サブリース契約書
転貸人
氏名:________
住所:________
本契約に関する連絡先:上記住所
転借人
氏名:________
住所:________
本契約に関する連絡先:上記住所
仲介業者 (________)
氏名:________ (登録番号:________)
所在地:________
連帯保証人
氏名:________
住所:________
本物件の管理を担当する管理業者
名称:________
所在地:________
電話番号:________
以下、転貸人と転借人を合わせて「当事者ら」と、個別に「当事者」と呼ぶ。
第1条(転貸借)
1 本契約書に記載した条件に従い、転貸人は転借人に対して下記の建物一棟(「本物件」)を転貸し、転借人は転貸人からこれを転借する(「本転貸借」)。
所在 | 家屋番号 | 種類 | 構造 |
床面積(平米) |
________ | ________ | ________ | ________ |
________ |
2 本物件の間取りはワンルームである。
3 転借人は、本物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。
第2条(転貸期間)
1 本転貸借の期間は下記のとおりとする。
転貸期間:________
転貸期間の初日:________から
転貸期間の最終日:________まで
2 転貸人または転借人が、前項の転貸期間満了の________前までに相手方当事者に対して書面で更新しない旨の通知(「更新拒絶通知」)をしない限り、本契約は前項の転貸期間満了日の翌日から起算して________間、本契約と同一条件で更新されるものとし、以後も同様とする。
3 前項の要件を満たす更新拒絶通知がなされた場合、下記のとおりとする。
(1) 転借人が更新拒絶通知をした場合、本契約は転貸期間の満了とともに終了する。
(2) 転貸人のみが更新拒絶通知をした場合、当該通知が借地借家法26条1項及び28条の要件を満たす場合は本契約は転貸期間の満了とともに終了するが、当該通知が同要件を満たさない場合は本契約は期間の定めのない転貸借として継続する。
4 本契約が当事者らの合意または本条2項の自動更新条項に基づき更新される場合、転借人は、転貸人に対して、________円(________)を更新料として支払う。
第3条(使用目的)
転借人は、本物件を居住目的でのみ使用することができる。
第4条(賃料の金額、支払時期、支払方法)
1 転借人は、転貸人に対して、本物件の転貸を受ける対価として、賃料を支払わなければならない(「本賃料」)。本賃料は週単位(毎週月曜日から次の日曜日まで:「賃料算定期間」)で区切って支払うこととし、その金額は下記のとおりとする。
賃料額:毎週________円(________)
2 本転貸開始時または終了時などに、賃料算定期間に満たない期間の賃料を支払う場合は、日割計算をした金額を支払う。
3 本賃料の支払日については、毎週月曜日に、翌週(つまり翌賃料算定期間)一週間分の賃料を前払いするものとする。
4 本賃料は、転貸人の下記口座に振り込んで支払うものとする。
金融機関名:________
支店名:________
口座種別:普通
口座番号:________
口座名義:________
上記支払に振込手数料が発生する場合は、振込手数料は転借人が全額負担する。
第5条 賃料の改定
本賃料の金額が、経済事情の変動、公租公課の増額、近隣の賃料との比較などにより不相当となったときは、転貸人及び転借人間で協議の上、増減することができる。
第6条(共益費)
1 転借人は、転貸人に対して、本賃料を支払う際に、共益費________円(________)を上乗せして支払わなければならない。
2 本転貸開始時や終了時などに一定期間に満たない期間の共益費を支払う場合は、日割計算をした金額を支払う。
3 共益費の支払方法は、賃料の支払方法と同じとする。
第7条(敷金)
1 転借人は、転貸人に対して、本契約から生じる債務を担保するための敷金として、________円(________)を交付する。
2 前項の敷金の交付は、本契約締結時に、転貸人が指定する口座に振り込む方法により行う。
3 敷金には利息を付さないものとし、転貸人は、転借人が賃料支払等本契約に基づく債務の履行を怠ったときには、敷金をもって当該債務の弁済に充当することができる。転借人は、敷金の不足分の補填について転貸人から通知を受けた場合、7日以内に当該不足分を転貸人に支払わなければならない。
4 転借人は、本物件を明け渡すまでの間、敷金の返還または敷金を本契約から生じる債務の弁済に充てることを請求すること、もしくは敷金と賃料、共益費その他の債務とを相殺することができない。
5 転借人は、敷金返還請求権を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。
6 転借人が転貸人に対して本物件を明け渡した後、転貸人は、転借人の未払債務(未払賃料、未払の原状回復費用等)がある場合はこれらを差し引いたうえで、転借人に対して無利息で敷金を返還するものとする。敷金から差し引いた金額がある場合は、転貸人は転借人に対して差し引いた債務額の内訳を書面で明示しなければならない。
第8条(保険)
転借人は、火災や漏水等により本物件が損壊し、転貸人に対して損害賠償責任を負うこととなった場合のために、転貸人が指定する保険に加入しなければならない。
第9条(反社会的勢力の排除)
1 転貸人及び転借人は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
(4) 自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。
あ 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
い 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
2 転借人は、転貸人の承諾の有無にかかわらず、本物件の全部または一部につき、反社会的勢力に賃借権を譲渡し、または転貸してはならない。
3 転貸人または転借人につき、本条第1項の確約に反する事実が判明した場合、または本契約締結後に自ら、またはその役員が反社会勢力に該当したときは、相手方当事者は、直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除により他方当事者に損害が生じたとしても、解除した当事者は他方当事者に対してその損害を賠償する責任を負わない。
4 転貸人は、転借人が本条第2項の行為を行った場合は、直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除により転借人に損害が生じたとしても、転貸人はその損害を賠償する責任を負わない。
第10条(禁止行為、制限行為)
1 転借人は、本物件を使用するに当たり、下記の行為を行ってはならない。
(1) 危険物及び所持が法律で禁止されている物(銃砲刀剣類、爆発性・発火性を有する物等)を製造または保管すること
(2) 大型の機械や金庫等、過度の重量のある物を搬入または設置すること
(3) 排水管を腐食させるおそれのある液体を排水管に流すこと
(4) 近所迷惑となる大音量を発すること(テレビや音響機器の音量、楽器演奏など)
(5) 近隣に迷惑をかけることが明らかな動物(猛獣、毒蛇など)を飼育すること
(6) 本物件を、反社会的勢力の事務所その他の活動拠点に供すること
(7) 本物件または本物件の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、または威勢を示すことにより、付近の住民または通行人に不安を覚えさせること
(8) 本物件に反社会的勢力を居住させ、または反復継続して反社会的勢力を出入りさせること
2 転借人は、本物件を使用するに当たり、転貸人の書面による承諾を得ることなく下記の行為を行ってはならない。
(1) 本物件の全部または一部につき、賃借権を譲渡し、または転貸すること
(2) 本物件の増築、改築、移転、改造、若しくは模様替え、または本物件の敷地内に工作物を設置すること
(3) 共用部分に物品を置くこと
(4) 共用部分または外壁部分に広告物(看板、ポスター等)を貼付または掲示すること
(5) ペットを飼育すること
(6) 本契約に定めた使用目的と異なる使用をすること
(7) 上記のほか、下記事項:
________
第11条(転貸中の本物件の修繕)
1 転貸人は、転借人が本物件(本物件に付属する賃貸人所有の造作設備を含む。以下本条において同じ)を使用するために必要な保全及び修繕を行わなければならない。修繕に要する費用については、転借人の責めに帰すべき事由により必要となった修繕費用は転借人が負担し、その他の修繕費用は転貸人が負担する。ただし、転借人が修繕費を負担した場合も、修繕された設備や新たに設置された設備について転借人に所有権が発生するものではない。
2 前項の規定に基づき転貸人が修繕を行う場合、転貸人は、あらかじめその旨を転借人に通知しなければならない。転借人は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。
3 転借人は、本物件内に修繕を要する箇所を発見したときは、遅滞なく転貸人にその旨を通知しなければならない。
4 前項の規定による通知を受けたにも関わらず、転貸人が正当な理由なく必要な修繕を行わないとき、または急迫の事情があるときは、転借人は自ら修繕を行うことができる。この場合の修繕費用は、転借人の責めに帰すべき事由により必要となった費用は転借人が負担し、その他の費用は転貸人が負担する。
第12条(損害賠償)
転借人が賃料、共益費、その他本契約に基づく金銭債務の履行を遅延したときは、転貸人は、転借人に対して、1日あたり以下の金額の遅延損害金を請求することができる。
1日________円
第13条(解除)
1 当事者は、他方当事者が本契約に定める義務に違反した場合、相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらずその期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を解除することができる。
2 当事者は、他方当事者が本契約に定める義務に違反していない場合であっても、他方当事者側に本契約の継続を著しく困難とするような信頼関係破壊行為があったときは、本契約を解除することができる。
第14条(転借人からの中途解約)
1 転借人は、転貸借期間中であっても、転貸人に対して________前に書面で通知することにより、本契約を中途解約することができる。
2 前項にかかわらず、転借人は、転貸人に対して________分の賃料相当額の金員を支払うことにより本契約を即時解約するか、または一定期間分の賃料相当額を支払うことによりその期間分だけ通知期間を短縮することができる。
第15条(転貸人からの中途解約)
転貸人は、転貸借期間中であっても、6か月前までに転借人に対して書面で解約予告をし、かつ中途解約をする正当な事由がある場合に限り、本契約を中途解約することができる。
第16条(本物件の一部または全部の滅失等)
1 本物件の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合において、それが転借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、使用できなくなった部分の割合に応じて自動的に賃料が減額されるものとする。
2 本物件の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合において、残存する部分のみでは転借人が転借をした目的を達することができないときは、転借人は本契約を解除することができる。
3 本物件の全部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合は、本契約は自動的に終了する。
第17条(明渡し)
1 本契約が終了する場合は、転借人は転貸人に対して、本契約の終了日までに本物件を明け渡さなければならない。
2 前項による明渡しをするときは、転借人は転貸人に対して、事前に明渡日を通知しなければならない。
3 転借人は、未払の賃料、修繕費、共益費など、転貸人に対して負担している全ての未払債務を、本物件の明渡までに全て支払わなければならない。
4 転借人による明渡後に本物件に残置された転借人の所有物があり、本物件を維持管理するために緊急やむを得ない事情がある時は、転借人がその時点でこれらの物の所有権を放棄したものとみなし、転貸人はこれを必要な範囲で任意に処分し、その処分に要した費用を転借人に請求することができる。
5 転借人が明渡しを遅延したときは、転借人は、転貸人に対して、転貸期間満了の翌日から明渡し完了の日までの間の賃料相当額の2倍の金額に相当する損害金を支払わなければならない。
第18条(明渡時の原状回復)
1 転借人は、本物件を明け渡す前に、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗及び本物件の経年変化を除き、本物件を原状回復しなければならない。
2 原状回復に必要な工事は、転貸人が指定する業者が実施することとし、転借人がその費用を負担する。
第19条(本物件への立ち入り)
1 転貸人は、本物件の防火、構造保全、管理等のために必要があるときは、あらかじめ転借人の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。
2 転借人は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく転貸人の立入りを拒否することはできない。
3 転貸人は、火災発生時の消火措置または延焼防止措置を講じる必要がある場合、その他の緊急の必要がある場合においては、あらかじめ転借人の承諾を得ることなく、本物件内に立ち入ることができる。
第20条(連帯保証人)
連帯保証人は、転借人と連帯して、本契約に基づき転借人が負担すべき一切の債務を保証するものとする。ただし、連帯保証人の極度額は、________円(________)とし、連帯保証人はその限度内で履行する責めを負う。
第21条5885
58852225822822 5885222582282222 5885222582 588522258228222285 588522258228222285885
588522258228 588522258228222285885 5885222582282222858858
第22条(権利義務の承継)
1 転貸人と本物件所有者との間の賃貸借契約が終了した場合、本契約における転貸人たる地位は当然に本物件の所有者に対して承継される。ただし、転借人が反社会的勢力の排除に関する本契約の条項に違反した場合はこの限りでない。
2 前項の規定に基づき本物件の所有者に対して本契約における転貸人たる地位が承継される場合、転貸人は転借人に対して直ちに通知するものとし、転貸人は、転借人から交付されている敷金、賃貸借契約書、その他地位の承継に際し必要な書類を本物件の所有者に引き渡すものとする。
第23条(協議事項)
本契約に定めのない事態が生じた場合は、転貸人及び転借人が誠意をもって協議し、解決にあたるものとする。
第24条(準拠法)
本契約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
第25条(合意管轄)
本契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
転貸人、転借人、及び連帯保証人は、本契約の合意内容を十分理解したことを相互に確認し、その成立を証するため本契約書を4通作成して転貸人、転借人、連帯保証人、及び仲介業者がそれぞれ署名または記名押印し、各自1通ずつ保管する。
契約締結日:__________________
転貸人
________________________________
________
転借人
________________________________________
連帯保証人
________________________________
________
仲介業者 (________)
________ (登録番号:________) ㊞
サブリース契約書
転貸人
氏名:________
住所:________
本契約に関する連絡先:上記住所
転借人
氏名:________
住所:________
本契約に関する連絡先:上記住所
仲介業者 (________)
氏名:________ (登録番号:________)
所在地:________
連帯保証人
氏名:________
住所:________
本物件の管理を担当する管理業者
名称:________
所在地:________
電話番号:________
以下、転貸人と転借人を合わせて「当事者ら」と、個別に「当事者」と呼ぶ。
第1条(転貸借)
1 本契約書に記載した条件に従い、転貸人は転借人に対して下記の建物一棟(「本物件」)を転貸し、転借人は転貸人からこれを転借する(「本転貸借」)。
所在 | 家屋番号 | 種類 | 構造 |
床面積(平米) |
________ | ________ | ________ | ________ |
________ |
2 本物件の間取りはワンルームである。
3 転借人は、本物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。
第2条(転貸期間)
1 本転貸借の期間は下記のとおりとする。
転貸期間:________
転貸期間の初日:________から
転貸期間の最終日:________まで
2 転貸人または転借人が、前項の転貸期間満了の________前までに相手方当事者に対して書面で更新しない旨の通知(「更新拒絶通知」)をしない限り、本契約は前項の転貸期間満了日の翌日から起算して________間、本契約と同一条件で更新されるものとし、以後も同様とする。
3 前項の要件を満たす更新拒絶通知がなされた場合、下記のとおりとする。
(1) 転借人が更新拒絶通知をした場合、本契約は転貸期間の満了とともに終了する。
(2) 転貸人のみが更新拒絶通知をした場合、当該通知が借地借家法26条1項及び28条の要件を満たす場合は本契約は転貸期間の満了とともに終了するが、当該通知が同要件を満たさない場合は本契約は期間の定めのない転貸借として継続する。
4 本契約が当事者らの合意または本条2項の自動更新条項に基づき更新される場合、転借人は、転貸人に対して、________円(________)を更新料として支払う。
第3条(使用目的)
転借人は、本物件を居住目的でのみ使用することができる。
第4条(賃料の金額、支払時期、支払方法)
1 転借人は、転貸人に対して、本物件の転貸を受ける対価として、賃料を支払わなければならない(「本賃料」)。本賃料は週単位(毎週月曜日から次の日曜日まで:「賃料算定期間」)で区切って支払うこととし、その金額は下記のとおりとする。
賃料額:毎週________円(________)
2 本転貸開始時または終了時などに、賃料算定期間に満たない期間の賃料を支払う場合は、日割計算をした金額を支払う。
3 本賃料の支払日については、毎週月曜日に、翌週(つまり翌賃料算定期間)一週間分の賃料を前払いするものとする。
4 本賃料は、転貸人の下記口座に振り込んで支払うものとする。
金融機関名:________
支店名:________
口座種別:普通
口座番号:________
口座名義:________
上記支払に振込手数料が発生する場合は、振込手数料は転借人が全額負担する。
第5条 賃料の改定
本賃料の金額が、経済事情の変動、公租公課の増額、近隣の賃料との比較などにより不相当となったときは、転貸人及び転借人間で協議の上、増減することができる。
第6条(共益費)
1 転借人は、転貸人に対して、本賃料を支払う際に、共益費________円(________)を上乗せして支払わなければならない。
2 本転貸開始時や終了時などに一定期間に満たない期間の共益費を支払う場合は、日割計算をした金額を支払う。
3 共益費の支払方法は、賃料の支払方法と同じとする。
第7条(敷金)
1 転借人は、転貸人に対して、本契約から生じる債務を担保するための敷金として、________円(________)を交付する。
2 前項の敷金の交付は、本契約締結時に、転貸人が指定する口座に振り込む方法により行う。
3 敷金には利息を付さないものとし、転貸人は、転借人が賃料支払等本契約に基づく債務の履行を怠ったときには、敷金をもって当該債務の弁済に充当することができる。転借人は、敷金の不足分の補填について転貸人から通知を受けた場合、7日以内に当該不足分を転貸人に支払わなければならない。
4 転借人は、本物件を明け渡すまでの間、敷金の返還または敷金を本契約から生じる債務の弁済に充てることを請求すること、もしくは敷金と賃料、共益費その他の債務とを相殺することができない。
5 転借人は、敷金返還請求権を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。
6 転借人が転貸人に対して本物件を明け渡した後、転貸人は、転借人の未払債務(未払賃料、未払の原状回復費用等)がある場合はこれらを差し引いたうえで、転借人に対して無利息で敷金を返還するものとする。敷金から差し引いた金額がある場合は、転貸人は転借人に対して差し引いた債務額の内訳を書面で明示しなければならない。
第8条(保険)
転借人は、火災や漏水等により本物件が損壊し、転貸人に対して損害賠償責任を負うこととなった場合のために、転貸人が指定する保険に加入しなければならない。
第9条(反社会的勢力の排除)
1 転貸人及び転借人は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
(4) 自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。
あ 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
い 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
2 転借人は、転貸人の承諾の有無にかかわらず、本物件の全部または一部につき、反社会的勢力に賃借権を譲渡し、または転貸してはならない。
3 転貸人または転借人につき、本条第1項の確約に反する事実が判明した場合、または本契約締結後に自ら、またはその役員が反社会勢力に該当したときは、相手方当事者は、直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除により他方当事者に損害が生じたとしても、解除した当事者は他方当事者に対してその損害を賠償する責任を負わない。
4 転貸人は、転借人が本条第2項の行為を行った場合は、直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除により転借人に損害が生じたとしても、転貸人はその損害を賠償する責任を負わない。
第10条(禁止行為、制限行為)
1 転借人は、本物件を使用するに当たり、下記の行為を行ってはならない。
(1) 危険物及び所持が法律で禁止されている物(銃砲刀剣類、爆発性・発火性を有する物等)を製造または保管すること
(2) 大型の機械や金庫等、過度の重量のある物を搬入または設置すること
(3) 排水管を腐食させるおそれのある液体を排水管に流すこと
(4) 近所迷惑となる大音量を発すること(テレビや音響機器の音量、楽器演奏など)
(5) 近隣に迷惑をかけることが明らかな動物(猛獣、毒蛇など)を飼育すること
(6) 本物件を、反社会的勢力の事務所その他の活動拠点に供すること
(7) 本物件または本物件の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、または威勢を示すことにより、付近の住民または通行人に不安を覚えさせること
(8) 本物件に反社会的勢力を居住させ、または反復継続して反社会的勢力を出入りさせること
2 転借人は、本物件を使用するに当たり、転貸人の書面による承諾を得ることなく下記の行為を行ってはならない。
(1) 本物件の全部または一部につき、賃借権を譲渡し、または転貸すること
(2) 本物件の増築、改築、移転、改造、若しくは模様替え、または本物件の敷地内に工作物を設置すること
(3) 共用部分に物品を置くこと
(4) 共用部分または外壁部分に広告物(看板、ポスター等)を貼付または掲示すること
(5) ペットを飼育すること
(6) 本契約に定めた使用目的と異なる使用をすること
(7) 上記のほか、下記事項:
________
第11条(転貸中の本物件の修繕)
1 転貸人は、転借人が本物件(本物件に付属する賃貸人所有の造作設備を含む。以下本条において同じ)を使用するために必要な保全及び修繕を行わなければならない。修繕に要する費用については、転借人の責めに帰すべき事由により必要となった修繕費用は転借人が負担し、その他の修繕費用は転貸人が負担する。ただし、転借人が修繕費を負担した場合も、修繕された設備や新たに設置された設備について転借人に所有権が発生するものではない。
2 前項の規定に基づき転貸人が修繕を行う場合、転貸人は、あらかじめその旨を転借人に通知しなければならない。転借人は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。
3 転借人は、本物件内に修繕を要する箇所を発見したときは、遅滞なく転貸人にその旨を通知しなければならない。
4 前項の規定による通知を受けたにも関わらず、転貸人が正当な理由なく必要な修繕を行わないとき、または急迫の事情があるときは、転借人は自ら修繕を行うことができる。この場合の修繕費用は、転借人の責めに帰すべき事由により必要となった費用は転借人が負担し、その他の費用は転貸人が負担する。
第12条(損害賠償)
転借人が賃料、共益費、その他本契約に基づく金銭債務の履行を遅延したときは、転貸人は、転借人に対して、1日あたり以下の金額の遅延損害金を請求することができる。
1日________円
第13条(解除)
1 当事者は、他方当事者が本契約に定める義務に違反した場合、相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらずその期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を解除することができる。
2 当事者は、他方当事者が本契約に定める義務に違反していない場合であっても、他方当事者側に本契約の継続を著しく困難とするような信頼関係破壊行為があったときは、本契約を解除することができる。
第14条(転借人からの中途解約)
1 転借人は、転貸借期間中であっても、転貸人に対して________前に書面で通知することにより、本契約を中途解約することができる。
2 前項にかかわらず、転借人は、転貸人に対して________分の賃料相当額の金員を支払うことにより本契約を即時解約するか、または一定期間分の賃料相当額を支払うことによりその期間分だけ通知期間を短縮することができる。
第15条(転貸人からの中途解約)
転貸人は、転貸借期間中であっても、6か月前までに転借人に対して書面で解約予告をし、かつ中途解約をする正当な事由がある場合に限り、本契約を中途解約することができる。
第16条(本物件の一部または全部の滅失等)
1 本物件の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合において、それが転借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、使用できなくなった部分の割合に応じて自動的に賃料が減額されるものとする。
2 本物件の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合において、残存する部分のみでは転借人が転借をした目的を達することができないときは、転借人は本契約を解除することができる。
3 本物件の全部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合は、本契約は自動的に終了する。
第17条(明渡し)
1 本契約が終了する場合は、転借人は転貸人に対して、本契約の終了日までに本物件を明け渡さなければならない。
2 前項による明渡しをするときは、転借人は転貸人に対して、事前に明渡日を通知しなければならない。
3 転借人は、未払の賃料、修繕費、共益費など、転貸人に対して負担している全ての未払債務を、本物件の明渡までに全て支払わなければならない。
4 転借人による明渡後に本物件に残置された転借人の所有物があり、本物件を維持管理するために緊急やむを得ない事情がある時は、転借人がその時点でこれらの物の所有権を放棄したものとみなし、転貸人はこれを必要な範囲で任意に処分し、その処分に要した費用を転借人に請求することができる。
5 転借人が明渡しを遅延したときは、転借人は、転貸人に対して、転貸期間満了の翌日から明渡し完了の日までの間の賃料相当額の2倍の金額に相当する損害金を支払わなければならない。
第18条(明渡時の原状回復)
1 転借人は、本物件を明け渡す前に、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗及び本物件の経年変化を除き、本物件を原状回復しなければならない。
2 原状回復に必要な工事は、転貸人が指定する業者が実施することとし、転借人がその費用を負担する。
第19条(本物件への立ち入り)
1 転貸人は、本物件の防火、構造保全、管理等のために必要があるときは、あらかじめ転借人の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。
2 転借人は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく転貸人の立入りを拒否することはできない。
3 転貸人は、火災発生時の消火措置または延焼防止措置を講じる必要がある場合、その他の緊急の必要がある場合においては、あらかじめ転借人の承諾を得ることなく、本物件内に立ち入ることができる。
第20条(連帯保証人)
連帯保証人は、転借人と連帯して、本契約に基づき転借人が負担すべき一切の債務を保証するものとする。ただし、連帯保証人の極度額は、________円(________)とし、連帯保証人はその限度内で履行する責めを負う。
第21条5885
58852225822822 5885222582282222 5885222582 588522258228222285 588522258228222285885
588522258228 588522258228222285885 5885222582282222858858
第22条(権利義務の承継)
1 転貸人と本物件所有者との間の賃貸借契約が終了した場合、本契約における転貸人たる地位は当然に本物件の所有者に対して承継される。ただし、転借人が反社会的勢力の排除に関する本契約の条項に違反した場合はこの限りでない。
2 前項の規定に基づき本物件の所有者に対して本契約における転貸人たる地位が承継される場合、転貸人は転借人に対して直ちに通知するものとし、転貸人は、転借人から交付されている敷金、賃貸借契約書、その他地位の承継に際し必要な書類を本物件の所有者に引き渡すものとする。
第23条(協議事項)
本契約に定めのない事態が生じた場合は、転貸人及び転借人が誠意をもって協議し、解決にあたるものとする。
第24条(準拠法)
本契約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
第25条(合意管轄)
本契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
転貸人、転借人、及び連帯保証人は、本契約の合意内容を十分理解したことを相互に確認し、その成立を証するため本契約書を4通作成して転貸人、転借人、連帯保証人、及び仲介業者がそれぞれ署名または記名押印し、各自1通ずつ保管する。
契約締結日:__________________
転貸人
________________________________
________
転借人
________________________________________
連帯保証人
________________________________
________
仲介業者 (________)
________ (登録番号:________) ㊞
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