テレワーク勤務合意書

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「以前から雇用されている労働者をテレワークに変更する」は、既に使用者と雇用契約を締結しており、現在は出社勤務している労働者を、本合意書によってテレワークに変更する場合に選択してください。 「新たな労働者をテレワークとして雇用する」は、今回新たに雇用契約を締結して新規雇用する予定の労働者につき、就業場所をテレワークとする場合に選択してください。

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テレワーク合意書

締結日:_______________________

使用者

________

________


労働者

________

________


上記記載の使用者と労働者(以下、単に「使用者」及び「労働者」という)は、労働者がテレワークを行うことに関し、頭書の日付で以下の通り合意したので、本テレワーク合意書(「本合意書」)を締結する。


第1条(定義)

本合意書においては、「テレワーク」とは情報通信技術を活用して労働者が使用者の事業所へ出勤せずに行う労働のことをいう。


第2条(テレワークの合意)

使用者と労働者は、労働者がテレワークをすることに合意する。


第3条(テレワークの期間)

1 本合意書に基づくテレワークは________から開始し、 ________まで継続することとする。

2 前項の期間は、使用者が労働者に対してテレワーク期間延長の通知をしたとき、又は労働者が使用者に対してテレワーク期間延長の希望を通知し使用者がこれを許可したときは、使用者が定めた期間だけ延長されるものとする。使用者が期限を定めずに延長した場合は、延長後のテレワークは期間の定めのないテレワークとなるものとし、その後に使用者が労働者に対してテレワーク終了の通知をするまで継続するものとする。


第4条(テレワークの頻度)

1 本合意書に基づくテレワークは、原則として労働者の全ての労働日に適用する。

2 前項に関わらず、使用者は業務上の必要がある場合はいつでも労働者に出社を命じることができる。


第5条(テレワークの場所)

1 テレワークの場所は、原則として労働者の自宅とする。

2 前項に基づくテレワークの場所につき、使用者が業務遂行に不適切であると考えた場合は、使用者はいつでもテレワークの場所の変更を指示することができる。


第6条(労働時間の管理)

1 労働者は、使用者に対して、使用者が指定する方法により、始業時間及び終業時間を報告しなければならない。

2 労働者は、所定の休憩時間は必ず休憩しなければならない。

3 労働者が、労働時間中に中抜けする場合は、使用者が中抜け時間を把握できるよう、原則として事前に使用者に連絡しなければならない。緊急の場合等、事前の連絡ができなかった場合は、その日の終業時間までに事後報告をしなければならない。

4 労働者は、始業時間から終業時間までの間、休憩時間を除き、使用者からの連絡を常に受けられるようにしておかなければならない。


第7条51818151212121518121
労働の原則禁止)

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第8条518181512121

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第9条(情報通信機器等)

1 使用者は、労働者に対して、テレワークを実施するために下記の機器(「貸与機器」)を貸与する。

________

2 労働者は、使用者の許可を得ずに貸与機器にソフトウェアのインストールその他の変更を加えてはならない。

3 労働者は、貸与機器を私的な目的のために使用してはならない。

4 労働者は、使用者の許可を得た場合に限り、自己所有の情報通信機器を業務に使用することができる。

5 労働者が、故意又は過失により貸与機器を紛失または破損した場合、使用者に対してその実損額を賠償する責任を負う。ただし、労働者が負担する賠償責任の上限額は________円とする。


第10条(費用負担)

テレワークに伴い発生する通信費の負担は下記のとおりとする。

________


第11条(秘密保持)

労働者は、テレワークを実施するにあたり、使用者が保有する営業情報、顧客情報、個人情報など、その性質上外部に知られるべきでない情報が漏洩することのないよう、下記を遵守しなければならない。

(1) 使用者が指定した場所以外では業務を行わない。

(2) 業務中の情報通信機器の画面は、他者に見られないよう最大限の注意を払う。

(3) 使用者の許可を得ていない情報通信機器を業務に使用しない。

(4) 業務関連書類及び使用者から貸与されている機器(「貸与物等」)は、労働者本人以外の者が使用できない状態で保管・管理する。

(5) 貸与物等は業務にのみ使用し、私的な利用はしない。

(6) 貸与物等は自宅、所定のテレワーク実施場所、または使用者の事業所以外の場所に持ち出さない。

(7) 電車等で移動する際は、貸与物等は常に手元に置き、荷物置き場や網棚等に置かない。

(8) 飲酒の機会がある場合は、貸与物等を持ち歩きしない。

(9) 貸与物等を紛失し、破損し、又は盗難されることのないよう、最大限の注意を払う。

(10) テレワークが終了した場合、又は使用者からの指示があった場合は、速やかに貸与物等を使用者に返却する。


第12条(テレワークの中断、終了)

テレワークが業務遂行に悪影響を与えていると使用者が判断した場合、労働者が本合意書もしくはテレワークに関する規則に違反した場合、テレワークにより業務上の支障が生じた場合、又はこれらに準じる事情が生じた場合は、使用者の判断によりテレワークを中断または終了することができる。


第13条(その他の労働条件)

本合意書に規定された事項を除き、労働者の労働条件(給与、労働時間、年次有給休暇など)については________付の雇用契約(その後の修正を含む)の規定が引き続き適用される。


第14条(準拠法)

本合意書の準拠法は日本法とする。


使用者および労働者は、本合意書の内容を十分理解したことを相互に確認し、その合意の成立を証するため本合意書を2通作成して使用者および労働者がそれぞれ署名及び押印し、各自1通ずつ保管する。


使用者(署名及び押印)



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労働者(署名及び押印)



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テレワーク合意書

締結日:_______________________

使用者

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労働者

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上記記載の使用者と労働者(以下、単に「使用者」及び「労働者」という)は、労働者がテレワークを行うことに関し、頭書の日付で以下の通り合意したので、本テレワーク合意書(「本合意書」)を締結する。


第1条(定義)

本合意書においては、「テレワーク」とは情報通信技術を活用して労働者が使用者の事業所へ出勤せずに行う労働のことをいう。


第2条(テレワークの合意)

使用者と労働者は、労働者がテレワークをすることに合意する。


第3条(テレワークの期間)

1 本合意書に基づくテレワークは________から開始し、 ________まで継続することとする。

2 前項の期間は、使用者が労働者に対してテレワーク期間延長の通知をしたとき、又は労働者が使用者に対してテレワーク期間延長の希望を通知し使用者がこれを許可したときは、使用者が定めた期間だけ延長されるものとする。使用者が期限を定めずに延長した場合は、延長後のテレワークは期間の定めのないテレワークとなるものとし、その後に使用者が労働者に対してテレワーク終了の通知をするまで継続するものとする。


第4条(テレワークの頻度)

1 本合意書に基づくテレワークは、原則として労働者の全ての労働日に適用する。

2 前項に関わらず、使用者は業務上の必要がある場合はいつでも労働者に出社を命じることができる。


第5条(テレワークの場所)

1 テレワークの場所は、原則として労働者の自宅とする。

2 前項に基づくテレワークの場所につき、使用者が業務遂行に不適切であると考えた場合は、使用者はいつでもテレワークの場所の変更を指示することができる。


第6条(労働時間の管理)

1 労働者は、使用者に対して、使用者が指定する方法により、始業時間及び終業時間を報告しなければならない。

2 労働者は、所定の休憩時間は必ず休憩しなければならない。

3 労働者が、労働時間中に中抜けする場合は、使用者が中抜け時間を把握できるよう、原則として事前に使用者に連絡しなければならない。緊急の場合等、事前の連絡ができなかった場合は、その日の終業時間までに事後報告をしなければならない。

4 労働者は、始業時間から終業時間までの間、休憩時間を除き、使用者からの連絡を常に受けられるようにしておかなければならない。


第7条51818151212121518121
労働の原則禁止)

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第8条518181512121

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第9条(情報通信機器等)

1 使用者は、労働者に対して、テレワークを実施するために下記の機器(「貸与機器」)を貸与する。

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2 労働者は、使用者の許可を得ずに貸与機器にソフトウェアのインストールその他の変更を加えてはならない。

3 労働者は、貸与機器を私的な目的のために使用してはならない。

4 労働者は、使用者の許可を得た場合に限り、自己所有の情報通信機器を業務に使用することができる。

5 労働者が、故意又は過失により貸与機器を紛失または破損した場合、使用者に対してその実損額を賠償する責任を負う。ただし、労働者が負担する賠償責任の上限額は________円とする。


第10条(費用負担)

テレワークに伴い発生する通信費の負担は下記のとおりとする。

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第11条(秘密保持)

労働者は、テレワークを実施するにあたり、使用者が保有する営業情報、顧客情報、個人情報など、その性質上外部に知られるべきでない情報が漏洩することのないよう、下記を遵守しなければならない。

(1) 使用者が指定した場所以外では業務を行わない。

(2) 業務中の情報通信機器の画面は、他者に見られないよう最大限の注意を払う。

(3) 使用者の許可を得ていない情報通信機器を業務に使用しない。

(4) 業務関連書類及び使用者から貸与されている機器(「貸与物等」)は、労働者本人以外の者が使用できない状態で保管・管理する。

(5) 貸与物等は業務にのみ使用し、私的な利用はしない。

(6) 貸与物等は自宅、所定のテレワーク実施場所、または使用者の事業所以外の場所に持ち出さない。

(7) 電車等で移動する際は、貸与物等は常に手元に置き、荷物置き場や網棚等に置かない。

(8) 飲酒の機会がある場合は、貸与物等を持ち歩きしない。

(9) 貸与物等を紛失し、破損し、又は盗難されることのないよう、最大限の注意を払う。

(10) テレワークが終了した場合、又は使用者からの指示があった場合は、速やかに貸与物等を使用者に返却する。


第12条(テレワークの中断、終了)

テレワークが業務遂行に悪影響を与えていると使用者が判断した場合、労働者が本合意書もしくはテレワークに関する規則に違反した場合、テレワークにより業務上の支障が生じた場合、又はこれらに準じる事情が生じた場合は、使用者の判断によりテレワークを中断または終了することができる。


第13条(その他の労働条件)

本合意書に規定された事項を除き、労働者の労働条件(給与、労働時間、年次有給休暇など)については________付の雇用契約(その後の修正を含む)の規定が引き続き適用される。


第14条(準拠法)

本合意書の準拠法は日本法とする。


使用者および労働者は、本合意書の内容を十分理解したことを相互に確認し、その合意の成立を証するため本合意書を2通作成して使用者および労働者がそれぞれ署名及び押印し、各自1通ずつ保管する。


使用者(署名及び押印)



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労働者(署名及び押印)



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