任意後見契約書

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「将来本人が判断能力を失った時に、家庭裁判所が選任する監督人の監督下で実施する」は、本契約により財産管理等を委任する者(本人)が将来十分な判断能力を持たなくなったときに、受任者(任意後見人)が家庭裁判所の監督下で財産管理等の後見事務を行うことができるよう、あらかじめ契約書を作成しておく場合に選択してください。この場合、将来本人の判断能力に問題が生じたときに、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、受任者は任意後見人となって後見事務の処理を行います。このような契約を任意後見契約と呼びます。 「本契約締結時から、家庭裁判所の関与なしに本契約に基づき実施する」は、本契約締結時又は締結後から、家庭裁判所は関与せずに、受任者が本人の財産管理等を行う場合に選択してください。この場合、本人がまだ判断能力を有している時点で受任者が財産管理を行うことになりますので、受任者に対する監督は本人が自ら行うことになります。このような契約を財産管理等委任契約と呼びます。

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任意後見契約公正証書

本人(被後見人)

氏名:________

生年月日:________

職業:________

本籍:________

住所:________

連絡先住所:同上


受任者(後見人)

氏名:________

生年月日:________

職業:弁護士

住所:________

連絡先住所:同上


本公証人は、上記記載の本人(「本人」)と上記記載の受任者(「受任者」)の嘱託により、以下の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この公正証書を作成する。


第1条 本契約の趣旨

本人は、受任者に対し、任意後見契約に関する法律に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における本人の生活、療養看護、及び財産の管理に関する事務(「後見事務」)を委任し、受任者はこれを受任する。


第2条 契約の発効

1 前条の契約(「本契約」)は、任意後見監督人が選任されたときからその効力を生ずる。

2 本契約締結後、本人が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況になり、受任者が本契約に基づく後見事務を行うことを相当と認めたときは、受任者は家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任を請求するものとする。

3 本契約の効力発生後における本人と受任者の法律関係は、任意後見契約に関する法律及び本契約に定めるものの他、民法の規定に従う。


第3条 委任事務の範囲

1 本人は、受任者に対して、別紙「代理権目録」記載の後見事務(「本件後見事務」)を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。

2 本件後見事務の対象となる財産は、別紙「財産目録」及び「預貯金目録」記載の財産及びその果実とする。

3 本契約締結後に本人の財産が増加したときは、その増加した財産も本契約による後見事務の対象財産とする。


第4条 受任者の身上配慮の責務

1 受任者は、本件後見事務を行うに当たっては、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状況及び生活の状況に配慮しなければならない。

2 受任者は、本件後見事務を行うに当たっては、必要に応じて、適宜本人と面接をするとともに、親族・ヘルパー・その他本人の日常生活を援助する者から本人の生活状況について報告を求める、主治医及びその他の医療関係者から本人の心身の状態につき説明を受ける等により、本人の生活状況及び健康状態を把握するよう努めるものとする。


第5条 証書の保管等

1 受任者は、本件後見事務の処理のため、本人から登記済権利証、実印・銀行印、印鑑登録カード、住民基本台帳カード、預貯金通帳、年金関係書類、保険関係書類、健康保険証、自動車関係の車検証その他の書類、各種キャッシュカード、有価証券及び有価証券預かり証、土地・建物賃貸借契約書等の重要な証書・契約書等及びこれらに準じるもの(「預かり書面等」)の引渡を受けたときは、本人に対して、引渡を受けたものの詳細及びその保管方法を記載した預かり証を交付するものとする。

2 受任者は、前項に基づき本人から引渡を受けた預かり書面等を、善良なる管理者の注意をもって保管しなければならない。

2 本契約の効力発生後、預かり書面等を本人以外の者が占有又は所持している場合は、受任者は、その者からその預かり書面等の引渡を受けて自らこれを保管することができる。

3 受任者は、本件後見事務を処理するために必要な範囲で預かり書面等を使用することができる。

4 受任者は、本人宛の郵便その他の通信を受領することができ、本件後見事務の処理に関連すると思われるものを開封することができる。


第6条 費用の負担

受任者が本件後見事務を処理するために必要な費用は、本人の負担とし、受任者はその管理する本人の財産からこの費用を支出することができる。


第7条 報酬

1 本人は、本契約の効力発生後、受任者に対して、本件後見事務の処理に対する報酬として、毎月末日限り金________ (________) 円(ただし、1ヶ月に満たない期間の報酬は1か月を30日として日割り計算とする)を支払うものとし、受任者はその管理する本人の財産からその支払を受けることができる。なお、報酬に消費税が課税される場合は、上記金額は消費税込みの価格とする。

2 前項の報酬額が、次のいずれかの事由により不相当となった場合は、本人と受任者は、任意後見監督人と協議のうえ、合意により報酬額を変更することができる。この報酬額を変更する合意は、公正証書によってしなければならない。

(1) 本人の生活状況又は健康状態の変化

(2) 経済情勢の変動

(3) その他、現行報酬額を不相当とする特段の事情の発生

3 前項の場合において、本人がその意思を表示することができない状況にあるときは、受任者は、任意後見監督人から書面による同意を得た上で、報酬額を変更することができる。

4 受任者が本件後見事務を処理するにあたり、不動産の処分、訴訟行為、その他通常の財産管理事務の範囲を超える行為を行った場合は、本人は、受任者に対して、毎月の報酬とは別途の報酬を支払うものとする。この報酬額は、本人と受任者が任意後見監督人と協議の上定める。本人がその意思を表示することができない状況にあるときは、受任者は、任意後見監督人から書面による同意を得た上で、報酬額を定めることができる。


第8条 報告

1 受任者は、任意後見監督人に対して、本件後見事務に関する下記事項について、毎月1回、書面で報告する。

(1) 受任者が管理する本人の財産の管理状況

(2) 本人を代理して取得した財産の内容、取得時期、取得した理由、取得の相手方

(3) 本人を代理して処分した財産の内容、処分時期、処分した理由、処分の相手方

(4) 本人を代理して受領した、又は支払った金銭の状況

(5) 本人の身上監護につき行った措置

(6) 支出した費用の金額、支出時期、支出した理由、支出の相手方

(7) 報酬の定めがある場合の報酬の収受

2 受任者は、任意後見監督人から求められたときは、いつでも速やかに求められた事項について報告しなければならない。


第9条 法定後見の申立

受任者は、本人の利益のため特に必要があると認めるときは、本人の状況に応じて、後見、保佐、又は補助開始の審判並びに同意権拡張、同意権付与、又は代理権付与の審判の申立をするものとする。


第10条 契約の変更

本人及び受任者が合意により本契約の内容を変更する場合は、公正証書によらなければならない。但し、受任者の変更及び代理権の範囲の変更はすることができない。


第11条518181512121

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第12条 契約の終了

1 本契約は、次の場合に終了する。

(1) 本人又は受任者が、死亡又は解散し、又は破産手続き開始決定を受けたとき

(2) 受任者が後見開始の審判を受けたとき

(3) 受任者が任意後見人を解任されたとき

(4) 任意後見監督人選任後に、本人が法定後見(後見・保佐・補助)開始の審判を受けたとき

(5) 本契約が解除されたとき

(6) 上記の他法定の終了事由が生じたとき

2 任意後見人が選任された後に前項各号の事由が生じた場合、本人又は受任者は速やかにその旨を任意後見監督人に通知するとともに、任意後見契約の終了の登記を申請しなければならない。


第13条 契約終了後の引継

本契約が終了したときは、受任者は、本人又は本人の遺言執行者、相続人、若しくは相続財産管理人に対して、遅滞なく、受任者が管理していた本人の財産及び預かり書面等を、これらの受領証の受取と引換に引渡す。


第14条 守秘義務

受任者は、本件後見事務を処理するうえで知り得た本人の情報(「秘密情報」)を、本件後見事務の処理以外の目的で使用し、又は第三者に開示してはならない。


第15条 協議事項

本契約に定めのない事態が生じた場合は、本人及び受任者が誠意をもって協議し、解決にあたるものとする。


第16条 準拠法

本契約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。


第17条 合意管轄

本契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。


締結日:_______________________


(署名及び押印)

本人


______________________

________

生年月日:________

職業:________

本籍:________

住所:________


受任者


______________________

________

生年月日:________

職業:弁護士

住所:________

代理権目録

1 本人に帰属する別紙「財産目録」記載の財産及び本契約締結後に本人に帰属する財産(ただし預貯金を除く)並びにその果実の管理・保存・処分・変更に関する事項

2 本人名義の別紙「預貯金等目録」記載の預貯金に関する取引(預貯金の管理、振込依頼・払戻し、口座の変更・解約等。以下同じ。)、新規の預貯金口座の開設及び当該預貯金に関する取引、及び預貯金に関する取引以外の金融機関及び証券会社とのすべての取引に関する事項

3 定期的な収入の受領、定期的な支出を要する費用の支払に関する事項

4 本人の生活費の管理、本人の親族に対する生活費の送金、日用品の購入その他日常生活に関する取引、及び日用品以外の生活に必要な機器・物品の購入に関する事項

5 遺産分割、相続の承認・放棄、贈与若しくは遺贈の拒絶又は負担付贈与若しくは遺贈の受諾、寄与分を定める申立、遺留分減殺の請求

6 保険契約(類似の共済契約等を含む。)に関する全ての事項

7 登記済権利証、実印・銀行印、印鑑登録カード、住民基本台帳カード、預貯金通帳、年金関係書類、保険関係書類、健康保険証、自動車関係の車検証その他の書類、各種キャッシュカード、有価証券及び有価証券預かり証、土地・建物賃貸借契約書等の重要な証書・契約書等及びこれらに準じるものの保管及び各事項処理に必要な範囲内の使用に関する事項

8 株券等の保護預かり取引に関する事項、登記及び供託の申請、税金の申告・納付、住民票・戸籍謄抄本・登記事項証明書その他の行政機関の発行する証明書の請求

9 介護契約(介護保険制度における介護サービスの利用契約、ヘルパー・家事援助者等の派遣契約等を含む)の締結・変更・解除及び費用の支払等に関する事項

10 要介護認定の申請及び認定に関する承認及び審査請求、並びに福祉関係の措置(施設入所措置を含む。)の申請及び決定に対する審査請求に関する事項

11 介護契約以外の福祉サービスの利用契約の締結・変更・解除、及び費用の支払い等に関する事項

12 福祉関連施設への入所に関する契約(有料老人ホームの入居契約等を含む。)の締結・変更・解除及び費用の支払等に関する事項

13 福祉関係の措置(施設入所措置等を含む。)の申請及び決定に関する異議申立てに関する事項

14 医療契約の締結・変更・解除及び費用の支払に関する事項

15 病院への入院に関する契約の締結・変更・解除及び費用の支払に関する事項

16 住居用不動産の購入、住居用不動産の処分、住居用の借地契約又は借家契約の締結・変更・解除、住居等の新築・増改築・修繕に関する請負契約の締結・変更・解除に関する事項

17 ________

18 ________

19 ________

20 ________

21 ________

22 以上の各事項に関する行政機関等への申請

23 以上の各事項に関する紛争の処理に関し、行政不服申立て及びその手続の追行、公正証書の作成嘱託、裁判外の和解(示談)、仲裁契約

24 以上の各事項に関する紛争の処理に関し、訴訟行為(訴訟の提起、調停若しくは保全処分の申立て又はこれらの手続の追行、応訴等)及び民事訴訟法第55条第2項の特別授権事項(反訴の提起、訴えの取下げ・裁判上の和解・請求の放棄・認諾、控訴・上告、復代理人の選任等)

25 復代理人の選任、事務代行者の指定に関する事項

26 以上の各事項の処理に必要な費用の支払

27 以上の各事項に関連する一切の事項

財産目録

本人に帰属する不動産、動産、債権等の全ての財産

預貯金等目録

本人名義の全ての預貯金

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本人(被後見人)

氏名:________

生年月日:________

職業:________

本籍:________

住所:________

連絡先住所:同上


受任者(後見人)

氏名:________

生年月日:________

職業:弁護士

住所:________

連絡先住所:同上


本公証人は、上記記載の本人(「本人」)と上記記載の受任者(「受任者」)の嘱託により、以下の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この公正証書を作成する。


第1条 本契約の趣旨

本人は、受任者に対し、任意後見契約に関する法律に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における本人の生活、療養看護、及び財産の管理に関する事務(「後見事務」)を委任し、受任者はこれを受任する。


第2条 契約の発効

1 前条の契約(「本契約」)は、任意後見監督人が選任されたときからその効力を生ずる。

2 本契約締結後、本人が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況になり、受任者が本契約に基づく後見事務を行うことを相当と認めたときは、受任者は家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任を請求するものとする。

3 本契約の効力発生後における本人と受任者の法律関係は、任意後見契約に関する法律及び本契約に定めるものの他、民法の規定に従う。


第3条 委任事務の範囲

1 本人は、受任者に対して、別紙「代理権目録」記載の後見事務(「本件後見事務」)を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。

2 本件後見事務の対象となる財産は、別紙「財産目録」及び「預貯金目録」記載の財産及びその果実とする。

3 本契約締結後に本人の財産が増加したときは、その増加した財産も本契約による後見事務の対象財産とする。


第4条 受任者の身上配慮の責務

1 受任者は、本件後見事務を行うに当たっては、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状況及び生活の状況に配慮しなければならない。

2 受任者は、本件後見事務を行うに当たっては、必要に応じて、適宜本人と面接をするとともに、親族・ヘルパー・その他本人の日常生活を援助する者から本人の生活状況について報告を求める、主治医及びその他の医療関係者から本人の心身の状態につき説明を受ける等により、本人の生活状況及び健康状態を把握するよう努めるものとする。


第5条 証書の保管等

1 受任者は、本件後見事務の処理のため、本人から登記済権利証、実印・銀行印、印鑑登録カード、住民基本台帳カード、預貯金通帳、年金関係書類、保険関係書類、健康保険証、自動車関係の車検証その他の書類、各種キャッシュカード、有価証券及び有価証券預かり証、土地・建物賃貸借契約書等の重要な証書・契約書等及びこれらに準じるもの(「預かり書面等」)の引渡を受けたときは、本人に対して、引渡を受けたものの詳細及びその保管方法を記載した預かり証を交付するものとする。

2 受任者は、前項に基づき本人から引渡を受けた預かり書面等を、善良なる管理者の注意をもって保管しなければならない。

2 本契約の効力発生後、預かり書面等を本人以外の者が占有又は所持している場合は、受任者は、その者からその預かり書面等の引渡を受けて自らこれを保管することができる。

3 受任者は、本件後見事務を処理するために必要な範囲で預かり書面等を使用することができる。

4 受任者は、本人宛の郵便その他の通信を受領することができ、本件後見事務の処理に関連すると思われるものを開封することができる。


第6条 費用の負担

受任者が本件後見事務を処理するために必要な費用は、本人の負担とし、受任者はその管理する本人の財産からこの費用を支出することができる。


第7条 報酬

1 本人は、本契約の効力発生後、受任者に対して、本件後見事務の処理に対する報酬として、毎月末日限り金________ (________) 円(ただし、1ヶ月に満たない期間の報酬は1か月を30日として日割り計算とする)を支払うものとし、受任者はその管理する本人の財産からその支払を受けることができる。なお、報酬に消費税が課税される場合は、上記金額は消費税込みの価格とする。

2 前項の報酬額が、次のいずれかの事由により不相当となった場合は、本人と受任者は、任意後見監督人と協議のうえ、合意により報酬額を変更することができる。この報酬額を変更する合意は、公正証書によってしなければならない。

(1) 本人の生活状況又は健康状態の変化

(2) 経済情勢の変動

(3) その他、現行報酬額を不相当とする特段の事情の発生

3 前項の場合において、本人がその意思を表示することができない状況にあるときは、受任者は、任意後見監督人から書面による同意を得た上で、報酬額を変更することができる。

4 受任者が本件後見事務を処理するにあたり、不動産の処分、訴訟行為、その他通常の財産管理事務の範囲を超える行為を行った場合は、本人は、受任者に対して、毎月の報酬とは別途の報酬を支払うものとする。この報酬額は、本人と受任者が任意後見監督人と協議の上定める。本人がその意思を表示することができない状況にあるときは、受任者は、任意後見監督人から書面による同意を得た上で、報酬額を定めることができる。


第8条 報告

1 受任者は、任意後見監督人に対して、本件後見事務に関する下記事項について、毎月1回、書面で報告する。

(1) 受任者が管理する本人の財産の管理状況

(2) 本人を代理して取得した財産の内容、取得時期、取得した理由、取得の相手方

(3) 本人を代理して処分した財産の内容、処分時期、処分した理由、処分の相手方

(4) 本人を代理して受領した、又は支払った金銭の状況

(5) 本人の身上監護につき行った措置

(6) 支出した費用の金額、支出時期、支出した理由、支出の相手方

(7) 報酬の定めがある場合の報酬の収受

2 受任者は、任意後見監督人から求められたときは、いつでも速やかに求められた事項について報告しなければならない。


第9条 法定後見の申立

受任者は、本人の利益のため特に必要があると認めるときは、本人の状況に応じて、後見、保佐、又は補助開始の審判並びに同意権拡張、同意権付与、又は代理権付与の審判の申立をするものとする。


第10条 契約の変更

本人及び受任者が合意により本契約の内容を変更する場合は、公正証書によらなければならない。但し、受任者の変更及び代理権の範囲の変更はすることができない。


第11条518181512121

51818151212121518121218121212121815181815181 518181512121215181 5181815121 5181815121212151812121812121212181 518181512121215181212181212121

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第12条 契約の終了

1 本契約は、次の場合に終了する。

(1) 本人又は受任者が、死亡又は解散し、又は破産手続き開始決定を受けたとき

(2) 受任者が後見開始の審判を受けたとき

(3) 受任者が任意後見人を解任されたとき

(4) 任意後見監督人選任後に、本人が法定後見(後見・保佐・補助)開始の審判を受けたとき

(5) 本契約が解除されたとき

(6) 上記の他法定の終了事由が生じたとき

2 任意後見人が選任された後に前項各号の事由が生じた場合、本人又は受任者は速やかにその旨を任意後見監督人に通知するとともに、任意後見契約の終了の登記を申請しなければならない。


第13条 契約終了後の引継

本契約が終了したときは、受任者は、本人又は本人の遺言執行者、相続人、若しくは相続財産管理人に対して、遅滞なく、受任者が管理していた本人の財産及び預かり書面等を、これらの受領証の受取と引換に引渡す。


第14条 守秘義務

受任者は、本件後見事務を処理するうえで知り得た本人の情報(「秘密情報」)を、本件後見事務の処理以外の目的で使用し、又は第三者に開示してはならない。


第15条 協議事項

本契約に定めのない事態が生じた場合は、本人及び受任者が誠意をもって協議し、解決にあたるものとする。


第16条 準拠法

本契約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。


第17条 合意管轄

本契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。


締結日:_______________________


(署名及び押印)

本人


______________________

________

生年月日:________

職業:________

本籍:________

住所:________


受任者


______________________

________

生年月日:________

職業:弁護士

住所:________

代理権目録

1 本人に帰属する別紙「財産目録」記載の財産及び本契約締結後に本人に帰属する財産(ただし預貯金を除く)並びにその果実の管理・保存・処分・変更に関する事項

2 本人名義の別紙「預貯金等目録」記載の預貯金に関する取引(預貯金の管理、振込依頼・払戻し、口座の変更・解約等。以下同じ。)、新規の預貯金口座の開設及び当該預貯金に関する取引、及び預貯金に関する取引以外の金融機関及び証券会社とのすべての取引に関する事項

3 定期的な収入の受領、定期的な支出を要する費用の支払に関する事項

4 本人の生活費の管理、本人の親族に対する生活費の送金、日用品の購入その他日常生活に関する取引、及び日用品以外の生活に必要な機器・物品の購入に関する事項

5 遺産分割、相続の承認・放棄、贈与若しくは遺贈の拒絶又は負担付贈与若しくは遺贈の受諾、寄与分を定める申立、遺留分減殺の請求

6 保険契約(類似の共済契約等を含む。)に関する全ての事項

7 登記済権利証、実印・銀行印、印鑑登録カード、住民基本台帳カード、預貯金通帳、年金関係書類、保険関係書類、健康保険証、自動車関係の車検証その他の書類、各種キャッシュカード、有価証券及び有価証券預かり証、土地・建物賃貸借契約書等の重要な証書・契約書等及びこれらに準じるものの保管及び各事項処理に必要な範囲内の使用に関する事項

8 株券等の保護預かり取引に関する事項、登記及び供託の申請、税金の申告・納付、住民票・戸籍謄抄本・登記事項証明書その他の行政機関の発行する証明書の請求

9 介護契約(介護保険制度における介護サービスの利用契約、ヘルパー・家事援助者等の派遣契約等を含む)の締結・変更・解除及び費用の支払等に関する事項

10 要介護認定の申請及び認定に関する承認及び審査請求、並びに福祉関係の措置(施設入所措置を含む。)の申請及び決定に対する審査請求に関する事項

11 介護契約以外の福祉サービスの利用契約の締結・変更・解除、及び費用の支払い等に関する事項

12 福祉関連施設への入所に関する契約(有料老人ホームの入居契約等を含む。)の締結・変更・解除及び費用の支払等に関する事項

13 福祉関係の措置(施設入所措置等を含む。)の申請及び決定に関する異議申立てに関する事項

14 医療契約の締結・変更・解除及び費用の支払に関する事項

15 病院への入院に関する契約の締結・変更・解除及び費用の支払に関する事項

16 住居用不動産の購入、住居用不動産の処分、住居用の借地契約又は借家契約の締結・変更・解除、住居等の新築・増改築・修繕に関する請負契約の締結・変更・解除に関する事項

17 ________

18 ________

19 ________

20 ________

21 ________

22 以上の各事項に関する行政機関等への申請

23 以上の各事項に関する紛争の処理に関し、行政不服申立て及びその手続の追行、公正証書の作成嘱託、裁判外の和解(示談)、仲裁契約

24 以上の各事項に関する紛争の処理に関し、訴訟行為(訴訟の提起、調停若しくは保全処分の申立て又はこれらの手続の追行、応訴等)及び民事訴訟法第55条第2項の特別授権事項(反訴の提起、訴えの取下げ・裁判上の和解・請求の放棄・認諾、控訴・上告、復代理人の選任等)

25 復代理人の選任、事務代行者の指定に関する事項

26 以上の各事項の処理に必要な費用の支払

27 以上の各事項に関連する一切の事項

財産目録

本人に帰属する不動産、動産、債権等の全ての財産

預貯金等目録

本人名義の全ての預貯金