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合同会社定款

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この定款が合同会社の定款であれば「合同会社」を選択してください。合同会社とは、株式を発行しない会社のうち、全ての社員が有限責任(出資額以上に会社の負債に対して責任を負わない)のみを負う会社のことです。 それ以外の種類の会社の定款の場合は「合同会社以外の会社(株式会社、合資会社、又は合名会社)」を選択してください。株式会社とは、株式を発行する会社のことです。合資会社とは有限責任社員と無限責任社員(会社の負債に対して無限に責任を負う社員)が混在する会社、合名会社とは全ての社員が無限責任社員である会社を指します。

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________ 定款

第1章 総則

第1条(商号)

当会社は、________と称する。当会社の英文表記は、________と表示する。


第2条(目的)

当会社は、次の事業を行うことを目的とする。

1. ________

2. ________

3. ________

4. ________

5. ________

6. ________

7. ________

8. ________

9. ________

10. ________

11. ________

12. ________

13. ________

14. ________

15. ________

16. ________

17. ________

18. ________

19. ________

20. ________

21. ________

22. ________

23. ________

24. ________

25. ________

26. ________

27. ________

28. ________

29. ________

30. ________

31. 前各号に附帯または関連する一切の事業


第3条(本店の所在地)

当会社は、本店を________に置く。


第4条(公告方法)

当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。


第2章 社員及び出資

第5条(社員の氏名、住所、出資、及び責任)

社員の氏名及び住所、出資の価額並びに責任は次のとおりである。

有限責任社員:________

住所:________

出資の目的:金________ (________) 円


第6条(社員の責任)

当会社の社員の全員を有限責任社員とする。


第3章 業務の執行及び会社の代表

第7条(業務執行)

当会社の業務は、社員が執行する。


第8条(業務を執行する社員)

1 前条に基づき業務を執行する社員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行う義務を負うとともに、法令及び定款を遵守し、当会社のため忠実にその職務を行わなければならない。

2 前条に基づき業務を執行する社員は、当会社又は他の社員の請求があるときは、いつでもその職務の執行の状況を報告し、その職務が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

3 前条に基づき業務を執行する社員は、当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。

一 自己又は第三者のために当会社の事業の部類に属する取引をすること。

二 当会社の事業と同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役、又は業務を執行する社員となること。

4 前条に基づき業務を執行する社員が、前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって当該業務を執行する社員又は第三者が得た利益の額は、当会社に生じた損害の額と推定する。

5 前条に基づき業務を執行する社員は、次に掲げる場合には、当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。

一 業務を執行する社員が自己又は第三者のために当会社と取引をしようとするとき。

二 当会社が業務を執行する社員の債務を保証することその他社員でない者との間において当会社と当該社員との利益が相反する取引をしようとするとき。

6 前条に基づき業務を執行する社員は、その任務を怠ったときは、当会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

7 前条に基づき業務を執行する社員が、その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該社員は、連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。


第9条(代表社員)

社員________は、当会社を代表する。


第4章 588522258

第10条5885

58852225822822 5885222582282222858858852


第11条588522

5885222 5885222582282222858858852 5885222582 58852 58852225822822228588588522

58852225822822 58852 588522258228222 588522258228222


第12条(法定退社)

各社員は、会社法第607条の規定により、退社する。


第13条(相続および合併の場合の特則)

社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合においては、当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する。


第5章 計算

第14条(事業年度)

当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月末日までの年1期とする。


第15条(損益分配及び残余財産分配の割合)

1 各社員の損益分配の割合は、その出資の額による。

2 当会社清算時の残余財産は、前項と同様の割合で分配することとする。


第6章 附則

第16条(最初の事業年度)

当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から________までとする。


第17条(存続期間)

当会社の存続期間は________年までとする。


第18条(法令の準拠)

この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。


以上、________設立のためこの定款を作成し、各社員が次に記名押印する。


________


有限責任社員:________

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________ 定款

第1章 総則

第1条(商号)

当会社は、________と称する。当会社の英文表記は、________と表示する。


第2条(目的)

当会社は、次の事業を行うことを目的とする。

1. ________

2. ________

3. ________

4. ________

5. ________

6. ________

7. ________

8. ________

9. ________

10. ________

11. ________

12. ________

13. ________

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23. ________

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25. ________

26. ________

27. ________

28. ________

29. ________

30. ________

31. 前各号に附帯または関連する一切の事業


第3条(本店の所在地)

当会社は、本店を________に置く。


第4条(公告方法)

当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。


第2章 社員及び出資

第5条(社員の氏名、住所、出資、及び責任)

社員の氏名及び住所、出資の価額並びに責任は次のとおりである。

有限責任社員:________

住所:________

出資の目的:金________ (________) 円


第6条(社員の責任)

当会社の社員の全員を有限責任社員とする。


第3章 業務の執行及び会社の代表

第7条(業務執行)

当会社の業務は、社員が執行する。


第8条(業務を執行する社員)

1 前条に基づき業務を執行する社員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行う義務を負うとともに、法令及び定款を遵守し、当会社のため忠実にその職務を行わなければならない。

2 前条に基づき業務を執行する社員は、当会社又は他の社員の請求があるときは、いつでもその職務の執行の状況を報告し、その職務が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

3 前条に基づき業務を執行する社員は、当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。

一 自己又は第三者のために当会社の事業の部類に属する取引をすること。

二 当会社の事業と同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役、又は業務を執行する社員となること。

4 前条に基づき業務を執行する社員が、前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって当該業務を執行する社員又は第三者が得た利益の額は、当会社に生じた損害の額と推定する。

5 前条に基づき業務を執行する社員は、次に掲げる場合には、当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。

一 業務を執行する社員が自己又は第三者のために当会社と取引をしようとするとき。

二 当会社が業務を執行する社員の債務を保証することその他社員でない者との間において当会社と当該社員との利益が相反する取引をしようとするとき。

6 前条に基づき業務を執行する社員は、その任務を怠ったときは、当会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

7 前条に基づき業務を執行する社員が、その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該社員は、連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。


第9条(代表社員)

社員________は、当会社を代表する。


第4章 588522258

第10条5885

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第11条588522

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第12条(法定退社)

各社員は、会社法第607条の規定により、退社する。


第13条(相続および合併の場合の特則)

社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合においては、当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する。


第5章 計算

第14条(事業年度)

当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月末日までの年1期とする。


第15条(損益分配及び残余財産分配の割合)

1 各社員の損益分配の割合は、その出資の額による。

2 当会社清算時の残余財産は、前項と同様の割合で分配することとする。


第6章 附則

第16条(最初の事業年度)

当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から________までとする。


第17条(存続期間)

当会社の存続期間は________年までとする。


第18条(法令の準拠)

この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。


以上、________設立のためこの定款を作成し、各社員が次に記名押印する。


________


有限責任社員:________