________ 定款
第1章 総則
第1条(商号)
当会社は、________と称する。当会社の英文表記は、________と表示する。
第2条(目的)
当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
1. ________
2. ________
3. ________
4. ________
5. ________
6. ________
7. ________
8. ________
9. ________
10. ________
11. ________
12. ________
13. ________
14. ________
15. ________
16. ________
17. ________
18. ________
19. ________
20. ________
21. ________
22. ________
23. ________
24. ________
25. ________
26. ________
27. ________
28. ________
29. ________
30. ________
31. 前各号に附帯または関連する一切の事業
第3条(本店の所在地)
当会社は、本店を________に置く。
第4条(公告方法)
当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 社員及び出資
第5条(社員の氏名、住所、出資、及び責任)
社員の氏名及び住所、出資の価額並びに責任は次のとおりである。
有限責任社員:________
住所:________
出資の目的:金________ (________) 円
第6条(社員の責任)
当会社の社員の全員を有限責任社員とする。
第3章 業務の執行及び会社の代表
第7条(業務執行)
当会社の業務は、社員が執行する。
第8条(業務を執行する社員)
1 前条に基づき業務を執行する社員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行う義務を負うとともに、法令及び定款を遵守し、当会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
2 前条に基づき業務を執行する社員は、当会社又は他の社員の請求があるときは、いつでもその職務の執行の状況を報告し、その職務が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
3 前条に基づき業務を執行する社員は、当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自己又は第三者のために当会社の事業の部類に属する取引をすること。
二 当会社の事業と同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役、又は業務を執行する社員となること。
4 前条に基づき業務を執行する社員が、前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって当該業務を執行する社員又は第三者が得た利益の額は、当会社に生じた損害の額と推定する。
5 前条に基づき業務を執行する社員は、次に掲げる場合には、当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。
一 業務を執行する社員が自己又は第三者のために当会社と取引をしようとするとき。
二 当会社が業務を執行する社員の債務を保証することその他社員でない者との間において当会社と当該社員との利益が相反する取引をしようとするとき。
6 前条に基づき業務を執行する社員は、その任務を怠ったときは、当会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
7 前条に基づき業務を執行する社員が、その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該社員は、連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
第9条(代表社員)
社員________は、当会社を代表する。
第4章 518181512121215181
第10条51818151
5181815121212151812121812121 51818151212121518121218121212121815181815181815121
第11条518181512121
51818151212121 51818151212121518121218121212121815181815181815121 51818151212121518121 5181815121 5181815121212151812121812121212181518181518181512121
5181815121212151812121812121 5181815121 518181512121215181212181212121 518181512121215181212181212121
第12条(法定退社)
各社員は、会社法第607条の規定により、退社する。
第13条(相続および合併の場合の特則)
社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合においては、当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する。
第5章 計算
第14条(事業年度)
当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月末日までの年1期とする。
第15条(損益分配及び残余財産分配の割合)
1 各社員の損益分配の割合は、その出資の額による。
2 当会社清算時の残余財産は、前項と同様の割合で分配することとする。
第6章 附則
第16条(最初の事業年度)
当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から________までとする。
第17条(存続期間)
当会社の存続期間は________年までとする。
第18条(法令の準拠)
この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。
以上、________設立のためこの定款を作成し、各社員が次に記名押印する。
________
有限責任社員:________
________ 定款
第1章 総則
第1条(商号)
当会社は、________と称する。当会社の英文表記は、________と表示する。
第2条(目的)
当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
1. ________
2. ________
3. ________
4. ________
5. ________
6. ________
7. ________
8. ________
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10. ________
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28. ________
29. ________
30. ________
31. 前各号に附帯または関連する一切の事業
第3条(本店の所在地)
当会社は、本店を________に置く。
第4条(公告方法)
当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 社員及び出資
第5条(社員の氏名、住所、出資、及び責任)
社員の氏名及び住所、出資の価額並びに責任は次のとおりである。
有限責任社員:________
住所:________
出資の目的:金________ (________) 円
第6条(社員の責任)
当会社の社員の全員を有限責任社員とする。
第3章 業務の執行及び会社の代表
第7条(業務執行)
当会社の業務は、社員が執行する。
第8条(業務を執行する社員)
1 前条に基づき業務を執行する社員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行う義務を負うとともに、法令及び定款を遵守し、当会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
2 前条に基づき業務を執行する社員は、当会社又は他の社員の請求があるときは、いつでもその職務の執行の状況を報告し、その職務が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
3 前条に基づき業務を執行する社員は、当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自己又は第三者のために当会社の事業の部類に属する取引をすること。
二 当会社の事業と同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役、又は業務を執行する社員となること。
4 前条に基づき業務を執行する社員が、前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって当該業務を執行する社員又は第三者が得た利益の額は、当会社に生じた損害の額と推定する。
5 前条に基づき業務を執行する社員は、次に掲げる場合には、当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。
一 業務を執行する社員が自己又は第三者のために当会社と取引をしようとするとき。
二 当会社が業務を執行する社員の債務を保証することその他社員でない者との間において当会社と当該社員との利益が相反する取引をしようとするとき。
6 前条に基づき業務を執行する社員は、その任務を怠ったときは、当会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
7 前条に基づき業務を執行する社員が、その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該社員は、連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
第9条(代表社員)
社員________は、当会社を代表する。
第4章 518181512121215181
第10条51818151
5181815121212151812121812121 51818151212121518121218121212121815181815181815121
第11条518181512121
51818151212121 51818151212121518121218121212121815181815181815121 51818151212121518121 5181815121 5181815121212151812121812121212181518181518181512121
5181815121212151812121812121 5181815121 518181512121215181212181212121 518181512121215181212181212121
第12条(法定退社)
各社員は、会社法第607条の規定により、退社する。
第13条(相続および合併の場合の特則)
社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合においては、当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する。
第5章 計算
第14条(事業年度)
当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月末日までの年1期とする。
第15条(損益分配及び残余財産分配の割合)
1 各社員の損益分配の割合は、その出資の額による。
2 当会社清算時の残余財産は、前項と同様の割合で分配することとする。
第6章 附則
第16条(最初の事業年度)
当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から________までとする。
第17条(存続期間)
当会社の存続期間は________年までとする。
第18条(法令の準拠)
この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。
以上、________設立のためこの定款を作成し、各社員が次に記名押印する。
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有限責任社員:________
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