業務委託契約書
委託者
氏名:________
住所:________
連絡先住所:同上
受託者
氏名:________
住所:________
連絡先住所:同上
本業務委託契約(「本契約」)は、上記記載の委託者(「委託者」)と受託者(「受託者」)が、下記記載の本件業務の委託に関して、末尾記載の日付で締結するものである。以下、委託者及び受託者を個別に「当事者」、集合的に「当事者ら」とも呼ぶ。
第1条 業務委託
1 受託者は、委託者に対して、第3条記載の業務(「本件業務」)を提供し、委託はは、受託者に対して、本件業務提供の対価として下記記載の業務委託料(「本件業務委託料」)を支払う。
2 当事者らは、本契約が委託者と受託者又は受託者が本件業務のために投入する人材との間に雇用関係を生じさせるものではないことを確認し、合意する。受託者及び受託者が本件業務のために投入する人材が本件業務を履行するにあたっては、委託者の指揮監督下に置かれずに独立した業務受託者として本件業務を履行する。
第2条 受託者が投入するリソース
1 受託者が本件業務を履行するために投入するリソースについては、下記のとおりとする。
責任者:受託者は、本件業務を履行するために、下記の人材を責任者として投入することを約束する。
________
その他の投入人材:受託者は、本件業務を履行するために、下記のとおり人材を投入することを約束する。
________
その他の投入リソース:受託者が、委託者に対して、本件業務を履行するために投入するリソースについては、受託者が任意に選定して投入することとし、委託者は受託者の選定に異議を述べない。
2 受託者は、受託者が本件業務を履行するために投入する全ての人材に対して、本契約における受託者の義務を遵守させなければならない。受託者が本件業務を履行するために投入した人材が本契約に違反する行為を行った場合、受託者自身による契約違反とみなし、受託者自身が責任を負うものとする。
3 受託者が投入した人材その他のリソースが本条第1項の要件を満たしていない場合、委託者は受託者に対して当該リソースを要件を満たすリソースに交代・変更するよう要求することができる。この場合、受託者は直ちに要件を満たす人材を投入する義務を負う。
第3条 本件業務の内容
本件業務の内容は、 下記のとおりである。
本件業務の内容:
________
第4条 期限・マイルストーン
受託者は、本件業務を履行するにあたっては、下記の期限を遵守しなければならない。
________
第5条 本件業務の履行場所及び履行時間
委託者は、受託者が本件業務を履行する場所及び時間を指定しない。ただし、委託者と受託者は、本件業務はその性質上特定の時間に又は場所で履行されることが必要又は便宜であることを認め、業務履行のために必要又は便宜である限りにおいて、委託者が随時指定する時間/場所にて本件業務を履行することに合意する。
第6条 受託者及び委託者の義務
1 受託者は、本契約に定められた各条項および適用される法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって本件業務を履行する。
2 受託者は、受託者が本件業務のために投入する全ての人材に対して、本契約に定められた各条項及び適用される法令を遵守させ、善良なる管理者の注意をもって本件業務を履行させる。
3 受託者は、委託者に対して、本件業務の進捗を報告するものとする。ただし、報告の頻度・内容・形式は、受託者と委託者が協議の上合意して定めるものとする。
4 委託者は、受託者に対して、本件業務に必要な情報を提供するなど、本件業務の円滑な履行に協力する。
第7条 業務委託の期間
本契約に基づく業務委託の期間(「業務委託期間」)は、下記のとおりとする。
業務委託開始日:末尾記載の本契約締結日
業務委託最終日:________
第8条 業務委託期間の更新
業務委託期間は、業務委託期間が満了する________日前までに一方の当事者が他方の当事者に対して書面で更新拒絶の意思表示をした場合を除き、自動的に更新されるものとする。業務委託期間が更新された場合、当事者らが別途合意した事項を除き、本契約の条項が引き続き適用されるものとする。また、更新後の業務委託期間は、当事者らが別途合意した場合を除き、前項に定める業務委託期間と同じ長さの期間とする。
第9条 業務委託期間中の解約
1 委託者及び受託者は、業務委託期間中であっても、________日前までに他方当事者に対して書面通知をすることによりいつでも本契約を解約することができる。
2 本契約が前項に基づき中途解約された場合、下記のとおりとする。
(1) 解除した当事者は解除により相手方に生じた損害を賠償する義務を負わない。
(2) 本契約に定める業務委託料は解約時までの履行割合に応じて支払う。
第10条 業務委託料
1 委託者は、受託者に対し、業務委託料として________ (________) 円を支払うものとする。この業務委託料は消費税込みの価格とする。
2 委託者は、受託者に対して、前項の業務委託料に加えて、下記のとおり交通費を支払うものとする。
________
3 受託者は、委託者に対して、毎週月曜日に請求書を発行するものとする。
4 委託者は、受託者に対して、第1項の業務委託料を、請求書等に記載の期日までに、受託者の指定する以下の金融機関の口座に振り込む方法によって支払わなければならない。振込手数料が発生する場合、その手数料は、委託者の負担とする。
金融機関 ________
支店名 ________
口座番号 ________
口座名義 ________
第11条 費用の負担
本件業務の履行に必要な器具・設備、及び発生する費用は、受託者が負担する。
第12条 再委託
受託者は、委託者が書面で承諾しない限り、本件業務の一部又は全部を第三者に再委託してはならない。
第13条 契約不適合責任
1 本条においては、下記の用語は下記の意味を有する。
(1) 「本件成果物」とは、受託者が、委託者に対して、本件業務の履行として完成・提供する義務を負う物をいう。
(2) 「引渡し」とは、受託者が委託者に対して本件成果物を引き渡すこと、又は、本件成果物の引渡しが不要な場合は受託者が本件成果物を完成させて完成した旨を委託者に対して通知することをいう。
2 委託者は、受託者に対して、引渡しを受けた本件成果物に瑕疵・損傷・故障・不具合などの契約不適合があった場合、その契約不適合が委託者の供した材料の性質又は委託者の与えた指図によって生じた不適合によるものであるときを除き(ただし、受託者がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない)、修補等の履行追完を請求することができる。ただし、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 前項の場合に、委託者が相当の期間を定めて前項に基づく履行追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その契約不適合が委託者の供した材料の性質又は委託者の与えた指図によって生じた不適合によるものであるときを除き(ただし、受託者がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない)、その不適合の程度に応じて代金減額請求、並びに履行追完義務の不履行を理由とする次条に基づく損害賠償請求及び本契約の解除をすることができる。ただし、次に掲げる場合には、委託者は、催告をすることなく直ちに代金減額請求、損害賠償請求、及び本契約の解除をすることができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) その他、委託者が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 前項に基づく損害賠償請求は、履行追完請求に代えて行うこともできるし、履行追完請求とともに行うこともできる。
5 本件成果物に契約不適合がある場合、委託者が本件成果物の引渡しを受けたときから________以内に、委託者がその契約不適合を受託者に書面で通知しないときは、委託者は、その不適合を理由として、修補等の履行追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、及び本契約の解除をすることができない。ただし、受託者が引渡しの時にその不適合を知り、または重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
第14条 損害賠償
1 委託者が受託者に対して業務委託料の支払を遅延した場合、受託者は、委託者に対し、遅延した金額に対して年________%の割合による遅延損害金を請求することができる。この場合1年を365日として計算する。
2 前項の場合を除き、委託者又は受託者が、本契約に関連して自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合は、その損害を賠償する義務を負う。ただし、委託者又は受託者が賠償義務を負う損害額は、________ (________) 円を上限とする。
3 受託者が委託者に対して本件業務のために提供した人材が、本件業務の履行中に本契約に違反する行為をした場合は、受託者自身による契約違反とみなし、受託者のみが前項に基づく損害賠償責任を負うものとし、委託者は当該人材個人に対して損害賠償責任を追及することはできない。ただし、当該人材の行為が委託者に対する不法行為に該当する場合等、当該人材が本契約以外の法令又は契約に基づき委託者に対して責任を負う場合は、この限りでない。
第15条 免責
1 受託者が本契約に従って本件業務を履行したときは、委託者は下記のとおり受託者を免責し、又は受託者に対して補償をする。
(1) 委託者が本件業務の成果・結果を利用したことに関連して委託者が受けた損害について、受託者を免責し、受託者に対する損害賠償請求その他の何等の責任追及をしない。
(2) 委託者が本件業務の成果・結果を利用したことに関連して受託者が第三者から損害賠償請求その他の責任追及を受けたときは、委託者は受託者を免責させ、又は受託者に対して補償する。
2 前項の委託者による免責又は補償は、委託者の損害又は第三者からの請求が受託者の故意又は重過失に起因して発生した場合は、適用しない。
第16条 知的財産権
本件業務に関連して作成された又は本件業務を遂行する過程で発生した著作物、発明、ノウハウその他の知的財産に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む)その他の知的財産権は、すべて委託者に帰属するものとし、受託者は著作者人格権を行使しない。
第17条 守秘義務
1 委託者および受託者は、本契約の有効期間中及び本契約終了後________年間は、本件業務に関して知りえた相手方の技術上又は営業上の情報、本契約の存在および内容その他一切の情報(以下「秘密情報」という)を、相手方の承諾なき限り、第三者に開示してはならない。事前の書面による承諾を得て開示した場合も、開示相手の第三者に本契約と同等の義務を負わせ、これを遵守させなければならない。
2 開示を受けた当事者が書面による根拠をもって次の各号のいずれかに該当することを立証できる場合、次の各号の情報は、前項にいう「秘密情報」に該当しないものとする。
(1) 開示を受けたときに既に保有していた情報
(2) 開示を受けたときに既に公知であった情報
(3) 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(4) 開示を受けた後、開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は開発した情報
(5) 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報
3 第1項にかかわらず、委託者および受託者は、法令に基づき公の機関の処分・命令等により秘密情報の開示要求を受けた場合、速やかに相手方に通知の上、必要最小限の範囲で秘密情報を開示することができるものとする。
4 委託者および受託者の間で個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条1項に定める情報をいう)の開示があった場合は、個人情報を受領した当事者はその個人情報を個人情報の保護に関する法律に従って適切に取り扱うものとする。
5 受託者は、受託者が委託者に対して本件業務を履行するために提供する全ての人材に対して、本条と同等の守秘義務を負わせる措置を講じなければならない。
第18条 競業避止義務
1 「競業行為」とは、受託者が委託者と競合する事業に直接または間接に関与することをいい、具体的には下記を指す。
(1) 自ら事業主(会社、組合、個人事業など、その事業形態を問わない)となり、委託者と競業関係に立つ事業を行うこと
(2) 委託者と競業関係に立つ他の事業者、またはその提携先企業の役員に就任し、または従業員となること
(3) アドバイザー・コンサルタント・代理人・下請け・業務委託先などの名目を問わず、委託者の秘密情報を委託者と競業関係に立つ他の事業者、またはその提携先企業の利益のために利用すること
2 受託者は、本契約による業務委託関係に基づき委託者の秘密情報にアクセスし得る可能性のある立場にあること、及び競業行為を行うことにより委託者に対して損害が生じる可能性があることを認識しており、そのことにつき異議がない。
3 前項に鑑み、受託者は、本契約の有効期間中、及び本契約終了後________か月間は、競業行為を行ってはならない(「競業避止義務」)。
4 本条に基づく競業避止義務が適用される地域的範囲は、下記のとおりとする。
________
5 受託者は、本契約の有効期間中、及び本契約終了後________か月間は、委託者の顧客に対する営業行為を行ってはならない。
6 受託者は、本契約の有効期間中、及び本契約の終了後________か月間は、委託者の役員または従業員(正社員、パートタイマー、契約社員、派遣社員などの雇用形態を問わず一切の従業員を含む)を勧誘し、退職を促し、またはこれに準じるなんらかの働きかけをしてはならない。
第19条588522258
58852 58852225 58852225822822
58852225822822228588588522288225 5885222582282222858858852228 588522258228222285885885
5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258
第20条588
5885222582 58852225822822228588 58852225822822228588588
588522258228 58852225822822228588588522288225522828
58852225822822228588588522288225 58852225822822228588
5885222582282 58852 58852225822822 58852225822822228
5885222 588 588522258228222
5885222582282222858858
58852225822822228 5885222582282222858858852
第21条 連絡
1 委託者及び受託者の間で本契約に関する通知をする場合は書面で行うこととし、相手方への直接交付、本契約書頭書の連絡先への送付・交付、又はその他の適切な方法で行うものとする。
2 委託者及び受託者は、本契約書頭書の連絡先が変更となった場合は、速やかに他方当事者に書面で通知しなければならない。
第22条 不可抗力
1 地震、落雷、火災、津波、台風、洪水、戦争、暴動、内乱、革命、テロ、感染症、伝染病、ストライキ、ロックアウト、新法令の制定又は現行法令の改廃、その他の当事者の合理的支配を超えた事象(「不可抗力」)により生じた本契約の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能については、委託者及び受託者は責任を負わない。ただし、金銭支払債務の履行遅滞又は履行不能は不可抗力による免責の対象とならない。
2 不可抗力によりその債務が履行遅滞又は履行不能となった当事者は、不可抗力による影響が軽減されるようあらゆる合理的な手段を講じなければならない。
3 不可抗力による本契約の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能の状態が90日を超えて継続した場合、各当事者は、書面で相手方に通知をすることにより、本契約を解除することができる。
第23条 権利義務の譲渡・移転禁止
委託者及び受託者は、事前に相手方の書面による承諾を得た場合を除き、本契約に定める自らの権利又は義務を第三者に譲渡又は移転し、又は担保に供してはならない。
第24条 契約の変更
本契約の修正・変更は、全当事者の書面による合意がない限り、効力を生じない。
第25条 反社会的勢力の排除
1 委託者及び受託者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
(4) 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
あ 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
い 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 受託者は、委託者に対して、本件業務のために投入する人材が反社会的勢力ではないことを確約する。
3 委託者又は受託者につき、本条第1項又は第2項の確約に反する事実が判明した場合、又は本契約締結後に自ら、又はその役員が反社会勢力に該当したときは、相手方当事者は、直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除により他方当事者に損害が生じたとしても、解除した当事者は他方当事者に対してその損害を賠償する責任を負わない。
4 受託者が委託者に対して本件業務を履行するために提供した人材が、本契約締結後に反社会的勢力に該当した場合も、前項と同様とする。
第26条 協議事項
本契約に定めのない事態が生じた場合は、委託者及び受託者が誠意をもって協議し、解決にあたるものとする。
第27条 準拠法
本契約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
第28条 合意管轄
本契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
委託者および受託者は、本契約の合意内容を十分理解したことを相互に確認し、その成立を証するため本契約書を2通作成して委託者および受託者にて署名又は記名押印し、委託者・受託者各自1通ずつ保管する。
締結日:_______________________
委託者
______________________
________
受託者
______________________
________
業務委託契約書
委託者
氏名:________
住所:________
連絡先住所:同上
受託者
氏名:________
住所:________
連絡先住所:同上
本業務委託契約(「本契約」)は、上記記載の委託者(「委託者」)と受託者(「受託者」)が、下記記載の本件業務の委託に関して、末尾記載の日付で締結するものである。以下、委託者及び受託者を個別に「当事者」、集合的に「当事者ら」とも呼ぶ。
第1条 業務委託
1 受託者は、委託者に対して、第3条記載の業務(「本件業務」)を提供し、委託はは、受託者に対して、本件業務提供の対価として下記記載の業務委託料(「本件業務委託料」)を支払う。
2 当事者らは、本契約が委託者と受託者又は受託者が本件業務のために投入する人材との間に雇用関係を生じさせるものではないことを確認し、合意する。受託者及び受託者が本件業務のために投入する人材が本件業務を履行するにあたっては、委託者の指揮監督下に置かれずに独立した業務受託者として本件業務を履行する。
第2条 受託者が投入するリソース
1 受託者が本件業務を履行するために投入するリソースについては、下記のとおりとする。
責任者:受託者は、本件業務を履行するために、下記の人材を責任者として投入することを約束する。
________
その他の投入人材:受託者は、本件業務を履行するために、下記のとおり人材を投入することを約束する。
________
その他の投入リソース:受託者が、委託者に対して、本件業務を履行するために投入するリソースについては、受託者が任意に選定して投入することとし、委託者は受託者の選定に異議を述べない。
2 受託者は、受託者が本件業務を履行するために投入する全ての人材に対して、本契約における受託者の義務を遵守させなければならない。受託者が本件業務を履行するために投入した人材が本契約に違反する行為を行った場合、受託者自身による契約違反とみなし、受託者自身が責任を負うものとする。
3 受託者が投入した人材その他のリソースが本条第1項の要件を満たしていない場合、委託者は受託者に対して当該リソースを要件を満たすリソースに交代・変更するよう要求することができる。この場合、受託者は直ちに要件を満たす人材を投入する義務を負う。
第3条 本件業務の内容
本件業務の内容は、 下記のとおりである。
本件業務の内容:
________
第4条 期限・マイルストーン
受託者は、本件業務を履行するにあたっては、下記の期限を遵守しなければならない。
________
第5条 本件業務の履行場所及び履行時間
委託者は、受託者が本件業務を履行する場所及び時間を指定しない。ただし、委託者と受託者は、本件業務はその性質上特定の時間に又は場所で履行されることが必要又は便宜であることを認め、業務履行のために必要又は便宜である限りにおいて、委託者が随時指定する時間/場所にて本件業務を履行することに合意する。
第6条 受託者及び委託者の義務
1 受託者は、本契約に定められた各条項および適用される法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって本件業務を履行する。
2 受託者は、受託者が本件業務のために投入する全ての人材に対して、本契約に定められた各条項及び適用される法令を遵守させ、善良なる管理者の注意をもって本件業務を履行させる。
3 受託者は、委託者に対して、本件業務の進捗を報告するものとする。ただし、報告の頻度・内容・形式は、受託者と委託者が協議の上合意して定めるものとする。
4 委託者は、受託者に対して、本件業務に必要な情報を提供するなど、本件業務の円滑な履行に協力する。
第7条 業務委託の期間
本契約に基づく業務委託の期間(「業務委託期間」)は、下記のとおりとする。
業務委託開始日:末尾記載の本契約締結日
業務委託最終日:________
第8条 業務委託期間の更新
業務委託期間は、業務委託期間が満了する________日前までに一方の当事者が他方の当事者に対して書面で更新拒絶の意思表示をした場合を除き、自動的に更新されるものとする。業務委託期間が更新された場合、当事者らが別途合意した事項を除き、本契約の条項が引き続き適用されるものとする。また、更新後の業務委託期間は、当事者らが別途合意した場合を除き、前項に定める業務委託期間と同じ長さの期間とする。
第9条 業務委託期間中の解約
1 委託者及び受託者は、業務委託期間中であっても、________日前までに他方当事者に対して書面通知をすることによりいつでも本契約を解約することができる。
2 本契約が前項に基づき中途解約された場合、下記のとおりとする。
(1) 解除した当事者は解除により相手方に生じた損害を賠償する義務を負わない。
(2) 本契約に定める業務委託料は解約時までの履行割合に応じて支払う。
第10条 業務委託料
1 委託者は、受託者に対し、業務委託料として________ (________) 円を支払うものとする。この業務委託料は消費税込みの価格とする。
2 委託者は、受託者に対して、前項の業務委託料に加えて、下記のとおり交通費を支払うものとする。
________
3 受託者は、委託者に対して、毎週月曜日に請求書を発行するものとする。
4 委託者は、受託者に対して、第1項の業務委託料を、請求書等に記載の期日までに、受託者の指定する以下の金融機関の口座に振り込む方法によって支払わなければならない。振込手数料が発生する場合、その手数料は、委託者の負担とする。
金融機関 ________
支店名 ________
口座番号 ________
口座名義 ________
第11条 費用の負担
本件業務の履行に必要な器具・設備、及び発生する費用は、受託者が負担する。
第12条 再委託
受託者は、委託者が書面で承諾しない限り、本件業務の一部又は全部を第三者に再委託してはならない。
第13条 契約不適合責任
1 本条においては、下記の用語は下記の意味を有する。
(1) 「本件成果物」とは、受託者が、委託者に対して、本件業務の履行として完成・提供する義務を負う物をいう。
(2) 「引渡し」とは、受託者が委託者に対して本件成果物を引き渡すこと、又は、本件成果物の引渡しが不要な場合は受託者が本件成果物を完成させて完成した旨を委託者に対して通知することをいう。
2 委託者は、受託者に対して、引渡しを受けた本件成果物に瑕疵・損傷・故障・不具合などの契約不適合があった場合、その契約不適合が委託者の供した材料の性質又は委託者の与えた指図によって生じた不適合によるものであるときを除き(ただし、受託者がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない)、修補等の履行追完を請求することができる。ただし、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 前項の場合に、委託者が相当の期間を定めて前項に基づく履行追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その契約不適合が委託者の供した材料の性質又は委託者の与えた指図によって生じた不適合によるものであるときを除き(ただし、受託者がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない)、その不適合の程度に応じて代金減額請求、並びに履行追完義務の不履行を理由とする次条に基づく損害賠償請求及び本契約の解除をすることができる。ただし、次に掲げる場合には、委託者は、催告をすることなく直ちに代金減額請求、損害賠償請求、及び本契約の解除をすることができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) その他、委託者が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 前項に基づく損害賠償請求は、履行追完請求に代えて行うこともできるし、履行追完請求とともに行うこともできる。
5 本件成果物に契約不適合がある場合、委託者が本件成果物の引渡しを受けたときから________以内に、委託者がその契約不適合を受託者に書面で通知しないときは、委託者は、その不適合を理由として、修補等の履行追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、及び本契約の解除をすることができない。ただし、受託者が引渡しの時にその不適合を知り、または重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
第14条 損害賠償
1 委託者が受託者に対して業務委託料の支払を遅延した場合、受託者は、委託者に対し、遅延した金額に対して年________%の割合による遅延損害金を請求することができる。この場合1年を365日として計算する。
2 前項の場合を除き、委託者又は受託者が、本契約に関連して自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合は、その損害を賠償する義務を負う。ただし、委託者又は受託者が賠償義務を負う損害額は、________ (________) 円を上限とする。
3 受託者が委託者に対して本件業務のために提供した人材が、本件業務の履行中に本契約に違反する行為をした場合は、受託者自身による契約違反とみなし、受託者のみが前項に基づく損害賠償責任を負うものとし、委託者は当該人材個人に対して損害賠償責任を追及することはできない。ただし、当該人材の行為が委託者に対する不法行為に該当する場合等、当該人材が本契約以外の法令又は契約に基づき委託者に対して責任を負う場合は、この限りでない。
第15条 免責
1 受託者が本契約に従って本件業務を履行したときは、委託者は下記のとおり受託者を免責し、又は受託者に対して補償をする。
(1) 委託者が本件業務の成果・結果を利用したことに関連して委託者が受けた損害について、受託者を免責し、受託者に対する損害賠償請求その他の何等の責任追及をしない。
(2) 委託者が本件業務の成果・結果を利用したことに関連して受託者が第三者から損害賠償請求その他の責任追及を受けたときは、委託者は受託者を免責させ、又は受託者に対して補償する。
2 前項の委託者による免責又は補償は、委託者の損害又は第三者からの請求が受託者の故意又は重過失に起因して発生した場合は、適用しない。
第16条 知的財産権
本件業務に関連して作成された又は本件業務を遂行する過程で発生した著作物、発明、ノウハウその他の知的財産に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む)その他の知的財産権は、すべて委託者に帰属するものとし、受託者は著作者人格権を行使しない。
第17条 守秘義務
1 委託者および受託者は、本契約の有効期間中及び本契約終了後________年間は、本件業務に関して知りえた相手方の技術上又は営業上の情報、本契約の存在および内容その他一切の情報(以下「秘密情報」という)を、相手方の承諾なき限り、第三者に開示してはならない。事前の書面による承諾を得て開示した場合も、開示相手の第三者に本契約と同等の義務を負わせ、これを遵守させなければならない。
2 開示を受けた当事者が書面による根拠をもって次の各号のいずれかに該当することを立証できる場合、次の各号の情報は、前項にいう「秘密情報」に該当しないものとする。
(1) 開示を受けたときに既に保有していた情報
(2) 開示を受けたときに既に公知であった情報
(3) 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(4) 開示を受けた後、開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は開発した情報
(5) 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報
3 第1項にかかわらず、委託者および受託者は、法令に基づき公の機関の処分・命令等により秘密情報の開示要求を受けた場合、速やかに相手方に通知の上、必要最小限の範囲で秘密情報を開示することができるものとする。
4 委託者および受託者の間で個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条1項に定める情報をいう)の開示があった場合は、個人情報を受領した当事者はその個人情報を個人情報の保護に関する法律に従って適切に取り扱うものとする。
5 受託者は、受託者が委託者に対して本件業務を履行するために提供する全ての人材に対して、本条と同等の守秘義務を負わせる措置を講じなければならない。
第18条 競業避止義務
1 「競業行為」とは、受託者が委託者と競合する事業に直接または間接に関与することをいい、具体的には下記を指す。
(1) 自ら事業主(会社、組合、個人事業など、その事業形態を問わない)となり、委託者と競業関係に立つ事業を行うこと
(2) 委託者と競業関係に立つ他の事業者、またはその提携先企業の役員に就任し、または従業員となること
(3) アドバイザー・コンサルタント・代理人・下請け・業務委託先などの名目を問わず、委託者の秘密情報を委託者と競業関係に立つ他の事業者、またはその提携先企業の利益のために利用すること
2 受託者は、本契約による業務委託関係に基づき委託者の秘密情報にアクセスし得る可能性のある立場にあること、及び競業行為を行うことにより委託者に対して損害が生じる可能性があることを認識しており、そのことにつき異議がない。
3 前項に鑑み、受託者は、本契約の有効期間中、及び本契約終了後________か月間は、競業行為を行ってはならない(「競業避止義務」)。
4 本条に基づく競業避止義務が適用される地域的範囲は、下記のとおりとする。
________
5 受託者は、本契約の有効期間中、及び本契約終了後________か月間は、委託者の顧客に対する営業行為を行ってはならない。
6 受託者は、本契約の有効期間中、及び本契約の終了後________か月間は、委託者の役員または従業員(正社員、パートタイマー、契約社員、派遣社員などの雇用形態を問わず一切の従業員を含む)を勧誘し、退職を促し、またはこれに準じるなんらかの働きかけをしてはならない。
第19条588522258
58852 58852225 58852225822822
58852225822822228588588522288225 5885222582282222858858852228 588522258228222285885885
5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258
第20条588
5885222582 58852225822822228588 58852225822822228588588
588522258228 58852225822822228588588522288225522828
58852225822822228588588522288225 58852225822822228588
5885222582282 58852 58852225822822 58852225822822228
5885222 588 588522258228222
5885222582282222858858
58852225822822228 5885222582282222858858852
第21条 連絡
1 委託者及び受託者の間で本契約に関する通知をする場合は書面で行うこととし、相手方への直接交付、本契約書頭書の連絡先への送付・交付、又はその他の適切な方法で行うものとする。
2 委託者及び受託者は、本契約書頭書の連絡先が変更となった場合は、速やかに他方当事者に書面で通知しなければならない。
第22条 不可抗力
1 地震、落雷、火災、津波、台風、洪水、戦争、暴動、内乱、革命、テロ、感染症、伝染病、ストライキ、ロックアウト、新法令の制定又は現行法令の改廃、その他の当事者の合理的支配を超えた事象(「不可抗力」)により生じた本契約の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能については、委託者及び受託者は責任を負わない。ただし、金銭支払債務の履行遅滞又は履行不能は不可抗力による免責の対象とならない。
2 不可抗力によりその債務が履行遅滞又は履行不能となった当事者は、不可抗力による影響が軽減されるようあらゆる合理的な手段を講じなければならない。
3 不可抗力による本契約の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能の状態が90日を超えて継続した場合、各当事者は、書面で相手方に通知をすることにより、本契約を解除することができる。
第23条 権利義務の譲渡・移転禁止
委託者及び受託者は、事前に相手方の書面による承諾を得た場合を除き、本契約に定める自らの権利又は義務を第三者に譲渡又は移転し、又は担保に供してはならない。
第24条 契約の変更
本契約の修正・変更は、全当事者の書面による合意がない限り、効力を生じない。
第25条 反社会的勢力の排除
1 委託者及び受託者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
(4) 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
あ 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
い 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 受託者は、委託者に対して、本件業務のために投入する人材が反社会的勢力ではないことを確約する。
3 委託者又は受託者につき、本条第1項又は第2項の確約に反する事実が判明した場合、又は本契約締結後に自ら、又はその役員が反社会勢力に該当したときは、相手方当事者は、直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除により他方当事者に損害が生じたとしても、解除した当事者は他方当事者に対してその損害を賠償する責任を負わない。
4 受託者が委託者に対して本件業務を履行するために提供した人材が、本契約締結後に反社会的勢力に該当した場合も、前項と同様とする。
第26条 協議事項
本契約に定めのない事態が生じた場合は、委託者及び受託者が誠意をもって協議し、解決にあたるものとする。
第27条 準拠法
本契約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
第28条 合意管轄
本契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
委託者および受託者は、本契約の合意内容を十分理解したことを相互に確認し、その成立を証するため本契約書を2通作成して委託者および受託者にて署名又は記名押印し、委託者・受託者各自1通ずつ保管する。
締結日:_______________________
委託者
______________________
________
受託者
______________________
________
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文書はお客様の回答に沿って編集されます:項目が追加や削除され、文体や単語が変更されていきます…
最後に、お客様はすぐに文書をWordとPDF形式で受け取ります。 お客様の必要に応じてWord文書を開いて編集したりまたは再利用することができます。