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秘密保持契約書

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本契約の両当事者が相互に秘密を開示し合う場合は「双方当事者」を選択してください。この場合、両当事者が相互に秘密保持義務を負うことになります。 本契約の一方当事者のみが秘密を開示する場合は「片方の当事者のみ」を選択してください。この場合、一方当事者(甲)が情報を開示する者、他方当事者(乙)が情報の開示を受ける者となり、乙のみが秘密保持義務を負うことになります。

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秘密保持契約書

氏名:________

住所:________

連絡先住所:同上


氏名:________

住所:________

連絡先住所:同上


上記の甲及び乙は、甲又は乙が相手方に開示する秘密情報の取扱いについて、以下のとおり秘密保持契約(以下「本契約」という)を締結する。


第1条 
秘密情報

1 本契約における「秘密情報」とは、以下の目的(以下「本目的」という)のために甲又は乙が相手方に開示する以下の情報をいう。

「本目的」甲乙間の取引開始の検討

「秘密情報」:本目的のために開示される技術上又は営業上の情報、本契約の存在及び内容その他一切の情報

2 前項にかかわらず、開示を受けた当事者が書面による根拠をもって次の各号のいずれかに該当することを立証できる場合、次の各号の情報は、秘密情報に該当しないものとする。

(1) 開示を受けたときに既に保有していた情報

(2) 開示を受けたときに既に公知であった情報

(3) 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報

(4) 開示を受けた後、開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は開発した情報

(5) 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報


第2条 秘密情報の取扱い

1 甲及び乙は、相手方から開示を受けた秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾なき限り、第三者に開示してはならない。事前の書面による承諾を得て開示した場合も、その開示者は、開示相手の第三者に本契約と同等の義務を負わせ、これを遵守させなければならない。

2 前項にかかわらず、甲及び乙は、法令又は裁判所、監督官庁、金融商品取引所、その他の権限官庁による裁判、規則、もしくは命令にに基づいて秘密情報の開示を求められた場合は、事前に相手方に通知のうえ、秘密情報を開示することができる。

3 本条第1項にかかわらず、甲及び乙は、本目的のために必要な範囲のみにおいて、自己の役員及び従業員、並びに弁護士、公認会計士、税理士その他の専門的アドバイザーに対して秘密情報を開示することができるものとする。この場合、その開示者は、開示相手となる者に本契約と同等の義務を負わせ、これを遵守させなければならない。

4 甲及び乙は、相手方から開示を受けた秘密情報及び秘密情報を含む書面、記録媒体その他の物件(複写物及び複製物を含む。以下「秘密情報等」という)の取扱いについて、次の各号に定める事項を遵守する。

(1) 秘密情報等を、本目的以外の目的には使用しない。

(2) 秘密情報等を、善良なる管理者としての注意義務をもって厳重に保管、管理する。

(3) 秘密情報等を複製・複写・翻案・翻訳する場合には、本目的の範囲内に限って必要最小限の範囲内で行うものとし、複製・複写・翻案・翻訳された物についても本契約による守秘義務の対象となる。

(4) 秘密情報等の漏えい、紛失、盗難、盗用等の事態が発生し、又はその恐れがあると知った場合には、直ちにその旨を相手方に通知する。


第3条 秘密情報の帰属

甲又は乙が相手方当事者に開示した秘密情報に関する一切の権利は当該開示者のみに帰属するものとし、秘密情報を開示したことによって当該情報に関する著作権、特許権、商標権その他の一切の知的財産権が移転することはなく、使用許諾その他一切の権限が与えられることもない。


第4条 588522

58852225 588522258228222285885885222882255228288 588522258228222285885885222

58852225822822228588588522 5885222582282 588522258 58852225822822228588588522288225


第5条 損害賠償

甲及び乙は、本契約に違反した場合には、相手方が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、相手方の選択に応じて下記のいずれかを支払わなければならない。

(1) 違約金として________ (________) 円。

(2) 当該違反に起因又は関連して相手方が被った損害額。ただし、相手方が立証に成功した損害額に限る。


第6条 損害賠償の上限

甲及び乙が本契約に違反した場合に賠償義務を負う損害額は、1回の違反につき________ (________) 円を上限とする。


第7条 有効期限

本契約の有効期間は、本契約の締結の日から________とする。


第8条 協議事項

本契約に定めのない事態が生じた場合は、甲及び乙が誠意をもって協議し、解決にあたるものとする。


第9条 準拠法

本契約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。


第10条 合意管轄

本契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。


甲及び乙は、本契約の合意内容を十分理解したことを相互に確認し、その成立を証するため本契約書を2通作成して双方にて署名押印し、各自1通ずつ保管する。


締結日:_______________________





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秘密保持契約書

氏名:________

住所:________

連絡先住所:同上


氏名:________

住所:________

連絡先住所:同上


上記の甲及び乙は、甲又は乙が相手方に開示する秘密情報の取扱いについて、以下のとおり秘密保持契約(以下「本契約」という)を締結する。


第1条 
秘密情報

1 本契約における「秘密情報」とは、以下の目的(以下「本目的」という)のために甲又は乙が相手方に開示する以下の情報をいう。

「本目的」甲乙間の取引開始の検討

「秘密情報」:本目的のために開示される技術上又は営業上の情報、本契約の存在及び内容その他一切の情報

2 前項にかかわらず、開示を受けた当事者が書面による根拠をもって次の各号のいずれかに該当することを立証できる場合、次の各号の情報は、秘密情報に該当しないものとする。

(1) 開示を受けたときに既に保有していた情報

(2) 開示を受けたときに既に公知であった情報

(3) 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報

(4) 開示を受けた後、開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は開発した情報

(5) 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報


第2条 秘密情報の取扱い

1 甲及び乙は、相手方から開示を受けた秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾なき限り、第三者に開示してはならない。事前の書面による承諾を得て開示した場合も、その開示者は、開示相手の第三者に本契約と同等の義務を負わせ、これを遵守させなければならない。

2 前項にかかわらず、甲及び乙は、法令又は裁判所、監督官庁、金融商品取引所、その他の権限官庁による裁判、規則、もしくは命令にに基づいて秘密情報の開示を求められた場合は、事前に相手方に通知のうえ、秘密情報を開示することができる。

3 本条第1項にかかわらず、甲及び乙は、本目的のために必要な範囲のみにおいて、自己の役員及び従業員、並びに弁護士、公認会計士、税理士その他の専門的アドバイザーに対して秘密情報を開示することができるものとする。この場合、その開示者は、開示相手となる者に本契約と同等の義務を負わせ、これを遵守させなければならない。

4 甲及び乙は、相手方から開示を受けた秘密情報及び秘密情報を含む書面、記録媒体その他の物件(複写物及び複製物を含む。以下「秘密情報等」という)の取扱いについて、次の各号に定める事項を遵守する。

(1) 秘密情報等を、本目的以外の目的には使用しない。

(2) 秘密情報等を、善良なる管理者としての注意義務をもって厳重に保管、管理する。

(3) 秘密情報等を複製・複写・翻案・翻訳する場合には、本目的の範囲内に限って必要最小限の範囲内で行うものとし、複製・複写・翻案・翻訳された物についても本契約による守秘義務の対象となる。

(4) 秘密情報等の漏えい、紛失、盗難、盗用等の事態が発生し、又はその恐れがあると知った場合には、直ちにその旨を相手方に通知する。


第3条 秘密情報の帰属

甲又は乙が相手方当事者に開示した秘密情報に関する一切の権利は当該開示者のみに帰属するものとし、秘密情報を開示したことによって当該情報に関する著作権、特許権、商標権その他の一切の知的財産権が移転することはなく、使用許諾その他一切の権限が与えられることもない。


第4条 588522

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第5条 損害賠償

甲及び乙は、本契約に違反した場合には、相手方が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、相手方の選択に応じて下記のいずれかを支払わなければならない。

(1) 違約金として________ (________) 円。

(2) 当該違反に起因又は関連して相手方が被った損害額。ただし、相手方が立証に成功した損害額に限る。


第6条 損害賠償の上限

甲及び乙が本契約に違反した場合に賠償義務を負う損害額は、1回の違反につき________ (________) 円を上限とする。


第7条 有効期限

本契約の有効期間は、本契約の締結の日から________とする。


第8条 協議事項

本契約に定めのない事態が生じた場合は、甲及び乙が誠意をもって協議し、解決にあたるものとする。


第9条 準拠法

本契約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。


第10条 合意管轄

本契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。


甲及び乙は、本契約の合意内容を十分理解したことを相互に確認し、その成立を証するため本契約書を2通作成して双方にて署名押印し、各自1通ずつ保管する。


締結日:_______________________





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