競業避止義務契約書
契約締結日:________
事業者
________
住所:________
義務者
________
住所:________
第1条(定義)
「内部情報」とは、事業者自身、または事業者の内部の者が収集した、または情報源となった情報のうち、外部に公表することが意図されていないあらゆる情報をいい、下記を含むがこれに限らない
(1) 製品開発・製造・販売に関する企画、技術資料に関する情報
(2) 原価、価格決定に関する情報
(3) 事業計画に関する情報
(4) 経理、財務、人事に関する情報
(5) 顧客、仕入先、外注先、その他の取引先に関する情報
(6) 経営、営業、人材育成、業務指導、サービス提供、接客、集客、人的関係の構築方法、名誉及び信用の構築方法、等に関するノウハウ
(7) デザイン、アイデア、その他の知的財産に関する情報
(8) 他の事業者との業務提携に関する情報
(9) 事業者が秘密情報として指定した情報
「業務関係」とは、事業者と義務者の間に存在する、または存在した、競業避止義務の必要性を生じさせる一定の業務上の関係をいい、具体的には下記を指す。
________
「競業行為」とは、事業者と競合する事業に直接または間接に関与することをいい、具体的には下記を指す。
(1) 自ら事業主(会社、組合、個人事業など、その事業形態を問わない)となり、事業者と競業関係に立つ事業を行うこと
(2) 事業者と競業関係に立つ他の事業者、またはその提携先企業の役員に就任し、または従業員となること
(3) アドバイザー・コンサルタント・代理人・下請け・業務委託先などの名目を問わず、事業者の内部情報を事業者と競業関係に立つ他の事業者、またはその提携先企業の利益のために利用すること
第2条(競業避止義務)
1 事業者と義務者は、(1)事業者と義務者の間に業務関係が存在すること、またはしたこと、(2)当該業務関係に基づき義務者が事業者内部情報にアクセスし得る可能性のある立場にあること、またはあったこと、及び(3)義務者が競業行為を行うことにより事業者に対して損害が生じる可能性があることを認識しており、そのことにつき異議がない。
2 前項に鑑み、義務者は、事業者との業務関係が継続する期間、及び業務関係の終了後________か月間は、競業行為を行ってはならない(「競業避止義務」)。
第3条(競業避止義務が適用される地域的範囲)
義務者が負う競業避止義務が適用される地域的範囲は、下記のとおりとする。
________
第4条(顧客に対する営業行為の禁止)
義務者は、事業者との業務関係が継続する期間、及び業務関係の終了後________か月間は、事業者の顧客に対する営業行為を行ってはならない。
第5条(引き抜き行為の禁止)
義務者は、事業者との業務関係が継続する期間、及び業務関係の終了後________か月間は、事業者の役員または従業員(正社員、パートタイマー、契約社員、派遣社員などの雇用形態を問わず一切の従業員を含む)を勧誘し、退職を促し、またはこれに準じるなんらかの働きかけをしてはならない。
第6条(内部情報の帰属)
事業者の内部情報は、業務関係の継続中か終了後かに関わらず、また、義務者がその創作または取得に関わったか否かに関わらず、事業者に帰属し、義務者が有する内部情報に関する権利は全て事業者に譲渡する。
第7条588522
5885222582282222858858852 58852225822822228588588522 58852225822822228588588522288225522828
5885222 5885222582282222858858852228822552 588522258228222285885885 5885222582282222858858852
第8条(連絡先)
本契約に関する当事者間の連絡は下記連絡先に対して行うものとする。
事業者の連絡先:
________
義務者の連絡先:
________
第9条(準拠法)
本契約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
第10条(合意管轄)
事業者及び義務者は、本契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。
この契約を証するため、本契約書を当事者の数と同数作成し、事業者及び義務者が署名または押印のうえ、各自1通を保有する。
事業者
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義務者
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競業避止義務契約書
契約締結日:________
事業者
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住所:________
義務者
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住所:________
第1条(定義)
「内部情報」とは、事業者自身、または事業者の内部の者が収集した、または情報源となった情報のうち、外部に公表することが意図されていないあらゆる情報をいい、下記を含むがこれに限らない
(1) 製品開発・製造・販売に関する企画、技術資料に関する情報
(2) 原価、価格決定に関する情報
(3) 事業計画に関する情報
(4) 経理、財務、人事に関する情報
(5) 顧客、仕入先、外注先、その他の取引先に関する情報
(6) 経営、営業、人材育成、業務指導、サービス提供、接客、集客、人的関係の構築方法、名誉及び信用の構築方法、等に関するノウハウ
(7) デザイン、アイデア、その他の知的財産に関する情報
(8) 他の事業者との業務提携に関する情報
(9) 事業者が秘密情報として指定した情報
「業務関係」とは、事業者と義務者の間に存在する、または存在した、競業避止義務の必要性を生じさせる一定の業務上の関係をいい、具体的には下記を指す。
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「競業行為」とは、事業者と競合する事業に直接または間接に関与することをいい、具体的には下記を指す。
(1) 自ら事業主(会社、組合、個人事業など、その事業形態を問わない)となり、事業者と競業関係に立つ事業を行うこと
(2) 事業者と競業関係に立つ他の事業者、またはその提携先企業の役員に就任し、または従業員となること
(3) アドバイザー・コンサルタント・代理人・下請け・業務委託先などの名目を問わず、事業者の内部情報を事業者と競業関係に立つ他の事業者、またはその提携先企業の利益のために利用すること
第2条(競業避止義務)
1 事業者と義務者は、(1)事業者と義務者の間に業務関係が存在すること、またはしたこと、(2)当該業務関係に基づき義務者が事業者内部情報にアクセスし得る可能性のある立場にあること、またはあったこと、及び(3)義務者が競業行為を行うことにより事業者に対して損害が生じる可能性があることを認識しており、そのことにつき異議がない。
2 前項に鑑み、義務者は、事業者との業務関係が継続する期間、及び業務関係の終了後________か月間は、競業行為を行ってはならない(「競業避止義務」)。
第3条(競業避止義務が適用される地域的範囲)
義務者が負う競業避止義務が適用される地域的範囲は、下記のとおりとする。
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第4条(顧客に対する営業行為の禁止)
義務者は、事業者との業務関係が継続する期間、及び業務関係の終了後________か月間は、事業者の顧客に対する営業行為を行ってはならない。
第5条(引き抜き行為の禁止)
義務者は、事業者との業務関係が継続する期間、及び業務関係の終了後________か月間は、事業者の役員または従業員(正社員、パートタイマー、契約社員、派遣社員などの雇用形態を問わず一切の従業員を含む)を勧誘し、退職を促し、またはこれに準じるなんらかの働きかけをしてはならない。
第6条(内部情報の帰属)
事業者の内部情報は、業務関係の継続中か終了後かに関わらず、また、義務者がその創作または取得に関わったか否かに関わらず、事業者に帰属し、義務者が有する内部情報に関する権利は全て事業者に譲渡する。
第7条588522
5885222582282222858858852 58852225822822228588588522 58852225822822228588588522288225522828
5885222 5885222582282222858858852228822552 588522258228222285885885 5885222582282222858858852
第8条(連絡先)
本契約に関する当事者間の連絡は下記連絡先に対して行うものとする。
事業者の連絡先:
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義務者の連絡先:
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第9条(準拠法)
本契約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
第10条(合意管轄)
事業者及び義務者は、本契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。
この契約を証するため、本契約書を当事者の数と同数作成し、事業者及び義務者が署名または押印のうえ、各自1通を保有する。
事業者
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義務者
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