著作物利用許諾契約書
許諾者
氏名:________
住所:________
連絡先住所:同上
連絡先電話番号:________
連絡先メールアドレス:________
利用者
氏名:________
住所:________
連絡先住所:同上
連絡先電話番号:________
連絡先メールアドレス:________
本著作物利用許諾契約(「本契約」)は、上記記載の許諾者(「許諾者」)と利用者(「利用者」)が、下記記載の本著作物の利用許諾に関して、末尾記載の日付で締結するものである。以下、許諾者及び利用者を個別に「当事者」、集合的に「当事者ら」とも呼ぶ。
第1条(契約の目的)
1 許諾者は、利用者に対して、下記の著作物(「本著作物」)を、下記の態様で利用することを許諾する。
本著作物:別紙著作物目録記載の著作物
利用態様:
________
2 前項の利用許諾は非独占的なものとし、許諾者が利用者の同意なく利用者以外の第三者に対して本著作物の利用を許諾することを妨げない。
3 本条第1項の利用許諾は、地理的な限定をせずに全世界における利用を許諾するものとする。
第2条(著作権の帰属の確認)
当事者らは、本著作物の著作権は許諾者に帰属しており、本契約によって利用者に移転するものではないことを確認する。
第3条(利用許諾期間)
1 許諾者が利用者に対して本契約に基づき本著作物の利用を許諾する期間(「利用許諾期間」)は下記のとおりとする。
開始日:________から
終了日:________まで
2 前項の利用許諾期間は、原則として期間満了により終了するものとし、当事者らが期間満了までに書面で更新の合意をした場合に限り、更新されるものとする。
3 利用許諾期間が当事者らの書面による更新合意により更新された場合、更新後の利用許諾期間の長さは、当事者らが合意して更新後の期間の長さを定めた場合はその期間とし、合意により更新後の期間の長さを定めなかった場合は、利用許諾期間の満了から3か月間とし、その後さらに更新する場合も同様とする。
第4条(著作権表示)
利用者は、本著作物を利用する際は、許諾者が指定する著作権表示を行わなければならない。
第5条(著作者人格権)
許諾者は、許諾者が本著作物を創作した著作者本人であることを保証し、その有する著作者人格権の行使につき下記のとおり同意する。
(1) 公表権
許諾者は、本著作物は公表済みであるため公表権は問題とならないことを表明し保証する。
(2) 氏名表示権
利用者が本著作物を利用する際の氏名・変名の表示については、特段の取り決めは設けず、利用者が自由に判断するものとする。
(3) 同一性保持権
利用者は、許諾者からその都度書面で同意を得ない限り、本著作物の題名または内容を改変してはならない。
第6条(再利用許諾)
利用者は、許諾者からその都度同意を得ない限り、本著作物を更に第三者に利用許諾してはならない。
第7条(利用許諾料)
1 利用許諾料は________(________)円とする(「本利用許諾料」)。
2 前項に記載した本利用許諾料は消費税を含まない金額であり、本利用許諾料に消費税が課税される場合は、利用者は許諾者に対して本利用許諾料に加えて消費税を支払わなければならない。
3 利用者は、許諾者に対して、本利用許諾料を、________ に支払わなければならない。
4 前項の支払は、許諾者が指定する金融機関の口座への振込により支払う。上記支払に振込手数料が発生する場合は、利用者が負担する。許諾者から別途指定がない限り、許諾者が指定する金融機関の口座は下記口座とする。
金融機関名:________
支店名:________
口座種別:普通
口座番号:________
口座名義:________
第8条(利用者の報告義務)
利用者は、許諾者に対して、本著作物の利用に関して、下記のとおり報告をしなければならない。
報告頻度:________日ごと
報告内容:
________
第9条(著作物の引渡し)
1 許諾者は、利用者に対して、________に、下記方法により本著作物を引き渡す。
________
2 前項に基づき引き渡される本著作物の所有権は、前項による引渡しの時点で許諾者から利用者へ移転する。
第10条(利用許諾終了後の措置)
1 利用者は、本契約に基づく利用許諾が終了した場合、許諾者が利用者に引き渡した本著作物を直ちに許諾者に返還しなければならない。
2 利用者は、本契約に基づく利用許諾が終了した場合、利用者が複製し、または複製させた複製物または複製データがある場合は、これを直ちに許諾者に引き渡さなければならない。
第11条(許諾者の表明保証)
許諾者は、利用者に対して、本契約締結日において下記事項を表明し保証する。
(1) 本著作物の著作権は許諾者のみに帰属しており、許諾者の他には本著作物の著作権者が存在しないこと
(2) 許諾者は利用者に対して本著作物を利用許諾する権限を有しており、許諾者による利用許諾は法律、政令、通達、規則、命令、条例、ガイドライン、その他の規則(「法令等」)に違反しないこと
(3) 許諾者が利用者に対して利用許諾をするために法令等、許諾者自身の定款その他の内部規則、及び許諾者が当事者となっている契約に基づき必要となる手続(株主総会・取締役会・取締役等による決議又は承認等、官公庁その他の第三者による許可・認可・登録・同意、又は官公庁その他の第三者に対する届出・通知等)がある場合は、これを完了していること
(4) 本著作物が第三者の著作権、商標権、プライバシー権、名誉権、パブリシティ権、その他いかなる権利も侵害していないこと
(5) 許諾者は本著作物を創作した著作者本人であり他の著作者は存在しないこと、及び、著作者人格権は許諾者のみに帰属し他の者に帰属していないこと
(6) 本著作物は公表済みであること
第12条5885222582
58852 5885222582282222858858852228822552282882 588522258228222285 588522258 58852 588522258228222 5885222582282222858858852 58852225822822228588588522
第13条(契約解除)
許諾者及び利用者は、下記の場合は、相手方に対して書面で通知することにより、本契約を解除することができる。
(1) 相手方が本契約に定める義務又は表明保証に違反し、相当期間を定めて催告した後も相手方の債務不履行が是正されない場合
(2) 相手方が本契約を継続し難い重大な背信行為を行った場合
(3) 相手方が支払停止状態に陥った場合もしくは財産状態が悪化した場合、またはこれらの恐れがあると認められる相当の理由がある場合
(4) 相手方が差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
(5) 相手方について破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、もしくは特別清算開始の申立てがあったとき
(6) その他、本契約の継続を著しく困難とする重大な事由が発生したとき
第14条588522
5885222582 58852225822822228588588522288225522828825828858528258 58852225822822228588588
第15条(連絡)
1 譲渡人及び譲受人の間で本契約に関する通知をする場合は書面で行うこととし、相手方への直接交付、本契約書頭書の連絡先への送付・交付、又はその他の適切な方法で行うものとする。
2 譲渡人及び譲受人は、本契約書頭書の連絡先が変更となった場合は、速やかに他方当事者に書面で通知しなければならない。
第16条(守秘義務)
1 許諾者及び利用者は、本契約の締結交渉又は履行に関連して知り得た相手方の技術上又は業務上の情報(「秘密情報」)を、相手方から事前に書面による承諾を得ずに第三者に開示してはならず、また、本契約の目的以外の目的で使用してはならない。
2 前項にかかわらず、開示を受けた当事者が書面による根拠をもって次の各号のいずれかに該当することを立証できる場合、次の各号の情報は、秘密情報に該当しないものとする。
(1) 開示を受けたときに既に保有していた情報
(2) 開示を受けたときに既に公知であった情報
(3) 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(4) 開示を受けた後、開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は開発した情報
(5) 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報
3 許諾者及び利用者は、相手方から開示を受けた秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾なき限り、第三者に開示してはならない。事前の書面による承諾を得て開示した場合も、その開示者は、開示相手の第三者に本契約と同等の義務を負わせ、これを遵守させなければならない。
4 前項にかかわらず、許諾者及び利用者は、法令等又は裁判所、監督官庁、金融商品取引所、その他の権限官庁による裁判、規則、もしくは命令にに基づいて秘密情報の開示を求められた場合は、事前に相手方に通知のうえ、秘密情報を開示することができる。
5 本条第3項にかかわらず、許諾者及び利用者は、本契約を実行するために必要な範囲のみにおいて、自己の役員及び従業員、並びに弁護士、公認会計士、税理士その他の専門的アドバイザーに対して秘密情報を開示することができるものとする。この場合、その開示者は、開示相手となる者に本契約と同等の義務を負わせ、これを遵守させなければならない。
6 本条に基づく守秘義務は、本契約継続中及び本契約終業後5年間有効とする。
第17条(権利義務の譲渡・移転禁止)
許諾者及び利用者は、事前に相手方の書面による承諾を得た場合を除き、本契約に定める自らの権利または義務を第三者に譲渡または移転し、または担保に供してはならない。
第18条(契約の変更)
本契約の修正・変更は、当事者ら全員が書面で合意した場合に限り、効力を生じる。
第19条(反社会的勢力の排除)
1 許諾者及び利用者は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(まとめて「反社会的勢力」)ではないこと
(2) 自らの役員が反社会的勢力ではないこと
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていないこと
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
(6) この契約に関して、自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと
ア 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
イ 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
2 許諾者及び利用者は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。
(1) 前項(1)ないし(5)の確約に反することが判明した場合
(2) 前項(6)の確約に反する行為をした場合
3 前項の規定により本契約を解除した場合は、相手方に損害が生じても解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。
第20条(協議事項)
本契約に定めのない事態が生じた場合は、許諾者及び利用者が誠意をもって協議し、解決にあたるものとする。
第21条(準拠法)
本契約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
第22条(合意管轄)
許諾者及び利用者は、本契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。
この契約を証するため、本契約書を当事者の数と同数作成し、許諾者及び利用者が下記に署名及び押印のうえ、各自1通を保有する。
本契約の締結日:_______________________
許諾者
________________________________
________
利用者
_________________________________
________
別紙 著作物目録
著作物利用許諾契約書
許諾者
氏名:________
住所:________
連絡先住所:同上
連絡先電話番号:________
連絡先メールアドレス:________
利用者
氏名:________
住所:________
連絡先住所:同上
連絡先電話番号:________
連絡先メールアドレス:________
本著作物利用許諾契約(「本契約」)は、上記記載の許諾者(「許諾者」)と利用者(「利用者」)が、下記記載の本著作物の利用許諾に関して、末尾記載の日付で締結するものである。以下、許諾者及び利用者を個別に「当事者」、集合的に「当事者ら」とも呼ぶ。
第1条(契約の目的)
1 許諾者は、利用者に対して、下記の著作物(「本著作物」)を、下記の態様で利用することを許諾する。
本著作物:別紙著作物目録記載の著作物
利用態様:
________
2 前項の利用許諾は非独占的なものとし、許諾者が利用者の同意なく利用者以外の第三者に対して本著作物の利用を許諾することを妨げない。
3 本条第1項の利用許諾は、地理的な限定をせずに全世界における利用を許諾するものとする。
第2条(著作権の帰属の確認)
当事者らは、本著作物の著作権は許諾者に帰属しており、本契約によって利用者に移転するものではないことを確認する。
第3条(利用許諾期間)
1 許諾者が利用者に対して本契約に基づき本著作物の利用を許諾する期間(「利用許諾期間」)は下記のとおりとする。
開始日:________から
終了日:________まで
2 前項の利用許諾期間は、原則として期間満了により終了するものとし、当事者らが期間満了までに書面で更新の合意をした場合に限り、更新されるものとする。
3 利用許諾期間が当事者らの書面による更新合意により更新された場合、更新後の利用許諾期間の長さは、当事者らが合意して更新後の期間の長さを定めた場合はその期間とし、合意により更新後の期間の長さを定めなかった場合は、利用許諾期間の満了から3か月間とし、その後さらに更新する場合も同様とする。
第4条(著作権表示)
利用者は、本著作物を利用する際は、許諾者が指定する著作権表示を行わなければならない。
第5条(著作者人格権)
許諾者は、許諾者が本著作物を創作した著作者本人であることを保証し、その有する著作者人格権の行使につき下記のとおり同意する。
(1) 公表権
許諾者は、本著作物は公表済みであるため公表権は問題とならないことを表明し保証する。
(2) 氏名表示権
利用者が本著作物を利用する際の氏名・変名の表示については、特段の取り決めは設けず、利用者が自由に判断するものとする。
(3) 同一性保持権
利用者は、許諾者からその都度書面で同意を得ない限り、本著作物の題名または内容を改変してはならない。
第6条(再利用許諾)
利用者は、許諾者からその都度同意を得ない限り、本著作物を更に第三者に利用許諾してはならない。
第7条(利用許諾料)
1 利用許諾料は________(________)円とする(「本利用許諾料」)。
2 前項に記載した本利用許諾料は消費税を含まない金額であり、本利用許諾料に消費税が課税される場合は、利用者は許諾者に対して本利用許諾料に加えて消費税を支払わなければならない。
3 利用者は、許諾者に対して、本利用許諾料を、________ に支払わなければならない。
4 前項の支払は、許諾者が指定する金融機関の口座への振込により支払う。上記支払に振込手数料が発生する場合は、利用者が負担する。許諾者から別途指定がない限り、許諾者が指定する金融機関の口座は下記口座とする。
金融機関名:________
支店名:________
口座種別:普通
口座番号:________
口座名義:________
第8条(利用者の報告義務)
利用者は、許諾者に対して、本著作物の利用に関して、下記のとおり報告をしなければならない。
報告頻度:________日ごと
報告内容:
________
第9条(著作物の引渡し)
1 許諾者は、利用者に対して、________に、下記方法により本著作物を引き渡す。
________
2 前項に基づき引き渡される本著作物の所有権は、前項による引渡しの時点で許諾者から利用者へ移転する。
第10条(利用許諾終了後の措置)
1 利用者は、本契約に基づく利用許諾が終了した場合、許諾者が利用者に引き渡した本著作物を直ちに許諾者に返還しなければならない。
2 利用者は、本契約に基づく利用許諾が終了した場合、利用者が複製し、または複製させた複製物または複製データがある場合は、これを直ちに許諾者に引き渡さなければならない。
第11条(許諾者の表明保証)
許諾者は、利用者に対して、本契約締結日において下記事項を表明し保証する。
(1) 本著作物の著作権は許諾者のみに帰属しており、許諾者の他には本著作物の著作権者が存在しないこと
(2) 許諾者は利用者に対して本著作物を利用許諾する権限を有しており、許諾者による利用許諾は法律、政令、通達、規則、命令、条例、ガイドライン、その他の規則(「法令等」)に違反しないこと
(3) 許諾者が利用者に対して利用許諾をするために法令等、許諾者自身の定款その他の内部規則、及び許諾者が当事者となっている契約に基づき必要となる手続(株主総会・取締役会・取締役等による決議又は承認等、官公庁その他の第三者による許可・認可・登録・同意、又は官公庁その他の第三者に対する届出・通知等)がある場合は、これを完了していること
(4) 本著作物が第三者の著作権、商標権、プライバシー権、名誉権、パブリシティ権、その他いかなる権利も侵害していないこと
(5) 許諾者は本著作物を創作した著作者本人であり他の著作者は存在しないこと、及び、著作者人格権は許諾者のみに帰属し他の者に帰属していないこと
(6) 本著作物は公表済みであること
第12条5885222582
58852 5885222582282222858858852228822552282882 588522258228222285 588522258 58852 588522258228222 5885222582282222858858852 58852225822822228588588522
第13条(契約解除)
許諾者及び利用者は、下記の場合は、相手方に対して書面で通知することにより、本契約を解除することができる。
(1) 相手方が本契約に定める義務又は表明保証に違反し、相当期間を定めて催告した後も相手方の債務不履行が是正されない場合
(2) 相手方が本契約を継続し難い重大な背信行為を行った場合
(3) 相手方が支払停止状態に陥った場合もしくは財産状態が悪化した場合、またはこれらの恐れがあると認められる相当の理由がある場合
(4) 相手方が差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
(5) 相手方について破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、もしくは特別清算開始の申立てがあったとき
(6) その他、本契約の継続を著しく困難とする重大な事由が発生したとき
第14条588522
5885222582 58852225822822228588588522288225522828825828858528258 58852225822822228588588
第15条(連絡)
1 譲渡人及び譲受人の間で本契約に関する通知をする場合は書面で行うこととし、相手方への直接交付、本契約書頭書の連絡先への送付・交付、又はその他の適切な方法で行うものとする。
2 譲渡人及び譲受人は、本契約書頭書の連絡先が変更となった場合は、速やかに他方当事者に書面で通知しなければならない。
第16条(守秘義務)
1 許諾者及び利用者は、本契約の締結交渉又は履行に関連して知り得た相手方の技術上又は業務上の情報(「秘密情報」)を、相手方から事前に書面による承諾を得ずに第三者に開示してはならず、また、本契約の目的以外の目的で使用してはならない。
2 前項にかかわらず、開示を受けた当事者が書面による根拠をもって次の各号のいずれかに該当することを立証できる場合、次の各号の情報は、秘密情報に該当しないものとする。
(1) 開示を受けたときに既に保有していた情報
(2) 開示を受けたときに既に公知であった情報
(3) 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(4) 開示を受けた後、開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は開発した情報
(5) 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報
3 許諾者及び利用者は、相手方から開示を受けた秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾なき限り、第三者に開示してはならない。事前の書面による承諾を得て開示した場合も、その開示者は、開示相手の第三者に本契約と同等の義務を負わせ、これを遵守させなければならない。
4 前項にかかわらず、許諾者及び利用者は、法令等又は裁判所、監督官庁、金融商品取引所、その他の権限官庁による裁判、規則、もしくは命令にに基づいて秘密情報の開示を求められた場合は、事前に相手方に通知のうえ、秘密情報を開示することができる。
5 本条第3項にかかわらず、許諾者及び利用者は、本契約を実行するために必要な範囲のみにおいて、自己の役員及び従業員、並びに弁護士、公認会計士、税理士その他の専門的アドバイザーに対して秘密情報を開示することができるものとする。この場合、その開示者は、開示相手となる者に本契約と同等の義務を負わせ、これを遵守させなければならない。
6 本条に基づく守秘義務は、本契約継続中及び本契約終業後5年間有効とする。
第17条(権利義務の譲渡・移転禁止)
許諾者及び利用者は、事前に相手方の書面による承諾を得た場合を除き、本契約に定める自らの権利または義務を第三者に譲渡または移転し、または担保に供してはならない。
第18条(契約の変更)
本契約の修正・変更は、当事者ら全員が書面で合意した場合に限り、効力を生じる。
第19条(反社会的勢力の排除)
1 許諾者及び利用者は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(まとめて「反社会的勢力」)ではないこと
(2) 自らの役員が反社会的勢力ではないこと
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていないこと
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
(6) この契約に関して、自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと
ア 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
イ 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
2 許諾者及び利用者は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。
(1) 前項(1)ないし(5)の確約に反することが判明した場合
(2) 前項(6)の確約に反する行為をした場合
3 前項の規定により本契約を解除した場合は、相手方に損害が生じても解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。
第20条(協議事項)
本契約に定めのない事態が生じた場合は、許諾者及び利用者が誠意をもって協議し、解決にあたるものとする。
第21条(準拠法)
本契約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
第22条(合意管轄)
許諾者及び利用者は、本契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。
この契約を証するため、本契約書を当事者の数と同数作成し、許諾者及び利用者が下記に署名及び押印のうえ、各自1通を保有する。
本契約の締結日:_______________________
許諾者
________________________________
________
利用者
_________________________________
________
別紙 著作物目録
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