販売規約
この販売規約(「本規約」)は、________(「事業者」)が運営する下記アプリケーションで販売する商品の販売条件を定めるものです。購入を希望する利用者の皆さまには、購入に先立ち本規約に同意していただく必要があります。
第1条(適用範囲)
1 本規約は、事業者が売主となって下記アプリケーションで販売する全ての商品(「対象商品」)の販売に適用されます。
本規約が適用されるアプリケーション(「本アプリ」):
________
2 本規約は、事業者以外の第三者が商品提供者となる場合の取引には適用されません。この場合は、当該第三者が定める規約に従ってください。
第2条 (本規約への同意)
1 利用者は、本規約に同意した場合のみ対象商品をご購入いただけます。利用者は、同意ボタンを押す方法、又は事業者が定めるその他の適切な方法により本規約に同意するものとします。
2 事業者は、本規約の他、本アプリの利用に関するルール・条件・ガイドライン等(「個別規定」)を定めることがあります。利用者は、対象商品を購入する際は本規約及び個別規定を遵守しなければなりません。
3 利用者が未成年者である場合は、下記のとおりとします。
(1) 親権者等の法定代理人の同意を得た上で対象商品を購入してください。
(2) 未成年者である利用者が、法定代理人の同意がないにもかかわらず同意があると偽り、または年齢について成年と偽った場合、その他能力者であると信じさせるために詐術を用いた場合は、対象商品購入に関する一切の法律行為を取り消すことはできません。
(3) 本規約への同意時に未成年であった利用者が、成年に達した後に対象商品の購入行為を行った場合は、当該利用者は対象商品購入に関する一切の法律行為を追認したものとみなします。
第3条 (発注方法)
対象商品の購入を希望する利用者は、本規約及び各商品ページに記載された注意事項その他の条件に同意した上で、本アプリから発注を行うするものとします。ただし、事業者より別途指定があった場合は当該指定が優先するものとします。
第4条 (発注のキャンセル)
利用者は、前条に基づく発注後であっても、下記の条件を満たす場合に限り、当該発注をキャンセルすることができるものとします。
________
第5条 (発注の承諾)
1 対象商品に関する契約(「販売契約」)は、利用者が前条に基づき行った発注を事業者が承諾した時に生じるものとします。事業者による承諾は下記の方法で行われます。
________
2 利用者から前条に基づく発注があった場合でも、事業者がその発注を承諾するか否かは事業者の自由であり、事業者は発注を承諾しない場合でもその理由について開示する義務を負いません。特に、利用者が下記のいずれかに該当すると事業者が判断した場合、事業者は原則として発注を承諾しません。また、事業者は利用者が下記のいずれかに該当するか否かを判断するために必要な情報の提出を利用者に求めることがあります。
(1) 利用者が本規約上の債務の履行を怠るおそれがあるとき
(2) 利用者に対する対象商品の提供により事業者または他の利用者の信用または利益を損なうおそれがあるとき
(3) 利用者に対する対象商品の提供により事業者又は第三者の知的財産権、所有権その他の権利を害するおそれがあるとき
(4) 利用者に事業者との信頼関係を著しく損なう行為があったとき
(5) 利用者またはその役員、従業員等が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、右翼団体、総会屋、その他これらに準じる者(まとめて「反社会的勢力等」)に該当するとき
(6) 利用者が事業者に対し虚偽の事実を申告したとき
(7) 利用者が商品を購入する意思がない、または商品を適切に利用する意思が無いとき
第6条 (支払条件)
1 利用者は、対象商品の代金を、事業者が指定する日までに事業者が指定する時期及び方法に従い支払うものとします。事業者による別途指定がある場合を除き、支払条件は下記のとおりとします。
支払時期:
________
支払手段:
________
支払通貨:日本円
その他の支払条件:
________
2 対象商品を購入する際は、利用者は事前に事業者に対して正確かつ十分な支払情報を提供することに同意するものとします。利用者は支払情報を常に最新の情報に保つものとします。支払情報が不十分、不正確、または不明確であることにより支払に支障が生じた場合、事業者は販売契約を解除することができるものとします。
3 口座振込手数料、クレジットカード手数料等、支払に関して生じる手数料その他の費用は利用者の負担とします。
4 利用者が、対象商品の代金及びその他の販売契約に基づく支払債務につき、支払期日を経過しても支払いをしなかった場合、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数につき年________%の割合による遅延利息を支払うものとします。
第7条 (配送条件)
1 事業者は、事業者指定の運送業者によって商品を配送します。利用者が複数の商品を同時に発注した場合、事業者は当該発注にかかる商品が全て発送できる状態になってからまとめて発送することができます。事業者が別途定める場合を除き、配送条件は下記のとおりとします。
配送スケジュール:
________
配送費用:
________
配送可能地域:
________
その他の配送条件:
________
2 事業者が対象商品を配送する場合は、利用者が事業者に対して事前に正確かつ十分な配送先情報を提供するものとします。配送先情報が不十分、不正確、または不明確であることにより生じた損害については事業者は一切の責任を負いません。また、これにより配送に支障が生じた場合、事業者は販売契約を解除できるものとします。
3 利用者は、商品が納入された後、速やかに品名、数量、外観、及び機能に誤りまたは不具合がないかを確認するものとし、かかる誤りまたは不具合があった場合は速やかに事業者に通知するものとします。
4 本アプリにおいて商品到達までの期間が表示された場合、同期間は目安としての情報であり、同期間内の商品到達を保証するものではありません。
第8条 5885222 588
5885222 58852225822 58852225822822228 588 588 58852 58852225822822228588588522288225522 58852225822822228588588522288225522828
588522258228222285 5885222582282222858858 58852225822822228588588522288225522828825828 58852225822822228
58852225822822228588588 58852225822822228 58852225822822228588588522288 5885222582282222858858
第9条 (所有権の移転)
配送販売された対象商品の所有権は、対象商品が利用者が指定した配送先に届き、かつ利用者が代金全額を支払った時に、事業者から利用者に移転するものとします。
第10条 (危険負担)
配送販売された対象商品に関する危険は、利用者が指定した配送先に対象商品が届いたときに、事業者から利用者に移転するものとします。対象商品につき、危険移転前に生じた滅失、毀損、変質、その他の損害は、利用者の責に帰すべきものを除き、事業者の負担とします。対象商品につき、危険移転後に生じた滅失、毀損、変質、その他の損害は、事業者の責めに帰すべきものを除き、利用者の負担とします。
第11条 (商品価格)
1 事業者は、本アプリに表示される対象商品の価格が正確かつ最新の価格となるよう合理的努力を払っていますが、誤った価格または最新でない価格が表示されることがあり得ます。このような対象商品につき発注があった場合、当社の判断により、利用者から正しい価格で再発注していただくか、または発注をキャンセル扱いとさせていただくかのいずれかとさせていただきます。なお、利用者が誤った価格であると合理的に判断できる程度の明白な価格の誤りがある場合は、事業者の承諾の有無に関わらず販売契約は成立しません。
2 事業者から別段の意思表示がない限り、対象商品の価格は消費税込みの価格とします。
3 事業者から別段の意思表示がない限り、対象商品の購入に関連して発生する費用の負担は、下記のとおりとします。
________
第12条 (商品の表示)
事業者は、本アプリに表示される商品に関する情報について、できる限り正確な表示とするよう努めますが、表示される情報が正確であること及び誤りが含まれないことを保証するものではありません。
第13条 (知的財産権)
対象商品に関する知的財産権は、対象商品の購入により利用者に譲渡または使用許諾されるものではありません。
第14条 (返品)
1 対象商品を購入した利用者は、当該商品の到着から________日以内に限り、返品することができます。この場合の返品送料は利用者が負担するものとします。
2 利用者が前項に基づく返品を行う際は、下記までご連絡ください。
________
3 本条第1項に基づく返品が行われた場合、事業者は利用者から受領した当該商品の代金がある場合は、これを無利息で返金するものとします。
4 利用者が本条第1項に基づく返品をする際は、同梱された箱及び付属品等も併せて返品するものとします。また、万一利用者の私物等が同梱されていた場合、事業者は当該物を返却する義務を負わないものとします。
5 本条第1項に基づく返品は、利用者が当該商品を使用した場合、または当該商品(箱及び付属品を含む)に事業者の責めによらない毀損、汚損、紛失、その他の状態変化が生じた場合は、行うことができません。
第15条 契約不適合責任
1 利用者が事業者から引渡を受けた対象商品の種類、品質、もしくは数量に関して契約不適合があった場合、その契約不適合が利用者の責めに帰すべき事由によるものであるときを除き、利用者は、事業者に対して、修補等の履行追完、代金減額、又は販売契約解除を請求することができる。
2 事業者が利用者から前項の請求を受け、利用者の請求に正当な理由があると認めた場合は、事業者は、当該商品の性質・価格・契約不適合の程度・利用者の要望等を総合的に考慮して、修補等の履行追完、代金減額、又は販売契約の解除のいずれかの措置を選択して講じることとする。
3 利用者が対象商品の引渡を受けたときから________以内に、利用者がその契約不適合を事業者に書面で通知しないときは、利用者は、その不適合を理由として、本条第1項の請求をすることができない。ただし、事業者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
4 利用者は、民法、商法、本規約、及び販売契約の条項にかかわらず、対象商品の契約不適合、又は本条第1項及び第2項に基づく履行追完または代金減額の履行遅滞を理由として、事業者に対する損害賠償請求又は当該販売契約の解除をすることはできない。
5 本規約及び販売契約に商法526条は適用されない。
第16条 (保証)
事業者から別途指定がある場合を除き、利用者が購入した対象商品には下記の保証が適用されます。
________
第17条 (事業者による契約解除又は利用者の期限の利益喪失)
事業者は、利用者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、何ら催告を要せず、ただちに販売契約の全部又は一部を解除するか、もしくは契約を解除せずに利用者の期限の利益を喪失させ直ちに事業者に対して負っている債務全額の支払を請求することができる。
(1) 本規約又は販売契約に違反したとき
(2) 正当事由なく本規約又は販売契約に基づく債務を履行する見込みがないとき、または合理的期間内に対象商品を受領しない場合
(3) 天災地変、その他の不可抗力により販売契約に基づく債務履行が不能または著しく困難となったとき
(4) 差押、仮差押、仮処分、または競売の申立を受けたとき
(5) 租税滞納処分を受けたとき
(6) 破産、民事再生手続、もしくは会社更生手続開始の申立があったとき
(7) 監督官庁より営業の取消しまたは停止等の処分を受けたとき
(8) 事業者、その関連会社、または第三者に重大な危害または損害を及ぼしたとき
(9) 上記の他、販売契約を継続できないと認められる相当の事由があるとき
第18条 (責任の制限)
1 事業者は、対象商品の取引又は利用に起因し、もしくは関連して利用者が受けたあらゆる損害について、一切の責任を負いません。
2 前項の規定は、事業者に故意または重過失がある場合は適用しません。
3 本規約が消費者契約法に定める消費者契約となる場合は、本条第1項の規定は適用しません。ただし、この場合であっても、事業者は、事業者の過失(重過失を除く)による行為によって利用者が受けた損害のうち、付随的な損害、間接的な損害、特別損害、将来発生する損害、及び逸失利益にかかる損害については、一切賠償する責任を負わないものとします。
4 事業者が対象商品の取引に関し損害賠償責任を負う場合、利用者が購入した対象商品の代金額を限度として賠償責任を負うものとします。
5 事業者は、対象商品に関して、利用者同士、または利用者と利用者以外の第三者との間で生じた取引、連絡、紛争等につき、一切の責任を負いません。
第19条 (相殺)
事業者は、販売契約によるか否かに関わらず、利用者に対して債権を有するときは、その弁済期の到来の有無にかかわらず、当該債権と利用者が事業者に対して有する債権とを対当額にて相殺することができるものとします。
第20条 (反社会的勢力の排除)
1 事業者は、対象商品を注文した者、または注文しようとする者、またはこれらの代表者、役員、実質的に支配権・経営権を有する者が、次のいずれかに該当する場合は、注文を拒否し、または何らの催告を要さずに販売契約を解除することができる。
(1) 反社会的勢力等に属すると認められるとき
(2) 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3) 反社会的勢力等を利用していると認められるとき
(4) 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5) 反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6) 自らまたは第三者を利用して、事業者または事業者の関係者に対し、詐術、暴力的要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為または脅迫的言辞を用いたとき
(7) 自らまたは第三者を利用して、風評を流布し、偽計を用いて事業者の信用を毀損し、または事業者の業務を妨害する行為を行ったとき
2 事業者が前項の規定による注文の拒否または販売契約の解除を行った場合、利用者に損害が生じたとしても事業者はこれを賠償する義務を負わないものとします。また、当該解除により事業者に損害が生じたときは、利用者はその損害を賠償する義務を負うものとします。
第21条 (本規約の変更)
1 事業者は、必要と判断した場合には、いつでも本規約を変更することができるものとします。
2 事業者は、本規約を変更したときは、事業者のウェブサイトにアップロードする方法により利用者に通知するものとし、同通知には変更後の規約の効力発生日を明記するものとします。
3 本規約の変更が利用者の一般の利益に適合するとともに本規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、本規約の変更は、利用者の合意がなくても通知に記載された効力発生日から生じるものとします。
4 本規約の変更が前項の要件を満たさない場合は、本規約の変更は利用者の同意を得たときから効力を生じるものとします。
第22条 (権利義務の譲渡)
1 利用者は、事業者の書面による事前の承諾なく、本規約または販売契約に基づく地位、権利、または義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。
2 事業者は、利用者にあらかじめ通知することなく、本規約または販売契約に基づく地位、権利、または義務を他者に譲渡(事業譲渡、会社分割、会社合併などその態様を問いません)することができ、利用者は本項においてこれに予め同意したものとします。事業者が事業譲渡を行った場合、販売契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務、利用者の登録事項、その他の顧客情報を譲受人に譲渡することができます。
第23条 (完全合意)
本規約は、本規約に含まれる事項に関する事業者と利用者との完全な合意を構成し、口頭または書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する事業者と利用者の事前の合意、表明、及び了解に優先します。
第24条 (分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約のその他の規定、及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は継続して完全に効力を有し、事業者及び利用者は、当該無効若しくは執行不能とされた条項または部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項または部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるよう努めるものとします。
第25条 (準拠法)
本規約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第26条 (合意管轄)
販売契約または本規約に関する一切の紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。
制定日:________
販売規約
この販売規約(「本規約」)は、________(「事業者」)が運営する下記アプリケーションで販売する商品の販売条件を定めるものです。購入を希望する利用者の皆さまには、購入に先立ち本規約に同意していただく必要があります。
第1条(適用範囲)
1 本規約は、事業者が売主となって下記アプリケーションで販売する全ての商品(「対象商品」)の販売に適用されます。
本規約が適用されるアプリケーション(「本アプリ」):
________
2 本規約は、事業者以外の第三者が商品提供者となる場合の取引には適用されません。この場合は、当該第三者が定める規約に従ってください。
第2条 (本規約への同意)
1 利用者は、本規約に同意した場合のみ対象商品をご購入いただけます。利用者は、同意ボタンを押す方法、又は事業者が定めるその他の適切な方法により本規約に同意するものとします。
2 事業者は、本規約の他、本アプリの利用に関するルール・条件・ガイドライン等(「個別規定」)を定めることがあります。利用者は、対象商品を購入する際は本規約及び個別規定を遵守しなければなりません。
3 利用者が未成年者である場合は、下記のとおりとします。
(1) 親権者等の法定代理人の同意を得た上で対象商品を購入してください。
(2) 未成年者である利用者が、法定代理人の同意がないにもかかわらず同意があると偽り、または年齢について成年と偽った場合、その他能力者であると信じさせるために詐術を用いた場合は、対象商品購入に関する一切の法律行為を取り消すことはできません。
(3) 本規約への同意時に未成年であった利用者が、成年に達した後に対象商品の購入行為を行った場合は、当該利用者は対象商品購入に関する一切の法律行為を追認したものとみなします。
第3条 (発注方法)
対象商品の購入を希望する利用者は、本規約及び各商品ページに記載された注意事項その他の条件に同意した上で、本アプリから発注を行うするものとします。ただし、事業者より別途指定があった場合は当該指定が優先するものとします。
第4条 (発注のキャンセル)
利用者は、前条に基づく発注後であっても、下記の条件を満たす場合に限り、当該発注をキャンセルすることができるものとします。
________
第5条 (発注の承諾)
1 対象商品に関する契約(「販売契約」)は、利用者が前条に基づき行った発注を事業者が承諾した時に生じるものとします。事業者による承諾は下記の方法で行われます。
________
2 利用者から前条に基づく発注があった場合でも、事業者がその発注を承諾するか否かは事業者の自由であり、事業者は発注を承諾しない場合でもその理由について開示する義務を負いません。特に、利用者が下記のいずれかに該当すると事業者が判断した場合、事業者は原則として発注を承諾しません。また、事業者は利用者が下記のいずれかに該当するか否かを判断するために必要な情報の提出を利用者に求めることがあります。
(1) 利用者が本規約上の債務の履行を怠るおそれがあるとき
(2) 利用者に対する対象商品の提供により事業者または他の利用者の信用または利益を損なうおそれがあるとき
(3) 利用者に対する対象商品の提供により事業者又は第三者の知的財産権、所有権その他の権利を害するおそれがあるとき
(4) 利用者に事業者との信頼関係を著しく損なう行為があったとき
(5) 利用者またはその役員、従業員等が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、右翼団体、総会屋、その他これらに準じる者(まとめて「反社会的勢力等」)に該当するとき
(6) 利用者が事業者に対し虚偽の事実を申告したとき
(7) 利用者が商品を購入する意思がない、または商品を適切に利用する意思が無いとき
第6条 (支払条件)
1 利用者は、対象商品の代金を、事業者が指定する日までに事業者が指定する時期及び方法に従い支払うものとします。事業者による別途指定がある場合を除き、支払条件は下記のとおりとします。
支払時期:
________
支払手段:
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支払通貨:日本円
その他の支払条件:
________
2 対象商品を購入する際は、利用者は事前に事業者に対して正確かつ十分な支払情報を提供することに同意するものとします。利用者は支払情報を常に最新の情報に保つものとします。支払情報が不十分、不正確、または不明確であることにより支払に支障が生じた場合、事業者は販売契約を解除することができるものとします。
3 口座振込手数料、クレジットカード手数料等、支払に関して生じる手数料その他の費用は利用者の負担とします。
4 利用者が、対象商品の代金及びその他の販売契約に基づく支払債務につき、支払期日を経過しても支払いをしなかった場合、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数につき年________%の割合による遅延利息を支払うものとします。
第7条 (配送条件)
1 事業者は、事業者指定の運送業者によって商品を配送します。利用者が複数の商品を同時に発注した場合、事業者は当該発注にかかる商品が全て発送できる状態になってからまとめて発送することができます。事業者が別途定める場合を除き、配送条件は下記のとおりとします。
配送スケジュール:
________
配送費用:
________
配送可能地域:
________
その他の配送条件:
________
2 事業者が対象商品を配送する場合は、利用者が事業者に対して事前に正確かつ十分な配送先情報を提供するものとします。配送先情報が不十分、不正確、または不明確であることにより生じた損害については事業者は一切の責任を負いません。また、これにより配送に支障が生じた場合、事業者は販売契約を解除できるものとします。
3 利用者は、商品が納入された後、速やかに品名、数量、外観、及び機能に誤りまたは不具合がないかを確認するものとし、かかる誤りまたは不具合があった場合は速やかに事業者に通知するものとします。
4 本アプリにおいて商品到達までの期間が表示された場合、同期間は目安としての情報であり、同期間内の商品到達を保証するものではありません。
第8条 5885222 588
5885222 58852225822 58852225822822228 588 588 58852 58852225822822228588588522288225522 58852225822822228588588522288225522828
588522258228222285 5885222582282222858858 58852225822822228588588522288225522828825828 58852225822822228
58852225822822228588588 58852225822822228 58852225822822228588588522288 5885222582282222858858
第9条 (所有権の移転)
配送販売された対象商品の所有権は、対象商品が利用者が指定した配送先に届き、かつ利用者が代金全額を支払った時に、事業者から利用者に移転するものとします。
第10条 (危険負担)
配送販売された対象商品に関する危険は、利用者が指定した配送先に対象商品が届いたときに、事業者から利用者に移転するものとします。対象商品につき、危険移転前に生じた滅失、毀損、変質、その他の損害は、利用者の責に帰すべきものを除き、事業者の負担とします。対象商品につき、危険移転後に生じた滅失、毀損、変質、その他の損害は、事業者の責めに帰すべきものを除き、利用者の負担とします。
第11条 (商品価格)
1 事業者は、本アプリに表示される対象商品の価格が正確かつ最新の価格となるよう合理的努力を払っていますが、誤った価格または最新でない価格が表示されることがあり得ます。このような対象商品につき発注があった場合、当社の判断により、利用者から正しい価格で再発注していただくか、または発注をキャンセル扱いとさせていただくかのいずれかとさせていただきます。なお、利用者が誤った価格であると合理的に判断できる程度の明白な価格の誤りがある場合は、事業者の承諾の有無に関わらず販売契約は成立しません。
2 事業者から別段の意思表示がない限り、対象商品の価格は消費税込みの価格とします。
3 事業者から別段の意思表示がない限り、対象商品の購入に関連して発生する費用の負担は、下記のとおりとします。
________
第12条 (商品の表示)
事業者は、本アプリに表示される商品に関する情報について、できる限り正確な表示とするよう努めますが、表示される情報が正確であること及び誤りが含まれないことを保証するものではありません。
第13条 (知的財産権)
対象商品に関する知的財産権は、対象商品の購入により利用者に譲渡または使用許諾されるものではありません。
第14条 (返品)
1 対象商品を購入した利用者は、当該商品の到着から________日以内に限り、返品することができます。この場合の返品送料は利用者が負担するものとします。
2 利用者が前項に基づく返品を行う際は、下記までご連絡ください。
________
3 本条第1項に基づく返品が行われた場合、事業者は利用者から受領した当該商品の代金がある場合は、これを無利息で返金するものとします。
4 利用者が本条第1項に基づく返品をする際は、同梱された箱及び付属品等も併せて返品するものとします。また、万一利用者の私物等が同梱されていた場合、事業者は当該物を返却する義務を負わないものとします。
5 本条第1項に基づく返品は、利用者が当該商品を使用した場合、または当該商品(箱及び付属品を含む)に事業者の責めによらない毀損、汚損、紛失、その他の状態変化が生じた場合は、行うことができません。
第15条 契約不適合責任
1 利用者が事業者から引渡を受けた対象商品の種類、品質、もしくは数量に関して契約不適合があった場合、その契約不適合が利用者の責めに帰すべき事由によるものであるときを除き、利用者は、事業者に対して、修補等の履行追完、代金減額、又は販売契約解除を請求することができる。
2 事業者が利用者から前項の請求を受け、利用者の請求に正当な理由があると認めた場合は、事業者は、当該商品の性質・価格・契約不適合の程度・利用者の要望等を総合的に考慮して、修補等の履行追完、代金減額、又は販売契約の解除のいずれかの措置を選択して講じることとする。
3 利用者が対象商品の引渡を受けたときから________以内に、利用者がその契約不適合を事業者に書面で通知しないときは、利用者は、その不適合を理由として、本条第1項の請求をすることができない。ただし、事業者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
4 利用者は、民法、商法、本規約、及び販売契約の条項にかかわらず、対象商品の契約不適合、又は本条第1項及び第2項に基づく履行追完または代金減額の履行遅滞を理由として、事業者に対する損害賠償請求又は当該販売契約の解除をすることはできない。
5 本規約及び販売契約に商法526条は適用されない。
第16条 (保証)
事業者から別途指定がある場合を除き、利用者が購入した対象商品には下記の保証が適用されます。
________
第17条 (事業者による契約解除又は利用者の期限の利益喪失)
事業者は、利用者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、何ら催告を要せず、ただちに販売契約の全部又は一部を解除するか、もしくは契約を解除せずに利用者の期限の利益を喪失させ直ちに事業者に対して負っている債務全額の支払を請求することができる。
(1) 本規約又は販売契約に違反したとき
(2) 正当事由なく本規約又は販売契約に基づく債務を履行する見込みがないとき、または合理的期間内に対象商品を受領しない場合
(3) 天災地変、その他の不可抗力により販売契約に基づく債務履行が不能または著しく困難となったとき
(4) 差押、仮差押、仮処分、または競売の申立を受けたとき
(5) 租税滞納処分を受けたとき
(6) 破産、民事再生手続、もしくは会社更生手続開始の申立があったとき
(7) 監督官庁より営業の取消しまたは停止等の処分を受けたとき
(8) 事業者、その関連会社、または第三者に重大な危害または損害を及ぼしたとき
(9) 上記の他、販売契約を継続できないと認められる相当の事由があるとき
第18条 (責任の制限)
1 事業者は、対象商品の取引又は利用に起因し、もしくは関連して利用者が受けたあらゆる損害について、一切の責任を負いません。
2 前項の規定は、事業者に故意または重過失がある場合は適用しません。
3 本規約が消費者契約法に定める消費者契約となる場合は、本条第1項の規定は適用しません。ただし、この場合であっても、事業者は、事業者の過失(重過失を除く)による行為によって利用者が受けた損害のうち、付随的な損害、間接的な損害、特別損害、将来発生する損害、及び逸失利益にかかる損害については、一切賠償する責任を負わないものとします。
4 事業者が対象商品の取引に関し損害賠償責任を負う場合、利用者が購入した対象商品の代金額を限度として賠償責任を負うものとします。
5 事業者は、対象商品に関して、利用者同士、または利用者と利用者以外の第三者との間で生じた取引、連絡、紛争等につき、一切の責任を負いません。
第19条 (相殺)
事業者は、販売契約によるか否かに関わらず、利用者に対して債権を有するときは、その弁済期の到来の有無にかかわらず、当該債権と利用者が事業者に対して有する債権とを対当額にて相殺することができるものとします。
第20条 (反社会的勢力の排除)
1 事業者は、対象商品を注文した者、または注文しようとする者、またはこれらの代表者、役員、実質的に支配権・経営権を有する者が、次のいずれかに該当する場合は、注文を拒否し、または何らの催告を要さずに販売契約を解除することができる。
(1) 反社会的勢力等に属すると認められるとき
(2) 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3) 反社会的勢力等を利用していると認められるとき
(4) 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5) 反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6) 自らまたは第三者を利用して、事業者または事業者の関係者に対し、詐術、暴力的要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為または脅迫的言辞を用いたとき
(7) 自らまたは第三者を利用して、風評を流布し、偽計を用いて事業者の信用を毀損し、または事業者の業務を妨害する行為を行ったとき
2 事業者が前項の規定による注文の拒否または販売契約の解除を行った場合、利用者に損害が生じたとしても事業者はこれを賠償する義務を負わないものとします。また、当該解除により事業者に損害が生じたときは、利用者はその損害を賠償する義務を負うものとします。
第21条 (本規約の変更)
1 事業者は、必要と判断した場合には、いつでも本規約を変更することができるものとします。
2 事業者は、本規約を変更したときは、事業者のウェブサイトにアップロードする方法により利用者に通知するものとし、同通知には変更後の規約の効力発生日を明記するものとします。
3 本規約の変更が利用者の一般の利益に適合するとともに本規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、本規約の変更は、利用者の合意がなくても通知に記載された効力発生日から生じるものとします。
4 本規約の変更が前項の要件を満たさない場合は、本規約の変更は利用者の同意を得たときから効力を生じるものとします。
第22条 (権利義務の譲渡)
1 利用者は、事業者の書面による事前の承諾なく、本規約または販売契約に基づく地位、権利、または義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。
2 事業者は、利用者にあらかじめ通知することなく、本規約または販売契約に基づく地位、権利、または義務を他者に譲渡(事業譲渡、会社分割、会社合併などその態様を問いません)することができ、利用者は本項においてこれに予め同意したものとします。事業者が事業譲渡を行った場合、販売契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務、利用者の登録事項、その他の顧客情報を譲受人に譲渡することができます。
第23条 (完全合意)
本規約は、本規約に含まれる事項に関する事業者と利用者との完全な合意を構成し、口頭または書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する事業者と利用者の事前の合意、表明、及び了解に優先します。
第24条 (分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約のその他の規定、及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は継続して完全に効力を有し、事業者及び利用者は、当該無効若しくは執行不能とされた条項または部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項または部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるよう努めるものとします。
第25条 (準拠法)
本規約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第26条 (合意管轄)
販売契約または本規約に関する一切の紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。
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