雇用契約書
使用者
________
________
所在地:________
労働者
________
住所:________
上記の使用者と労働者は、以下のとおり雇用契約(「本契約」)を締結する。
第1条(就業場所・職務内容)
1 労働者は、次の就業場所において、次の職務を、使用者の指示に従い誠実に行う。
(1) 就業場所
________
(2) 所属部署・役職
________
(3) 職務内容
________
2 使用者は、必要に応じて、前項の就業場所および職務内容を変更することができる。
第2条(雇用期間)
1 本契約は雇用期間を定める有期雇用契約とし、労働者の雇用期間は________から開始し、________までとする。
2 使用者は、本契約を更新することができる。使用者は、次の点を考慮して本契約を更新するかどうかを判断する。
________
3 労働者の定年は、________歳に達する月の月末までとする。
4 試用期間は________か月間とする。
第3条(就業時間)
労働者の就業時間は、以下のとおりとする。
始業時刻:________、終業時刻:________
休憩時間:________分
所定時間外労働:有
第4条(休日・休暇)
1 労働者の休日は、以下のとおりとする。
土・日・祝日、お盆休み・年末年始
2 労働者が6ヶ月間継続して勤務した場合には、労働基準法に従って有給休暇を付与する。
第5条(賃金)
1 労働者の基本給(税金、社会保険等を控除する前の金額)は、以下の金額とする。
月額________円(________)
2 時間外勤務、深夜勤務(午後10時から午前5時)、法定休日勤務に対して支払われる割増賃金は、労働基準法その他の関連法令の定めに従って支給される。
3 労働者の給与は、月ごとに支払われる。給与の締日は毎月1日とし、支給日は、毎月1日(金融機関の休業日に該当する場合はその直前の営業日)とする。
4 労働者の給与は、銀行振込にて行われるものとする。振込先口座は、以下のとおりとする。
金融機関名:________
支店名:________
口座種別:普通
口座番号:________
口座名義:________
5 労働者の賞与は、以下のとおりとする。
回数:年________回
金額:
________
6 労働者には、以下の手当を支給する
________
7 労働者の給与は、次の頻度で見直して昇給を判断する:________。
第6条(知的財産権)
労働者の業務上発生した著作物、発明、ノウハウその他の知的財産に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む)その他の知的財産権は、使用者に帰属するものとする。
第7条(退職)
労働者が本契約による雇用期間中に退職できるのは、やむを得ない事由がある場合に限る。
第8条(解雇)
使用者は、次の各号に該当する事実があった場合には、労働者を解雇することができる。
(1) 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、労働者としての職責を果たし得ないとき
(2) 勤務成績または業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等就業に適さないとき
(3) 精神または身体の障害により業務に耐えられないとき
(4) 事業の運営上または天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由により、事業の縮小または部門の閉鎖等を行う必要が生じ、かつ他の職務への転換が困難なとき
(5) その他前各号に準ずるやむを得ない事由があったとき
第9条58852225
58852 5885222582282222 588522258228222285885885222882255228288 5885 5885222582282222 58852225822822 588 58852225822822228588588522288
5885222582282222858858852228822
5885222582282222858858852228822
58852225822822228588 588522258228222285885885222
58852225822822228588 58852225822822228588 588522258
58852225822822228588 588522258228222285885885
第10条(雇用期間中の競業避止義務)
労働者は、本契約に基づく雇用継続中は、本契約に基づく労働として行うものではない営業活動を使用者の顧客に対して行うこと、使用者の他の労働者に対する引き抜き行為、及び競業行為を行ってはならない。なお、競業行為とは、対象地域(________)において使用者と競合する事業に労働者が直接または間接に関与することをいい、具体的には下記を指す。
(1) 自ら事業主(会社、組合、個人事業など、その事業形態を問わない)となり、使用者と競業関係に立つ事業を行うこと
(2) 使用者と競業関係に立つ他の事業者、またはその提携先企業の役員に就任し、または従業員となること
(3) アドバイザー・コンサルタント・代理人・下請け・業務委託先などの名目を問わず、使用者の内部情報(使用者自身、または使用者の内部の者が収集した、または情報源となった情報のうち、外部に公表することが意図されていないあらゆる情報をいい、使用者の業務を遂行する過程で得られた情報または遂行する過程で発生したデザインやアイデア、ノウハウ等を含むがこれに限らない)を使用者以外の第三者の利益のために利用すること
第11条(雇用終了後の義務)
労働者は、本契約終了後、以下の事項を遵守する義務を負う。
(1) 使用者から支給された物品、資料、文書で労働者が保管しているものを速やかに使用者に返却する。
(2) 使用者の業務に関係する情報を労働者の保有する電子機器から消去する。
(3) 本契約終了後、以下の期間は、使用者の顧客に対する営業活動、使用者の労働者に対する引き抜き行為、及び前条に定める競業行為を行ってはならない。
________
第12条(労働条件)
労働者の労働条件は、本契約に定めるものの他、使用者の就業規則に定める。
第13条(準拠法)
本契約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
第14条(合意管轄)
使用者及び労働者は、本契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。
使用者および労働者は、本契約の合意内容を十分理解したことを相互に確認し、その成立を証するため本契約書を2通作成して使用者および労働者にて署名または記名押印し、使用者・労働者各自1通ずつ保管する。
本契約の締結日:_______________________
使用者
_____________________________
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________
労働者
_____________________________
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雇用契約書
使用者
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所在地:________
労働者
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住所:________
上記の使用者と労働者は、以下のとおり雇用契約(「本契約」)を締結する。
第1条(就業場所・職務内容)
1 労働者は、次の就業場所において、次の職務を、使用者の指示に従い誠実に行う。
(1) 就業場所
________
(2) 所属部署・役職
________
(3) 職務内容
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2 使用者は、必要に応じて、前項の就業場所および職務内容を変更することができる。
第2条(雇用期間)
1 本契約は雇用期間を定める有期雇用契約とし、労働者の雇用期間は________から開始し、________までとする。
2 使用者は、本契約を更新することができる。使用者は、次の点を考慮して本契約を更新するかどうかを判断する。
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3 労働者の定年は、________歳に達する月の月末までとする。
4 試用期間は________か月間とする。
第3条(就業時間)
労働者の就業時間は、以下のとおりとする。
始業時刻:________、終業時刻:________
休憩時間:________分
所定時間外労働:有
第4条(休日・休暇)
1 労働者の休日は、以下のとおりとする。
土・日・祝日、お盆休み・年末年始
2 労働者が6ヶ月間継続して勤務した場合には、労働基準法に従って有給休暇を付与する。
第5条(賃金)
1 労働者の基本給(税金、社会保険等を控除する前の金額)は、以下の金額とする。
月額________円(________)
2 時間外勤務、深夜勤務(午後10時から午前5時)、法定休日勤務に対して支払われる割増賃金は、労働基準法その他の関連法令の定めに従って支給される。
3 労働者の給与は、月ごとに支払われる。給与の締日は毎月1日とし、支給日は、毎月1日(金融機関の休業日に該当する場合はその直前の営業日)とする。
4 労働者の給与は、銀行振込にて行われるものとする。振込先口座は、以下のとおりとする。
金融機関名:________
支店名:________
口座種別:普通
口座番号:________
口座名義:________
5 労働者の賞与は、以下のとおりとする。
回数:年________回
金額:
________
6 労働者には、以下の手当を支給する
________
7 労働者の給与は、次の頻度で見直して昇給を判断する:________。
第6条(知的財産権)
労働者の業務上発生した著作物、発明、ノウハウその他の知的財産に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む)その他の知的財産権は、使用者に帰属するものとする。
第7条(退職)
労働者が本契約による雇用期間中に退職できるのは、やむを得ない事由がある場合に限る。
第8条(解雇)
使用者は、次の各号に該当する事実があった場合には、労働者を解雇することができる。
(1) 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、労働者としての職責を果たし得ないとき
(2) 勤務成績または業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等就業に適さないとき
(3) 精神または身体の障害により業務に耐えられないとき
(4) 事業の運営上または天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由により、事業の縮小または部門の閉鎖等を行う必要が生じ、かつ他の職務への転換が困難なとき
(5) その他前各号に準ずるやむを得ない事由があったとき
第9条58852225
58852 5885222582282222 588522258228222285885885222882255228288 5885 5885222582282222 58852225822822 588 58852225822822228588588522288
5885222582282222858858852228822
5885222582282222858858852228822
58852225822822228588 588522258228222285885885222
58852225822822228588 58852225822822228588 588522258
58852225822822228588 588522258228222285885885
第10条(雇用期間中の競業避止義務)
労働者は、本契約に基づく雇用継続中は、本契約に基づく労働として行うものではない営業活動を使用者の顧客に対して行うこと、使用者の他の労働者に対する引き抜き行為、及び競業行為を行ってはならない。なお、競業行為とは、対象地域(________)において使用者と競合する事業に労働者が直接または間接に関与することをいい、具体的には下記を指す。
(1) 自ら事業主(会社、組合、個人事業など、その事業形態を問わない)となり、使用者と競業関係に立つ事業を行うこと
(2) 使用者と競業関係に立つ他の事業者、またはその提携先企業の役員に就任し、または従業員となること
(3) アドバイザー・コンサルタント・代理人・下請け・業務委託先などの名目を問わず、使用者の内部情報(使用者自身、または使用者の内部の者が収集した、または情報源となった情報のうち、外部に公表することが意図されていないあらゆる情報をいい、使用者の業務を遂行する過程で得られた情報または遂行する過程で発生したデザインやアイデア、ノウハウ等を含むがこれに限らない)を使用者以外の第三者の利益のために利用すること
第11条(雇用終了後の義務)
労働者は、本契約終了後、以下の事項を遵守する義務を負う。
(1) 使用者から支給された物品、資料、文書で労働者が保管しているものを速やかに使用者に返却する。
(2) 使用者の業務に関係する情報を労働者の保有する電子機器から消去する。
(3) 本契約終了後、以下の期間は、使用者の顧客に対する営業活動、使用者の労働者に対する引き抜き行為、及び前条に定める競業行為を行ってはならない。
________
第12条(労働条件)
労働者の労働条件は、本契約に定めるものの他、使用者の就業規則に定める。
第13条(準拠法)
本契約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
第14条(合意管轄)
使用者及び労働者は、本契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。
使用者および労働者は、本契約の合意内容を十分理解したことを相互に確認し、その成立を証するため本契約書を2通作成して使用者および労働者にて署名または記名押印し、使用者・労働者各自1通ずつ保管する。
本契約の締結日:_______________________
使用者
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労働者
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