テレワーク勤務規程

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テレワーク勤務就業規則

第1章 総則

第1条(目的)

本テレワーク勤務就業規則(「本規則」)は、________(「使用者」)に雇用されている従業員(「労働者」)が、テレワーク勤務をする場合に適用される特別規定を定めたものである。本規則に定めのない事項については、一般規定である就業規則の規定がテレワーク勤務をする労働者に対しても適用される。


第2条(定義)

テレワーク勤務」とは、情報通信技術を活用して使用者の事業所へ出勤せずに行う労働の総称をいい、労働者の自宅で労働する在宅勤務、サテライトオフィス等の所定の場所へ出向いて労働するサテライトオフィス勤務、特段の場所は定めずに移動中やカフェ等自由な場所で労働することを認めるモバイル勤務を含む。

就業規則」とは、使用者が定める就業規則の本則に加え、使用者における労働条件に関する事項を定めたその他の関連規程(例:給与規程、出張旅費規程、退職金規程など)がある場合はこれらを全て含めた、広義の就業規則をいう。


第3条(テレワーク勤務の対象者)

テレワーク勤務の対象者は、下記のいずれかに該当する労働者とする。

(1) 雇用契約において就業場所がテレワーク勤務と規定されている労働者

(2) 雇用契約において使用者がテレワーク勤務を命じることができると規定されている労働者

(3) 次条に基づきテレワーク勤務の申請をし、使用者の許可を得た労働者


第4条(テレワーク勤務の申請及び許可)

1 テレワーク勤務を希望する労働者は、テレワーク勤務開始希望日の1週間前までに、所定のテレワーク勤務許可申請書(添付資料1)に必要事項を記入して、所属長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書を受領した使用者は、当該労働者がテレワーク勤務を実施することが適切であると認めた場合のみ、テレワーク勤務を許可する。許可を出すにあたり、使用者は下記事由を考慮する。

(1) 当該労働者のテレワーク勤務における執務環境、通信環境、セキュリティ環境がいずれも適正であること

(2) 当該労働者の家族の理解が得られていること

(3) 当該労働者の担当業務に支障が生じないこと

3 使用者は、テレワーク勤務を許可した後に前項の事由が欠けたと認められる場合、又は業務上の必要性がある場合は、いつでもテレワーク勤務の許可を取り消すことができる。


第5条(テレワーク勤務時の服務規律及び秘密保持)

テレワーク勤務をする労働者は、就業規則記載の服務規律及び秘密保持を遵守することに加え、下記事項を遵守しなければならない。

(1) テレワーク勤務中に業務関連情報及び業務関連書面が第三者に閲覧され、コピーされ、又は紛失・毀損することのないよう最大限の注意を払うとともに、使用者が別途定めるガイドラインに従って適切に保管・管理しなければならない。

(2) テレワーク勤務中の労働時間は業務に専念しなければならない。

(3) 指定された場所以外でテレワーク勤務を実施してはならない。

(4) テレワーク勤務中は公衆無線LANスポット等、情報漏洩リスクの高いネットワークに接続してはならない。

(5) テレワーク勤務中の情報通信機器の画面は、他者に見られないよう最大限の注意を払わなければならない。

(6) 使用者の許可を得ていない情報通信機器をテレワーク勤務に使用してはならない。

(7) 情報通信機器を第三者に見られたおそれがある場合、ネットワークを通じて第三者に情報を取得されたおそれがある場合等、情報漏洩の恐れが生じたときは直ちに使用者に通知しなければならない。

(8) 業務関連書類及び使用者から貸与されている機器(「貸与物等」)がある場合は、労働者本人以外の者が使用できない状態でこれらを保管・管理しなければならない。

(9) 貸与物等は業務にのみ使用し、私的に使用してはならない。

(10) 貸与物等は自宅、所定のテレワーク勤務実施場所、又は使用者の事業所以外の場所に持ち出してはならない。

(11) 電車等で移動する際は、貸与物等は常に手元に置き、荷物置き場や網棚等に置いてはならない。

(12) 飲酒の機会がある場合は、貸与物等を持ち歩きしてはならない。

(13) 貸与物等を紛失し、破損し、又は盗難されることのないよう、最大限の注意を払わなければならない。

(14) テレワーク勤務が終了した場合、又は使用者からの指示があった場合は、速やかに貸与物等を使用者に返却しなければならない。


第6条(テレワーク勤務時の労働時間及び休憩時間)

1 テレワーク勤務をする労働者の所定労働時間、始業時刻、終業時刻、及び休憩時間は、就業規則の規定(________)による。

2 前項にかかわらず、労働者は、使用者の許可を受けた場合に限り、テレワーク勤務時の所定労働時間、始業時刻、終業時刻、及び休憩時間を変更することができる。

3 本条第1項に関わらず、使用者は、業務上の必要性又はその他のやむを得ない事情により、所定労働時間、始業時刻、終業時刻、及び休憩時間を変更することができる。


第7条(テレワーク勤務時の事業場外みなし労働時間制)

1 前条の規定にかかわらず、テレワーク勤務中の労働者の労働時間を算定することが困難である場合は、事業場外みなし労働時間制に関する就業規則の規定(________)を適用し、所定労働時間の労働をしたものとみなす。ただし、みなし労働時間となる所定労働時間は前条に定める所定労働時間とする。

2 前項の場合で、通常そのテレワーク勤務に要する時間が所定労働時間を超える場合は、これに必要な時間だけ労働したものとみなす。

3 労働基準法第38条の2第2項に基づく労使協定が締結された場合には、本条によるみなし労働時間は、その労使協定の定めに従う。

4 本条の事業場外みなし労働時間制が適用されるのは、テレワーク勤務に使用する情報通信機器が使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされておらず、かつ、当該業務が随時使用者の具体的な指示に基づいて行われるものでない場合に限る。


第8条(テレワーク勤務労働者の休日)

テレワーク勤務をする労働者の休日は、就業規則の規定による。


第9条(テレワーク勤務労働者の時間外労働、休日労働、及び深夜労働)

テレワーク勤務中の労働者が時間外労働、休日労働、又は深夜労働をする場合は、使用者が定める手続に従って使用者の許可を受けなければならない。


第10条51818151212121518121218121212121815181815181

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第11条518181512121215181212181212121

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第12条(テレワーク手当)

1 使用者は、労働者に対して、テレワーク勤務に伴い発生する通信費、水道光熱費、及び事務用品費・消耗品費・郵送費等の業務関連費(「テレワーク費用」)に充てるため、毎月定額のテレワーク手当を支給する。

2 労働者は、テレワーク手当を超える金額のテレワーク費用を支出した場合であっても、その超える部分の金額を使用者に対して償還請求することはできない。


第13条(通勤手当)

テレワーク勤務をする労働者に通勤手当が支給されている場合、使用者は、当該労働者のテレワークの形態及び頻度に応じて、通勤手当の減額又は支給停止をすることができる。


第14条(テレワーク勤務に使用する携帯電話機及び情報通信機器等)

1 使用者は、テレワーク勤務をする労働者に対して、当該労働者のテレワーク勤務に必要であると使用者が認める携帯電話機及びその他の情報通信機器(パソコン、タブレット等)(「貸与機器」)を貸与する。労働者は、使用者から貸与機器を受領する際、受領の証拠として、使用者所定の受領書に署名及び押印をしなければならない。

2 労働者は、使用者の許可を得ずに貸与機器にソフトウェアのインストールその他の変更を加えてはならない。

3 労働者は、貸与機器を私的な目的のために使用してはならない。

4 貸与機器が紛失又は毀損した場合、労働者は直ちに使用者に通知しなければならない。

5 労働者は、使用者の許可を得た場合に限り、自己所有の携帯電話機及び情報通信機器を業務に使用することができる。

6 労働者が、故意又は過失により貸与機器を紛失又は破損した場合、使用者に対してその実損額を賠償する責任を負う。ただし、労働者の過失による紛失又は破損の場合の賠償責任は、当該労働者の月額給与額を上限とする。


本規則は________から施行する。


添付資料1

テレワーク勤務許可申請書



使用者:_________________________________________ 殿


私は、下記の理由によりテレワーク勤務の許可を申請します。

(理由)









上記を考慮の上、テレワーク勤務の許可をいただきたく、申請いたします。


申請日:_______________________


申請者氏名:______________________________________



申請者住所:______________________________________________________

(署名及び押印)


___________________________

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テレワーク勤務就業規則

第1章 総則

第1条(目的)

本テレワーク勤務就業規則(「本規則」)は、________(「使用者」)に雇用されている従業員(「労働者」)が、テレワーク勤務をする場合に適用される特別規定を定めたものである。本規則に定めのない事項については、一般規定である就業規則の規定がテレワーク勤務をする労働者に対しても適用される。


第2条(定義)

テレワーク勤務」とは、情報通信技術を活用して使用者の事業所へ出勤せずに行う労働の総称をいい、労働者の自宅で労働する在宅勤務、サテライトオフィス等の所定の場所へ出向いて労働するサテライトオフィス勤務、特段の場所は定めずに移動中やカフェ等自由な場所で労働することを認めるモバイル勤務を含む。

就業規則」とは、使用者が定める就業規則の本則に加え、使用者における労働条件に関する事項を定めたその他の関連規程(例:給与規程、出張旅費規程、退職金規程など)がある場合はこれらを全て含めた、広義の就業規則をいう。


第3条(テレワーク勤務の対象者)

テレワーク勤務の対象者は、下記のいずれかに該当する労働者とする。

(1) 雇用契約において就業場所がテレワーク勤務と規定されている労働者

(2) 雇用契約において使用者がテレワーク勤務を命じることができると規定されている労働者

(3) 次条に基づきテレワーク勤務の申請をし、使用者の許可を得た労働者


第4条(テレワーク勤務の申請及び許可)

1 テレワーク勤務を希望する労働者は、テレワーク勤務開始希望日の1週間前までに、所定のテレワーク勤務許可申請書(添付資料1)に必要事項を記入して、所属長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書を受領した使用者は、当該労働者がテレワーク勤務を実施することが適切であると認めた場合のみ、テレワーク勤務を許可する。許可を出すにあたり、使用者は下記事由を考慮する。

(1) 当該労働者のテレワーク勤務における執務環境、通信環境、セキュリティ環境がいずれも適正であること

(2) 当該労働者の家族の理解が得られていること

(3) 当該労働者の担当業務に支障が生じないこと

3 使用者は、テレワーク勤務を許可した後に前項の事由が欠けたと認められる場合、又は業務上の必要性がある場合は、いつでもテレワーク勤務の許可を取り消すことができる。


第5条(テレワーク勤務時の服務規律及び秘密保持)

テレワーク勤務をする労働者は、就業規則記載の服務規律及び秘密保持を遵守することに加え、下記事項を遵守しなければならない。

(1) テレワーク勤務中に業務関連情報及び業務関連書面が第三者に閲覧され、コピーされ、又は紛失・毀損することのないよう最大限の注意を払うとともに、使用者が別途定めるガイドラインに従って適切に保管・管理しなければならない。

(2) テレワーク勤務中の労働時間は業務に専念しなければならない。

(3) 指定された場所以外でテレワーク勤務を実施してはならない。

(4) テレワーク勤務中は公衆無線LANスポット等、情報漏洩リスクの高いネットワークに接続してはならない。

(5) テレワーク勤務中の情報通信機器の画面は、他者に見られないよう最大限の注意を払わなければならない。

(6) 使用者の許可を得ていない情報通信機器をテレワーク勤務に使用してはならない。

(7) 情報通信機器を第三者に見られたおそれがある場合、ネットワークを通じて第三者に情報を取得されたおそれがある場合等、情報漏洩の恐れが生じたときは直ちに使用者に通知しなければならない。

(8) 業務関連書類及び使用者から貸与されている機器(「貸与物等」)がある場合は、労働者本人以外の者が使用できない状態でこれらを保管・管理しなければならない。

(9) 貸与物等は業務にのみ使用し、私的に使用してはならない。

(10) 貸与物等は自宅、所定のテレワーク勤務実施場所、又は使用者の事業所以外の場所に持ち出してはならない。

(11) 電車等で移動する際は、貸与物等は常に手元に置き、荷物置き場や網棚等に置いてはならない。

(12) 飲酒の機会がある場合は、貸与物等を持ち歩きしてはならない。

(13) 貸与物等を紛失し、破損し、又は盗難されることのないよう、最大限の注意を払わなければならない。

(14) テレワーク勤務が終了した場合、又は使用者からの指示があった場合は、速やかに貸与物等を使用者に返却しなければならない。


第6条(テレワーク勤務時の労働時間及び休憩時間)

1 テレワーク勤務をする労働者の所定労働時間、始業時刻、終業時刻、及び休憩時間は、就業規則の規定(________)による。

2 前項にかかわらず、労働者は、使用者の許可を受けた場合に限り、テレワーク勤務時の所定労働時間、始業時刻、終業時刻、及び休憩時間を変更することができる。

3 本条第1項に関わらず、使用者は、業務上の必要性又はその他のやむを得ない事情により、所定労働時間、始業時刻、終業時刻、及び休憩時間を変更することができる。


第7条(テレワーク勤務時の事業場外みなし労働時間制)

1 前条の規定にかかわらず、テレワーク勤務中の労働者の労働時間を算定することが困難である場合は、事業場外みなし労働時間制に関する就業規則の規定(________)を適用し、所定労働時間の労働をしたものとみなす。ただし、みなし労働時間となる所定労働時間は前条に定める所定労働時間とする。

2 前項の場合で、通常そのテレワーク勤務に要する時間が所定労働時間を超える場合は、これに必要な時間だけ労働したものとみなす。

3 労働基準法第38条の2第2項に基づく労使協定が締結された場合には、本条によるみなし労働時間は、その労使協定の定めに従う。

4 本条の事業場外みなし労働時間制が適用されるのは、テレワーク勤務に使用する情報通信機器が使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされておらず、かつ、当該業務が随時使用者の具体的な指示に基づいて行われるものでない場合に限る。


第8条(テレワーク勤務労働者の休日)

テレワーク勤務をする労働者の休日は、就業規則の規定による。


第9条(テレワーク勤務労働者の時間外労働、休日労働、及び深夜労働)

テレワーク勤務中の労働者が時間外労働、休日労働、又は深夜労働をする場合は、使用者が定める手続に従って使用者の許可を受けなければならない。


第10条51818151212121518121218121212121815181815181

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第11条518181512121215181212181212121

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第12条(テレワーク手当)

1 使用者は、労働者に対して、テレワーク勤務に伴い発生する通信費、水道光熱費、及び事務用品費・消耗品費・郵送費等の業務関連費(「テレワーク費用」)に充てるため、毎月定額のテレワーク手当を支給する。

2 労働者は、テレワーク手当を超える金額のテレワーク費用を支出した場合であっても、その超える部分の金額を使用者に対して償還請求することはできない。


第13条(通勤手当)

テレワーク勤務をする労働者に通勤手当が支給されている場合、使用者は、当該労働者のテレワークの形態及び頻度に応じて、通勤手当の減額又は支給停止をすることができる。


第14条(テレワーク勤務に使用する携帯電話機及び情報通信機器等)

1 使用者は、テレワーク勤務をする労働者に対して、当該労働者のテレワーク勤務に必要であると使用者が認める携帯電話機及びその他の情報通信機器(パソコン、タブレット等)(「貸与機器」)を貸与する。労働者は、使用者から貸与機器を受領する際、受領の証拠として、使用者所定の受領書に署名及び押印をしなければならない。

2 労働者は、使用者の許可を得ずに貸与機器にソフトウェアのインストールその他の変更を加えてはならない。

3 労働者は、貸与機器を私的な目的のために使用してはならない。

4 貸与機器が紛失又は毀損した場合、労働者は直ちに使用者に通知しなければならない。

5 労働者は、使用者の許可を得た場合に限り、自己所有の携帯電話機及び情報通信機器を業務に使用することができる。

6 労働者が、故意又は過失により貸与機器を紛失又は破損した場合、使用者に対してその実損額を賠償する責任を負う。ただし、労働者の過失による紛失又は破損の場合の賠償責任は、当該労働者の月額給与額を上限とする。


本規則は________から施行する。


添付資料1

テレワーク勤務許可申請書



使用者:_________________________________________ 殿


私は、下記の理由によりテレワーク勤務の許可を申請します。

(理由)









上記を考慮の上、テレワーク勤務の許可をいただきたく、申請いたします。


申請日:_______________________


申請者氏名:______________________________________



申請者住所:______________________________________________________

(署名及び押印)


___________________________