ハラスメント防止方針

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「作成者の職場におけるハラスメント防止を定める」を選択すると、本書面は、職場内の従業員間で発生するハラスメントの防止を定める書面となります。上司の部下に対するパワハラや、同僚間におけるセクハラ、出産・育児・介護に関連して行われるマタハラ・パタハラ・ケアハラなどの防止が主な目的となります。 「作成者が主催又は共催するイベントにおけるハラスメント防止を定める」を選択すると、本書面は、イベントにおける参加者間で発生するトラブルや、参加者の運営スタッフに対する不当なクレーム、運営スタッフの参加者に対する不適切な対応などを防止することを主な目的とする書面となります。

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ハラスメント防止方針

当社は、職場におけるハラスメントを許容しません。ハラスメントは人権侵害であり社会的に許容されない行為であるのみならず、職場環境を害し、業務遂行にも支障をきたします。当社は、ハラスメントのない安全で快適な職場環境づくりに取り組み、ハラスメントに対しては懲戒処分を含め厳正に対処します。

当社の管理職を含む全ての従業員は、研修などを通じてハラスメントに関する知識及び対応能力を身に着け、断固としてハラスメントを発生させない許容しない企業風土を築くよう心掛けてください。


1 ハラスメント

職場におけるハラスメントは、下記に示すようなパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティ・パタニティハラスメント、ケアハラスメントなどの類型に該当する行為の他、人種、国籍、民族、出生国・地域、宗教、信条、年齢、職業、経歴、家族、婚姻状態、妊娠、疾患、障がいの有無、生物学的性別、社会的性別などに関する言動によって相手に不快感や不利益を与える行為全般を含みます。社外で行われた言動や、就業時間外に行われた言動であっても、業務と関連し、又は業務の延長上にあると考えられる言動であれば、本方針の対象となります。また、従業員に対する言動のみならず、取引先、業務委託先、就職活動中の学生などの社外の者に対する言動も、本方針の対象となります。


パワーハラスメント

職場における優越的な関係を背景として、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、他の労働者に不利益を与えたり、職場環境を害したりすることをいいます。上司から部下に対する言動に限らず、先輩から後輩に対する言動や、同僚間における言動であっても、優越的な関係を背景に行われるものであれば該当します。例えば下記のような行為が該当します。

・特定の者を隔離、仲間外れ、無視する等、人間関係から切り離すこと

・業務と関係のない私的な事項につき過度に質問したり干渉したりすること

・業務上明らかに不要又は遂行不可能なことの実施を強制すること

・業務上の合理的理由がないのに本人の能力や経験とかけ離れた軽微な仕事を命じること

・仕事を妨害したり、仕事を与えないこと

・暴行、傷害等の身体的攻撃を行うこと

・脅迫、名誉毀損、侮辱等の精神的攻撃を行うこと


セクシュアルハラスメント

相手の望まない性的な言動により、他の労働者に不利益を与えたり、職場環境を害したりすることをいいます。異性間の言動に限らず、同性間における言動であっても該当する場合があります。例えば下記のような行為が該当します。

・性的な冗談やからかい、又は質問などを行うこと

・わいせつ図画を閲覧させたり、配布したり、掲示すること

・他人に不快感を与える性的な言動を行ったり、性的な噂を流布すること

・身体に対する不必要な接触を行うこと

・交際や性的関係の強要

・性的な言動により従業員の就業意欲を低下させ、又は能力発揮を阻害すること

・性的な言動に対して拒否・拒絶をした者を不利益に取り扱うこと


マタニティ・パタニティハラスメント、ケアハラスメント

妊娠・出産・育児・介護に携わったり、これらに関連する休業等の制度・措置を利用しようとうする労働者に対して、相手の望まない言動を行ったり、不利益を与えたり、職場環境を害したりすることをいいます。例えば下記のような行為が該当します。

・妊娠・出産・育児・介護に関する制度・措置の利用を阻害する言動をすること

・妊娠・出産・育児・介護に関する制度・措置を利用したことに関連して嫌がらせをしたり、解雇等の不利益取扱いを示唆すること

・妊娠・出産したことに関連して嫌がらせをしたり、解雇等の不利益取扱いを示唆すること


2 適用範囲

本方針によるハラスメント防止の対象者は、当社の取締役・監査役・その他の役員、並びに当社と雇用関係を締結した者(正社員、契約社員、臨時雇用、アルバイト・パートタイマー、嘱託社員)、派遣社員、フリーランス等の業務委託先、ボランティア、及び採用内定者(総称して「当社従業員ら」)です。これらの者は、自分以外の当社従業員らに対してはもちろん、それ以外の者(取引先等)に対してもハラスメント行為を行ってはなりません。


3 処分

当社従業員らがハラスメントを行った場合、就業規則に基づき、懲戒処分の対象となることがあります。その場合、次の要素を総合的に考慮して処分内容を決定します。

ハラスメント行為の態様(いつ、どこで、どのような行為を、どの程度行ったか)

当事者の関係(職位、年功、日頃の関係性など)

被害者の対応・心情等(告訴の有無、和解意思の有無など)


4 ハラスメント相談窓口

職場におけるハラスメントに関する相談・苦情・被害申告の担当窓口は、下記のとおりです。ハラスメントにあたるかどうか微妙な場合も含め、広く対応しますので、一人で悩まずにご相談ください。

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6 不利益取扱の禁止

当社は、当社従業員らが相談窓口に相談したことを理由に、人事異動、人事評価、その他のあらゆる面において、不利益な取り扱いをすることは一切ありません。事実関係の調査に協力した者に対しても、不利益な取り扱いは一切いたしません。もし、管理職等の当社従業員らがこのような不利益取扱いをした場合、当社はその者に対して懲戒処分を含む厳格な対処をします。


7 秘密厳守

当社は、ハラスメントに関する相談者及び関係者のプライバシー保護に十分配慮し、秘密を厳守します。もし、当社従業員らがハラスメントの当事者又は関係者の氏名・連絡先などの個人情報や、相談内容・調査結果などを第三者に伝えた場合、当社はその者に対して懲戒処分を含む厳格な対処をします。


8 啓発活動

当社は、ハラスメント防止のため、コンプライアンス研修の実施その他の措置を講じ、社内啓発に努めます。


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ハラスメント防止方針

当社は、職場におけるハラスメントを許容しません。ハラスメントは人権侵害であり社会的に許容されない行為であるのみならず、職場環境を害し、業務遂行にも支障をきたします。当社は、ハラスメントのない安全で快適な職場環境づくりに取り組み、ハラスメントに対しては懲戒処分を含め厳正に対処します。

当社の管理職を含む全ての従業員は、研修などを通じてハラスメントに関する知識及び対応能力を身に着け、断固としてハラスメントを発生させない許容しない企業風土を築くよう心掛けてください。


1 ハラスメント

職場におけるハラスメントは、下記に示すようなパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティ・パタニティハラスメント、ケアハラスメントなどの類型に該当する行為の他、人種、国籍、民族、出生国・地域、宗教、信条、年齢、職業、経歴、家族、婚姻状態、妊娠、疾患、障がいの有無、生物学的性別、社会的性別などに関する言動によって相手に不快感や不利益を与える行為全般を含みます。社外で行われた言動や、就業時間外に行われた言動であっても、業務と関連し、又は業務の延長上にあると考えられる言動であれば、本方針の対象となります。また、従業員に対する言動のみならず、取引先、業務委託先、就職活動中の学生などの社外の者に対する言動も、本方針の対象となります。


パワーハラスメント

職場における優越的な関係を背景として、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、他の労働者に不利益を与えたり、職場環境を害したりすることをいいます。上司から部下に対する言動に限らず、先輩から後輩に対する言動や、同僚間における言動であっても、優越的な関係を背景に行われるものであれば該当します。例えば下記のような行為が該当します。

・特定の者を隔離、仲間外れ、無視する等、人間関係から切り離すこと

・業務と関係のない私的な事項につき過度に質問したり干渉したりすること

・業務上明らかに不要又は遂行不可能なことの実施を強制すること

・業務上の合理的理由がないのに本人の能力や経験とかけ離れた軽微な仕事を命じること

・仕事を妨害したり、仕事を与えないこと

・暴行、傷害等の身体的攻撃を行うこと

・脅迫、名誉毀損、侮辱等の精神的攻撃を行うこと


セクシュアルハラスメント

相手の望まない性的な言動により、他の労働者に不利益を与えたり、職場環境を害したりすることをいいます。異性間の言動に限らず、同性間における言動であっても該当する場合があります。例えば下記のような行為が該当します。

・性的な冗談やからかい、又は質問などを行うこと

・わいせつ図画を閲覧させたり、配布したり、掲示すること

・他人に不快感を与える性的な言動を行ったり、性的な噂を流布すること

・身体に対する不必要な接触を行うこと

・交際や性的関係の強要

・性的な言動により従業員の就業意欲を低下させ、又は能力発揮を阻害すること

・性的な言動に対して拒否・拒絶をした者を不利益に取り扱うこと


マタニティ・パタニティハラスメント、ケアハラスメント

妊娠・出産・育児・介護に携わったり、これらに関連する休業等の制度・措置を利用しようとうする労働者に対して、相手の望まない言動を行ったり、不利益を与えたり、職場環境を害したりすることをいいます。例えば下記のような行為が該当します。

・妊娠・出産・育児・介護に関する制度・措置の利用を阻害する言動をすること

・妊娠・出産・育児・介護に関する制度・措置を利用したことに関連して嫌がらせをしたり、解雇等の不利益取扱いを示唆すること

・妊娠・出産したことに関連して嫌がらせをしたり、解雇等の不利益取扱いを示唆すること


2 適用範囲

本方針によるハラスメント防止の対象者は、当社の取締役・監査役・その他の役員、並びに当社と雇用関係を締結した者(正社員、契約社員、臨時雇用、アルバイト・パートタイマー、嘱託社員)、派遣社員、フリーランス等の業務委託先、ボランティア、及び採用内定者(総称して「当社従業員ら」)です。これらの者は、自分以外の当社従業員らに対してはもちろん、それ以外の者(取引先等)に対してもハラスメント行為を行ってはなりません。


3 処分

当社従業員らがハラスメントを行った場合、就業規則に基づき、懲戒処分の対象となることがあります。その場合、次の要素を総合的に考慮して処分内容を決定します。

ハラスメント行為の態様(いつ、どこで、どのような行為を、どの程度行ったか)

当事者の関係(職位、年功、日頃の関係性など)

被害者の対応・心情等(告訴の有無、和解意思の有無など)


4 ハラスメント相談窓口

職場におけるハラスメントに関する相談・苦情・被害申告の担当窓口は、下記のとおりです。ハラスメントにあたるかどうか微妙な場合も含め、広く対応しますので、一人で悩まずにご相談ください。

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6 不利益取扱の禁止

当社は、当社従業員らが相談窓口に相談したことを理由に、人事異動、人事評価、その他のあらゆる面において、不利益な取り扱いをすることは一切ありません。事実関係の調査に協力した者に対しても、不利益な取り扱いは一切いたしません。もし、管理職等の当社従業員らがこのような不利益取扱いをした場合、当社はその者に対して懲戒処分を含む厳格な対処をします。


7 秘密厳守

当社は、ハラスメントに関する相談者及び関係者のプライバシー保護に十分配慮し、秘密を厳守します。もし、当社従業員らがハラスメントの当事者又は関係者の氏名・連絡先などの個人情報や、相談内容・調査結果などを第三者に伝えた場合、当社はその者に対して懲戒処分を含む厳格な対処をします。


8 啓発活動

当社は、ハラスメント防止のため、コンプライアンス研修の実施その他の措置を講じ、社内啓発に努めます。


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