婚前契約書

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ここに記入した者が夫となる者として本契約に署名押印することになります。氏名は、戸籍に記載されている正式な氏名をフルネームで記入してください。なお、本契約は婚姻前に締結するものですので、婚姻によって苗字が変わる予定があっても、ここには婚姻前の氏名を記入してください。

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婚前契約書

夫となる________(「」)と妻となる________(「」)は、以下の婚前契約に合意し、これを証するため本契約書を作成する。

第1条 婚姻前から有する財産

1.1 夫及び妻が、婚姻前から有する全ての財産、これを処分して新たに得た財産、及びこれから生じた利息・配当・賃料等の果実は、本契約に別段の定めがある場合又は夫と妻が別途書面で合意した場合を除き、各自の特有財産とする。


第2条 婚姻中の収入及び生活費

2.1 婚姻中に夫又は妻が各々の事業・労働から得た収入、これを処分して新たに得た財産、及びこれから生じた利息・配当・賃料等の果実は、本契約に別段の定めがある場合又は夫と妻が別途書面で合意した場合を除き、各自の特有財産とする。

2.2 夫婦同居中の共同生活に要する生活費及び子の養育費等は、各自の収入及び家事分担を考慮して、公平に分担する。

2.3 上記に関わらず、婚姻中に夫又は妻が取得した特定の財産につき、夫と妻が書面による合意によって夫婦共有財産と指定したときは、その財産は夫婦共有財産とする。

2.4 上記に関わらず、婚姻中に相続で得た財産及び贈与によって得た財産は、取得者の特有財産とする。


第3条 財産の範囲

3.1 特有財産を処分して新たに得た財産、特有財産から生じた利息・配当・賃料等の果実は、本契約に別段の定めがある場合又は夫と妻が別途書面で合意した場合を除き、特有財産とする。

3.2 夫婦共有財産を処分して新たに得た財産、夫婦共有財産から生じた利息・配当・賃料等の果実は、本契約に別段の定めがある場合又は夫と妻が別途書面で合意した場合を除き、夫婦共有財産とする。


第4条 財産の管理

4.1 特有財産は、各自が使用収益、管理、及び処分する。

4.2 夫婦共有財産は、各自がいずれも使用収益及び管理することができるが、一方の使用収益又は管理が適当でないときは、他方が単独で使用収益又は管理することができる。また、夫婦共有財産を処分(売却、譲渡、担保設定など)するためには、他方の同意を要する。


第5条 債務の負担

5.1 婚姻中に日常家事から生じた債務は、夫及び妻の連帯債務とする。

5.2 前項に該当しない債務については、夫及び妻が連帯債務とすることに書面で同意した債務のみ連帯債務とし、その他の債務は債務名義人の個別債務とする。


第6条 家事の分担

夫及び妻は、各自の忙しさに配慮した上で、公平に家事を分担する。具体的な分担方法は、各々の事業・労働の忙しさ、健康状態、その他諸般の事情を考慮して、随時協議して定める。


第7条 育児の分担

夫及び妻は、各自の忙しさに配慮した上で、公平に育児を分担する。具体的な分担方法は、各々の事業・労働の忙しさ、健康状態、その他諸般の事情を考慮して、随時協議して定める。


第8条 親族関係

8.1 夫及び妻は、互いの親族と同居しないことに合意する。本契約締結後に、夫又は妻がその親族との同居を望む場合、他方当事者はこれを拒否する権利を有する。

8.2 夫及び妻は、それぞれの責任及び経済的負担において自己の親族の介護及び援助を行うこととし、互いに他方の親族の介護及び援助を行う義務を負わないことに合意する。


第9条 誓約事項

夫及び妻は、互いに相手方に対して次のとおり誓約する。

(1) 不貞行為及び不貞行為と誤解されるような行動をしないこと

(2) 暴力、暴言は絶対に振るわないこと

(3) 責任をもって子の養育を行うこと

(4) 積極的に家事に協力し合うこと

(5) 相手方に無断で貸金業者等から借金をしないこと

(6) 犯罪行為及び相手方の信頼を著しく害する言動をしないこと


第10条 別居中の婚姻費用

10.1 婚姻中に別居することとなったときは、同居を再開するか、又は離婚が成立するまでの間、次項に定める内容の婚姻費用を支払う。

10.2 別居中に支払う婚姻費用の金額は、裁判実務で使用されている標準的算定方式に従って算定する。

10.3 別居原因が夫又は妻の不貞行為又は家庭内暴力である場合は、当該行為を行った側の当事者からの婚姻費用の請求は認めない。ただし、子の養育費相当部分についてはこの限りでない。


第11条 離婚給付

11.1 離婚時は、本契約に基づき夫婦共有財産となったもののみを財産分与の対象とし、財産分与割合は各々2分の1ずつとする。

11.2 夫と妻の子がいる場合(妻の妊娠中を含む)、離婚成立日又は出産日のいずれか遅い日が属する月から、下記のとおり養育費を支払うものとする。ただし、子が養子縁組をして養親に十分な経済力がある場合は、養子縁組以降は養育費の支払義務を負わないものとする。

養育費の支払期間:子が20歳に達する日まで。ただし、子が20歳に達する前に大学等(ただし卒業後に進学する大学院は含まない)に進学した場合は、子が大学等を卒業する日が属する月まで(留年により卒業年が伸びた場合は留年がなければ卒業するはずであった日が属する月まで)とする。また、子が20歳に達する前に就業開始して自立した場合は、就業開始日が属する月までとする。

養育費の金額:裁判実務で使用されている標準的算定方式に従う。

11.3 子の塾・予備校等の費用、学校の入学金・授業料等は前項の養育費と別に支払うものとし、その負担割合及び上限金額は別途協議して定める。

11.4 離婚原因が夫又は妻のいずれか一方の責任による場合、又は一方の責任が相手方より重い場合は、責任のある方又は重い方が相手方に対して慰謝料を支払う。

11.5 本条に定める債務の履行が完了するまでの間に転職、転居、連絡先の変更が生じた場合は、速やかに相手方に変更内容を通知しなければならない。

11.6 夫は、妻に対して、相手方の経済的自立を支援するため、離婚成立日が属する月から下記のとおり離婚後扶助料を支払う。ただし、離婚後扶助料の受給者が再婚した場合は離婚後扶助料の支払義務は消滅する。

離婚後扶助料の支払期間:________か月間

離婚後扶助料の金額:

________

11.7 離婚の際、一方当事者の請求があるときは、本条に基づく債務内容を記載した離婚給付契約公正証書を作成する。


第12条 518181 5181

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第13条 51818151

518181512121 51818151212121518121218121212121815181 518181512121215181212181212121218151818151818151212121


第14条 518181

518181512121 518181512121215181212181212121218151 518181512121215181212181212121218151818151818151212121 5181815121212151812121812121212181518181518181512121218181 51818151212121518121218121212121815181815181815121


第15条 準拠法

本契約は、当事者の国籍、住所地、居所等に関わらず、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。


第16条 管轄

夫及び妻は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、夫又は妻の現住所地を管轄する家庭裁判所又は地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。ただし、夫又は妻のいずれかの現住所地が日本国外である場合は、日本国内にある方の現住所地を管轄する家庭裁判所又は地方裁判所とする。夫及び妻の双方の現住所地が日本国外である場合は、別途合意した場合を除き、夫又は妻が最後に有した日本国内の住所地を管轄する家庭裁判所又は地方裁判所とする。


夫及び妻は、本契約の内容を十分に読んで理解し、その成立を証するため本契約書を2通作成し下記に署名押印した。


締結日:___________________________________


(署名及び押印)


___________________________________

住所:________

氏名:________


(署名及び押印)



__________________________________

住所:________

氏名:________

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婚前契約書

夫となる________(「」)と妻となる________(「」)は、以下の婚前契約に合意し、これを証するため本契約書を作成する。

第1条 婚姻前から有する財産

1.1 夫及び妻が、婚姻前から有する全ての財産、これを処分して新たに得た財産、及びこれから生じた利息・配当・賃料等の果実は、本契約に別段の定めがある場合又は夫と妻が別途書面で合意した場合を除き、各自の特有財産とする。


第2条 婚姻中の収入及び生活費

2.1 婚姻中に夫又は妻が各々の事業・労働から得た収入、これを処分して新たに得た財産、及びこれから生じた利息・配当・賃料等の果実は、本契約に別段の定めがある場合又は夫と妻が別途書面で合意した場合を除き、各自の特有財産とする。

2.2 夫婦同居中の共同生活に要する生活費及び子の養育費等は、各自の収入及び家事分担を考慮して、公平に分担する。

2.3 上記に関わらず、婚姻中に夫又は妻が取得した特定の財産につき、夫と妻が書面による合意によって夫婦共有財産と指定したときは、その財産は夫婦共有財産とする。

2.4 上記に関わらず、婚姻中に相続で得た財産及び贈与によって得た財産は、取得者の特有財産とする。


第3条 財産の範囲

3.1 特有財産を処分して新たに得た財産、特有財産から生じた利息・配当・賃料等の果実は、本契約に別段の定めがある場合又は夫と妻が別途書面で合意した場合を除き、特有財産とする。

3.2 夫婦共有財産を処分して新たに得た財産、夫婦共有財産から生じた利息・配当・賃料等の果実は、本契約に別段の定めがある場合又は夫と妻が別途書面で合意した場合を除き、夫婦共有財産とする。


第4条 財産の管理

4.1 特有財産は、各自が使用収益、管理、及び処分する。

4.2 夫婦共有財産は、各自がいずれも使用収益及び管理することができるが、一方の使用収益又は管理が適当でないときは、他方が単独で使用収益又は管理することができる。また、夫婦共有財産を処分(売却、譲渡、担保設定など)するためには、他方の同意を要する。


第5条 債務の負担

5.1 婚姻中に日常家事から生じた債務は、夫及び妻の連帯債務とする。

5.2 前項に該当しない債務については、夫及び妻が連帯債務とすることに書面で同意した債務のみ連帯債務とし、その他の債務は債務名義人の個別債務とする。


第6条 家事の分担

夫及び妻は、各自の忙しさに配慮した上で、公平に家事を分担する。具体的な分担方法は、各々の事業・労働の忙しさ、健康状態、その他諸般の事情を考慮して、随時協議して定める。


第7条 育児の分担

夫及び妻は、各自の忙しさに配慮した上で、公平に育児を分担する。具体的な分担方法は、各々の事業・労働の忙しさ、健康状態、その他諸般の事情を考慮して、随時協議して定める。


第8条 親族関係

8.1 夫及び妻は、互いの親族と同居しないことに合意する。本契約締結後に、夫又は妻がその親族との同居を望む場合、他方当事者はこれを拒否する権利を有する。

8.2 夫及び妻は、それぞれの責任及び経済的負担において自己の親族の介護及び援助を行うこととし、互いに他方の親族の介護及び援助を行う義務を負わないことに合意する。


第9条 誓約事項

夫及び妻は、互いに相手方に対して次のとおり誓約する。

(1) 不貞行為及び不貞行為と誤解されるような行動をしないこと

(2) 暴力、暴言は絶対に振るわないこと

(3) 責任をもって子の養育を行うこと

(4) 積極的に家事に協力し合うこと

(5) 相手方に無断で貸金業者等から借金をしないこと

(6) 犯罪行為及び相手方の信頼を著しく害する言動をしないこと


第10条 別居中の婚姻費用

10.1 婚姻中に別居することとなったときは、同居を再開するか、又は離婚が成立するまでの間、次項に定める内容の婚姻費用を支払う。

10.2 別居中に支払う婚姻費用の金額は、裁判実務で使用されている標準的算定方式に従って算定する。

10.3 別居原因が夫又は妻の不貞行為又は家庭内暴力である場合は、当該行為を行った側の当事者からの婚姻費用の請求は認めない。ただし、子の養育費相当部分についてはこの限りでない。


第11条 離婚給付

11.1 離婚時は、本契約に基づき夫婦共有財産となったもののみを財産分与の対象とし、財産分与割合は各々2分の1ずつとする。

11.2 夫と妻の子がいる場合(妻の妊娠中を含む)、離婚成立日又は出産日のいずれか遅い日が属する月から、下記のとおり養育費を支払うものとする。ただし、子が養子縁組をして養親に十分な経済力がある場合は、養子縁組以降は養育費の支払義務を負わないものとする。

養育費の支払期間:子が20歳に達する日まで。ただし、子が20歳に達する前に大学等(ただし卒業後に進学する大学院は含まない)に進学した場合は、子が大学等を卒業する日が属する月まで(留年により卒業年が伸びた場合は留年がなければ卒業するはずであった日が属する月まで)とする。また、子が20歳に達する前に就業開始して自立した場合は、就業開始日が属する月までとする。

養育費の金額:裁判実務で使用されている標準的算定方式に従う。

11.3 子の塾・予備校等の費用、学校の入学金・授業料等は前項の養育費と別に支払うものとし、その負担割合及び上限金額は別途協議して定める。

11.4 離婚原因が夫又は妻のいずれか一方の責任による場合、又は一方の責任が相手方より重い場合は、責任のある方又は重い方が相手方に対して慰謝料を支払う。

11.5 本条に定める債務の履行が完了するまでの間に転職、転居、連絡先の変更が生じた場合は、速やかに相手方に変更内容を通知しなければならない。

11.6 夫は、妻に対して、相手方の経済的自立を支援するため、離婚成立日が属する月から下記のとおり離婚後扶助料を支払う。ただし、離婚後扶助料の受給者が再婚した場合は離婚後扶助料の支払義務は消滅する。

離婚後扶助料の支払期間:________か月間

離婚後扶助料の金額:

________

11.7 離婚の際、一方当事者の請求があるときは、本条に基づく債務内容を記載した離婚給付契約公正証書を作成する。


第12条 518181 5181

518181512121 518181512121215181212181212121218151818151818151212121818121215151 51818151212121518121218121212121815181


第13条 51818151

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第14条 518181

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第15条 準拠法

本契約は、当事者の国籍、住所地、居所等に関わらず、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。


第16条 管轄

夫及び妻は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、夫又は妻の現住所地を管轄する家庭裁判所又は地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。ただし、夫又は妻のいずれかの現住所地が日本国外である場合は、日本国内にある方の現住所地を管轄する家庭裁判所又は地方裁判所とする。夫及び妻の双方の現住所地が日本国外である場合は、別途合意した場合を除き、夫又は妻が最後に有した日本国内の住所地を管轄する家庭裁判所又は地方裁判所とする。


夫及び妻は、本契約の内容を十分に読んで理解し、その成立を証するため本契約書を2通作成し下記に署名押印した。


締結日:___________________________________


(署名及び押印)


___________________________________

住所:________

氏名:________


(署名及び押印)



__________________________________

住所:________

氏名:________