秘密保持契約書

進行状況:
0%
?
X

「双方当事者」を選択すると、本契約の両当事者が相互に秘密保持義務を負います。両当事者が相互に秘密を開示し合う場合はこれを選択してください。

「片方の当事者のみ」を選択すると、本契約の一方当事者のみが秘密保持義務を負います。一方当事者のみが他方当事者に対して秘密を開示する場合はこれを選択してください。

ヘルプが必要ですか
テンプレートを編集する

秘密保持契約書

名称:________

代表者/代理人:________

所在地:________


名称:________

代表者/代理人:________

所在地:________


上記の甲及び乙は、甲又は乙が相手方当事者に開示する秘密情報の取扱いについて、以下のとおり秘密保持契約(以下「本契約」という)を締結する。


第1条 目的

本契約は、甲乙間で下記取引を行うか否かを検討する目的(「本開示目的」)で、甲又は乙が相手方当事者に開示する秘密情報の漏えい及び不正利用を防止することを目的とする。

________


第2条 
秘密情報

2.1 本契約における「秘密情報」とは、甲又は乙が相手方当事者に対して、書面、口頭、電子メール等その方法を問わず本開示目的のために開示した情報のうち、開示者が開示の際に秘密である旨を明示した一切の情報をいう。開示の際に秘密である旨を明示しなかった情報(本契約締結前に開示した情報を含む)であっても、開示後に秘密である旨を明示した場合は、その時点から秘密情報に該当するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれない。

(1) 開示を受けたときに既に保有していた情報

(2) 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報

(3) 開示を受けた後、相手方当事者から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は創出した情報

(4) 開示を受けたときに既に公知であった情報

(5) 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報


第3条 秘密情報の取扱い

3.1 甲及び乙は、相手方当事者から開示を受けた秘密情報を、相手方当事者から事前に書面による承諾を得ない限り、第三者に開示してはならない。事前の書面による承諾を得て開示した場合も、その開示者は、開示相手の第三者に本契約と同等の義務を負わせ、これを遵守させなければならない。

3.2 上記3.1にかかわらず、甲及び乙は、法令又は裁判所、監督官庁、金融商品取引所、その他の権限官庁による裁判、規則、もしくは命令にに基づいて秘密情報の開示を求められた場合は、事前に相手方当事者に通知のうえ、秘密情報を開示することができる。ただし、本項に基づき秘密情報を開示する者は、開示部分を適法に開示要求された部分のみに限定しなければならず、かつ、当該情報が開示先においても秘密情報として適切に取り扱われるよう最善を尽くさなければならない。

3.3 上記3.1にかかわらず、甲及び乙は、本開示目的のために必要な範囲のみにおいて、自己の役員及び従業員、並びに弁護士、公認会計士、税理士その他の専門的アドバイザーに対して秘密情報を開示することができるものとする。この場合、その開示者は、開示相手となる者に本契約と同等の義務を負わせ、これを遵守させなければならない。

3.4 甲及び乙は、相手方当事者から開示を受けた秘密情報及び秘密情報を含む書面、記録媒体その他の物(複写物及び複製物を含む。以下「秘密情報等」という)の取扱いについて、次の各号に定める事項を遵守する。

(1) 秘密情報等を、本開示目的以外の目的には使用しない。

(2) 秘密情報等を、善良なる管理者としての注意義務をもって厳重に保管、管理する。

(3) 秘密情報等を複製・複写・翻案・翻訳する場合には、本開示目的の範囲内に限って必要最小限の範囲内で行うものとし、複製・複写・翻案・翻訳された物についても本契約による守秘義務の対象となる。

(4) 秘密情報等の漏えい、紛失、盗難、盗用等の事態が発生し、又はその恐れがあると知った場合には、直ちにその旨を相手方当事者に通知する。


第4条(検査及び事前差止)

4.1 甲及び乙は、相手方当事者による本契約の遵守状況を検査するため,相手方当事者に対して書面で事前通知をしたうえで,いつでも相手方当事者の事務所、事業所、その他開示した秘密情報が使用又は保管されている場所に立ち入ることができる。なお、当該検査は、相手方当事者の通常の営業時間内に相手方当事者の業務を妨げないように行わなければならない。

4.2 相手方当事者が本契約に違反し、又は違反する恐れがあると認めたときは、甲又は乙は、相手方当事者に対して、開示した秘密情報の使用差止請求をすることができる。

4.3 前項の差止請求を受けた当事者は、直ちに秘密情報の使用を止め、開示を受けた秘密情報及び秘密情報の派生物を全て直ちに返還し又は引き渡さなければならない。

4.4 本条による使用差止請求は損害賠償の請求を妨げるものではない。


第5条 51818151212121

5181815121212151812121812121212181518181518181512121218181212151512121812181812151812181815181 518181512121215181212181212121218151818151818151212121 51818151 5181815121212151812121812121212181518181518181512121 518181512121215181212181212121218151818151818151


第6条 返還又は破棄

6.1 甲及び乙は、相手方当事者からの要求があった場合又は本契約終了等の理由により不要となった場合には、直ちに秘密情報等を相手方当事者に返還又は破棄するものとする。

6.2 前項に基づき秘密情報等が破棄された場合において、相手方当事者が要求する場合には、破棄した当事者は、破棄されたことを証明する書面を相手方当事者に対して交付するものとする。


第7条 競業避止義務

7.1 甲及び乙は、本契約の有効期間中は、相手方当事者と競業する行為(「競業行為」)を行ってはならない(「競業避止義務」)。競業行為とは、相手方当事者と競合する事業に直接又は間接に関与することをいい、具体的には下記を指す。

(1) 事業主(会社、組合、個人事業など、その事業形態を問わない)として相手方当事者と競業関係に立つ事業を行うこと

(2) 相手方当事者と競業関係に立つ他の事業者又はその提携先企業の役員に就任し、又は従業員となること

(3) アドバイザー・コンサルタント・代理人・下請け・業務委託・業務提携などの名目を問わず、開示を受けた秘密情報を相手方当事者と競業関係に立つ他の事業者又はその提携先企業の利益のために利用すること

(4) 自らの役員又は従業員をして上記(1)、(2)、又は(3)を行わせること

7.2 甲及び乙は、本契約の有効期間中は、相手方当事者の顧客に対する営業行為を行ってはならない。

7.3 甲及び乙は、本契約の有効期間中は、相手方当事者の役員及び従業員(正社員、パートタイマー、契約社員、派遣社員などの雇用形態を問わず一切の従業員を含む)を勧誘し、退職を促し、又はこれに準じるなんらかの働きかけをしてはならない。


第8条 損害賠償

甲及び乙は、本契約に違反した場合には、相手方当事者が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、相手方当事者の選択に応じて下記のいずれかを支払わなければならない。

(1) 違約金として________ (________) 円。

(2) 当該違反に起因又は関連して相手方当事者が被った実損害額。ただし、相手方当事者が立証に成功した損害額に限る。


第9条 損害賠償の上限

甲及び乙が本契約に違反した場合に賠償義務を負う損害額は、1回の違反につき________ (________) 円を上限とする。


第10条 差止及び信用回復措置

甲又は乙が本契約に違反した場合は、相手方当事者は違反者に対して違反行為の停止及び権利者の名誉信用を回復するために必要な措置を講じるよう請求することができる。


第11条 有効期限

11.1 本契約の有効期間は、本契約の締結の日から________とする。

11.2 本契約の有効期間は有効期間が満了する________日前までに一方当事者が他方当事者に対して書面で更新拒絶の意思表示をした場合を除き、自動的に更新されるものとする。。本契約の有効期間が更新された場合、当事者らが別途合意した事項を除き、本契約の条項が引き続き適用されるものとする。また、更新後の本契約の有効期間は、当事者らが別途合意した場合を除き、下記の期間とする。

更新後の有効期間:________

11.3 第3条(秘密情報の取扱い)、第7条(競業避止義務)、第8条(損害賠償)、第9条(損害賠償の上限)、第10条(差止及び信用回復措置)の規定は、本契約終了日から________有効に存続する。


第12条(連絡先)

12.1 本契約に関する当事者間の連絡は下記連絡先に対して行うものとする。

甲の連絡先:

________

乙の連絡先:

________

12.2 甲及び乙は、前項の連絡先が変更となった場合は、直ちに相手方当事者に書面で通知するものとし、連絡先変更の効力は、同通知書面が相手方当事者に到達した日から生じるものとする。


第13条 協議事項

本契約に定めのない事態が生じた場合は、甲及び乙が誠意をもって協議し、解決にあたるものとする。


第14条 準拠法

本契約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。


第15条(合意管轄)

甲及び乙は、本契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。


甲及び乙は、本契約の合意内容を十分理解したことを相互に確認し、その成立を証するため本契約書を2通作成して双方にて署名押印し、各自1通ずつ保管する。


締結日:_______________________





______________________

________

________





______________________

________

________

作成中の
文書を閲覧する

秘密保持契約書

名称:________

代表者/代理人:________

所在地:________


名称:________

代表者/代理人:________

所在地:________


上記の甲及び乙は、甲又は乙が相手方当事者に開示する秘密情報の取扱いについて、以下のとおり秘密保持契約(以下「本契約」という)を締結する。


第1条 目的

本契約は、甲乙間で下記取引を行うか否かを検討する目的(「本開示目的」)で、甲又は乙が相手方当事者に開示する秘密情報の漏えい及び不正利用を防止することを目的とする。

________


第2条 
秘密情報

2.1 本契約における「秘密情報」とは、甲又は乙が相手方当事者に対して、書面、口頭、電子メール等その方法を問わず本開示目的のために開示した情報のうち、開示者が開示の際に秘密である旨を明示した一切の情報をいう。開示の際に秘密である旨を明示しなかった情報(本契約締結前に開示した情報を含む)であっても、開示後に秘密である旨を明示した場合は、その時点から秘密情報に該当するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれない。

(1) 開示を受けたときに既に保有していた情報

(2) 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報

(3) 開示を受けた後、相手方当事者から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は創出した情報

(4) 開示を受けたときに既に公知であった情報

(5) 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報


第3条 秘密情報の取扱い

3.1 甲及び乙は、相手方当事者から開示を受けた秘密情報を、相手方当事者から事前に書面による承諾を得ない限り、第三者に開示してはならない。事前の書面による承諾を得て開示した場合も、その開示者は、開示相手の第三者に本契約と同等の義務を負わせ、これを遵守させなければならない。

3.2 上記3.1にかかわらず、甲及び乙は、法令又は裁判所、監督官庁、金融商品取引所、その他の権限官庁による裁判、規則、もしくは命令にに基づいて秘密情報の開示を求められた場合は、事前に相手方当事者に通知のうえ、秘密情報を開示することができる。ただし、本項に基づき秘密情報を開示する者は、開示部分を適法に開示要求された部分のみに限定しなければならず、かつ、当該情報が開示先においても秘密情報として適切に取り扱われるよう最善を尽くさなければならない。

3.3 上記3.1にかかわらず、甲及び乙は、本開示目的のために必要な範囲のみにおいて、自己の役員及び従業員、並びに弁護士、公認会計士、税理士その他の専門的アドバイザーに対して秘密情報を開示することができるものとする。この場合、その開示者は、開示相手となる者に本契約と同等の義務を負わせ、これを遵守させなければならない。

3.4 甲及び乙は、相手方当事者から開示を受けた秘密情報及び秘密情報を含む書面、記録媒体その他の物(複写物及び複製物を含む。以下「秘密情報等」という)の取扱いについて、次の各号に定める事項を遵守する。

(1) 秘密情報等を、本開示目的以外の目的には使用しない。

(2) 秘密情報等を、善良なる管理者としての注意義務をもって厳重に保管、管理する。

(3) 秘密情報等を複製・複写・翻案・翻訳する場合には、本開示目的の範囲内に限って必要最小限の範囲内で行うものとし、複製・複写・翻案・翻訳された物についても本契約による守秘義務の対象となる。

(4) 秘密情報等の漏えい、紛失、盗難、盗用等の事態が発生し、又はその恐れがあると知った場合には、直ちにその旨を相手方当事者に通知する。


第4条(検査及び事前差止)

4.1 甲及び乙は、相手方当事者による本契約の遵守状況を検査するため,相手方当事者に対して書面で事前通知をしたうえで,いつでも相手方当事者の事務所、事業所、その他開示した秘密情報が使用又は保管されている場所に立ち入ることができる。なお、当該検査は、相手方当事者の通常の営業時間内に相手方当事者の業務を妨げないように行わなければならない。

4.2 相手方当事者が本契約に違反し、又は違反する恐れがあると認めたときは、甲又は乙は、相手方当事者に対して、開示した秘密情報の使用差止請求をすることができる。

4.3 前項の差止請求を受けた当事者は、直ちに秘密情報の使用を止め、開示を受けた秘密情報及び秘密情報の派生物を全て直ちに返還し又は引き渡さなければならない。

4.4 本条による使用差止請求は損害賠償の請求を妨げるものではない。


第5条 51818151212121

5181815121212151812121812121212181518181518181512121218181212151512121812181812151812181815181 518181512121215181212181212121218151818151818151212121 51818151 5181815121212151812121812121212181518181518181512121 518181512121215181212181212121218151818151818151


第6条 返還又は破棄

6.1 甲及び乙は、相手方当事者からの要求があった場合又は本契約終了等の理由により不要となった場合には、直ちに秘密情報等を相手方当事者に返還又は破棄するものとする。

6.2 前項に基づき秘密情報等が破棄された場合において、相手方当事者が要求する場合には、破棄した当事者は、破棄されたことを証明する書面を相手方当事者に対して交付するものとする。


第7条 競業避止義務

7.1 甲及び乙は、本契約の有効期間中は、相手方当事者と競業する行為(「競業行為」)を行ってはならない(「競業避止義務」)。競業行為とは、相手方当事者と競合する事業に直接又は間接に関与することをいい、具体的には下記を指す。

(1) 事業主(会社、組合、個人事業など、その事業形態を問わない)として相手方当事者と競業関係に立つ事業を行うこと

(2) 相手方当事者と競業関係に立つ他の事業者又はその提携先企業の役員に就任し、又は従業員となること

(3) アドバイザー・コンサルタント・代理人・下請け・業務委託・業務提携などの名目を問わず、開示を受けた秘密情報を相手方当事者と競業関係に立つ他の事業者又はその提携先企業の利益のために利用すること

(4) 自らの役員又は従業員をして上記(1)、(2)、又は(3)を行わせること

7.2 甲及び乙は、本契約の有効期間中は、相手方当事者の顧客に対する営業行為を行ってはならない。

7.3 甲及び乙は、本契約の有効期間中は、相手方当事者の役員及び従業員(正社員、パートタイマー、契約社員、派遣社員などの雇用形態を問わず一切の従業員を含む)を勧誘し、退職を促し、又はこれに準じるなんらかの働きかけをしてはならない。


第8条 損害賠償

甲及び乙は、本契約に違反した場合には、相手方当事者が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、相手方当事者の選択に応じて下記のいずれかを支払わなければならない。

(1) 違約金として________ (________) 円。

(2) 当該違反に起因又は関連して相手方当事者が被った実損害額。ただし、相手方当事者が立証に成功した損害額に限る。


第9条 損害賠償の上限

甲及び乙が本契約に違反した場合に賠償義務を負う損害額は、1回の違反につき________ (________) 円を上限とする。


第10条 差止及び信用回復措置

甲又は乙が本契約に違反した場合は、相手方当事者は違反者に対して違反行為の停止及び権利者の名誉信用を回復するために必要な措置を講じるよう請求することができる。


第11条 有効期限

11.1 本契約の有効期間は、本契約の締結の日から________とする。

11.2 本契約の有効期間は有効期間が満了する________日前までに一方当事者が他方当事者に対して書面で更新拒絶の意思表示をした場合を除き、自動的に更新されるものとする。。本契約の有効期間が更新された場合、当事者らが別途合意した事項を除き、本契約の条項が引き続き適用されるものとする。また、更新後の本契約の有効期間は、当事者らが別途合意した場合を除き、下記の期間とする。

更新後の有効期間:________

11.3 第3条(秘密情報の取扱い)、第7条(競業避止義務)、第8条(損害賠償)、第9条(損害賠償の上限)、第10条(差止及び信用回復措置)の規定は、本契約終了日から________有効に存続する。


第12条(連絡先)

12.1 本契約に関する当事者間の連絡は下記連絡先に対して行うものとする。

甲の連絡先:

________

乙の連絡先:

________

12.2 甲及び乙は、前項の連絡先が変更となった場合は、直ちに相手方当事者に書面で通知するものとし、連絡先変更の効力は、同通知書面が相手方当事者に到達した日から生じるものとする。


第13条 協議事項

本契約に定めのない事態が生じた場合は、甲及び乙が誠意をもって協議し、解決にあたるものとする。


第14条 準拠法

本契約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。


第15条(合意管轄)

甲及び乙は、本契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。


甲及び乙は、本契約の合意内容を十分理解したことを相互に確認し、その成立を証するため本契約書を2通作成して双方にて署名押印し、各自1通ずつ保管する。


締結日:_______________________





______________________

________

________





______________________

________

________