財産管理等委任契約書

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「家庭裁判所の関与なしに当事者間の契約のみに基づき実施する」は、受任者が行う財産管理につき、財産の所有者本人が自ら監督することを想定している場合に選択してください。このような契約を財産管理等委任契約と呼びます。 「家庭裁判所が選任する監督人の監督下で実施する」は、財産の所有者本人の判断能力が将来不十分となったときに受任者が財産管理を開始し、これを家庭裁判所が選任する監督人が監督する旨をあらかじめ合意しておく場合に選択してください。このような契約を任意後見契約と呼びます。

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財産管理等委任契約書

委任者

氏名:________

住所:________

連絡先住所:同上


受任者

氏名:________

住所:________

連絡先住所:同上


本財産管理等委任契約(「本契約」)は、上記記載の委任者(「委任者」)と受任者(「受任者」)が、下記記載の財産管理等の委任に関して、末尾記載の日付で締結するものである。以下、委任者及び受任者を個別に「当事者」、集合的に「当事者ら」とも呼ぶ。


第1条 本契約の目的

本契約は、委任者の財産の保全、並びに委任者の療養看護及び生活の安定のため、受任者が委任者の財産を管理するとともに、委任者を代理して関連手続を行うことを目的とする。


第2条 対象財産の範囲

本契約に基づき受任者が管理する財産の範囲は、委任者に現在及び将来帰属する全ての財産(「対象財産」)とする。


第3条 事務の委任及び代理権の付与

1 委任者は、受任者に対して、前条に規定する対象財産について、次条記載の財産管理等(「本件事務」)を委任するとともにその事務処理のための代理権を付与し、受任者は、これを受任する。

2 下記の事由が生じたときは、本契約に基づく事務の委任は自動的に終了し、本契約に基づき受任者に付与された代理権は自動的に消滅する。

(1) 委任者又は受任者が死亡又は破産したとき

(2) 委任者が成年後見、保佐、又は補助の開始の審判を受けたとき

(3) 受任者が成年後見開始の審判を受けたとき

(4) 委任者に対して任意後見契約に基づく任意後見監督人が選任されたとき


第4条 事務委任の開始日

本契約に基づく本件事務の委任は、末尾記載の本契約締結日から開始するものとする。


第5条 本件事務の内容

本件事務の内容は、 下記のとおりである。

本件事務の内容:

(1) 事務委任の開始時及び終了時における対象財産の目録を作成すること

(2) 本件事務の進捗状況及び財産管理の会計状況を委任者に報告すること

(3) 日用品の購入等の日常生活に関する取引

(4) 定期的な収入(賃料、年金、社会保障給付等)の請求・受領、及び関連手続

(5) 定期的な支出(賃料、公共料金、保険料、税金、養護施設等の利用料等)の支払及び関連手続

(6) 委任者名義の預貯金に関する金融機関との全ての取引。これには、預貯金の預入・振込依頼・払戻・その他の管理、及び口座の開設・変更・解約・その他の管理を含むが、これらに限らない。

(7) 委任者が契約者又は受取人となっている保険に関する保険会社との全ての取引。これには、保険金の請求・受領、解約返戻金/解約還付金の請求・受領、保険証書の再発行請求・受領、保険契約者の変更請求、保険契約の変更・解除を含むが、こられに限らない。

(8) 上記事務処理のために必要な証書等の保管及び使用


第6条 受任者の義務

1 受任者は、本件事務を処理する際は、委任者の意思を最大限尊重して行わなければならない。

2 受任者は、本契約に定められた各条項および適用される法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって本件事務を履行しなければならない。

3 前条に規定するとおり、受任者は、本件事務の内容として、委任者に対して本件事務の進捗状況及び財産管理の会計状況を報告しなければならない。報告の頻度・内容・形式は、受任者と委任者が別途協議の上合意して定めるものとする。


第7条 委任者の協力義務

1 委任者は、受任者に対して、受任者が本件事務を処理するために必要な情報を提供し、必要に応じて受任者の代理権を証する委任状を発行する等、本件事務の円滑な処理に協力しなければならない。

2 委任者は、受任者に対して、受任者が本件事務を処理するために必要な範囲で、下記書類等を、必要に応じて引き渡すものとする。

________


第8条 報酬

1 委任者は、本件事務の処理に対する報酬として、受任者に対して1か月あたり________ (________) 円(ただし、1ヶ月に満たない期間の報酬は1か月を30日として日割り計算とする)を支払うものとする。なお、報酬に消費税が課税される場合は、上記金額は消費税込みの価格とする。

2 受任者は、前項の報酬につき、受任者が管理する委任者の財産から支払を受けることができる。


第9条518181512121

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第10条51818151212121

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第11条 受任者の損害賠償責任

受任者が、本件事務を履行する際、故意又は過失により委任者に損害を与えた場合は、受任者は委任者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、受任者が賠償義務を負う損害額は、________ (________) 円を上限とする。


第12条 本件事務の引継

受任者は、本契約に基づく事務委任が終了したときは、その管理する委任者の財産を、委任者又は委任者の代理人もしくは相続人に引き継ぐものとする。


第13条 守秘義務

1 受任者は、本件事務を処理するうえで知り得た委任者の情報(「秘密情報」)を第三者に開示してはならない。この受任者の守秘義務は、本契約終了後も継続するものとする。

2 受任者が、書面による根拠をもって次の各号のいずれかに該当することを立証できる場合、次の各号の情報は、前項にいう「秘密情報」に該当しないものとする。

(1) 開示を受けたときに既に保有していた情報

(2) 開示を受けたときに既に公知であった情報

(3) 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報

(4) 開示を受けた後、開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は開発した情報

(5) 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報

3 第1項に関わらず、受任者は、法令に基づき公の機関の処分・命令等により秘密情報の開示要求を受けた場合、速やかに委任者に通知の上、必要最小限の範囲で秘密情報を開示することができるものとする。


第14条 解除

委任者又は受任者は、いつでも本契約を解除することができる。解除時に未払いの報酬がある場合は、日割り計算をして直ちに支払うものとする。


第15条 連絡

1 委任者及び受任者の間で本契約に関する通知をする場合は書面で行うこととし、相手方への直接交付、本契約書頭書の連絡先への送付・交付、又はその他の適切な方法で行うものとする。

2 委任者及び受任者は、本契約書頭書の連絡先が変更となった場合は、速やかに他方当事者に書面で通知しなければならない。


第16条 権利義務の譲渡・移転禁止

委任者及び受任者は、事前に相手方の書面による承諾を得た場合を除き、本契約に定める自らの権利又は義務を第三者に譲渡又は移転し、又は担保に供してはならない。


第17条 契約の変更

本契約の修正・変更は、全当事者の書面による合意がある場合に限り効力を生じる。ただし、受任者の代理権の範囲に影響を与える本契約の修正・変更は、公正証書によってしなければならない。


第18条 反社会的勢力の排除

1 委任者及び受任者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。

(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。

(2) 自らの役員(事務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。

(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。

(4) 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。

あ 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為

い 偽計又は威力を用いて相手方の事務を妨害し、又は信用を毀損する行為

2 委任者又は受任者につき、本条第1項の確約に反する事実が判明した場合もしくは本条第1項(4)に違反した場合、又は本契約締結後に自らもしくはその役員が反社会勢力に該当したときは、相手方当事者は、直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除により他方当事者に損害が生じたとしても、解除した当事者は他方当事者に対してその損害を賠償する責任を負わない。


第19条 協議事項

本契約に定めのない事態が生じた場合は、委任者及び受任者が誠意をもって協議し、解決にあたるものとする。


第20条 準拠法

本契約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。


第21条 合意管轄

本契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。


委任者及び受任者は、本契約の合意内容を十分理解したことを相互に確認し、その成立を証するため本契約書を2通作成して委任者及び受任者にて署名及び押印し、委任者・受任者各自1通ずつ保管する。


締結日:_______________________

(署名及び押印)

委任者


______________________

________


受任者


______________________

________

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財産管理等委任契約書

委任者

氏名:________

住所:________

連絡先住所:同上


受任者

氏名:________

住所:________

連絡先住所:同上


本財産管理等委任契約(「本契約」)は、上記記載の委任者(「委任者」)と受任者(「受任者」)が、下記記載の財産管理等の委任に関して、末尾記載の日付で締結するものである。以下、委任者及び受任者を個別に「当事者」、集合的に「当事者ら」とも呼ぶ。


第1条 本契約の目的

本契約は、委任者の財産の保全、並びに委任者の療養看護及び生活の安定のため、受任者が委任者の財産を管理するとともに、委任者を代理して関連手続を行うことを目的とする。


第2条 対象財産の範囲

本契約に基づき受任者が管理する財産の範囲は、委任者に現在及び将来帰属する全ての財産(「対象財産」)とする。


第3条 事務の委任及び代理権の付与

1 委任者は、受任者に対して、前条に規定する対象財産について、次条記載の財産管理等(「本件事務」)を委任するとともにその事務処理のための代理権を付与し、受任者は、これを受任する。

2 下記の事由が生じたときは、本契約に基づく事務の委任は自動的に終了し、本契約に基づき受任者に付与された代理権は自動的に消滅する。

(1) 委任者又は受任者が死亡又は破産したとき

(2) 委任者が成年後見、保佐、又は補助の開始の審判を受けたとき

(3) 受任者が成年後見開始の審判を受けたとき

(4) 委任者に対して任意後見契約に基づく任意後見監督人が選任されたとき


第4条 事務委任の開始日

本契約に基づく本件事務の委任は、末尾記載の本契約締結日から開始するものとする。


第5条 本件事務の内容

本件事務の内容は、 下記のとおりである。

本件事務の内容:

(1) 事務委任の開始時及び終了時における対象財産の目録を作成すること

(2) 本件事務の進捗状況及び財産管理の会計状況を委任者に報告すること

(3) 日用品の購入等の日常生活に関する取引

(4) 定期的な収入(賃料、年金、社会保障給付等)の請求・受領、及び関連手続

(5) 定期的な支出(賃料、公共料金、保険料、税金、養護施設等の利用料等)の支払及び関連手続

(6) 委任者名義の預貯金に関する金融機関との全ての取引。これには、預貯金の預入・振込依頼・払戻・その他の管理、及び口座の開設・変更・解約・その他の管理を含むが、これらに限らない。

(7) 委任者が契約者又は受取人となっている保険に関する保険会社との全ての取引。これには、保険金の請求・受領、解約返戻金/解約還付金の請求・受領、保険証書の再発行請求・受領、保険契約者の変更請求、保険契約の変更・解除を含むが、こられに限らない。

(8) 上記事務処理のために必要な証書等の保管及び使用


第6条 受任者の義務

1 受任者は、本件事務を処理する際は、委任者の意思を最大限尊重して行わなければならない。

2 受任者は、本契約に定められた各条項および適用される法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって本件事務を履行しなければならない。

3 前条に規定するとおり、受任者は、本件事務の内容として、委任者に対して本件事務の進捗状況及び財産管理の会計状況を報告しなければならない。報告の頻度・内容・形式は、受任者と委任者が別途協議の上合意して定めるものとする。


第7条 委任者の協力義務

1 委任者は、受任者に対して、受任者が本件事務を処理するために必要な情報を提供し、必要に応じて受任者の代理権を証する委任状を発行する等、本件事務の円滑な処理に協力しなければならない。

2 委任者は、受任者に対して、受任者が本件事務を処理するために必要な範囲で、下記書類等を、必要に応じて引き渡すものとする。

________


第8条 報酬

1 委任者は、本件事務の処理に対する報酬として、受任者に対して1か月あたり________ (________) 円(ただし、1ヶ月に満たない期間の報酬は1か月を30日として日割り計算とする)を支払うものとする。なお、報酬に消費税が課税される場合は、上記金額は消費税込みの価格とする。

2 受任者は、前項の報酬につき、受任者が管理する委任者の財産から支払を受けることができる。


第9条518181512121

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第10条51818151212121

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第11条 受任者の損害賠償責任

受任者が、本件事務を履行する際、故意又は過失により委任者に損害を与えた場合は、受任者は委任者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、受任者が賠償義務を負う損害額は、________ (________) 円を上限とする。


第12条 本件事務の引継

受任者は、本契約に基づく事務委任が終了したときは、その管理する委任者の財産を、委任者又は委任者の代理人もしくは相続人に引き継ぐものとする。


第13条 守秘義務

1 受任者は、本件事務を処理するうえで知り得た委任者の情報(「秘密情報」)を第三者に開示してはならない。この受任者の守秘義務は、本契約終了後も継続するものとする。

2 受任者が、書面による根拠をもって次の各号のいずれかに該当することを立証できる場合、次の各号の情報は、前項にいう「秘密情報」に該当しないものとする。

(1) 開示を受けたときに既に保有していた情報

(2) 開示を受けたときに既に公知であった情報

(3) 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報

(4) 開示を受けた後、開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は開発した情報

(5) 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報

3 第1項に関わらず、受任者は、法令に基づき公の機関の処分・命令等により秘密情報の開示要求を受けた場合、速やかに委任者に通知の上、必要最小限の範囲で秘密情報を開示することができるものとする。


第14条 解除

委任者又は受任者は、いつでも本契約を解除することができる。解除時に未払いの報酬がある場合は、日割り計算をして直ちに支払うものとする。


第15条 連絡

1 委任者及び受任者の間で本契約に関する通知をする場合は書面で行うこととし、相手方への直接交付、本契約書頭書の連絡先への送付・交付、又はその他の適切な方法で行うものとする。

2 委任者及び受任者は、本契約書頭書の連絡先が変更となった場合は、速やかに他方当事者に書面で通知しなければならない。


第16条 権利義務の譲渡・移転禁止

委任者及び受任者は、事前に相手方の書面による承諾を得た場合を除き、本契約に定める自らの権利又は義務を第三者に譲渡又は移転し、又は担保に供してはならない。


第17条 契約の変更

本契約の修正・変更は、全当事者の書面による合意がある場合に限り効力を生じる。ただし、受任者の代理権の範囲に影響を与える本契約の修正・変更は、公正証書によってしなければならない。


第18条 反社会的勢力の排除

1 委任者及び受任者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。

(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。

(2) 自らの役員(事務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。

(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。

(4) 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。

あ 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為

い 偽計又は威力を用いて相手方の事務を妨害し、又は信用を毀損する行為

2 委任者又は受任者につき、本条第1項の確約に反する事実が判明した場合もしくは本条第1項(4)に違反した場合、又は本契約締結後に自らもしくはその役員が反社会勢力に該当したときは、相手方当事者は、直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除により他方当事者に損害が生じたとしても、解除した当事者は他方当事者に対してその損害を賠償する責任を負わない。


第19条 協議事項

本契約に定めのない事態が生じた場合は、委任者及び受任者が誠意をもって協議し、解決にあたるものとする。


第20条 準拠法

本契約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。


第21条 合意管轄

本契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。


委任者及び受任者は、本契約の合意内容を十分理解したことを相互に確認し、その成立を証するため本契約書を2通作成して委任者及び受任者にて署名及び押印し、委任者・受任者各自1通ずつ保管する。


締結日:_______________________

(署名及び押印)

委任者


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受任者


______________________

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