農地賃貸借契約書

進行状況:
0%
テンプレートを編集する

農地賃貸借契約書

賃貸人

________

住所:________

本契約に関する連絡先:

________


賃借人

________

住所:________

本契約に関する連絡先:

________

上記の賃貸人及び賃借人は、農地法の趣旨にのっとり、下記のとおり農地賃貸借契約(「本契約」)を締結する。本契約書は、2通作成して賃貸人と賃借人が1通ずつ所持し、その写し1通を農業委員会に提出する。


第1条 賃貸借の目的物

1.1 賃貸人は、賃借人に対して、本契約書の定めに従い、下記の不動産(「目的物」)を賃貸する。

所在 地番 地目 登記簿記載の地積 単位当たり賃料(10a, 年額) 賃料総額(年額) 賃料支払期日
1 ________ ________ ________ ________平米 ________ ________円 毎年1月末日

所在 家屋番号 種類 構造

床面積(平米)

賃料(年額)

賃料支払期日

________ ________ ________ ________ ________ ________ 同上


2 賃貸借の期間

2.1 賃貸借期間は、________から________までの________年間とする。

2.2 賃貸人または賃借人が、賃貸借期間の満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対して更新しない旨の通知をしないときは、賃貸借の期間は従前の期間と同一の期間で更新されるものとする。


第3条 賃料の額及び支払期日

賃借人は、賃貸人に対して、上記第1条の表に記載された賃料を、同表に記載された期日までに、下記方法により支払うものとする。

賃貸人の住所地に現金を持参して支払う


第4条 賃料の支払猶予

災害その他のやむを得ない事由により、賃借人が支払期日までに賃料を支払うことができない場合は、賃貸人は、相当と認められる期日まで、その支払を猶予する。

第5条 転貸及び賃借権譲渡

賃借人は、本人またはその世帯員等が農地法第2条第2項に掲げる事由により借入地を耕作することができない場合に限り、一時転貸することができる。その他の事由により目的物を転貸し、または賃借権を譲渡する場合は、賃貸人の承諾を得なければならない。


第6条 518181512121

5181815121212151812121812121212181518181518181512121218181212151512121 51818151212121518121218121

5181815121212151812121812121 51818151212121 51818151 518181512121215181212181212121218151818151818151212121818121215151212181 51818151212121518121218121

5181815121212151812121 51818151212121518121218121212121

5181815121212151812121812121212181518181518181 5181815121212151812121812121212181518181


第7条 経常経費

経常経費等の負担は、下記のとおりとする。

(1) 目的物に対する固定資産税等の租税は、賃貸人が負担する。

(2) 土地改良区及び水利組合の経常経費その他かんがい排水や土地改良等に必要な経常経費は、原則として賃借人が負担する。

(3) 農業災害補償法に基づく共済掛金は、賃借人が負担する。

(4) 租税以外の公課等で、上記(2)及び(3)以外のものの負担は、その公課等の支払義務者が負担する。

(5) 上記の他、目的物の通常の維持保存に要する経常経費は、賃借人が負担する。


第8条 目的物の返還及び立毛補償

8.1 本契約に基づく賃貸借が終了したときは、賃借人は、終了の翌日から60日以内に、目的物を原状に復して賃貸人に返還する。ただし、天災地変等の不可抗力または通常の利用により損失が生じた場合及び修繕または改良により変更された場合は、この限りでない。

8.2 本契約に基づく賃貸借が終了する際、目的物の上に賃借人が賃貸人の承諾を得て植栽した永年性作物がある場合は、賃貸人は賃借人の請求により、これを買い取る。


第9条 契約の変更

契約事項を変更する場合は、その変更事項をこの契約書に明記し、農業委員会に通知しなければならない。


第10条 協議条項

この契約書に定めのない事項については、賃貸人と賃借人が協議して決める。


第11条 準拠法

本契約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。


第12条 合意管轄

賃貸人と賃借人は、本契約に関する一切の紛争については、日本の法令に基づき管轄を有する裁判所及び東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意する。


この契約の成立を証するため、賃貸人及び賃貸借には、下記に署名押印する。


賃貸人



________________________
________


賃借人



________________________

________

作成中の
文書を閲覧する

農地賃貸借契約書

賃貸人

________

住所:________

本契約に関する連絡先:

________


賃借人

________

住所:________

本契約に関する連絡先:

________

上記の賃貸人及び賃借人は、農地法の趣旨にのっとり、下記のとおり農地賃貸借契約(「本契約」)を締結する。本契約書は、2通作成して賃貸人と賃借人が1通ずつ所持し、その写し1通を農業委員会に提出する。


第1条 賃貸借の目的物

1.1 賃貸人は、賃借人に対して、本契約書の定めに従い、下記の不動産(「目的物」)を賃貸する。

所在 地番 地目 登記簿記載の地積 単位当たり賃料(10a, 年額) 賃料総額(年額) 賃料支払期日
1 ________ ________ ________ ________平米 ________ ________円 毎年1月末日

所在 家屋番号 種類 構造

床面積(平米)

賃料(年額)

賃料支払期日

________ ________ ________ ________ ________ ________ 同上


2 賃貸借の期間

2.1 賃貸借期間は、________から________までの________年間とする。

2.2 賃貸人または賃借人が、賃貸借期間の満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対して更新しない旨の通知をしないときは、賃貸借の期間は従前の期間と同一の期間で更新されるものとする。


第3条 賃料の額及び支払期日

賃借人は、賃貸人に対して、上記第1条の表に記載された賃料を、同表に記載された期日までに、下記方法により支払うものとする。

賃貸人の住所地に現金を持参して支払う


第4条 賃料の支払猶予

災害その他のやむを得ない事由により、賃借人が支払期日までに賃料を支払うことができない場合は、賃貸人は、相当と認められる期日まで、その支払を猶予する。

第5条 転貸及び賃借権譲渡

賃借人は、本人またはその世帯員等が農地法第2条第2項に掲げる事由により借入地を耕作することができない場合に限り、一時転貸することができる。その他の事由により目的物を転貸し、または賃借権を譲渡する場合は、賃貸人の承諾を得なければならない。


第6条 518181512121

5181815121212151812121812121212181518181518181512121218181212151512121 51818151212121518121218121

5181815121212151812121812121 51818151212121 51818151 518181512121215181212181212121218151818151818151212121818121215151212181 51818151212121518121218121

5181815121212151812121 51818151212121518121218121212121

5181815121212151812121812121212181518181518181 5181815121212151812121812121212181518181


第7条 経常経費

経常経費等の負担は、下記のとおりとする。

(1) 目的物に対する固定資産税等の租税は、賃貸人が負担する。

(2) 土地改良区及び水利組合の経常経費その他かんがい排水や土地改良等に必要な経常経費は、原則として賃借人が負担する。

(3) 農業災害補償法に基づく共済掛金は、賃借人が負担する。

(4) 租税以外の公課等で、上記(2)及び(3)以外のものの負担は、その公課等の支払義務者が負担する。

(5) 上記の他、目的物の通常の維持保存に要する経常経費は、賃借人が負担する。


第8条 目的物の返還及び立毛補償

8.1 本契約に基づく賃貸借が終了したときは、賃借人は、終了の翌日から60日以内に、目的物を原状に復して賃貸人に返還する。ただし、天災地変等の不可抗力または通常の利用により損失が生じた場合及び修繕または改良により変更された場合は、この限りでない。

8.2 本契約に基づく賃貸借が終了する際、目的物の上に賃借人が賃貸人の承諾を得て植栽した永年性作物がある場合は、賃貸人は賃借人の請求により、これを買い取る。


第9条 契約の変更

契約事項を変更する場合は、その変更事項をこの契約書に明記し、農業委員会に通知しなければならない。


第10条 協議条項

この契約書に定めのない事項については、賃貸人と賃借人が協議して決める。


第11条 準拠法

本契約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。


第12条 合意管轄

賃貸人と賃借人は、本契約に関する一切の紛争については、日本の法令に基づき管轄を有する裁判所及び東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意する。


この契約の成立を証するため、賃貸人及び賃貸借には、下記に署名押印する。


賃貸人



________________________
________


賃借人



________________________

________