雇用契約書

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使用者が労働者に適用している就業規則がある場合は「はい」を、就業規則は定めていない場合は「いいえ」を選択してください。 就業規則とは、労働者の労働条件を定めた社内規程のことです。常時10人以上の労働者を使用する事業場においては、就業規則の作成は使用者の法律上の義務となっていますが、そうでない事業場においても労働条件を明確にするためしばしば作成されています。

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雇用契約書

使用者

________

________

所在地:________


労働者

________

住所:________


上記の使用者と労働者は、以下のとおり雇用契約(「本契約」)を締結する。


第1条(就業場所・職務内容)

1 労働者は、次の就業場所において、次の職務を、使用者の指示に従い誠実に行う。

(1) 就業場所

________

(2) 所属部署・役職

________

(3) 職務内容

________

2 使用者は、必要に応じて、前項の就業場所及び職務内容を変更することができる。


第2条(雇用期間)

1 本契約は雇用期間を定める有期雇用契約とし、労働者の雇用期間は________から開始し、________までとする。

2 使用者は、本契約を更新することがある。使用者は、次の点を考慮して本契約を更新するかどうかを判断する。

(1) 契約満了時における業務量及び従事している業務の進捗状況

(2) 労働者の勤務成績、勤務態度、業務遂行能力

(3) 会社の経営状況

3 労働者の定年は、________歳に達する月の月末までとする。

4 試用期間は________か月間とする。


第3条(労働時間、休憩時間)

始業時刻、終業時刻、及び休憩時間は、次のとおりとする。

始業時刻:午前8時00分

終業時刻:午後4時45分

休憩時間:45分


第4条 事業場外のみなし労働

1 労働者が労働時間の全部又は一部において事業場外で業務に従事した場合で、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、使用者があらかじめ別段の指示をしたときはこの限りでない。

2 前項の場合において、事業場外における労働に通常必要とされる時間が所定労働時間を超える場合は、通常必要とされる時間労働したものとみなす。この場合において、通常必要とされる時間について労使協定がある場合は、その協定で定めた時間労働したものとみなす。


第5条(休日・休暇)

1 休日は下記のとおりとする。

(1) 土曜日、及び日曜日

(2) 国民の祝日及び休日、並びに振替休日

(3) 年末年始(________から________まで)

2 事業者は、業務上の必要性があるときは、労働者に事前通知のうえ休日を他の日と振り替えることがある。

3 労働者が6ヶ月間継続して勤務した場合には、労働基準法に従って有給休暇を付与する。


第6条(時間外労働、深夜労働、休日労働)

1 使用者は、業務上の必要性に応じて、労働者に対して時間外労働、深夜労働、及び休日労働を命じることがある。

2 前項の場合を除き、労働者は、使用者から事前に許可を得ない限り、時間外労働、深夜労働、及び休日労働をしてはならない。


第7条(賃金)

1 労働者の基本給(税金、社会保険等を控除する前の金額)は、以下の金額とする。

月額________円(________)

2 時間外勤務、深夜勤務(午後10時から午前5時)、法定休日勤務に対して支払われる割増賃金は、労働基準法その他の関連法令及び就業規則の定めに従って支給される。

3 労働者の給与は、月ごとに支払われる。給与の締日は毎月1日とし、支給日は、毎月1日(金融機関の休業日に該当する場合はその直前の営業日)とする。

4 労働者の給与は、銀行振込にて行われるものとする。振込先口座は、以下のとおりとする。

金融機関名:________

支店名:________

口座種別:普通

口座番号:________

口座名義:________

5 労働者の賞与は、以下のとおりとする。

回数:年________

金額:

________

6 労働者には、以下の手当を支給する

________

7 労働者の給与は、次の頻度で見直して昇給を判断する:________


第8条 退職金

別途定める退職金規程に従い、退職金を支給する。


第9条 退職金の支払方法及び支払時期

退職金は、支給事由の生じた日から1か月以内に、退職した労働者(死亡による退職の場合はその遺族)に対して支払う。


第10条(情報通信機器等)

1 使用者は、労働者に対して、下記の機器(「貸与機器」)を貸与する。

________

2 労働者は、使用者の許可を得ずに貸与機器にソフトウェアのインストールその他の変更を加えてはならない。

3 労働者は、貸与機器を私的な目的のために使用してはならない。

4 労働者は、使用者の許可を得た場合に限り、自己所有の情報通信機器を業務に使用することができる。

5 労働者が、故意又は過失により貸与機器を紛失または破損した場合、使用者に対してその実損額を賠償する責任を負う。ただし、労働者が負担する賠償責任の上限額は________円とする。


第11条(知的財産権)

労働者の業務上発生した著作物、発明、ノウハウその他の知的財産に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)その他の知的財産権は、使用者に帰属するものとする。


第12条(退職)

労働者が本契約による雇用期間中に退職できるのは、やむを得ない事由がある場合に限る。


第13条(解雇)

使用者は、次の各号に該当する事実があった場合には、労働者を解雇することができる。

(1) 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、労働者としての職責を果たし得ないとき

(2) 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等就業に適さないとき

(3) 精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき

(4) 事業の運営上又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由により、事業の縮小又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、かつ他の職務への転換が困難なとき

(5) その他前各号に準ずるやむを得ない事由又は就業規則に規定するその他の事由があったとき


第14条(秘密保持義務)

労働者は、本契約期間中及び本契約終了後、使用者に関する秘密情報(使用者のもとで従事した業務に関して知り得た情報を含む。ただし、次の各号に定める情報は除く)を、第三者に漏えいしてはならず、また、使用者のもとでの業務の遂行以外の目的に使用してはならない。

(1) 開示を受けたときに既に保有していた情報

(2) 開示を受けたときに既に公知であった情報

(3) 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報

(4) 開示を受けた後、開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は開発した情報

(5) 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報


第15条(雇用期間中の競業避止義務)

労働者は、本契約に基づく雇用継続中は、本契約に基づく労働として行うものではない営業活動を使用者の顧客に対して行うこと、使用者の他の労働者に対する引き抜き行為、及び競業行為を行ってはならない。なお、競業行為とは、対象地域(________)において使用者と競合する事業に労働者が直接又は間接に関与することをいい、具体的には下記を指す。

(1) 自ら事業主(会社、組合、個人事業など、その事業形態を問わない)となり、使用者と競業関係に立つ事業を行うこと

(2) 使用者と競業関係に立つ他の事業者、又はその提携先企業の役員に就任し、又は従業員となること

(3) アドバイザー・コンサルタント・代理人・下請け・業務委託先などの名目を問わず、使用者の内部情報(使用者自身、又は使用者の内部の者が収集した、又は情報源となった情報のうち、外部に公表することが意図されていないあらゆる情報をいい、使用者の業務を遂行する過程で得られた情報又は遂行する過程で発生したデザインやアイデア、ノウハウ等を含むがこれに限らない)を使用者以外の第三者の利益のために利用すること


第16条(雇用終了後の義務)

労働者は、本契約終了後、以下の事項を遵守する義務を負う。

(1) 使用者から支給された物品、資料、文書で労働者が保管しているものを速やかに使用者に返却する。

(2) 使用者の業務に関係する情報を労働者の保有する電子機器から消去する。

(3) 本契約終了後、以下の期間は、使用者の顧客に対する営業活動、使用者の労働者に対する引き抜き行為、及び前条に定める競業行為を行ってはならない。

________


第17条(その他の労働条件)

労働者の労働条件は、本契約に定めるものの他、労働基準法その他の法令及び使用者の就業規則の規定による。


第18条(準拠法)

本契約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。


第19条(合意管轄)

使用者及び労働者は、本契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。


使用者及び労働者は、本契約の合意内容を十分理解したことを相互に確認し、その成立を証するため本契約書を2通作成して使用者及び労働者にて署名・押印し、使用者・労働者各自1通ずつ保管する。


本契約の締結日:_______________________

使用者

(署名・押印)


_____________________________
________

________


労働者

(署名・押印)


_____________________________
________

作成中の
文書を閲覧する

雇用契約書

使用者

________

________

所在地:________


労働者

________

住所:________


上記の使用者と労働者は、以下のとおり雇用契約(「本契約」)を締結する。


第1条(就業場所・職務内容)

1 労働者は、次の就業場所において、次の職務を、使用者の指示に従い誠実に行う。

(1) 就業場所

________

(2) 所属部署・役職

________

(3) 職務内容

________

2 使用者は、必要に応じて、前項の就業場所及び職務内容を変更することができる。


第2条(雇用期間)

1 本契約は雇用期間を定める有期雇用契約とし、労働者の雇用期間は________から開始し、________までとする。

2 使用者は、本契約を更新することがある。使用者は、次の点を考慮して本契約を更新するかどうかを判断する。

(1) 契約満了時における業務量及び従事している業務の進捗状況

(2) 労働者の勤務成績、勤務態度、業務遂行能力

(3) 会社の経営状況

3 労働者の定年は、________歳に達する月の月末までとする。

4 試用期間は________か月間とする。


第3条(労働時間、休憩時間)

始業時刻、終業時刻、及び休憩時間は、次のとおりとする。

始業時刻:午前8時00分

終業時刻:午後4時45分

休憩時間:45分


第4条 事業場外のみなし労働

1 労働者が労働時間の全部又は一部において事業場外で業務に従事した場合で、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、使用者があらかじめ別段の指示をしたときはこの限りでない。

2 前項の場合において、事業場外における労働に通常必要とされる時間が所定労働時間を超える場合は、通常必要とされる時間労働したものとみなす。この場合において、通常必要とされる時間について労使協定がある場合は、その協定で定めた時間労働したものとみなす。


第5条(休日・休暇)

1 休日は下記のとおりとする。

(1) 土曜日、及び日曜日

(2) 国民の祝日及び休日、並びに振替休日

(3) 年末年始(________から________まで)

2 事業者は、業務上の必要性があるときは、労働者に事前通知のうえ休日を他の日と振り替えることがある。

3 労働者が6ヶ月間継続して勤務した場合には、労働基準法に従って有給休暇を付与する。


第6条(時間外労働、深夜労働、休日労働)

1 使用者は、業務上の必要性に応じて、労働者に対して時間外労働、深夜労働、及び休日労働を命じることがある。

2 前項の場合を除き、労働者は、使用者から事前に許可を得ない限り、時間外労働、深夜労働、及び休日労働をしてはならない。


第7条(賃金)

1 労働者の基本給(税金、社会保険等を控除する前の金額)は、以下の金額とする。

月額________円(________)

2 時間外勤務、深夜勤務(午後10時から午前5時)、法定休日勤務に対して支払われる割増賃金は、労働基準法その他の関連法令及び就業規則の定めに従って支給される。

3 労働者の給与は、月ごとに支払われる。給与の締日は毎月1日とし、支給日は、毎月1日(金融機関の休業日に該当する場合はその直前の営業日)とする。

4 労働者の給与は、銀行振込にて行われるものとする。振込先口座は、以下のとおりとする。

金融機関名:________

支店名:________

口座種別:普通

口座番号:________

口座名義:________

5 労働者の賞与は、以下のとおりとする。

回数:年________

金額:

________

6 労働者には、以下の手当を支給する

________

7 労働者の給与は、次の頻度で見直して昇給を判断する:________


第8条 退職金

別途定める退職金規程に従い、退職金を支給する。


第9条 退職金の支払方法及び支払時期

退職金は、支給事由の生じた日から1か月以内に、退職した労働者(死亡による退職の場合はその遺族)に対して支払う。


第10条(情報通信機器等)

1 使用者は、労働者に対して、下記の機器(「貸与機器」)を貸与する。

________

2 労働者は、使用者の許可を得ずに貸与機器にソフトウェアのインストールその他の変更を加えてはならない。

3 労働者は、貸与機器を私的な目的のために使用してはならない。

4 労働者は、使用者の許可を得た場合に限り、自己所有の情報通信機器を業務に使用することができる。

5 労働者が、故意又は過失により貸与機器を紛失または破損した場合、使用者に対してその実損額を賠償する責任を負う。ただし、労働者が負担する賠償責任の上限額は________円とする。


第11条(知的財産権)

労働者の業務上発生した著作物、発明、ノウハウその他の知的財産に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)その他の知的財産権は、使用者に帰属するものとする。


第12条(退職)

労働者が本契約による雇用期間中に退職できるのは、やむを得ない事由がある場合に限る。


第13条(解雇)

使用者は、次の各号に該当する事実があった場合には、労働者を解雇することができる。

(1) 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、労働者としての職責を果たし得ないとき

(2) 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等就業に適さないとき

(3) 精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき

(4) 事業の運営上又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由により、事業の縮小又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、かつ他の職務への転換が困難なとき

(5) その他前各号に準ずるやむを得ない事由又は就業規則に規定するその他の事由があったとき


第14条(秘密保持義務)

労働者は、本契約期間中及び本契約終了後、使用者に関する秘密情報(使用者のもとで従事した業務に関して知り得た情報を含む。ただし、次の各号に定める情報は除く)を、第三者に漏えいしてはならず、また、使用者のもとでの業務の遂行以外の目的に使用してはならない。

(1) 開示を受けたときに既に保有していた情報

(2) 開示を受けたときに既に公知であった情報

(3) 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報

(4) 開示を受けた後、開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は開発した情報

(5) 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報


第15条(雇用期間中の競業避止義務)

労働者は、本契約に基づく雇用継続中は、本契約に基づく労働として行うものではない営業活動を使用者の顧客に対して行うこと、使用者の他の労働者に対する引き抜き行為、及び競業行為を行ってはならない。なお、競業行為とは、対象地域(________)において使用者と競合する事業に労働者が直接又は間接に関与することをいい、具体的には下記を指す。

(1) 自ら事業主(会社、組合、個人事業など、その事業形態を問わない)となり、使用者と競業関係に立つ事業を行うこと

(2) 使用者と競業関係に立つ他の事業者、又はその提携先企業の役員に就任し、又は従業員となること

(3) アドバイザー・コンサルタント・代理人・下請け・業務委託先などの名目を問わず、使用者の内部情報(使用者自身、又は使用者の内部の者が収集した、又は情報源となった情報のうち、外部に公表することが意図されていないあらゆる情報をいい、使用者の業務を遂行する過程で得られた情報又は遂行する過程で発生したデザインやアイデア、ノウハウ等を含むがこれに限らない)を使用者以外の第三者の利益のために利用すること


第16条(雇用終了後の義務)

労働者は、本契約終了後、以下の事項を遵守する義務を負う。

(1) 使用者から支給された物品、資料、文書で労働者が保管しているものを速やかに使用者に返却する。

(2) 使用者の業務に関係する情報を労働者の保有する電子機器から消去する。

(3) 本契約終了後、以下の期間は、使用者の顧客に対する営業活動、使用者の労働者に対する引き抜き行為、及び前条に定める競業行為を行ってはならない。

________


第17条(その他の労働条件)

労働者の労働条件は、本契約に定めるものの他、労働基準法その他の法令及び使用者の就業規則の規定による。


第18条(準拠法)

本契約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。


第19条(合意管轄)

使用者及び労働者は、本契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。


使用者及び労働者は、本契約の合意内容を十分理解したことを相互に確認し、その成立を証するため本契約書を2通作成して使用者及び労働者にて署名・押印し、使用者・労働者各自1通ずつ保管する。


本契約の締結日:_______________________

使用者

(署名・押印)


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労働者

(署名・押印)


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