駐車場賃貸借契約書

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駐車場賃貸借契約書

賃貸人

________

住所:________

本契約に関する連絡先:

________


賃借人

________

住所:________

本契約に関する連絡先:

________


仲介業者 (________)

________

________

所在地:________

取引主任者: ________ (登録番号:________)


連帯保証人

氏名:________

住所:________


管理業者

名称:________

所在地:________

連絡先:

________


以下、賃貸人と賃借人を合わせて「当事者ら」と、個別に「当事者」と呼ぶ。


第1条 賃貸借

1.1 本契約書に記載した条件に従い、賃貸人は賃借人に対して下記の駐車場専有部分(「本駐車場」)を、下記車両(「本車両」)の保管場所として使用することを目的として賃貸し、賃借人は賃貸人からこれを賃借する(「本賃貸借」)。


本駐車場の表示

所在地:________

所有者:賃貸人


本車両の表示

________

1.2 賃借人は、本駐車場を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。


第2条 賃貸期間

2.1 本賃貸借の期間は下記のとおりとする。

賃貸期間:________

賃貸期間の初日:________から

賃貸期間の最終日:________まで

2.2 賃貸人又は賃借人が、前項の賃貸期間満了の________前までに相手方当事者に対して書面で更新しない旨の通知(「更新拒絶通知」)をしない限り、本契約は前項の賃貸期間満了日の翌日から起算して________の期間、本契約と同一条件で更新されるものとし、以後も同様とする。

2.3 賃貸人又は賃借人が、相手方当事者に対して前項の要件を満たす更新拒絶通知を行った場合、本契約は賃貸期間の満了とともに終了する。

2.4 本契約が当事者らの合意又は本条2項の自動更新条項に基づき更新される場合、賃借人は、賃貸人に対して、下記の金額を更新料として支払う。

________


第3条 賃料の金額、支払時期、支払方法

3.1 賃借人は、賃貸人に対して、本駐車場の賃貸を受ける対価として、賃料を支払わなければならない(「本賃料」)。本賃料は週単位(毎週月曜日から次の日曜日まで:「賃料算定期間」)で区切って支払うこととし、その金額は下記のとおりとする。

賃料額:毎週________円(________)(消費税別)

3.2 本賃貸開始時又は終了時などに、賃料算定期間に満たない期間の賃料を支払う場合は、日割計算をした金額を支払う。

3.3 本賃料の支払日については、毎週月曜日に、翌週(つまり翌賃料算定期間)一週間分の賃料を前払いするものとする。

3.4 本賃料は、賃貸人の下記口座に振り込んで支払うものとする。

金融機関名:________

支店名:________

口座種別:普通

口座番号:________

口座名義:________

上記支払に振込手数料が発生する場合は、振込手数料は賃借人が全額負担する。


第4条 賃料の改定

本賃料の金額が、経済事情の変動、公租公課の増額、近隣の賃料との比較などにより不相当となったときは、賃貸人及び賃借人間で協議の上、増減することができる。


第5条 敷金

5.1 賃借人は、賃貸人に対して、本契約から生じる債務を担保するための敷金として、________円(________)を交付する。

5.2 前項の敷金の交付は、本契約締結時に、賃貸人が指定する口座に振り込む方法により行う。

5.3 敷金には利息を付さないものとし、賃貸人は、賃借人が賃料支払等本契約に基づく債務の履行を怠ったときには、敷金をもって当該債務の弁済に充当することができる。賃借人は、敷金の不足分の補填について賃貸人から通知を受けた場合、7日以内に当該不足分を賃貸人に支払わなければならない。

5.4 賃借人は、本駐車場を明け渡すまでの間、敷金の返還又は敷金を本契約から生じる債務の弁済に充てることを請求すること、もしくは敷金と賃料その他の債務とを相殺することができない。

5.5 賃借人は、敷金返還請求権を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

5.6 賃借人が賃貸人に対して本駐車場を明け渡した後、賃貸人は、賃借人の未払債務(未払賃料、未払の原状回復費用等)がある場合はこれらを差し引いたうえで、賃借人に対して無利息で敷金を返還するものとする。敷金から差し引いた金額がある場合は、賃貸人は賃借人に対して差し引いた債務額の内訳を書面で明示しなければならない。


第6条 反社会的勢力の排除

6.1 賃貸人及び賃借人は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。

(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。

(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。

(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。

(4) 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。

あ 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為

い 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

6.2 賃借人は、賃貸人の承諾の有無にかかわらず、本駐車場の全部又は一部につき、反社会的勢力に賃借権を譲渡し、又は転貸してはならない。

6.3 賃貸人又は賃借人につき、本条第1項の確約に反する事実が判明した場合、又は本契約締結後に自ら、又はその役員が反社会勢力に該当したときは、相手方当事者は、直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除により他方当事者に損害が生じたとしても、解除した当事者は他方当事者に対してその損害を賠償する責任を負わない。

6.4 賃貸人は、賃借人が本条第2項の行為を行った場合は、直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除により賃借人に損害が生じたとしても、賃貸人はその損害を賠償する責任を負わない。


第7条 禁止行為、制限行為

7.1 賃借人は、本駐車場を使用するに当たり、下記の行為を行ってはならない。

(1) 危険物及び所持が法律で禁止されている物(銃砲刀剣類、爆発性・発火性を有する物等)を製造又は保管すること

(2) 大型の機械や金庫等、過度の重量のある物を搬入又は設置すること

(3) 排水管を腐食させるおそれのある液体を排水管に流すこと

(4) 近所迷惑となる大音量を発すること(テレビや音響機器の音量、楽器演奏など)

(5) 動物を飼育すること

(6) 本駐車場を、反社会的勢力の事務所その他の活動拠点に供すること

(7) 本駐車場又は本駐車場の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること

(8) 本駐車場に反社会的勢力を居住させ、又は反復継続して反社会的勢力を出入りさせること

(9) 本車両の内外に関わらず、本駐車場に寝泊まりすること

7.2 賃借人は、本駐車場を使用するに当たり、賃貸人の書面による承諾を得ることなく下記の行為を行ってはならない。

(1) 本駐車場の全部又は一部につき、賃借権を譲渡し、又は転貸すること

(2) 本駐車場の増築、改築、移転、改造、若しくは模様替え、又は本駐車場の敷地内に工作物を設置すること

(3) 本駐車場に物品を置くこと、又は広告物(看板、ポスター等)を貼付又は掲示すること

(4) 本契約に定めた使用目的と異なる使用をすること

(5) 上記のほか、下記事項:

________


第8条 賃貸中の本駐車場の修繕

8.1 賃貸人は、賃借人が本駐車場を使用するために必要な修繕を行わなければならない。修繕に要する費用については、賃借人の責めに帰すべき事由により必要となった修繕費用は賃借人が負担し、その他の修繕費用は賃貸人が負担する。

8.2 前項の規定に基づき賃貸人が修繕を行う場合、賃貸人は、あらかじめその旨を賃借人に通知しなければならない。賃借人は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。

8.3 賃借人は、本駐車場内に修繕を要する箇所を発見したときは、遅滞なく賃貸人にその旨を通知しなければならない。

8.4 前項の規定による通知を受けたにも関わらず、賃貸人が正当な理由なく必要な修繕を行わないときは、賃借人は自ら修繕を行うことができる。この場合の修繕費用は、賃借人の責めに帰すべき事由により必要となった費用は賃借人が負担し、その他の費用は賃貸人が負担する。


第9条 損害賠償

賃借人が賃料その他本契約に基づく金銭債務の履行を遅延したときは、賃貸人は、賃借人に対して、遅延した金額に対して以下の割合の遅延損害金を請求することができる。この場合、1年を365日として計算する。

________%


第10条 賃貸人の免責

10.1 天災地変等の不可抗力、又は盗難・器物損壊・事故等の第三者の行為、その他賃貸人に帰することができない理由により発生した賃借人の損害につき、賃貸人は一切損害を負わない。

10.2 前項に該当しない理由により、賃借人が本駐車場内で損害を受けた場合、賃貸人は、駐車場施設自体の瑕疵によって生じた損害についてのみ損害賠償責任を負う。


第11条 本契約の解除

11.1 当事者は、他方当事者が本契約に定める義務に違反した場合、相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらずその期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を解除することができる。

11.2 当事者は、他方当事者が本契約に定める義務に違反していない場合であっても、他方当事者側に本契約の継続を著しく困難とするような信頼関係破壊行為があったときは、本契約を解除することができる。

11.3 賃借人が本駐車場施設又は本車両以外の本駐車場内の車両に著しい損害を与えた時は、賃貸人は、直ちに本契約を解除することができる。


第12条 中途解約

12.1 賃貸人及び賃借人は、賃貸期間中であっても、他方当事者に対して________前に書面で通知するこにより、本契約を中途解約することができる。

12.2 前項にかかわらず、賃借人は、賃貸人に対して________分の賃料相当額の金員を支払うことにより本契約を即時解約するか、又は一定期間分の賃料相当額を支払うことによりその期間分だけ通知期間を短縮することができる。


第13条 本駐車場の一部又は全部の滅失等

13.1 本駐車場の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、使用できなくなった部分の割合に応じて自動的に賃料が減額されるものとする。

13.2 本駐車場の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は本契約を解除することができる。

13.3 本駐車場の全部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合は、本契約は自動的に終了する。


第14条 明渡し

14.1 本契約が終了する場合は、賃借人は賃貸人に対して、本契約の終了日までに本駐車場を明け渡さなければならない。

14.2 前項による明渡しをするときは、賃借人は賃貸人に対して、事前に明渡日を通知しなければならない。

14.3 賃借人は、未払の賃料、修繕費など、賃貸人に対して負担している全ての未払債務を、本駐車場の明渡までに全て支払わなければならない。

14.4 賃借人による明渡後に本駐車場に残置された賃借人の所有物があり、本駐車場を維持管理するために緊急やむを得ない事情がある時は、賃借人がその時点でこれらの物の所有権を放棄したものとみなし、賃貸人はこれを必要な範囲で任意に処分し、その処分に要した費用を賃借人に請求することができる。

14.5 賃借人が明渡しを遅延したときは、賃借人は、賃貸人に対して、賃貸期間満了の翌日から明渡し完了の日までの間の賃料相当額の2倍の金額に相当する損害金を支払わなければならない。


第15条 明渡時の原状回復

15.1 賃借人は、本駐車場を明け渡す前に、通常の使用に伴い生じた本駐車場の損耗及び本駐車場の経年変化を除き、本駐車場を原状回復しなければならない。

15.2 原状回復に必要な工事は、賃貸人が指定する業者が実施することとし、賃借人がその費用を負担する。


第16条 51818151212121518121

5181815121212151812121 5181815121212151 5181815121 51818151212121518121218121212121 5181815121212151812121812121212181

5181815121212151812121 5181815121212151812121812121 5181815121212151812121812121212181518181518181512121218181


第17条 連帯保証人

連帯保証人は、賃借人と連帯して、本契約に基づき賃借人が負担すべき一切の債務を保証するものとする。ただし、連帯保証人の極度額は、________円(________)とし、連帯保証人はその限度内で履行する責めを負う。


第18条 連絡

18.1 賃貸人及び賃借人の間で、本契約に関する通知をする場合は、相手方への直接交付、本契約書頭書の連絡先への送付・交付、又はその他の適切な方法で行うものとする。

18.2 賃貸人及び賃借人は、本契約書頭書の連絡先が変更となった場合は、速やかに他方当事者に通知しなければならない。


第19条 協議事項

本契約に定めのない事態が生じた場合は、賃貸人及び賃借人が誠意をもって協議し、解決にあたるものとする。


第20条 準拠法

本契約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。


第21条 合意管轄

賃貸人と賃借人は、本契約に関する一切の紛争については、日本の法令に基づき管轄を有する裁判所及び東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意する。


賃貸人、賃借人、及び連帯保証人は、本契約の合意内容を十分理解したことを相互に確認し、その成立を証するため本契約書を4通作成して賃貸人、賃借人、連帯保証人、及び仲介業者がそれぞれ署名押印し、各自1通ずつ保管する。


契約締結日:__________________


賃貸人

_________________________

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賃借人

_________________________

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連帯保証人

_________________________

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仲介業者 (________)


_________________________ ㊞

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取引主任者: ________ (登録番号:________)

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駐車場賃貸借契約書

賃貸人

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住所:________

本契約に関する連絡先:

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賃借人

________

住所:________

本契約に関する連絡先:

________


仲介業者 (________)

________

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所在地:________

取引主任者: ________ (登録番号:________)


連帯保証人

氏名:________

住所:________


管理業者

名称:________

所在地:________

連絡先:

________


以下、賃貸人と賃借人を合わせて「当事者ら」と、個別に「当事者」と呼ぶ。


第1条 賃貸借

1.1 本契約書に記載した条件に従い、賃貸人は賃借人に対して下記の駐車場専有部分(「本駐車場」)を、下記車両(「本車両」)の保管場所として使用することを目的として賃貸し、賃借人は賃貸人からこれを賃借する(「本賃貸借」)。


本駐車場の表示

所在地:________

所有者:賃貸人


本車両の表示

________

1.2 賃借人は、本駐車場を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。


第2条 賃貸期間

2.1 本賃貸借の期間は下記のとおりとする。

賃貸期間:________

賃貸期間の初日:________から

賃貸期間の最終日:________まで

2.2 賃貸人又は賃借人が、前項の賃貸期間満了の________前までに相手方当事者に対して書面で更新しない旨の通知(「更新拒絶通知」)をしない限り、本契約は前項の賃貸期間満了日の翌日から起算して________の期間、本契約と同一条件で更新されるものとし、以後も同様とする。

2.3 賃貸人又は賃借人が、相手方当事者に対して前項の要件を満たす更新拒絶通知を行った場合、本契約は賃貸期間の満了とともに終了する。

2.4 本契約が当事者らの合意又は本条2項の自動更新条項に基づき更新される場合、賃借人は、賃貸人に対して、下記の金額を更新料として支払う。

________


第3条 賃料の金額、支払時期、支払方法

3.1 賃借人は、賃貸人に対して、本駐車場の賃貸を受ける対価として、賃料を支払わなければならない(「本賃料」)。本賃料は週単位(毎週月曜日から次の日曜日まで:「賃料算定期間」)で区切って支払うこととし、その金額は下記のとおりとする。

賃料額:毎週________円(________)(消費税別)

3.2 本賃貸開始時又は終了時などに、賃料算定期間に満たない期間の賃料を支払う場合は、日割計算をした金額を支払う。

3.3 本賃料の支払日については、毎週月曜日に、翌週(つまり翌賃料算定期間)一週間分の賃料を前払いするものとする。

3.4 本賃料は、賃貸人の下記口座に振り込んで支払うものとする。

金融機関名:________

支店名:________

口座種別:普通

口座番号:________

口座名義:________

上記支払に振込手数料が発生する場合は、振込手数料は賃借人が全額負担する。


第4条 賃料の改定

本賃料の金額が、経済事情の変動、公租公課の増額、近隣の賃料との比較などにより不相当となったときは、賃貸人及び賃借人間で協議の上、増減することができる。


第5条 敷金

5.1 賃借人は、賃貸人に対して、本契約から生じる債務を担保するための敷金として、________円(________)を交付する。

5.2 前項の敷金の交付は、本契約締結時に、賃貸人が指定する口座に振り込む方法により行う。

5.3 敷金には利息を付さないものとし、賃貸人は、賃借人が賃料支払等本契約に基づく債務の履行を怠ったときには、敷金をもって当該債務の弁済に充当することができる。賃借人は、敷金の不足分の補填について賃貸人から通知を受けた場合、7日以内に当該不足分を賃貸人に支払わなければならない。

5.4 賃借人は、本駐車場を明け渡すまでの間、敷金の返還又は敷金を本契約から生じる債務の弁済に充てることを請求すること、もしくは敷金と賃料その他の債務とを相殺することができない。

5.5 賃借人は、敷金返還請求権を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

5.6 賃借人が賃貸人に対して本駐車場を明け渡した後、賃貸人は、賃借人の未払債務(未払賃料、未払の原状回復費用等)がある場合はこれらを差し引いたうえで、賃借人に対して無利息で敷金を返還するものとする。敷金から差し引いた金額がある場合は、賃貸人は賃借人に対して差し引いた債務額の内訳を書面で明示しなければならない。


第6条 反社会的勢力の排除

6.1 賃貸人及び賃借人は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。

(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。

(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。

(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。

(4) 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。

あ 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為

い 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

6.2 賃借人は、賃貸人の承諾の有無にかかわらず、本駐車場の全部又は一部につき、反社会的勢力に賃借権を譲渡し、又は転貸してはならない。

6.3 賃貸人又は賃借人につき、本条第1項の確約に反する事実が判明した場合、又は本契約締結後に自ら、又はその役員が反社会勢力に該当したときは、相手方当事者は、直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除により他方当事者に損害が生じたとしても、解除した当事者は他方当事者に対してその損害を賠償する責任を負わない。

6.4 賃貸人は、賃借人が本条第2項の行為を行った場合は、直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除により賃借人に損害が生じたとしても、賃貸人はその損害を賠償する責任を負わない。


第7条 禁止行為、制限行為

7.1 賃借人は、本駐車場を使用するに当たり、下記の行為を行ってはならない。

(1) 危険物及び所持が法律で禁止されている物(銃砲刀剣類、爆発性・発火性を有する物等)を製造又は保管すること

(2) 大型の機械や金庫等、過度の重量のある物を搬入又は設置すること

(3) 排水管を腐食させるおそれのある液体を排水管に流すこと

(4) 近所迷惑となる大音量を発すること(テレビや音響機器の音量、楽器演奏など)

(5) 動物を飼育すること

(6) 本駐車場を、反社会的勢力の事務所その他の活動拠点に供すること

(7) 本駐車場又は本駐車場の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること

(8) 本駐車場に反社会的勢力を居住させ、又は反復継続して反社会的勢力を出入りさせること

(9) 本車両の内外に関わらず、本駐車場に寝泊まりすること

7.2 賃借人は、本駐車場を使用するに当たり、賃貸人の書面による承諾を得ることなく下記の行為を行ってはならない。

(1) 本駐車場の全部又は一部につき、賃借権を譲渡し、又は転貸すること

(2) 本駐車場の増築、改築、移転、改造、若しくは模様替え、又は本駐車場の敷地内に工作物を設置すること

(3) 本駐車場に物品を置くこと、又は広告物(看板、ポスター等)を貼付又は掲示すること

(4) 本契約に定めた使用目的と異なる使用をすること

(5) 上記のほか、下記事項:

________


第8条 賃貸中の本駐車場の修繕

8.1 賃貸人は、賃借人が本駐車場を使用するために必要な修繕を行わなければならない。修繕に要する費用については、賃借人の責めに帰すべき事由により必要となった修繕費用は賃借人が負担し、その他の修繕費用は賃貸人が負担する。

8.2 前項の規定に基づき賃貸人が修繕を行う場合、賃貸人は、あらかじめその旨を賃借人に通知しなければならない。賃借人は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。

8.3 賃借人は、本駐車場内に修繕を要する箇所を発見したときは、遅滞なく賃貸人にその旨を通知しなければならない。

8.4 前項の規定による通知を受けたにも関わらず、賃貸人が正当な理由なく必要な修繕を行わないときは、賃借人は自ら修繕を行うことができる。この場合の修繕費用は、賃借人の責めに帰すべき事由により必要となった費用は賃借人が負担し、その他の費用は賃貸人が負担する。


第9条 損害賠償

賃借人が賃料その他本契約に基づく金銭債務の履行を遅延したときは、賃貸人は、賃借人に対して、遅延した金額に対して以下の割合の遅延損害金を請求することができる。この場合、1年を365日として計算する。

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第10条 賃貸人の免責

10.1 天災地変等の不可抗力、又は盗難・器物損壊・事故等の第三者の行為、その他賃貸人に帰することができない理由により発生した賃借人の損害につき、賃貸人は一切損害を負わない。

10.2 前項に該当しない理由により、賃借人が本駐車場内で損害を受けた場合、賃貸人は、駐車場施設自体の瑕疵によって生じた損害についてのみ損害賠償責任を負う。


第11条 本契約の解除

11.1 当事者は、他方当事者が本契約に定める義務に違反した場合、相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらずその期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を解除することができる。

11.2 当事者は、他方当事者が本契約に定める義務に違反していない場合であっても、他方当事者側に本契約の継続を著しく困難とするような信頼関係破壊行為があったときは、本契約を解除することができる。

11.3 賃借人が本駐車場施設又は本車両以外の本駐車場内の車両に著しい損害を与えた時は、賃貸人は、直ちに本契約を解除することができる。


第12条 中途解約

12.1 賃貸人及び賃借人は、賃貸期間中であっても、他方当事者に対して________前に書面で通知するこにより、本契約を中途解約することができる。

12.2 前項にかかわらず、賃借人は、賃貸人に対して________分の賃料相当額の金員を支払うことにより本契約を即時解約するか、又は一定期間分の賃料相当額を支払うことによりその期間分だけ通知期間を短縮することができる。


第13条 本駐車場の一部又は全部の滅失等

13.1 本駐車場の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、使用できなくなった部分の割合に応じて自動的に賃料が減額されるものとする。

13.2 本駐車場の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は本契約を解除することができる。

13.3 本駐車場の全部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合は、本契約は自動的に終了する。


第14条 明渡し

14.1 本契約が終了する場合は、賃借人は賃貸人に対して、本契約の終了日までに本駐車場を明け渡さなければならない。

14.2 前項による明渡しをするときは、賃借人は賃貸人に対して、事前に明渡日を通知しなければならない。

14.3 賃借人は、未払の賃料、修繕費など、賃貸人に対して負担している全ての未払債務を、本駐車場の明渡までに全て支払わなければならない。

14.4 賃借人による明渡後に本駐車場に残置された賃借人の所有物があり、本駐車場を維持管理するために緊急やむを得ない事情がある時は、賃借人がその時点でこれらの物の所有権を放棄したものとみなし、賃貸人はこれを必要な範囲で任意に処分し、その処分に要した費用を賃借人に請求することができる。

14.5 賃借人が明渡しを遅延したときは、賃借人は、賃貸人に対して、賃貸期間満了の翌日から明渡し完了の日までの間の賃料相当額の2倍の金額に相当する損害金を支払わなければならない。


第15条 明渡時の原状回復

15.1 賃借人は、本駐車場を明け渡す前に、通常の使用に伴い生じた本駐車場の損耗及び本駐車場の経年変化を除き、本駐車場を原状回復しなければならない。

15.2 原状回復に必要な工事は、賃貸人が指定する業者が実施することとし、賃借人がその費用を負担する。


第16条 51818151212121518121

5181815121212151812121 5181815121212151 5181815121 51818151212121518121218121212121 5181815121212151812121812121212181

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第17条 連帯保証人

連帯保証人は、賃借人と連帯して、本契約に基づき賃借人が負担すべき一切の債務を保証するものとする。ただし、連帯保証人の極度額は、________円(________)とし、連帯保証人はその限度内で履行する責めを負う。


第18条 連絡

18.1 賃貸人及び賃借人の間で、本契約に関する通知をする場合は、相手方への直接交付、本契約書頭書の連絡先への送付・交付、又はその他の適切な方法で行うものとする。

18.2 賃貸人及び賃借人は、本契約書頭書の連絡先が変更となった場合は、速やかに他方当事者に通知しなければならない。


第19条 協議事項

本契約に定めのない事態が生じた場合は、賃貸人及び賃借人が誠意をもって協議し、解決にあたるものとする。


第20条 準拠法

本契約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。


第21条 合意管轄

賃貸人と賃借人は、本契約に関する一切の紛争については、日本の法令に基づき管轄を有する裁判所及び東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意する。


賃貸人、賃借人、及び連帯保証人は、本契約の合意内容を十分理解したことを相互に確認し、その成立を証するため本契約書を4通作成して賃貸人、賃借人、連帯保証人、及び仲介業者がそれぞれ署名押印し、各自1通ずつ保管する。


契約締結日:__________________


賃貸人

_________________________

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賃借人

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連帯保証人

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仲介業者 (________)


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取引主任者: ________ (登録番号:________)