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本書面は、商品を購入した者が受領した商品に破損・故障などの問題がある場合に、販売者に対して商品の返金、交換、または修補を求める書面です。店頭で購入した場合だけでなく、インターネット通販などの通信販売で購入した場合も使用できます。
購入した商品が不良品で破損や機能不全などがあった場合、その商品は購入契約に適合する商品とはいえません。このような場合、購入者は販売者に対して当該商品の修補、または正常な商品への交換を請求する権利を有します。また、破損や機能不全の程度が軽微である場合を除き、購入契約を解除して代金の返還を請求することもできます。このような場合に、購入者は本書面を使用して当該商品に問題がある旨を販売者に通知し、販売者に対して交換・修補・返金等の救済を請求することができます。
なお、商品が不良品でない場合であっても、販売者が一定期間の保証を提供している場合は、購入者はその保証条項に従って商品の交換・修補・返金等を請求することができる場合があります。このような場合は当該保証条項に沿った請求となるため、本書面は使用できません。
本書面の使い方
本書面には、販売者が該当する取引を特定できるよう、購入履歴(購入商品、購入日、参照番号など)を記載し、発注書・領収書等の関連書面の写しや、取引履歴のパソコン画面のプリントアウト等を可能な限り添付してください。
次に、購入した商品にどのような問題があったのかを具体的に記述して説明してください。
次に、購入者が希望する請求内容(返品か、交換か、修補か、その他か)を特定してください。
最後に購入者が署名または押印をして、販売者に対して送付します。送付方法は、電子メール、ファクシミリ、郵送、直接交付、から選択できます。オンラインショッピングで商品購入した場合は電子メールで送信するケースが多いです。郵送の場合は、普通郵便で送付することもできますが、証拠化の観点からは配達証明付き郵便または内容証明郵便を利用することが有用です。直接交付する場合は、購入者が販売者に対して直接手渡すか、販売者の事務所や店舗に持参することになりますが、この場合も証拠化の観点から二部をプリントアウトして持参し、一部を交付し、残りの一部には受領印または受領サインを受け取って控えとして持ち帰るという方法が有用です。
適用法
購入した商品が不良品であった場合の交換・修補(契約不適合責任)、及び契約解除に伴う返金については民法の規定が適用されます。なお、不良品であることに基づく請求とは異なりますが、その他の消費者保護関連法規として、販売者が購入者に不実を告げた等不当な態様で契約勧誘がなされた場合等に購入者が契約を取り消せる旨を定めた消費者契約法、訪問販売等の場合に購入から一定期間は無条件の返品を認める(クーリング・オフ)等の制度を定めた特定商取引に関する法律、などがあります。
テンプレートの変更の仕方
お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。
最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。
この文書の別名: 不良品の返品・交換・修繕請求書, 不良品返品請求書, 返品請求書, 不良品交換請求書, 交換請求書
国: 日本