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本書面は、建物所有者と賃貸借契約を締結して建物を賃借している者(賃借人)が、その建物を第三者に転貸したい場合に作成し、建物所有者(賃貸人)に交付する書面です。転貸とは、現在の賃借人が、その物件をさらに第三者に対して賃貸することをいい、転貸後はその第三者が転借人となって当該物件を使用することになります。元の賃借人は、建物所有者との関係では賃借人として契約関係が継続し、転借人との関係では転貸人として契約関係が継続します。なお、転貸ではなく、建物賃借権を譲渡する場合は別の書面(賃借権譲渡の承諾書)を使用してください。
賃借人が物件を転貸する場合、賃貸人の承諾を得なければならない旨が民法に規定されていますので、本書面を使用することで転貸に対する転貸人の承諾を明確な書面で取得することができます。
なお、賃貸借契約書において、転貸に関する賃貸人の承諾に関する条件(承諾書の送付先、送付方法など)が規定されている場合や、そもそも賃貸人の承諾がなくても自由に物件を転貸できると規定されている場合がありますので、本書面を使用する際は賃貸借契約書の条項を事前に確認してください。
本書面はあくまで転貸に関する賃貸人の同意を取得するもので、転貸借契約書(サブリース契約書)の代わりとなるものではありません。本書面により賃貸人の承諾を得た後は、賃借人は転借人との間でサブリース契約書を締結する必要があります。
本書面の使い方
本書面では、転貸の目的物となっている建物を特定する必要があります。一戸建ての一棟貸し、建物の一部(アパートの一室等)、区分所有建物のユニットのいずれの場合にも対応しています。また、居住目的、事務所目的、店舗目的のいずれの建物にも使用することができます。
必要事項を記入した後は、2部をプリントアウトして賃借人が署名または記名押印し、2部を賃貸人に交付します。賃貸人が承諾を与える場合は、本書面末尾の所定欄に賃貸人が日付と署名または記名押印を記載して、1部を賃借人に返却します。賃借人は、この書面を保管することで、転貸につき賃貸人の承諾があることを証明するための証拠となります。
適用法
転貸に関する賃貸人の承諾については民法に規定があります。
テンプレートの変更の仕方
お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。
最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。