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本書面は、商標権者が、その商標を使用することを第三者に許諾するための契約書です。
商標とは、自己の商品・サービスを他社の商品・サービスと識別するために用いる名称やマークのことです。人目を引くユニークな商品名や、付加価値を持つブランド名等などが商標の例です。
商標を特許庁に登録すると商標権として保護され、商標権者が当該商標を独占的に使用できるとともに、他者が無断で同一又は類似の商標を使用した場合はこれを差し止めることができます。信用力や認知度のある商標はそれ自体に財産的価値があるため、これを有料で他者に使用させることができます。
本契約は、商標を譲渡せずに、商標権者(許諾者)が商標の使用を望む者(使用者)に対して、契約で定めた条件に基づき一定期間使用することを認める契約です。商標権者から第三者へ商標権自体を譲渡したい場合は商標権譲渡契約書を使用してください。商標権を譲渡すると、使用許諾の場合とは異なり、現在の商標権者は譲渡した部分については永久的に権利を失い、譲受人は譲渡を受けた部分につき新たな商標権者となって権利を自由に利用・処分できるようになります。
同じ知的財産権でも、商標権ではなく著作権(イラスト・音楽・文章などのコンテンツ作成者が取得する、そのコンテンツをどのように利用するかを決める権利)の譲渡や利用許諾をする場合は、著作権譲渡契約書又は著作物利用許諾契約書を使用してください。
本書面の使用方法
(1) 使用許諾の対象と使用態様
使用許諾の対象となる商標を特定するため、登録番号又は出願番号を記載します。また、当該商標が登録されている商品・役務のカテゴリのうち、使用許諾の対象とする商品・役務のカテゴリを特定して記載します。
また、商標を全く自由に利用してよいのか、それとも特定の形態や特定の商品についてのみ使用できるよう限定するのか等の条件を具体的に記入します。
(2) 専用使用権と通常使用権
商標の使用権には、専用使用権と通常使用権の2種類があります。
専用使用権とは、特許庁への設定登録をして初めて発生する権利で、使用者はその商標を独占的に使用できます。つまり、許諾者は当該商標を使用者以外の第三者に使用許諾することはできず、許諾者自身による当該商標の使用もできなくなります。
通常使用権とは、特許庁への登録をしなくても当事者間の合意のみで発生する権利です。原則として非独占的な使用権となりますので、許諾者が当該商標を使用者以外の第三者に使用許諾することや、許諾者自身が使用を継続することは制限されません。ただし、通常使用権の内容は当事者の合意で定めることができますので、独占的な通常使用権とする旨を合意したり、許諾者自身による使用継続を制限する旨の合意をすることもできます。また、通常使用権は任意で特許庁に設定登録することもできます。通常使用権の設定登録は第三者に対する対抗要件としての効力を有しますので、例えば当該商標が第三者に譲渡された場合でも、設定登録された通常使用権であれば商標の譲受人に対して通常使用権を主張することができます。
(3) 地理的範囲の限定
商標の使用を許諾する地域の限定を記載します。特段の限定なく世界中で使用することを認めることもできますが、「日本国内のみ」のように地域を限定して使用許諾を付与することもできます。
(4) 代金
使用者は、商標の使用許諾を受ける対価として、使用料を支払わなければなりません。使用料を一定の固定金額として契約書に明示することもできますし、月額や年額のロイヤリティーとして支払う方法、又は商標を付した商品の売上に応じた歩合で算定して支払う方法などがあります。
(5) 調印
商標権者(許諾者)と商標の使用を望む者(使用者)の全員が署名又は記名押印することにより、本契約書は完成します。契約書を当局に登録したり、公証人による公正証書を作成したりする必要はありませんが、専用使用権を設定する場合は特許庁への設定登録が必要となります。
適用法
商標に関しては商標法に、契約の成立・効力については民法に、それぞれ規定されています。
テンプレートの変更の仕方
お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。
最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。
この文書の別名: 商標権使用許諾契約書, 商標使用許諾契約, 商標使用許諾合意書, 商標権使用許諾合意書, 商標利用許諾契約
国: 日本