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商標権譲渡契約書

最新の修正 最新の修正 2024年03月04日
形式 形式WordとPDF
サイズ サイズ7から11ページ
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最新の修正最新の修正: 2024年03月04日

形式利用可能な形式: WordとPDF

サイズサイズ: 7から11ページ

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本書面は、商標権者が、その有する商標権を第三者に譲渡するための契約書です。

商標とは、自己の商品やサービスを他者の商品・サービスと識別するために用いる名称やマークのことです。例えば、自社の製品が他社の同種製品よりも高品質・高付加価値を持つ場合、自社の製品に特別な名称やロゴマークを付けることにより、その名称やロゴマークを見た消費者は安心して自社製品を購入するようになります(商標の持つブランド価値)。そのため、商標はそれ自体が価値を有する資産となり、その商標の価値を利用したい者に対して有償で譲渡されたり、使用許諾が付与されたりすることがあります。

商標を特許庁に登録すると商標権として保護され、商標権者が当該商標を独占的に使用できるとともに、他者が無断で類似商標を使用した場合はこれを差し止めることができます。本書面は、そのような価値を持つ商標権を第三者に対して譲渡するための契約書です。

商標権の譲渡は、その商標を使用することを望む第三者が自由に商標を使用できるようにするために行われます。商標権を譲渡すると、元の商標権者(譲渡人)は商標権を失い、商標権を買い取った第三者(譲受人)が新たな商標権者となります。第三者に商標を使用させる方法としては、商標権を譲渡せずに、第三者に使用許諾をする方法もあります。この場合は、本書面ではなく商標権使用許諾契約書を使用してください。

商標権以外の知的財産権、例えばイラストや音楽等の創作物の作成者が取得する著作権(著作権譲渡契約書)や、発明物を利用する権利である特許権(特許権譲渡契約書)なども、商標権と同じように譲渡することができます。


本書面の使用方法

(1) 譲渡対象と譲渡時期

譲渡対象となる商標権を特定するため、登録番号または出願番号を記載してください。また、当該商標がどのようなカテゴリの商品・役務について登録されているかを確認し、記載ししてください。当該商標が複数の商品・役務について登録されている場合は、全ての商品・役務について譲渡するか、一部の商品・役務についてのみ譲渡するかを選択することができます。後者の場合、譲渡しなかった商品・役務については、本契約後も譲渡人が商標権者のままとなります。

 

(2) 代金

譲受人は、商標権の譲渡を受ける対価として、代金を支払わなければなりません。代金総額を一定の固定金額として契約書に明示することもできますし、譲渡後一定期間の売上高を考慮する等した変動価格とすることもできます。

 

(3) 類似商標の処理

譲渡人が複数の類似商標を有しており、その一部の商標のみを譲渡する場合、譲渡後は譲渡人と譲受人が類似商標を持ち合う関係になります。また、譲渡人がある商標を複数の商品・役務に関して有している場合、その一部の商品・役務についてのみ商標を分離して譲渡すると、譲渡人と譲受人が同一商標を異なるカテゴリについて持ち合う関係となります。このような場合、譲渡人は本契約締結後も譲渡しなかった商標の使用を継続しますので、譲渡人による類似商号の継続使用を認める旨の条項を記載する必要があります。また、譲渡人が譲受人に要求した場合は、譲受人が混同防止表示を講じなければならない旨も記載する必要があります。混同防止表示とは、その商標が付された商品・役務は譲受人が提供する商品・役務であり、譲渡人とは関係がない旨を明示するための表示のことです。

 

(4) 第三者への再譲渡・使用許諾

原則として、商標権を譲り受けた譲受人は本商標権を自由に第三者に転売したり、使用許諾したりすることができます。しかし、譲渡人としてはこれを望まない場合もありますので、場合によっては譲受人から第三者への再譲渡または使用許諾を禁止する条項を記載することができます。


(5) 調印、登録

本契約書は、人数分プリントアウトして、譲渡人及び譲受人の全員が署名押印してください。契約締結後、譲渡人と譲受人は特許庁に対して速やかに商標譲渡登録を申請する日露尾があります。

 

適用法

商標権に関しては商標法に、契約の成立・効力については民法に、それぞれ規定されています。

 

テンプレートの変更の仕方

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

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