幾つかの質問に答えるだけでお客様の文書が自動的に作成されます。
文書の準備が整いました! WordとPDF形式でお受け取りください。編集も可能です。
本書面は、特許権者が、その有する特許権を第三者に譲渡するための契約書です。特許権とは、発明を独占的に使用できる権利のことで、特許庁に設定登録されることにより権利が発生します。特許権者は当該特許権にかかる発明を独占的に使用できるとともに、他者が特許侵害行為をした場合はこれを差し止めたり損害賠償を請求したりすることができます。本書面は、そのような価値を持つ特許権を第三者に対して譲渡するための契約書です。
発明が完了してから特許出願をして特許権の設定登録がなされるまでには通常数年かかります。この間、特許権は発生していませんが、発明者は発明の完了と同時に「特許を受ける権利」と呼ばれる権利を取得します。特許を受ける権利の保有者は特許出願をして設定登録がなされることにより特許権者となります。この「特許を受ける権利」を譲渡することも可能であり、本書面はこのような譲渡にも使用することができます。
本書面は特許権を譲渡するための契約書ですので、譲渡はせずに第三者に対して実施許諾するだけの場合は使用することができません。この場合は、特許実施許諾契約書を使用してください。
なお、特許権以外の知的財産権も同様に譲渡することができます。例えば、創作物の著作者が取得する権利である著作権は、著作権譲渡契約書により譲渡することができます。自分の製品やサービスを他人の製品やサービスと区別するためのマークを独占的に使用する権利である商標権は、商標権譲渡契約書により譲渡することができます。
本書面の使用方法
(1) 譲渡対象と譲渡時期
譲渡対象となる特許権を特定するため、出願番号または特許番号、及び発明の名称を記載します。出願前の特許を受ける権利を譲渡する場合は出願番号または特許番号がありませんので、発明の概要を記載して特定します。
(2) 代金
譲受人は、特許権の譲渡を受ける対価として、代金を支払わなければなりません。代金総額を一定の固定金額として契約書に明示することもできますし、譲渡後一定期間の売上高を考慮する等した変動価格とすることもできます。
(3) 移転登録手続
特許権を譲渡する場合、特許庁に対して特許権移転の登録手続をとる必要があります。そのため、契約書には譲渡人が譲受人に対して移転登録手続に必要な書面を交付する旨の条項を入れ、その交付時期も明記します。
(4) 第三者への再譲渡・実施許諾
原則として、特許権を譲り受けた譲受人は本特許権を自由に第三者に転売したり、実施許諾したりすることができます。しかし、譲渡人としてはこれを望まない場合もありますので、場合によっては譲受人から第三者への再譲渡または実施許諾を禁止する条項を記載します。
(5) 調印
譲渡人及び譲受人の全員が署名または記名押印することにより、本契約書は完成します。契約締結後は、特許庁に対して移転登録申請をしなければなりません。
適用法
特許権に関しては特許法に、契約の成立・効力については民法に、それぞれ規定されています。
テンプレートの変更の仕方
お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。
最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。
この文書の別名: 特許譲渡契約書, 特許権移転契約書, 特許移転契約書, 特許権譲渡合意書, 特許譲渡合意書
国: 日本