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秘密保持誓約書(従業員又は取締役) テンプレートに記入する

秘密保持誓約書(従業員又は取締役)

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秘密保持誓約書(従業員又は取締役)

本書面は、企業が、その従業員又は取締役(以下「義務者」といいます)に対して、業務中に知った企業の秘密情報を外部に開示しないよう約束させるための書面です(このような義務を「秘密保持義務」といいます)。義務者は、業務遂行をするうえで企業の技術情報、ノウハウ、顧客情報、取引先情報などに触れます。そのような情報が第三者に流出すると、企業の技術が流用される、顧客を奪われる、企業の信頼を失う等の様々な損失を受ける恐れがあります。よって、企業としては、秘密情報に触れる可能性がある全ての従業員及び取締役に秘密保持誓約書へ署名押印してもらうことが重要です。

本書面は、従業員又は取締役が入社又は退社する際に作成することが多いですが、在職中に秘密情報を開示するタイミングで作成することもあります。本書面に署名押印した義務者は、秘密情報の第三者への開示禁止目的外利用の禁止秘密情報の返還・廃棄等の義務を負います。このような義務は、雇用関係又は役員関係が継続している期間だけでなく、その関係終了後も一定期間継続します。

なお、秘密保持義務は、企業同士が取引をするにあたって秘密を開示する場面でも問題となります。このような場面における秘密保持義務を定める場合は、本書面ではなく秘密保持契約書(Non-disclosure Agreement: NDA)を使用してください。

 

秘密保持義務と競業避止義務

秘密保持義務と同じように、営業秘密やノウハウ等を守るための義務として、競業避止義務があります。競業避止義務と秘密保持義務は似た面があるものの、次のような違いがあります。

秘密保持義務:営業秘密やノウハウ等を第三者に開示してはならない義務

競業避止義務:営業秘密やノウハウ等を自ら利用して競業事業を行ったり、競業事業者のために利用したり、競業事業者に就職したりしてはならない義務

秘密保持義務は、あくまで営業秘密やノウハウ等を第三者に開示することを禁止するものなので、営業秘密やノウハウ等を自ら利用する行為や、情報開示をせずに競業相手の利益を図る行為は、秘密保持義務の対象になりません。このような行為を禁止するためには、競業避止義務を定める必要があります。従業員等に秘密保持義務に加えて競業避止義務も負わせる場合は、秘密保持及び競業避止義務に関する誓約書を使用してください。

 

本書面の使い方

本書面には、秘密保持義務の対象とする情報を具体的に列挙する必要があります。単に「業務中に知り得た一切の情報」のような概括的な書き方をすると、ある情報が秘密保持義務の対象となるかどうかを義務者が判断できないため、秘密保持義務自体の効力が否定される恐れがあります。よって、問題となり得そうな情報をできる限り網羅的に記載する必要があります。

必要事項を記入したら1部プリントアウトし、義務者が署名押印をして、企業側が原本を預かってください。また、義務者に対しては、控えとして写し(コピー)を1部交付してください。公正証書等の特別な方式は必要ありません。


準拠法

秘密保持契約書に関するルールを定めた法律はありませんが、秘密情報が不正競争防止法にいう「営業秘密」(秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの)に該当する場合には、秘密保護については同法が適用されます。


テンプレートの変更の仕方

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

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