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秘密保持契約書

最新の修正 最新の修正 2024年04月08日
形式 形式WordとPDF
サイズ サイズ4から6ページ
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最新の修正最新の修正: 2024年04月08日

形式利用可能な形式: WordとPDF

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秘密保持契約とは何ですか?

秘密保持契約は、企業間で技術上や営業上の秘密情報を開示する際に、相手方に対して秘密を守るよう約束させるための契約書で、NDA(Non-Disclosure Agreement)とも呼ばれます。

企業間で新規取引の検討を開始する際や実際に新規取引を開始する際は、当事者間で秘密情報の開示が行われることがあります。秘密保持契約書は、開示した秘密情報が相手方から第三者に流出することを防ぐために、情報開示をする前にあらかじめ締結する契約です。


秘密保持契約書は、秘密保持誓約書とどう違いますか?

秘密保持義務が必要となる主な場面は、企業間で情報を開示する場合と、企業に雇用されている労働者や取締役が企業の秘密情報に触れる場合の二つがあります。

秘密保持契約書は、前者の場合に、企業間で情報を開示する前に、情報を受け取る側の企業が秘密保持義務を負う旨を約束して、両当事者で締結する書面です。

秘密保持誓約書は、後者の場合に、労働者の就職時または取締役の就任時に、秘密保持義務を負う旨を約束して企業宛に提出する書面です。

 

秘密保持契約書は必ず作成しなければなりませんか?

いいえ、口頭で秘密保持を合意しただけでも、秘密保持義務は発生し得ます。しかし、合意があったかどうか、あったとしてもどの範囲の情報についてどれくらいの期間秘密保持義務を負い、違反した場合のペナルティはいくらか、といった点が明確でないと、いざ秘密情報の漏えいが生じたときに責任追及をすることが極めて難しくなります。よって、実務的には、口頭で秘密保持の合意をしても実効性がないため、契約書という形で作成する必要があります。


秘密保持契約書に記載しなければならない事項は何ですか?

  • 秘密情報開示の目的:なぜ当事者間で秘密情報を開示するのかを記載してください。例えば、新規取引を開始するため、共同で研究開発をするため、等が考えられます。
  • 秘密情報の範囲:相手方に対して開示する時に秘密であることを明示した情報が、秘密保持義務の対象となる秘密情報となります。しかし、そのような明示の有無に関わらず常に秘密とすべき情報がある場合は、その情報はあらかじめ契約書に列挙する必要があります。
  • 従業員またはアドバイザーに対する開示の可否:当事者間で情報開示が行われた場合、情報受領者がその情報を自分の従業員や役員やアドバイザー(弁護士、会計士、税理士など)に対して開示することを認めるかどうかは、慎重に検討する必要があります。まずは当事者間限りで開示することとし、従業員やアドバイザーに対する開示も認めない場合もあるでしょう。他方、例えば、共同研究のための情報開示であれば研究担当の従業員に情報を開示する必要があるでしょうし、M&Aを検討するための開示であれば顧問の会計士や税理士と情報を共有する必要があるでしょう。このような場合は、その範囲での開示は認める旨の条項を記載する必要があります。
  • 違約金、損害賠償:当事者が秘密保持義務に違反した場合の損害賠償の規定は重要です。違反した当事者は、相手方当事者に対して実際に発生した損害額を賠償する義務を負いますが、秘密保持義務違反の損害額の立証は、時に困難です。そこで、あらかじめ一定額の違約金を設定しておき、実際の損害額に関わらずその金額をペナルティとして支払う旨の規定を置くことが、良く行われます。また、秘密保持義務に違反した場合の損害は時に膨大な金額になり得ますので、賠償金額の上限を定めることもできます。


秘密保持契約の当事者となるのは誰ですか?

秘密保持契約の当事者となるのは、秘密情報を開示する企業と、秘密情報の開示を受ける企業です。企業は、法人か個人かを問いません。

注意が必要なのは、法人であれ個人であれ、秘密保持義務を負うのは秘密保持契約の当事者(法人または個人事業主)のみであり、当事者に雇われている従業員や役員が直ちに秘密保持義務を負うわけではないということです。よって、秘密情報を開示する際は、誰に対して開示するかを慎重に判断し、安易に相手方の従業員や役員に開示することがないよう気を付けなければなりません。


秘密保持契約の期間はどれくらいにすればよいでしょうか?

秘密保持契約の期間については、法令上の制限はありませんので、当事者間で自由に決めることができます。

しかし、秘密保持義務を負うということは、社内における情報管理や従業員教育にコストをかけるということなので、不必要に長い期間を設定することは、情報受領側にとっては酷です。秘密保持契約は、あくまで双方合意により成立する契約なので、両当事者にとって許容可能な期間を設定する必要があります。

例えば、近い将来公表される予定の情報についてそれまでの間秘密とする趣旨であれば、秘密保持契約の期間はその公表時までで足りるでしょう。他方、重要な技術情報であれば、その情報が陳腐化すると予想される10年後まで秘密保持義務を負わせる必要があるでしょう。一般的には、特段の事情がなければ2~3年程度の期間を設定することが多く見られます。


秘密保持契約はどのように締結すればよいですか?

秘密保持契約書は、2部プリントアウトして両当事者が署名押印し、各自1部ずつ保管してください。プリントアウトした書面が複数枚にわたる場合は、書面の連続性を示すために各見開きごとに(製本する場合は製本部分に)割印をするようにしてください。

なお、秘密保持契約書は、プリントアウトせずに、電子契約サービスを利用して締結することもできます。


秘密保持契約書には印紙税がかかりますか?

秘密保持契約書は、印紙税の課税対象となりませんので、印紙税の支払は不要です。


秘密保持契約にはどのような法律が適用されますか?

秘密保持契約を特に規定した法律はありませんが、契約の一種ですので、契約一般に関する民法の条文が適用されます。

また、秘密情報が不正競争防止法にいう「営業秘密」(秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの)に該当する場合には、秘密保護については同法の保護を受けます。


テンプレートの変更の仕方

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

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