債権譲渡契約書 テンプレートに記入する

どういう仕組ですか?

1. このテンプレートを選択する

「テンプレートに記入する」をクリックしてスタート

1 / このテンプレートを選択する

2. 文書に記入する

幾つかの質問に答えるだけでお客様の文書が自動的に作成されます。

2 / 文書に記入する

3. 保存-印刷

文書の準備が整いました! WordとPDF形式でお受け取りください。編集も可能です。

3 / 保存-印刷

債権譲渡契約書

最新の修正 最新の修正 2023年12月19日
形式 形式WordとPDF
サイズ サイズ7から11ページ
5 - 1票
テンプレートに記入する

最新の修正最新の修正: 2023年12月19日

形式利用可能な形式: WordとPDF

サイズサイズ: 7から11ページ

評価: 5 - 1票

テンプレートに記入する

本書面は、金銭債権の債権者がその保有する債権を他者へ譲渡する際に作成する契約書です。本契約による債権譲渡が実行されると、現在の債権者(譲渡人)は債権を手放し、債権の譲渡を受けた者(譲受人)は新たな債権者となります。

金銭債権の譲渡とは、譲渡人が債務者に対して有する金銭債権(貸金債権、売掛債権など)のみを譲渡する契約です。ある事業に関する全ての債権を、関連資産(動産・不動産・従業員・のれん等)とともに包括的に譲渡する場合は、事業譲渡契約を使用してください。

債権譲渡の例としては、会社が事業に関連して保有する報酬債権や売掛債権を譲渡する場合などがよく見られますが、個人が有する様々な債権(知人にお金を貸した貸金債権、友人に物を売却した売掛債権、所有する部屋を賃貸して取得する賃料債権など)も、債権譲渡することができます。本書面は譲渡人又は譲受人が法人である場合と個人である場合の両方に対応しています。

 

本書面の使い方

債権譲渡は、1個又は少数の確定的な債権を譲渡する場合は、契約締結と同時に債権を譲渡して代金を支払うという場合も少なくありません。他方、多数の債権をまとめて譲渡する場合は、債権譲渡契約を締結した後に一定の期間を設けて、譲渡債権の存在や債務者の資力を調査する等を行う場合があります。このような場合は、本契約の締結日から相当期間先の日付を譲渡日として指定し、譲渡日までに必要な調査や、債権に譲渡禁止特約(下記参照)が付されている場合は債務者からの承諾取得などを行います。

 

1 債権の特定

本書面には、譲渡する債権を特定して記入する必要があります。確定している債権の特定は、発生原因となった契約の日付と名称(〇年〇月〇日付け売買契約)、債権の種類(貸金債権、売掛債権、請負報酬債権など)、債務者名、債権額などを記載して行います。例えば、「〇年〇月〇日付の株式会社Aとの請負契約に基づく請負報酬債権100万円」のように記入します。

債権譲渡においては、将来発生する債権を譲渡することも可能です。例えば、ある商品を販売している業者が、将来その商品を販売することにより取得する多数の売掛債権をまとめて譲渡するような場合です。この場合、その債権の発生時期(いつからいつまでに販売した分の売掛債権を譲渡するか)、債権の種類(売掛債権、賃料債権など)、発生原因(売掛債権であれば販売する商品名、賃料債権であれば賃貸物件の所在地など)、必要に応じて債務者の属性(東京都内の顧客など)、債権額(100万円まで)等を記入して特定します。

他方、多数の債権を1個ずつ特定して譲渡する場合(例えば100本の貸金契約に基づく100個の貸金債権を、1個ずつその貸金債権の日付や債務者名等で特定して記入する場合など)は、別途エクセル等で表を作成して添付するのが便宜です。このような場合は、本契約書には 「別紙譲渡債権目録の債権」とのみ記載し、別途作成したエクセル表等を債権譲渡目録として本契約書に添付してください。

 

2 譲渡禁止特約

債権は、原則として自由に譲渡することができます。しかし、譲渡債権の発生原因となった譲渡人と債務者の契約において債権の譲渡を禁止する旨の特約(譲渡禁止特約)が規定されていることがあります。このような規定があっても債権譲渡自体は可能ですが、民法によれば、譲受人が譲渡禁止特約の存在を知っていた場合、又は重過失により知らなかった場合は、債務者は譲受人に対する弁済を拒むことができるとされています。そこで、本契約によって譲渡する債権に譲渡禁止特約が付されている場合は、譲渡人が譲渡日までに債務者から債権譲渡の承諾を得る必要があります。

 

3 対抗要件

債権譲渡は譲渡人と譲受人の合意のみで成立しますが、債権譲渡が行われたことを債務者が知らなければ、債務者は誰に弁済すればよいのかが分かりません。そこで、譲受人が債務者に対して新たな債権者になったことを主張するためには、債務者に対する通知、又は債務者の承諾が必要となります。また、もし譲渡人が譲受人以外の第三者にも同じ債権を譲渡してしまった場合、譲受人とその第三者のどちらが真正な債権者となるかを確定しなければなりません。その確定方法としては、先に債務者に対する確定日付ある通知をし、又は債務者から確定日付ある承諾を取得した者が、真正な債権者となることができます。これらの通知又は承諾を「対抗要件」と呼びます。対抗要件としての通知は、譲渡人が行う必要があります。本契約に基づく債権譲渡が行われた場合、譲渡人は直ちに債務者に対して確定日付ある通知をするか、又は確定日付ある承諾を取得しなければなりません。確定日付というのは、公証役場で公証人に日付を記入してもらうか、又は内容証明郵便を送付することで取得できます。

また、譲渡人が法人である場合に限り、上記の通知又は承諾に代わるものとして、法務省が管理する債権譲渡登記制度を利用することもできます。これは、譲渡人と譲受人が共同で申請する制度で、多数の債務者が存在する場合でも1個の登記で全ての債権譲渡につき第三者に対する対抗要件を具備することができるため、債務者が異なる多数の債権を含む集合債権譲渡や債務者が確定していない将来債権譲渡の場合に便利な制度です。

 

3 譲渡時における書面交付

債権というのは金銭的価値のある資産ではありますが、それ自体は目に見えません。よって、債権譲渡を実行する際は、譲渡人が譲受人に対して「債権証書」を引渡す必要があります。債権証書とは、典型的にはその債権の発生原因となった契約書の原本です。譲渡後は譲渡人は債権者たる地位を失い、譲受人が新たな債権者となりますので、譲渡する債権の契約書は譲受人が承継して保管することになります。債権証書の原本が存在しない場合は債権の存在を証明できる別の書面を準備して引き渡す必要があります。

 

4 譲渡価格

譲渡価格は、一般的には譲渡する債権の債権額から一定割合を減額した金額とします。譲渡人は債権の満期よりも前に代金を受領できるという利点があり、譲受人は債務者からの回収の手間や債務者が無資力となった場合のリスクを負うからです。

 

上記を記入した後は、2部プリントアウトして譲渡人と譲受人が署名・記名押印するか、電子データを作成して譲渡人と譲受人が電子署名をして完成します。本契約書を有効に締結するために公正証書を作成する必要ありません。

 

適用法

債権譲渡には、民法が適用されます。

 

テンプレートの変更の仕方

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

テンプレートに記入する