契約内容変更合意書 テンプレートに記入する

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契約内容変更合意書

最新の修正 最新の修正 2024年01月18日
形式 形式WordとPDF
サイズ サイズ1から2ページ
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最新の修正最新の修正: 2024年01月18日

形式利用可能な形式: WordとPDF

サイズサイズ: 1から2ページ

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本書面は、以前に締結され現在も有効に存在している契約(「原契約」)の一部を変更するための契約書です。本書面を締結しても、原契約が消滅するわけではありません。原契約は、一部の条項に削除・修正・追加が加えられたうえで、有効に継続します。契約内容を変更する場合、原契約を解除して新規契約を締結するという方法も可能ですが、契約書の大部分を書き換える必要があるような場合を除けば、変更契約書を締結して変更箇所のみを合意する方が便宜です。

 

本書面の使い方

まず注意が必要なのは、誰が本合意書の当事者となるかです。原契約に特段の定めがある場合を除き、契約内容を変更する場合は原契約の全当事者の合意が必要となりますので、通常は原契約の全当事者がそのまま本合意の当事者となります。ただし、原契約締結後当事者が変更となったり当事者が追加されたりする場合もあります。そのような場合は、当事者が変更・追加された後の現在の当事者が本合意の当事者となりますので、原契約の契約書に記載されている当事者と、本合意書に記載される当事者が異なることになります。

本書面では、変更対象となる原契約を特定することが必要です。原契約は、下記事項を記載することにより特定します。

  • 原契約の当事者名(原契約締結時の当事者)
  • 原契約の名称
  • 原契約の契約締結日

次に、変更内容を明確に記載するため、下記事項を記載します。

  • 変更する原契約の条項を、条項番号と条項名で特定する
  • その条項を削除するのか、修正するのか、又は新たな条項を追加するのかを明記する
  • 修正もしくは追加の場合は、修正後の内容、又は新条項の内容を記載する

変更内容の効力が発生する日も記載する必要があります。変更内容は、本合意書締結日から直ちに有効とすることもできますし、変更内容が効力を生じる日を別途指定することもできます。

必要事項が記載できたら、本書面を当事者と同じ数だけプリントアウトし、各当事者が署名及び押印し、各自一部ずつ保管します。


適用法

変更契約書に関する特別の規制はありませんので、民法に規定されている契約の一般原則が適用されます。


テンプレートの変更の仕方

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

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