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本書面は、企業間で競業行為を行わない旨を約束する契約書です(競業行為を行ってはらならない義務を「競業避止義務」といいます)。競業行為とは、ある事業者と競業する事業を自ら営んだり、ある事業者の競業相手の利益となる行為をすることです。
取引を行う際、一方当事者は相手方当事者に対して営業秘密やノウハウ等を提供する場合があります。その際、提供を受けた側の当事者がその営業秘密やノウハウ等を利用して競業行為を行うと、提供した側の当事者が損害を受けてしまいます。よって、提供する側の当事者としては、提供を受ける側の当事者に、競業行為を行わないよう約束してもらう必要があります。本書面を締結することで、競業避止義務を負う当事者は下記のような義務を負います。
・相手方当事者から開示された内部情報を利用して自ら類似の事業を営んではならない
・相手方当事者の内部情報を知った状態で相手方当事者の競業相手の従業員又は役員に就任してはならない
・相手方当事者の内部情報を相手方当事者の競業相手に提供し、又は提供せずにその競業相手の利益となるように利用してはならない
・相手方当事者の役員・従業員を引き抜くよう働きかけてはならない
・相手方当事者の顧客に対する営業活動を行ってはならない
なお、競業避止義務は、取引を行う企業間で問題となる他、会社と従業員または取締役の間でもよく問題となります。本書面は企業間の競業避止義務を定める契約ですので、取締役または従業員が企業に対して負う競業避止義務には使えません。取締役または従業員が企業に対して負う競業避止義務を定める場合は、競業避止義務誓約書を使用してください。
本書面の使い方
競業避止義務契約は、締結するタイミングが重要です。ある事業者の営業秘密やノウハウ等を知った者が競業行為を行おうとした時になって慌てて競業避止義務契約を締結しようとしても、その事業者はもはや締結に応じてくれないでしょう。よって、競業避止義務契約は、原則として重要な営業秘密やノウハウ等を相手方に開示する前に締結することが望ましいといえます。もっとも、事前に締結できなかった場合でも、競業避止義務を負う者の同意さえ得られれば、取引継続中や取引終了時に締結することも可能です。
本書面に記載する競業避止義務の範囲が広すぎる場合、公序良俗違反として契約が無効と判断されたり、独占禁止法に違反すると判断されたりすることがあります。独占禁止法違反とは、例えば、ある市場の占有率が特に高い事業者に対して競業避止義務を負わせた結果、競業避止義務を課した企業以外の企業が取引先を見つけることが過度に困難になった場合は、私的独占として独占禁止法違反と認定される可能性があります。よって、競業避止義務の期間や地域的範囲を合理的範囲に限定する等して過度の義務とならないように調整する必要があります。
契約の実効性を確保するために、競業避止義務に違反した場合のペナルティを記載することも重要です。
必要事項を記載した後は、2部プリントアウトして両当事者が署名押印し、1部ずつ保管してください。本書面を公正証書にしたり、当局へ登録したりする必要はありません。
適用法
公序良俗違反は民法に、市場に悪影響を与える競業避止義務に対する制限は独占禁止法に、それぞれ規定されています。また、会社法には代理商や事業譲渡人が負う競業避止義務が規定されています。
テンプレートの変更の仕方
お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。
最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。
あなたのお役に立つガイド
この文書の別名:
競業避止義務契約, 競業避止合意書, 競業避止契約書, 競業禁止合意書, 競業禁止契約書
国: 日本