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育児休業申出書

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最新の修正 2023年09月26日
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育児休業申出書

本書面は、労働者が事業主に対して(出生時)育児休業を申し出るための書式です。(出生時)育児休業は育児介護休業法に定められている法律で認められた休業制度です。申出書に記載すべき事項は法令で詳細に定められており、本書面を使用することで法定事項を漏れなく記載することができます。

育児休業を取得できる要件

  • 休業を取得できる労働者は男女を問いません。ただし、日々雇用される労働者は育児休業の対象となりません。
  • 育児休業の対象となる子は、休業を申し出る労働者の実子・養子のみならず、特別養子縁組前の試験養育期間として労働者が養育している子、養子縁組里親として労働者が養育している子等を含みます。
  • 育児休業は、子が1歳に達するまでの任意の期間で取得することができ、一定の要件を満たす場合は最長で子が2歳に達するまで延長することができます。
  • 期間の定めのある労働契約で働く労働者は、申出時点において、当該子が1歳6か月となるまでに雇用契約が満了することが明らかでない場合のみ、育児休業を取得できます。

 

産前産後休業と育児休業の違い

育児休業と類似した制度として、産前休業・産後休業があります。産前休業は、出産予定者が事業主に申し出ることにより、出産予定日の6週間前から取得できる休業のことです。産後休業は、事業主が出産した労働者を労働させることが禁止されている出産後8週間の期間のことをいいます。産前産後休業は育児休業とは別の制度ですので、申出も別々に行う必要があります。産前産後休業の申出をする場合は産前産後休業申出書を使用してください。

出産した労働者自身は産前産後休業と育児休業の両方を申し出ることによって、産前産後休業と育児休業をつなげて連続的に休業することが可能です。この場合は、本書面と産前産後休業申出書の両方を作成して事業主に提出してください。

 

本書面の使い方

(1) 基本的事項の記入

育児休業申出者の氏名、申出年月日、希望する育児休業の初日と最終日を記入します。

(2) 子に関する記載

子の出産後に申し出る場合は、子の氏名、生年月日、申出者との続柄(長男、長女、次男等)を記入します。

子の出産前に申し出る場合は、出産予定者の氏名、出産予定日、申出者との続柄を記入します。

養子である場合は養子縁組の効力が生じた日を記入します。

まだ養子縁組に至っていない場合でも、特別養子縁組または里親制度を利用する場合などは、育児休業の取得が可能です。

(3) 申出者が、育児休業に係る子の他に一歳に満たない子を有する場合

申出者が、育児休業に係る子の他に一歳に満たない子を有する場合は、その子の氏名、生年月日、申出者との続柄を記載します。また、その子が特別養子縁組請求のための試験養育中、または養子縁組里親として委託されている等の場合は、その旨も記載します。

(4) 育児休業申出の要件

育児休業は、子が1歳に達するまでの期間に2回まで分割して取得することができ、3回目の育児休業は原則として認められません。ただし、一定の事由がある場合は3回目の育児休業が認められています(事情により初回の育児休業を終了した後にその事情が変わった場合、配偶者が子を養育できなくなった場合など。)。

育児休業は原則として子が1歳に達するまでの期間で取得可能ですが、一定の要件を満たす場合は、子が1歳から1歳6か月に達する期間、及び1歳6か月から2歳に達する期間につき、育児休業を申し出ることができます。このような育児休業の申出が認められるためには、その子が1歳または1歳6か月に達するときに当該申出者またはその配偶者が育児休業を取得している場合で、かつ、子が保育所に入れない、子を養育する予定であった配偶者が急遽養育できなくなった、等の事情が必要です(育児介護休業法施行規則)。

育児休業は、原則として開始予定日の1か月前までに申し出なければならず、これよりも遅く申し出た場合、事業主は育児休業開始を申出から1か月後まで遅らせることができます。ただし、一定の事由がある場合は開始予定日の1週間前までの申出が認められています(出産予定日前に子が出生した場合、子を養育する予定であった配偶者が急遽子を養育できなくなった場合など。)。所定事由に該当する事実がない場合は、育児休業開始を申出の1か月後まで遅らせるか、それよりも早期の育児休業開始を認めるかは、事業主の裁量によります。

(5) パパママ育休プラス制度を利用する場合

夫婦(事実婚を含む)の両方が育児休業を取得する場合、育児休業を取得できる期間が、子が1歳2か月に達するまで延長されます。育児休業申出者がこの制度を利用する場合、申出者の配偶者が先に育児休業を取得しているか、又は遅くとも配偶者が申出者と同時に育児休業を申し出なければなりません。そのため、この制度を利用する場合は申出者の配偶者が育児休業を取得した初日を記入する必要があります。

同制度の詳細は厚生労働省作成の説明資料を参照してください。

 

(6) 出生時育児休業という制度

上記のとおり、育児休業は、子の出生後から子が1歳に達するまでの期間で、最大2回までに分けて取得できます。これとは別の制度として2022年から適用開始となった制度が、出生時育児休業です。

出生時育児休業は、子の出生後から8週間の間に、合計4週間を上限として1回又は2回に分割して取得できる休業のことです。子の出生後8週間は子を産んだ母は産後休業となるため、この制度は父が利用することが主に想定されていますが、母が養母である場合などは母も利用することができます。この制度の創設により、子の出生後8週間については、子を産んだ母以外の者は、通常の育児休業か出生時育児休業のいずれかを選択して取得することになります。両者の違いは下記のとおりです。

出生時育児休業を利用する場合:子の出生後8週間のうち最大4週間を、1回又は2回に分割して休業することができ、子の出生後8週間が経過した後は、子が1歳に達するまでさらに通常の育児休業を取得することができる。通常の育児休業も最大2回まで分割して取得することができるため、全部で最大4回まで分割して休業を取得することができることになる。そのため、長期間連続して休業することが難しいため細かく分割して休業を取得したい労働者にとっては便利な制度である。ただし、子の出生後8週間は最長でも合計4週間までしか休業できないという制限がある。

出生時育児休業を利用しない場合:子の出生直後から子が1歳に達するまで、通常の育児休業のみを取得することになる。この場合、子の出生後8週間のうち合計4週間までという上限制限がないため、子の出生から子が1歳に達するまでずっと育児休業を取得することもできるし、2回に分割して育児休業を取得することもできる。ただし、休業を3回以上に分割することはできない

 

(7) 署名または押印

本書面の末尾には、申出者が署名または押印し、事業主に提出します。提出方法は、事業主に直接交付する方法、または事業主が適切と認めた場合はファクシミリまたは電子メール等で送信することもできます。

適用法

育児休業に関するルールは育児介護休業法に、育児休業申出書の記載事項は育児介護休業法施行規則に、規定されています。


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最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

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