離婚協議書 (離婚成立後) テンプレートに記入する

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離婚協議書 (離婚成立後)

最新の修正 最新の修正 2024年01月07日
形式 形式WordとPDF
サイズ サイズ3から4ページ
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最新の修正最新の修正: 2024年01月07日

形式利用可能な形式: WordとPDF

サイズサイズ: 3から4ページ

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本書面は、既に離婚が成立した元夫婦が、あらためて離婚条件について協議し、合意した事項を記載するための書面です。本書面は、主要な離婚条件である下記事項を網羅しています。

(1) 親権者の定め

親権者とは、子の財産を管理し、子を預かって監護教育する者のことです。親権者と監護権者を分離することも可能であり、この場合は親権者が子の財産管理を行い、監護権者が実際に子を預かって監護教育することになります。

離婚時に必ず父母のいずれかが親権者に指定されているため、離婚後に改めて親権者を定める必要はありません。しかし、父母が親権者を変更することに合意した場合は、その旨を本書面に記載することができます。親権者の変更は、父母の同意がある場合であっても、家庭裁判所が子の利益のために必要であると認めなければ、行うことができません。よって、父母が親権者の変更に合意して本書面に記載したとしても、家庭裁判所に調停又は審判を申し立てて子の利益のために必要であると認められた場合のみ、親権者を変更することができます。

(2) 養育費の定め

養育費の金額や支払方法等を定める条項です。養育費とは、原則として子が20歳になるまでの間、子の生活費・教育費・医療費等に充てるため、子を預かって監護する親が他方の親から受け取る金銭のことです。

(3) 慰謝料の定め

離婚原因につき一方のみに責任がある場合、又は一方の責任が他方よりも重い場合に、責任ある当事者が他方に対して支払う慰謝料の金額等を定める条項です。不貞行為や暴力行為などが原因で離婚に至った場合に、有責配偶者が他方配偶者に対して支払う義務を負います。他方、価値観の不一致のようなどちらの責任ともいえない原因で離婚に至った場合は、慰謝料の支払義務は発生しません。

(4) 財産分与の定め

夫婦が婚姻中に築いた財産を、離婚に伴い夫婦間でどのように分与するかを定める条項です。婚姻中に取得した預貯金、不動産、自動車などの様々な財産を特定して、それぞれにつき夫婦のいずれが取得するかを具体的に定めます。

(5) 年金分割の定め

婚姻期間中に夫婦の一方又は双方が支払った厚生年金がある場合、その年金を夫婦間で公平に分与する旨の条項です。年金の分与は年金額が多い方から少ない方に対して行われ、原則として半分ずつに分与されます。例えば、夫の年金が70、妻の年金が30の場合に、合意により50ずつとする条項です。合意したとおりに年金を分割するためには、本書面に規定するだけでなく、さらに所定の手続が必要です。詳細は日本年金機構のウェブサイトを参照してください。

離婚協議書は、離婚の際に必ず作成しなければならない書面ではありません。しかし、離婚条件を明確に定めておかないと、後から離婚条件を協議することが困難となることが少なくありません。よって、離婚前に作成しなかった場合は、離婚後できるだけ早期に離婚協議書を作成することが望ましいといえます。本書面は離婚が成立した後に作成する離婚協議書ですが、離婚が成立する前に離婚条件を協議する場合は本書面ではなく離婚協議書を使用してください。

結婚前に婚姻中の諸条件を定める契約として婚前契約書があります。離婚協議の内容は婚前契約書の内容に影響を受けることがありますので、婚前契約書がある場合はその内容を確認する必要があります。

 

本書面の使い方

必要事項を記入した後、2部プリントアウトして両当事者が署名押印をし、一部ずつ保管してください。

当事者が希望する場合、本書面と同内容の強制執行認諾文言付公正証書を作成することも有効です。強制執行認諾文言付公正証書とは、支払が滞った場合には直ちに強制執行を受けることを承諾する旨を記載した、公証人が作成する書面です。本書面の内容をこのような公正証書にすることにより、本書面に記載した養育費等の支払が滞った場合に、支払請求をする側の当事者は裁判をして判決を取得しなくても、公正証書を使って直ちに強制執行することが可能となります。公正証書を作成するためには、原則として両当事者が公証役場に出頭し、公証人の面前で署名押印する必要があります。

 

適用法

離婚に関しては民法の規定が適用されます。

 

テンプレートの変更の仕方

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

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