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婚前契約書

最新の修正 最新の修正 2024年01月13日
形式 形式WordとPDF
サイズ サイズ4から6ページ
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最新の修正最新の修正: 2024年01月13日

形式利用可能な形式: WordとPDF

サイズサイズ: 4から6ページ

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本書面は、これから結婚する夫婦間で結婚前に締結する契約書です。夫となる予定の者(以下「」)と妻となる予定の者(以下「」)が、婚姻後の財産関係、婚姻費用の分担、さらに離婚時の財産分与や離婚後の養育費等について合意し、婚姻後に生じる恐れのある意見の食い違いやトラブルを防止することが期待できます。

なお、本契約は原則として結婚前(入籍前)に締結するものですが、結婚後に締結することも不可能ではありません。しかし、下記2つの問題点があるため、原則として結婚前に締結すようにしてください。

1つ目の問題点は、夫婦財産に関する合意を登記できるのは結婚前に限られるという点です。夫婦財産に関する合意は、登記することにより第三者に対して主張できるようになります。結婚後に夫婦財産に関する合意をした場合、夫婦間でその合意を遵守する限りでは有効な契約と言えますが、登記することができませんので第三者に対して主張することはできません。

2つ目の問題点は、夫婦間で締結した契約は婚姻中はいつでも取り消せるとされている点です。結婚後に本契約を締結しても、いずれかの当事者からいつでも取り消される可能性がありますので、契約としての意味をなさないともいえます。夫婦関係が実質的に破綻した後はこの取消権を行使することはできないと解釈されていますので、その限りでは取り消しは認められませんが、その場合でも取消の可否は条文解釈や破綻時期の認定次第になりますので、いずれにしても取消の問題は生じます。

本書面は、婚前契約書に規定される主要な事項を網羅しています。その中には、結婚前から有する各自の財産を特有財産とするか夫婦共有財産とするか、結婚中に得た収入は特有財産とするか夫婦共有財産とするか、家事・育児をどのように分担するか、互いの親族との同居や介護に関する事項、婚姻中の誓約事項、万一別居に至った場合の婚姻費用の分担、万一離婚に至った場合の財産分与・養育費・離婚後の扶助料、などが含まれます。

なお、本書面は婚姻届を提出する正式な法律婚を想定した契約書です。事実婚のパートナー間で財産関係等を定める場合は、別の書面である事実婚契約書などを利用してください。

 

本書面の使い方

本書面は、夫と妻が婚姻する前に締結する必要があります。必要事項を記入した後、2部プリントアウトして夫と妻がそれぞれ署名・押印してください。

本書面は、夫婦財産契約として登記することもできます。登記する際は、婚姻届を提出する前に、夫婦が称する氏を持つ当事者の住所地を管轄する登記所に、夫婦共同で登記申請をします。登記をしなくても契約の効力に影響はありませんが、登記をすることにより第三者が契約内容を確認できるようになりますので、第三者に対して夫婦財産契約の内容を主張できるようになります。夫婦財産制の原則は下記のとおりとなります。

  • 各自が婚姻前から有する財産は、原則として各自の特有財産となる。ただし、婚前契約書によってこれを夫婦共有財産(夫婦が50%ずつ持分を有する共有財産)とすることも可能である。
  • 婚姻中に各自が取得した財産も原則として各自の特有財産となるが、夫婦いずれの財産か明らかでないものは、夫婦共有財産と推定される。ただし、これも婚前契約書によって修正することが可能であり、例えば婚姻中に取得した財産は全て夫婦共有財産とする等の合意をすることが可能である。
  • 婚姻中に相続や贈与によって取得した財産は、その取得者の特有財産となる。

 

適用法

本書面には、民法が適用されます。本書面を夫婦財産契約として登記する場合は、夫婦財産契約登記規則が適用されます。

 

テンプレートの変更の仕方

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

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