サブリース契約書 テンプレートに記入する

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サブリース契約書

最新の修正 最新の修正 2024年03月13日
形式 形式WordとPDF
サイズ サイズ8から12ページ
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最新の修正最新の修正: 2024年03月13日

形式利用可能な形式: WordとPDF

サイズサイズ: 8から12ページ

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サブリース契約書は、建物を所有者から賃借した者が、その建物を更に第三者に転貸する際に作成する契約書です。第三者に対して転貸する者を「転貸人」と、転貸を受ける第三者を「転借人」と呼びます。なお、サブリース契約の元となる賃貸借契約(転貸人が建物所有者から建物を借りた契約)のことをマスターリース契約と呼ぶことがありますが、物件を転貸する際は、このマスターリースにおける賃貸人(建物所有者)から転貸の承諾を得る必要があります。よって、本書面を締結する前に、転貸の承諾書を作成して賃貸人(建物所有者)から署名をもらっておくことが必要です。

本書面は、所有者から物件を賃借し、より高い賃料で第三者に転貸して差額を収益とするサブリース事業のために使用することもできますし、居住している賃貸物件を長期出張や転勤の期間だけ第三者に転貸するようなケースでも使用できます。

本書面は、サブリースの目的物となる物件が一軒家である場合、アパートやマンションの一室である場合、区分所有建物のユニットである場合のいずれにも対応しています。

転貸期間は原則として1年以上とする必要がありますが、更新を認めない定期建物賃貸借とする場合に限り、1年未満の期間とすることができます。

本書面は建物のサブリース契約書ですので、土地のみを目的物とするサブリースには対応していません

 

サブリースの期間

本書面は、一定期間の転貸を約束する契約ですので、原則として転貸期間中の中途解約は認められません(ただし、相手方が債務不履行をした場合に他方当事者が契約解除をすることはできます)。ただし、本契約には、転貸借期間中の中途解約を認める特約を規定することができます。このような特約を規定した場合に限り、中途解約が可能となります。

転借人からの中途解約:転借人は、転貸人に対して通知をしてから一定期間後に中途解約をすることができる旨の条項が記載されます。

転貸人からの中途解約:転貸人からの中途解約については法律上の規制により、6か月以上前に通知し、かつ中途解約をする正当理由(転貸人自身がその物件を使用しなければならない強い事情や、安全上の理由で物件を大幅修繕するために転借人に立ち退いてもらわなければならない場合など)がある場合にのみ、中途解約が可能となります。

 

本書面の使い方

本書面には、転貸物件を特定して記載する必要がありますので、マスターリースの賃貸借契約書や登記事項証明書等を確認して正確に記入してください。アパートの一室や一戸建ての部屋貸し・フロア貸しのように、一つの建物の一部のみを転貸する場合は、その部屋番号や階数などを記入して転貸部分を特定する必要があります。

転貸人が希望する場合、転借人の債務を保証する連帯保証人又は家賃保証会社をつけることがあります。連帯保証人は、本契約に基づき転借人が負担するあらゆる債務(賃料支払債務など)について連帯して責任を負います。ただし、連帯保証人の責任には必ず上限金額(極度額)を定めなければなりませんので、本書面には必ず極度額を記入する必要があります。家賃保証会社は、転借人から保証料を徴収して転借人の賃料債務を保証する会社です。家賃保証会社を利用する場合は、転借人は家賃保証会社と家賃保証契約を締結する必要があります。

必要事項を記載したら、2部プリントアウトして転貸人と転借人が署名押印してください。仲介業者や連帯保証人がいる場合は、これらの者も署名押印してください。なお、宅地建物取引業者が契約を仲介する場合、必ず宅地建物取引業者から本書類とは別に「重要事項説明書」(物件内容及び取引条件が簡潔に記載された書面で、当事者はこの書面を参考にして契約を締結するか否かを判断する)が交付されます。


適用法

転貸借については、民法の賃貸借契約に関する規定が適用されます。また、建物の賃貸借(転貸借)には借地借家法による特別な規制が適用されます。


テンプレートの変更の仕方

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

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