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サブリース契約書 テンプレートに記入する

サブリース契約書

最新の修正
最新の修正 2023年03月01日
形式
形式 WordとPDF
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サイズ 8から12ページ
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テンプレートに関する情報

最新の修正最新の修正: 2023年03月01日

形式利用可能な形式: WordとPDF

サイズサイズ: 8から12ページ

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サブリース契約書

サブリース契約書は、建物を所有者から賃借した者が、その建物を更に第三者に転貸する際に使用する契約書です。第三者に対して転貸する者を「転貸人」と、転貸を受ける第三者を「転借人」と呼びます。なお、サブリース契約の元となる、転貸人が建物所有者から物件を賃貸した賃貸借契約のことをマスターリース契約と呼ぶことがありますが、物件を転貸する際は、このマスターリースにおける賃貸人から転貸の承諾を得る必要があります。よって、本書面を締結する前に、転貸の承諾書を作成して賃貸人から署名をもらっておくことが重要です。

本サブリース契約書は、所有者から物件を賃借し、より高い賃料で第三者に転貸して差額を収益とするサブリース事業が使用することもできますし、居住している賃貸物件を長期出張や転勤の期間だけ第三者に転貸するようなケースでも使用できます。

本書面は、サブリースの目的物となる物件が一軒家である場合、アパートやマンションの一室である場合、区分所有建物のユニットである場合のいずれにも対応しています。転貸期間は自由に設定することができ、更新可能な転貸借だけでなく、更新を認めない定期建物賃貸借とする場合にも使用できます。

本書面は、土地のみを目的物とするサブリースには対応していません

 

本書面の使い方

1 物件の特定

転貸借の目的物となる建物を特定する必要がありますので、建物の登記事項証明書を確認して同証明書の記載どおりに記入します。アパートの一室や、一戸建ての部屋貸し・フロア貸しのように、一つの建物の一部のみを転貸する場合は、その部屋番号や階数などを記入して転貸部分を特定できるように記載します。


2 連帯保証人または賃料保証業者

転貸人が要望し、転借人が承諾した場合に、転借人の債務を保証する連帯保証人を付けるか、または賃料保証業者を利用することがあります。連帯保証人とは、本契約に基づき転借人が負担するあらゆる債務について連帯して責任を負う者のことです。例えば、支払期日に賃料の支払がなかった場合、転貸人は転借人にその賃料を請求してもよいですが、転借人に請求せずに連帯保証人に対して直接請求することもできます。ただし、連帯保証人が負担する責任には必ず上限金額(極度額)を定めなければなりませんので、本書面には必ず極度額を記入します。この場合、連帯保証人も本契約書に署名または押印をすることになります。

賃料保証業者は、転借人から保証料を徴収して転借人の賃料債務を保証する業者です。賃料保証業者を利用する場合は、転借人は賃料保証業者と別途の契約を締結する必要があります。


3 転貸借期間、期間の更新

転貸借の期間を記載し、入居日と退去日を明確にするため転貸借の開始日と最終日を記載します。転貸期間については、原則として1年以上とする必要がありますが、契約の更新を認めない「定期建物賃貸借」とする場合に限り、1年未満の期間を設定することができます。更新については、本契約書に自動更新条項(期間満了の一定期間前までにいずれかの当事者が更新拒絶をしない限り自動的に更新される旨の条項)を規定するかどうかを選択します。


4 賃料

賃料については、金額と支払時期を明確に規定する必要があります。賃料の支払時期については、月払いとすることが多いですが、週払い年払いとするケースもありますので、賃料を計算する期間と、各期間の賃料支払日を明記します。


5 共益費、敷金

賃料の他に重要な金銭支払として、共益費と敷金があります。

共益費とは、物件の共用部分(廊下、花壇、エレベーター等)の管理・維持に充てられる費用で、転貸人が転借人から徴収します。共益費を徴収するか否かは契約によりますので、徴収する場合はその金額と支払時期を記載します。

敷金は、転借人が転貸人に預ける金銭で、転借人が退去する際に未払債務を控除して返還されます。多くの契約で敷金が交付されますが、敷金を徴収しない契約もあり得ますので、徴収する場合はその金額と支払時期を明記します。


6 契約解除と中途解約

本転貸借契約は、転貸人は一定期間転貸することを約束し、転借人はその期間転借することを約束する契約ですので、転貸期間中の中途解約は原則として認められません(相手方が債務不履行をした場合は、契約を解除することはできます)。

ただし、本契約に転貸借期間中の中途解約を認める特約を規定した場合は中途解約が可能となります。転借人側からの中途解約は、転貸人に通知をしてから一定期間後に中途解約できる旨を規定できます。転貸人からの中途解約については借地借家法の規制が適用され、6か月以上の通知期間を設けたうえで、中途解約をする正当理由がある場合にのみ、中途解約が可能となります。


7 署名または記名押印

必要事項を記載したら、プリントアウトして転貸人と転借人が署名または記名押印をします。仲介業者や連帯保証人がいる場合は、これらの者も署名または記名押印します。なお、宅地建物取引業者が契約を仲介する場合、必ず宅地建物取引業者から本書類とは別に「重要事項説明書」(物件内容及び取引条件が簡潔に記載された書面で、当事者はこの書面を参考にして契約を締結するか否かを判断します)が交付されます。


適用法

転貸借については、民法の賃貸借契約に関する規定が適用されます。また、建物の賃貸借(転貸借)には借地借家法による特別な規制が適用されます。


テンプレートの変更の仕方

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

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