賃貸借契約書(建物) テンプレートに記入する

どういう仕組ですか?

1. このテンプレートを選択する

「テンプレートに記入する」をクリックしてスタート

1 / このテンプレートを選択する

2. 文書に記入する

幾つかの質問に答えるだけでお客様の文書が自動的に作成されます。

2 / 文書に記入する

3. 保存-印刷

文書の準備が整いました! WordとPDF形式でお受け取りください。編集も可能です。

3 / 保存-印刷

賃貸借契約書(建物)

最新の修正 最新の修正 2023年12月03日
形式 形式WordとPDF
サイズ サイズ7から11ページ
4.4 - 108票
テンプレートに記入する

最新の修正最新の修正: 2023年12月03日

形式利用可能な形式: WordとPDF

サイズサイズ: 7から11ページ

評価: 4.4 - 108票

テンプレートに記入する

賃貸借契約書は、建物の所有者(賃貸人)が、その建物を第三者(賃借人)に貸す際に使用する契約書です。賃貸人は、自己の所有する物件を賃借人に使用させる代わりに賃料等を得ることを、賃借人は、賃料等を支払う代わりに賃貸物件を使用することを目的として、賃貸借契約を締結します。

本書面は、賃貸目的物となる物件が一軒家である場合、アパートやマンションの一室である場合、区分所有建物のユニットである場合のいずれにも対応しています。賃貸期間は自由に設定することができ、更新可能な賃貸借だけでなく、更新を認めない定期建物賃貸借とする場合にも使用できます。

本書面は、土地のみを目的物とする賃貸借には対応していません。

 

本書面の使い方

1 物件の特定

賃貸借の目的物となる建物を特定する必要がありますので、建物の登記事項証明書を確認して同証明書の記載どおりに記入します。アパートの一室や、一戸建ての部屋貸し・フロア貸しのように、一つの建物の一部のみを賃貸する場合は、その部屋番号や階数などを記入して賃貸部分を特定できるように記載します。


2 関係者の記載

賃貸人賃借人の他、いる場合は連帯保証人・仲介業者・管理業者などの氏名/名称、住所等を記載します。


3 連帯保証人又は賃料保証業者

賃貸人が要望し、賃借人が承諾した場合に、賃借人の債務を保証する連帯保証人を付けるか、又は賃料保証会社を利用することがあります。

連帯保証人とは、本契約に基づき賃借人が負担するあらゆる債務につき連帯して責任を負う者のことです。例えば、支払期日に賃料の支払がなかった場合、賃貸人は賃借人にその賃料を請求してもよいですが、賃借人に請求せずに連帯保証人に対して直接請求することもできます。ただし、連帯保証人が負担する責任には必ず上限金額(極度額)を定めなければなりませんので、本書面には必ず極度額を記入しなければなりません。この場合、連帯保証人も本契約書に署名押印をする必要があります。

賃料保証会社とは、賃借人から保証料を徴収して賃借人の賃料債務を保証する事業者のことです。賃料保証会社を利用する場合は、賃借人は本書面とは別に賃料保証会社との間で賃料保証契約を締結する必要があります。

 

4 賃貸借期間、期間の更新

賃貸借の期間を記載し、入居日と退去日を明確にするため賃貸借の開始日最終日を記載します。賃貸期間については、原則として1年以上とする必要がありますが、契約の更新を認めない「定期建物賃貸借」とする場合に限り、1年未満の期間を設定することができます。

更新については、本契約書に自動更新条項(期間満了の一定期間前までにいずれかの当事者が更新拒絶をしない限り自動的に更新される旨の条項)を規定するかどうかを選択します。

 

5 賃料

賃料については、金額と支払時期を明確に規定する必要があります。賃料の支払時期については、月払いとすることが多いですが、週払い年払いとするケースもありますので、賃料の算定期間と、その期間の賃料をいつ支払うか(先払いか後払いか)を明記します。

 

6 共益費、敷金

賃料の他に賃借人が支払義務を負う金銭として、共益費と敷金があります。

共益費とは、物件の共用部分(廊下、花壇、エレベーター等)の管理・維持に充てられる費用のことで、賃貸人が賃借人から徴収します。共益費を徴収するか否かは契約によりますので、徴収する場合はその金額と支払時期を記載します。

敷金とは、賃借人が賃貸人に預ける金銭のことで、賃借人が退去した後に賃借人の未払債務を控除して返還されます。多くの契約で敷金が交付されますが、敷金を徴収しない契約もありますので、徴収する場合はその金額と支払時期を明記します。

 

7 契約解除と中途解約

本賃貸借契約は、賃貸人が一定期間賃貸することを約束し、賃借人はその期間賃借することを約束する契約ですので、賃貸期間中に賃貸人又は賃借人から中途解約することは原則としてできません。しかし、本契約に中途解約を認める特約を規定した場合に限り中途解約が可能となります。中途解約条項を規定した場合、下記のとおり中途解約が可能となります。

賃借人から中途解約する場合:賃貸人に対して中途解約する旨を通知して一定期間後に解約されます。一定期間をどれくらいの長さとするかは契約書に自由に規定できます。

賃貸人から中途解約する場合:賃貸人から中途解約する場合は借地借家法の規制が適用されるため、賃借人に対して中途解約する旨を通知してから6か月以上の予告期間を設けたうえで、中途解約をする正当理由がある場合にのみ、中途解約できることになります。

 

8 署名押印

必要事項を記載したら、2部プリントアウトして賃貸人と賃借人が署名押印をします。仲介業者や連帯保証人がいる場合は、これらの者も署名押印します。なお、宅地建物取引業者が契約を仲介する場合、必ず宅地建物取引業者から本書類とは別に「重要事項説明書」(物件内容及び取引条件が簡潔に記載された書面で、当事者はこの書面を参考にして契約を締結するか否かを判断します)が交付されます。


適用法

賃貸借については、民法の賃貸借契約に関する規定が適用されます。また、建物の賃貸借には借地借家法による特別な規制が適用されます。


テンプレートの変更の仕方

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

テンプレートに記入する