賃料支払催告書 テンプレートに記入する

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賃料支払催告書

最新の修正 最新の修正 2024年01月06日
形式 形式WordとPDF
サイズ サイズ1ページ
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最新の修正最新の修正: 2024年01月06日

形式利用可能な形式: WordとPDF

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本書面は、不動産を借りて使用している者(賃借人)がその賃料の支払を遅延した場合に、その不動産の所有者(賃貸人)又は賃貸人から委託を受けた管理業者が賃借人に対して送付し、賃料の支払を促すための書面です。本書面は、居住用又は事業用の建物賃貸借契約又は建物サブリース契約について使用することができます。

賃借人による賃料不払の問題が生じた場合、まずは本書面を送付して賃料の支払を促します。賃借人が賃料を支払えばそれで解決しますが、本書面を送付しても支払わない場合や、賃料不払いを繰り返す場合は、賃貸人としては賃貸借契約を解除して賃借人に出て行ってもらいたいと考える場合もあるでしょう。そのような場合は、賃貸人は立退き通知書を作成して賃借人に送付します。立退き通知書を送付する際や、さらに問題が進み裁判を提起して立退きを請求する場合などに、賃貸人が賃借人に対して賃料支払を催告した事実は重要な事実となります。本書面は、その事実を証明するための書面としての意味も有します。

 

本書面の使い方

上記のとおり、本書面の主な目的は、賃借人に賃料の支払を促すこと、及び将来に備えて賃料支払を催告した事実を証拠化することにあります。そのため、賃貸物件の特定、賃料支払を遅延している事実、及び遅延している賃料額が、重要な記載事項となります。

本書面は、支払遅延が発生した初期段階で送付されることが想定されており、賃借人は支払期日が経過したことに気づいておらず単純な失念の可能性も高いため、柔らかい言葉遣いとなっています。そのため、遅延した賃料に対する遅延損害金の請求までは記載されませんし、〇日以内に支払わない場合は法的手段を採るとか、賃貸借契約を解除するといった文言も記載されません。他方、本書面を送付してもなお賃料が支払われない場合に次のステップとして送付する立退き通知書には、遅延損害金の請求や契約解除・法的手段等の記載がなされます。

本書面は、送付した事実を証拠として残すために配達証明付き内容証明郵便を使用して送付することが有効です。賃借人が受信したことを確認できるのであれば、電子メールに添付して送信することもできます。また、賃借人に直接手渡すこともできますが、この場合は手渡した事実を記録するためにコピーを持参して賃借人から受領サインを取得しておくとよいでしょう。

 

適用法

本書面には、主に日本の民法が適用されます。

 

テンプレートの変更の仕方

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

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