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本書面は、金銭債務を負う債務者(金銭を借り入れた等により金銭を支払う義務を負っている者)がその支払を遅延している場合に、債権者(金銭を貸し付けた等により金銭支払を請求する権利を有している者)が、債務者に対して、支払催告をするために送付する書面です。債権者及び債務者が個人の場合及び法人の場合の両方に対応しています。
債務者の支払遅延には、金銭消費貸借契約に基づきお金を借りた者が返済を遅延している場合、売買契約に基づき物を購入した者が代金支払を遅延している場合、業務委託契約に基づき業務を依頼した者が業務委託料の支払を遅延している場合など、様々な状況が考えられますが、本書面はいずれの状況にも対応した書面となっています。ただし、建物賃貸借契約に基づく賃料支払を遅延している賃借人に対して賃貸人が催促する場合は、本書面ではなく賃料支払催告書を使用してください。
本書面を送付した結果、債権者が債務者から全額の支払を受けられた場合は、債務者の便宜のため完済証明書を発行して債務者に交付することもあります。
本書面の使用方法
本書面は、債権者が作成して署名押印し、債務者に対して送付します。
本書面の目的は債務者に対して支払を促すことですが、債務者に対して支払催告をした事実を証拠として残すことも重要な目的です。同じ債権者・債務者の間に複数の債権債務が存在する場合もありますので、催告する債務を正確に特定することが重要です。また、本書面を受け取った債務者が債務額を正確に支払うことができるよう、元本に加えて利息・遅延損害金を加えた金額を請求金額として記載する必要があります。
本書面の最後には、本書面の到達から一定期間以内に支払を確認できない場合は法的手段を採ることを示唆する文言が記載されてます。本書面を受領した債務者から即座に全額支払いがなされれば問題ありませんが、それができない場合に債務者から分割払いや和解の申し出がなされることがあります。そのような場合に債務者から債権者に連絡をとることができるよう、債権者の連絡先を記入しておくことも必要です。
本書面の送付方法に制限はありませんが、催告した事実を証拠として残すためには配達証明付き内容証明郵便を利用する、又は直接交付して写しに受領サインをもらう、等の方法が有効です。
適用法
本書面には、主に日本の民法が適用されます。
テンプレートの変更の仕方
お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。
最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。
あなたのお役に立つガイド
この文書の別名: 金銭支払に関する催告書, 金銭支払に関する督促状, 借金に関する催告書, 借金に関する督促状, 貸金に関する催告書
国: 日本