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財産管理等委任契約書

最新の修正 最新の修正 2024年01月10日
形式 形式WordとPDF
サイズ サイズ5から7ページ
4.5 - 5票
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最新の修正最新の修正: 2024年01月10日

形式利用可能な形式: WordとPDF

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評価: 4.5 - 5票

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本書面は、高齢・病気・怪我等により自分の財産管理をすることが困難となった者(委任者)が、他者にその財産管理等を委任するための契約書です。委任を受けて財産管理を行う者(受任者)は、委任者の親族や親しい友人・知人であることが多いですが、高齢者の財産管理サービスを提供する会社やNPO法人などが受任者となる場合もあります。

本書面は、多くの場合、任意後見契約とセットで作成されます。財産管理契約と任意後見契約は、いずれも本人が信頼できる親族・友人・知人らに対して、本人が生活する上で発生する費用の支払、必要な買い物、病院や施設との契約締結及び費用支払、それらのための預貯金の引出、などを委任する契約という点で共通しますが、下記のような違いがあります。

財産管理等委任契約:財産を有する個人(委任者)が、他者(受任者)に対して、その保有する全て又は一部の財産の管理を委任する契約、この契約は、委任者に判断能力がある状態における財産管理を想定しているため、委任者は受任者の権限を制限したり、受任者に財産管理に関する報告をさせたりして、自ら受任者を監督する。この契約は公正証書によってする必要はないが、契約時に委任者の判断能力が存在したことを証明するために公正証書で作成することも多い。

任意後見契約:財産を有する個人(委任者)が、将来自分が判断能力を失った場合に備えて、将来その財産を管理してもらう者(受任者)をあらかじめ選任しておく契約。この契約は、将来委任者の判断能力が不十分となった際に、本人又は親族の申立により家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから効力を生じる。この契約は公正証書によってしなければならない。

なお、本書面と同じく本人の事務を他者に委任するための書面として、委任状があります。委任状は通常、単一の事務を短期間委任するための簡易な書面であり、様々な目的で使用されます。他方、本書面は財産管理に特化した書面であり、委任する財産管理の範囲、委任の終了原因、委任者及び受任者の義務、受任者が受け取る報酬等の詳細な条項が記載されますので、高齢・病気・怪我等により一定期間にわたり財産管理を委任する場合は、委任状ではなく本書面を使用してください。

 

本書面の使い方

本書面は財産管理等委任契約書です。本契約書は、高齢・病気等により財産管理が困難となった者(委任者)が、信頼できる第三者(受任者)との間で締結します。

 

1 対象財産の特定

受任者による管理の対象とする財産を、委任者に帰属する全ての財産とするのか、一部の財産のみに限定するのかを明記します。特定の不動産や有価証券など、一部の財産は受任者の管理に委ねずに委任者が自ら管理を継続することを希望する場合は、その旨を明記してください。

 

2 管理事務の内容の特定

財産管理契約においては、委任者の収入を代わりに受け取る、委任者の支出を代わりに支払う、委任者のために日常的な買い物をする、委任者名義の預貯金から預金を引き出す、等の行為を委任することになります。委任する行為の内容は、本契約書に明記する必要がありますので、それらを全て列挙します。ここに記入した内容については、委任者が受任者に代理権を付与することになりますので、受任者は委任者名義で契約を締結したり金銭の受領・支払を行ったりすることができます。また、一部の重要事項(不動産の売却など)については受任者に権限を与えない旨を明確にしておきたい場合は、委任事務から除外する事務を明記します。

 

3 期間

財産管理契約は、委任者と受任者の間の信頼関係に強く依存する契約であるため、本契約は、委任者と受任者はいつでも解除できるとされています。また、委任者の判断能力が不十分となり裁判所によって後見人が選任された場合などは、本契約は役目を終えて自動的に終了します。

 

4 報酬

財産管理の委任は、無報酬で行う場合も多いですが、報酬を受け取ることも少なくありません。多くの場合、受任者は報酬を月額で定めて委任者の財産から受領しますが、月額以外の定め方をすることも可能です。

 

5 委任者の協力と受任者の報告

委任者は、受任者が円滑に財産管理事務を行えるよう必要な情報を提供する等の協力をしなければなりません。また、受任者は委任者の代理人として金融機関等とやりとりをしますが、その際に本契約書に加えて委任者から委任状を作ってもらうよう要求される場合があります。このような場合は、委任者は委任状を発行して受任者に交付する必要があります。

受任者は、財産管理の進捗状況や会計収支を委任者に報告しなければなりません。報告の頻度・内容・方法については、本契約書に明記することもできますし、委任者と受任者が別途協議して定めることもできます。

 

必要事項を記入し終えたら、2部プリントアウトして委任者と受任者がそれぞれ署名・押印し、1部ずつ保管します。本契約書は、公証人による公正証書で作成しなくても有効な契約となりますが、契約締結時に委任者に判断能力があったことを明確にするため、公正証書で作成することも多く行われています

 

適用法

財産管理等委任契約には、民法の代理及び委任契約に関する条項が適用されます。また、関連する契約である任意後見契約には、任意後見契約に関する法律が適用されます。

 

テンプレートの変更の仕方

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最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

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