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委任状は、ある者が、他者に対して、自己を代理して行為する権限を付与するための書面です。権限を授与する者を「委任者」といい、代理権の付与を受けて委任者の代理人として行為する者を「受任者」といいます。委任状は、例えば下記のような場合に使用することができます。
上記はあくまで一例であり、本書面は上記以外の様々な用途のために幅広く使用できます。委任者・受任者が個人・法人のいずれの場合でも使用できます。委任者・受任者が複数の場合にも対応しており、最大で5名まで対応できる書式となっています。
なお、委任状の提出先となる行政機関や金融機関などが所定の書式を使用するよう指定している場合は、その指定された書式を使用する必要があるため本書式は使用できません。また、訴訟手続を弁護士に依頼する際の委任状(訴訟委任状)は、その弁護士が使用している書式を使用することが一般的ですので本書式を使用することはできません。
この書面の使い方
この書面は、委任者が署名押印をして受任者に交付します。通常、委任者の署名押印につき公証人による公証を受ける必要はありませんが、提出先から公証を求められた場合は公証する必要がありますので、事前に確認が必要です。委任者の印は実印である必要はありませんが、不動産売却の委任状など一定の場合は実印が求められることがあります。
本書面は委任者が一方的に発行するものですので、受任者が署名・押印をしなくても効力が発生します。しかし、書面の提出先から受任者の署名・押印を要求された場合、または万一要求された場合に備えて、受任者の署名・押印を記入することもできます。
この書面に記載された委任事項の範囲で受任者が行った行為の効果は、委任者に帰属します。例えば、受任者が委任者の代理人として契約書に署名をした場合、その契約が委任事項の範囲内であれば、委任者が契約に拘束されます。よって、委任者としては受任者に過大な権限を付与することは避けるべきであり、委任事項は「・・・に関する一切の権限」のような包括的な記載は避け、できる限り具体的に制限して記載すべきです。例えば「契約締結権限」のような幅広い解釈ができる記載は避け、「〇〇を売却する売買契約を締結する権限」のように具体的に記載し、さらに、契約の重要部分(代金額や引渡時期など)については、具体的に範囲を定めて受任者の権限をコントロールすることが望ましいといえます。
なお、委任者は、受任者を信頼している等の理由で委任事項を記載しない白紙委任状を交付することがありますが、白紙委任状は、受任者が後から無断で委任事項を記入して悪用することができてしまいますので、避けるべきです。
この書面に基づく委任の有効期限を明記することは、代理権が濫用されることを防止するために有用な手段ですので、有効期限を記入することを推奨します。有効期限を明示しない委任状を作成した場合は、委任者が受任者に委任終了の通知をするまで委任が継続します。このような場合は、委任事項が終了した時に委任者が受任者から委任状の原本を回収しておくと安全です。
適用法
この書面には主に日本の民法の代理・委任に関する規定が適用されます。
テンプレートの変更の仕方
お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。
最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。
この文書の別名: 不動産売却委任状, 土地売却委任状, 建物売却委任状, 土地建物売却委任状, 権限委任状
国: 日本