不動産売買契約書(土地または土地建物) テンプレートに記入する

どういう仕組ですか?

1. このテンプレートを選択する

「テンプレートに記入する」をクリックしてスタート

1 / このテンプレートを選択する

2. 文書に記入する

幾つかの質問に答えるだけでお客様の文書が自動的に作成されます。

2 / 文書に記入する

3. 保存-印刷

文書の準備が整いました! WordとPDF形式でお受け取りください。編集も可能です。

3 / 保存-印刷

不動産売買契約書(土地または土地建物)

最新の修正 最新の修正 2024年03月07日
形式 形式WordとPDF
サイズ サイズ8から12ページ
4.5 - 15票
テンプレートに記入する

最新の修正最新の修正: 2024年03月07日

形式利用可能な形式: WordとPDF

サイズサイズ: 8から12ページ

評価: 4.5 - 15票

テンプレートに記入する

本書面は、更地または建物付き土地を売買する際に、売主と買主が作成する契約書です。

所有している土地や建物を売却する場合や、これらを中古で購入する場合、友人知人間や親族間で売買したり、インターネットサイト等を通じて見つけた買主・売主間で売買することがあります。不動産の売買は、その場で物の引渡しと代金支払をして完結するシンプルな取引とは異なり、税金や移転登記などの費用負担をどうするか、移転登記手続をいつ誰が行うか、物件に瑕疵・故障・不具合等があった場合はどうするか、代金の支払方法と物件引渡時期をどのように定めるか等、事前に定めておくべき事項が多いため、きちんとした契約書を作成することが必須です。本書面では、個人・法人を問わず、土地または土地付き建物を売買する際に使用できる契約書です。

なお、マンション(区分所有建物)を売買する場合は、本書面ではなく不動産売買契約書(区分所有建物)の書式を使用してください。また、売主が宅地建物取引業者である場合は、宅地建物取引業法の規制が適用されるため、本書式は使用できません。


本書面の使用方法

(1) 公簿売買か実測売買か

通常、土地の代金は土地の面積に比例して決めます。登記簿に記載されている面積に基づいて価格を決める方法を公簿売買といいます。しかし、登記簿面積が土地の実際の面積と一致していない場合は、少なからず存在します。そのため、土地を実測し、実測した面積に応じて代金額を決める方法もあり、このような方法を実測売買といいます。いずれの場合も、価格は当事者が市場価格等を考慮して自由に決めることができます。

 

(2) 手付金

売主と買主は、本契約に基づく売買の履行を確実にするため、手付金の授受を行うことができます。

手付金とは、売買契約締結時(または締結後)に買主が売主に対して支払う一定額の金銭のことで、後から売買代金に充当されます。

手付金が支払われた場合、買主は手付金を放棄することで本契約を解除する(物件購入を中止する)ことができ、売主は受領した手付金の二倍の金額を買主に支払うことで本契約を解除する(物件売却を中止する)ことができます。これを手付解除と呼びます。

 

(3) 所有権移転登記

買主が売主に対して売買代金全額を支払ったとき、売主は買主に対して所有権移転登記に必要な書類を交付します。移転登記にかかる費用は、実務上は買主が負担することが多いですが、売主が負担する場合や、売主と買主が折版する場合などもあり、いずれかを選択できます。登記申請は、不動産の場所を管轄する法務局で行ってください。

 

(4) 融資利用特約

買主が売買代金を金融機関等から借り入れて工面する場合、融資利用特約を規定することが一般的です。売買契約締結後に融資承認が下りなかった場合、買主は売買代金を支払うことができません。そのため、このような事態に備えて融資利用特約を規定し、売買契約締結後に融資承認が下りなかった場合は買主が売買契約を解除できると規定しておきます。

 

(5) 署名押印

本書面は2部プリントアウトして買主と売主が署名押印し、それぞれ1部ずつ保管してください。

本書面を公正証書にする必要はありませんが、金額が大きい場合は安全のため公正証書にする場合もあります。

 

適用法

売買契約については民法及び商法に、売主の賠償責任の制限については民法及び消費者契約法に規定されています。

 

テンプレートの変更の仕方

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

テンプレートに記入する