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本書面は、契約の当事者が一方的に契約を解除するための書面です。契約を一方的に解除できるのは、下記の2つの場合です。
本書面はいずれの場合にも使用することができます。
本書面は、様々な種類の契約を解除する場合に使用することができます。例えば、金銭消費貸借契約、業務委託契約、フリーランス契約、不動産売買契約(土地建物、区分所有建物)などです。ただし、建物賃貸借契約(建物のサブリース契約を含む)を解除する場合はいくつか特別な規制が適用されるため、本書面は使用できません。この場合は、賃借人側から解除する場合は建物賃貸借契約解除通知書(賃借人用)を、賃貸人側から解除する場合は立退き通知書を、それぞれ使用してください。
また、契約の相手方当事者が債務不履行をした場合であっても、契約を解除するのではなく、あくまで相手方に契約の履行を求めたい場合もあるでしょう。このような場合は本書面ではなく、金銭債務の場合は支払催告書を、その他の債務の場合は債務履行催告書を、それぞれ使用してください。
また、片方の当事者が一方的に解除するのではなく、両当事者が合意して契約を解除する場合もあるでしょう。このような場合は本書面ではなく、契約解除合意書を作成してください。
本書面の使い方
まず、本通知書による解除が、法定解除(相手方当事者の債務不履行を理由とする解除)と約定解除(一定の事由が発生した場合は契約を解除できる旨の契約条項に基づく解除)のいずれであるかを選択してください。
法定解除の場合、相手方に対して既に履行催告をしたか否かが重要となります。履行催告をしたにも関わらず相当期間内に債務が履行されなかった場合であれば、本通知書によって直ちに契約を解除することができます。他方、まだ履行催告をしていない場合は、原則として本書面によって履行催告を兼ね、本書面の到達から相当期間が経過したにも関わらず債務が履行されなかった場合に初めて、契約解除の効力が発生します。ただし、一定の即時解除理由が存在する場合は、まだ履行催告をしていない場合であっても、本書面の到達と同時に即時解除をすることができます。即時解除理由の有無については本書面を作成する中で説明がありますので、説明に従って本書面を作成すれば即時解除の可否が分かるようになっています。
約定解除の場合、契約書に規定されている解除条項に基づき解除することになりますので、契約書を確認して解除条項を探すことが必要となります。本書面には、解除条項の条項番号と内容、及びその条項に規定されている解除事由が発生したことが分かる事実を記載する必要があります。
本書面の末尾には、契約解除をする通知人が署名又は押印をします。特に通知人が法人で代表者が署名をする場合は、署名だけでなく法人の印鑑も併せて押すようにしてください。本書面の送付方法に制限はありませんので、直接交付または郵便・電子メール等により送付します。催告した事実を証拠として残すため、郵便を利用する場合は内容証明郵便と普通郵便を同時に発送する、直接交付の場合は受領サインをもらう、等の方法が実務上行われています。
適用法
契約の解除については、民法に規定されています。
テンプレートの変更の仕方
お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。
最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。
この文書の別名: 契約解除通知, 解除通知書, 解約通知書, 契約終了通知書, 契約解除に関する通知書
国: 日本