立退き通知書 テンプレートに記入する

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立退き通知書

最新の修正 最新の修正 2024年01月27日
形式 形式WordとPDF
サイズ サイズ1ページ
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最新の修正最新の修正: 2024年01月27日

形式利用可能な形式: WordとPDF

サイズサイズ: 1ページ

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本書面は、建物を貸している者(賃貸人)が、建物を借りて占有使用している者(賃借人)に対して、建物から退去するよう要求する書面です。本書面は、事業用の建物賃貸借(店舗、事務所の賃貸など)と居住用の建物賃貸借(居住目的でのアパート・マンション・一戸建ての賃貸など)の両方に対応しています。他方、本書面は、土地やその他の財産の賃貸借には対応していません。

賃貸人が賃借人に対して立退きを求めるのは下記のような場合です。

  • 賃借人が賃料の支払を滞納したため、賃貸借契約を解除して立退きを求める
  • 賃借人が賃貸借契約に違反したため(例:無断増改築、用法違反など)、賃貸借契約を解除して立退きを求める
  • 賃借人に契約違反はないが、正当事由(例:建物老朽化による建て替えの必要性、賃貸人が建物を自己使用する必要性など)に基づき解約を申し入れて立退きを求める
  • 賃貸借の期間が満了する際に、契約更新をせずに立退きを求める
  • 賃貸借契約がすでに終了しているにも関わらず、賃借人が自主的に退去しないため立退きを求める

上記の事情がある場合、各ケースに応じた内容の通知書を作成して賃借人に交付します。

賃借人側に契約違反があるか否かの判断や、賃貸人が立退き通知書を送る時期については、法律の規定に加えて賃貸借契約書の条項に従う必要があるため、本書面はできる限り賃貸借契約書を参照しながら作成してください。


本書面の使い方

本書面では、まずは賃貸人が賃借人に対して立退き請求をする理由を選択します。

賃借人の賃料不払いその他の義務違反を理由とする場合は、本書面によってまずは期間を定めて義務履行を促し、期間内に義務履行がないことを条件として賃貸借契約を解除して立退きを請求します。ただし、建物から立退きさせられる賃借人の不利益が大きいため、義務違反の程度が軽微である場合は立退き請求が認められない場合があります。そのため、例えば賃料不払の場合はまずは賃料支払催告書を交付して履行を催告し、それにも関わらず履行がなかった場合に本書面によって立退き請求をするのが通常です。

賃借人に義務違反がない場合でも、期間の定めのある賃貸借の場合は、期間満了の6か月前までに更新拒絶の通知をすれば、期間満了とともに賃貸借契約を終了させて立退きを請求することができます。期間の定めのない賃貸借の場合は、6か月前までに通知をすることによっていつでも解約することができます。更新拒絶又は解約通知により賃貸借契約を終了させるためには、賃貸借契約を終了させる正当事由が必要となりますので、この正当事由を本書面に具体的に記載する必要があります。

既に賃貸借契約が終了しているにも関わらず賃借人が退去しない場合もあり得ます。このような場合は、賃貸人は賃借人に対して即時退去を求めることができます。

上記のいずれかを選択した上で、賃貸物件の特定や賃貸人の連絡先などを記入して本書面は完成します。完成したら、プリントアウトして賃貸人が署名又は押印し、賃借人に直接交付又は郵送で送付するか、電子メール等で送信します。直接交付する場合は2部をプリントアウトして1部に賃借人から受領サインを受けて賃貸人が保管する方法、郵送の場合は配達証明付き内容証明郵便を利用する方法を利用すると、本書面の交付を証拠化でき有用です。

 

適用法

建物賃貸借の解除・解約については、民法の規定の他、借地借家法の規定が適用されます。

 

テンプレートの変更の仕方

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

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