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本書面は、建物の賃貸借契約につき、賃借人(物件を借りて使用している者)側から賃貸借契約を解約する場合に使用する書面です。賃借人による賃貸借契約の解約とは、賃借人による建物の使用に特段の問題が生じたわけではないが、事前通知やキャンセル料の支払等により賃貸借契約を終了させる場合をいいます。
他方、賃貸人の契約違反等によって賃借人による建物の使用に支障が生じていることを理由として賃借人が賃貸借契約を契約を終了させる場合もあり、これを「解約」とは区別して「解除」と呼びます。本書面は「解約」の場合に利用する書面ですので、「解除」の場合は本書面ではなく建物賃貸借解除通知書(賃借人用)を使用してください。
また、賃貸人(物件を賃借人に貸している者)側から賃貸借契約を終了させる場合は、本書面ではなく立退き通知書を使用してください。
賃貸人または賃借人による賃貸借契約の解除と解約を整理すると次のようになります。
解約 | 解除 | |
賃貸人から賃借人に対して行う場合 | 立退き通知書 | 立退き通知書 |
賃借人から賃貸人に対して行う場合 | 建物賃貸借契約解約通知書(賃借人用)=本書面 | 建物賃貸借契約解除通知書(賃借人用) |
本書面の使い方
本書面は、賃借人が署名・押印をして賃貸人に交付します。賃貸借契約書で書面の交付方法が指定されている場合はそれに従って交付する必要がありますが、指定がない場合は郵送、持参等の任意の方法で交付すれば足ります。郵送の場合は配達証明付き内容証明郵便を利用する、持参の場合はコピーを一部持参して受領サインをもらう、等の方法を利用することで交付の証拠を残すことができます。
賃借人の解約の意思表示を賃貸人に伝えることが本通知書の主目的ですので、本通知書には解約文言が記載されます。また、解約対象となる物件を特定する必要がありますので。賃貸借契約書や不動産登記事項証明書などを参照して物件の表示を正確に記載してください。
退去予定日欄の記載には注意が必要です。通常、賃貸借契約は解約通知により直ちに終了するわけではなく、一定の事前通知期間の経過をまって終了します。賃貸借契約が終了する時期は賃貸借契約書に解約条項が規定されているか否かによります。
(1) 賃貸借契約書に解約条項が規定されている場合
多くの賃貸借契約書には解約に関する条項が規定されており、そこに事前通知期間が明記されていますので、賃貸借契約書、重要事項説明書などを参照して事前通知期間を確認することが必要です。例えば、賃貸借契約に事前通知期間が1か月と定められている場合、本通知書の退去予定日欄には、本通知書の送付日から1か月以上後の日付を記入する必要があります。契約書に事前通知期間が明記されている場合は、期間の定めのある賃貸借契約であっても期間の定めがない賃貸借契約であっても、その事前通知期間が適用されます。
(2) 賃貸借契約書に解約条項が規定されていない場合
もし賃貸借契約に解約条項が規定されておらず、事前通知期間が定められていない場合、期間の定めのない建物の賃貸借契約の場合は解約通知から3か月で賃貸借契約が終了します(民法617条)。期間の定めがある賃貸借契約の場合は、規約中に早期解約に関する条項がなければ、原則として契約期間中に一方的に解約することはできません。もっとも、賃貸人との協議により早期終了に合意できるケースもあります。
賃借人は解約後に物件を退去することになりますが、特段の合意がない限り、賃借人は退去予定日まで賃料支払義務を負います。また、退去予定日までに物件の原状回復を終え、賃貸人に鍵を引き渡さなければなりません。
物件を明け渡して鍵を引渡した後、必要に応じて所定の費用を差し引いたうえで、賃貸人から賃借人へ敷金が返還されます。その際の敷金返還先となる口座情報を本通知書に記載することもできます。
適用法
この通知書には、主に日本の民法及び借地借家法が適用されます。
テンプレートの変更の仕方
お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。
最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。
あなたのお役に立つガイド: 借りている建物から出ていきたいと考えています。どうすればよいでしょうか?
この文書の別名: 賃貸借契約解約通知書(賃借人用), 賃貸借契約終了通知書, 賃貸契約解約通知書, 賃賃貸契約終了通知書, 賃借契約解約通知書
国: 日本