不動産売買契約書(区分所有建物) テンプレートに記入する

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不動産売買契約書(区分所有建物)

最新の修正 最新の修正 2024年03月04日
形式 形式WordとPDF
サイズ サイズ8から12ページ
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最新の修正最新の修正: 2024年03月04日

形式利用可能な形式: WordとPDF

サイズサイズ: 8から12ページ

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本書面は、区分所有建物の専有部分(いわゆるマンションの部屋)を売買する際に作成する契約書です。

所有している区分所有建物を売却する場合や、これらを中古で購入する場合、友人知人間や親族間で売買したり、インターネットサイト等を通じて見つけた買主・売主間で売買することがあります。不動産の売買は、その場で物の引渡しと代金支払をして完結するシンプルな取引とは異なり、税金や移転登記などの費用負担をどうするか、移転登記手続を誰が行うか、物件に瑕疵・故障・不具合等があった場合はどうするか、代金の支払方法と物件引渡時期をどのように定めるか等、事前に定めておくべき事項が多いため、きちんとした契約書を作成することが必須です。本書面は、個人・法人を問わず、区分所有建物を売買する際に使用できる契約書です。

なお、マンションの専有部分ではなく、土地・建物を売買する場合は、本書面ではなく不動産売買契約書(土地または建物)を使用してください。また、売主が宅地建物取引業者である場合は、宅地建物取引業法の規制が適用されるため、本書式は使用できません。


本書面の使用方法

(1) 手付金

売主と買主は、本契約に基づく売買の履行を確実にするため、手付金の授受を行うことができます。

手付金とは、売買契約締結時(または締結後)に買主が売主に対して支払う一定額の金銭のことで、後から売買代金に充当されます。

手付金が支払われた場合、買主は手付金を放棄することで本契約を解除する(物件購入を中止する)ことができ、売主は受領した手付金の二倍の金額を買主に支払うことで本契約を解除する(物件売却を中止する)ことができます。これを手付解除と呼びます。

 

(2) 売買代金

売買代金の金額は、市場価格を考慮して当事者が自由に決定することができます。区分所有建物に対しては、法人が売主となる場合や個人が事業用の物件を売却する場合に消費税が課税されます。

 

(3) 所有権移転登記

買主が売主に対して売買代金全額を支払ったとき、売主は買主に対して所有権移転登記に必要な書類を交付します。移転登記にかかる費用は、実務上は買主が負担することが多いですが、売主が負担する場合や、売主と買主が折版する場合などもあり、いずれかを選択できます。

 

(4) 融資利用特約

買主が売買代金を金融機関等から借り入れて工面する場合、融資利用特約を規定することが一般的です。売買契約締結後に融資承認が下りなかった場合、買主は売買代金を支払うことができません。そのため、このような事態に備えて融資利用特約を規定し、売買契約締結後に融資承認が下りなかった場合は買主が売買契約を解除できると規定しておきます。

 

(5) 署名押印

本書面は2部プリントアウトして買主と売主が署名押印し、それぞれ1部ずつ保管してください。

本書面を公正証書にする必要はありませんが、金額が大きい場合は安全のため公正証書にする場合もあります。

 

 

適用法

売買契約については民法及び商法に、売主の賠償責任の制限については民法及び消費者契約法に規定されています。

 

 

テンプレートの変更の仕方

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

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