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本書面は、子の親等がベビーシッターに子の保育を委託するための契約書です。ベビーシッターが親等の自宅へ出張訪問して保育を行う場合、またはベビーシッターの自宅で子を預かる場合を想定しています。子の親等(親または未成年後見人)が、保育を行うベビーシッター本人と締結する契約書ですので、契約当事者となれるのは個人のみです。
ベビーシッターとして保育業務を行うために特別な資格や許可は必要ありませんが、ベビーシッターを事業として行う場合は児童福祉法に基づき市町村へ届け出をする必要があります。
本書面は、複数のベビーシッターが所属するエージェントが契約当事者となって親等に対してベビーシッターを派遣するための契約ではありません。ベビーシッターを派遣するエージェントが当事者となる場合は本書面ではなくベビーシッター派遣に関する契約書を使用してください。
保育委託契約は、業務委託契約の一種です。業務委託契約は様々な業務について使用することができる契約書ですが、本書面は特に子の育児業務を委託する場合に必要な条項を網羅した書面となります。
本書面の使い方
本書面には、保育の対象となる子に関する情報、保育委託の期間、保育委託を実施する曜日及び時間、保育料の金額等、保育業務に関する基本的な事項を記入します。保育業務の内容については、幼稚園・学校への送り迎え、食事を作って子に与えること、屋外の散歩、課外活動への同伴など、具体的にどの範囲までを含むかを具体的に選択して記入してください。
保育中に事故等の問題が発生した場合に受託者が連絡するための緊急連絡先も記入します。また、委託者は受託者に対して子の既往歴・アレルギーなどの必要な情報を保育業務開始前に提供しなければならない旨の条項が規定されます。
本書面に規定される重要な条項の一つとして、子の引き渡しに関する条項があります。保育開始時には委託者が受託者に子を引き渡し、保育終了時には受託者が委託者に子を引き渡すことになりますが、責任を持って子の引き渡しを受ける者を特定して契約書に明記しておくことが重要です。規定された者の都合が悪く代わりの者が引き渡しを受ける場合も、必ずその規定された者の明示的な指示に基づいて子の引き渡しを行うようにする必要があります。
保育中に発生する食費その他の費用につき、受託者と委託者のいずれがどこまで負担するのかについても契約書で定めておく必要があります。
保育委託契約は多くの場合一定期間継続する契約となるため、期間中の中途解約を認めるか否かについても定める必要があります。
必要事項を記入したら、プリントアウトして当事者が署名または記名押印をして、各自1部ずつ保管します。保育委託契約については特別な様式は要求されませんので、公正証書を作成する必要などはありません。
適用法
業務委託契約に関するルールは民法に規定されています。ベビーシッター事業に関する規制は児童福祉法に規定されています。
テンプレートの変更の仕方
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この文書の別名: 保育業務委託契約書, 保育契約書, 保育委任契約書, 保育業務委任契約書, ベビーシッター契約書
国: 日本