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本書面は、雇用されている労働者が雇用主に対して産前産後休業を申し出るための書式です。産前産後休業は労働基準法に定められた制度ですが、雇用契約や就業規則などにより法律の規定よりも長期の休業を認めている場合は、それが優先して適用されます。
産前産後休業の後は、育児介護法に基づく育児休業を取得することができます。育児休業の申出には、育児休業申出書を使用してください。
産前休業と産後休業
産前休業:出産予定の女性労働者が雇用主に対して申し出た場合、出産予定日の6週間前(双子以上を出産予定の場合は14週間前)から、産前休業を取得することができます。
産後休業:女性労働者が出産した場合、出産後8週間は、雇用主はその女性労働者を働かせてはなりません。ただし、出産から6週間経過後に女性労働者から働きたい旨の請求があり、医師による就労可能の診断がある場合は、雇用主はこの女性労働者を働かせることができます。
以上のとおり、産後休業は法的に強制されており労働者からの申出がなくても休業させなければなりませんが、産前休業は労働者から申出があった場合のみ付与される休業です。
本書面の使い方
(1) 申出者名
休業の申出者を特定するため、産前産後休業を申し出る労働者の、職場における所属と氏名を正確に記載してください。
(2) 出産予定日
休業期間を特定するため、出産予定日を記入します。出産予定日は、医師の診断書や母子手帳の記載に合わせてください。
(3) 産前休業の開始日
出産予定日の6週間前の日、又はそれ以降の任意の日を記入してください。もし雇用契約や就業規則などでこれよりも長期間の産前休業が認められている場合は、それに合わせた期間を記入してください。なお、産前休業の開始日は出産予定日から遡って計算しますが、産前休業の最終日は出産予定日ではなく実際の出産日となります。
(4) 産後休業の終了予定日
出産予定日から8週間経過後の日(出産予定日の翌日から数えて56日目の日)を記入してください。ただし、雇用契約や就業規則などによりこれよりも長い産後休業が認められている場合は、それに合わせた日を記入してください。
なお、出産予定日と実際の出産日が異なることはしばしば起こりますが、産後休業は出産予定日ではなく実際の出産日の翌日から8週間となりますので、この場合の産後休業終了日は本書面に記載した終了予定日とは異なる日となります。
(5) 署名又は押印
書面の末尾には申出をする労働者が署名又は押印をして、雇用主に提出します。提出方法に制限はありませんので、直接交付する、郵送や電子メール等で送信する、等の方法を利用することができます。
適用法
産前産後休業に関するルールは労働基準法に規定されています。
テンプレートの変更の仕方
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