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著作権譲渡契約書

最新の修正 最新の修正 2024年07月20日
形式 形式WordとPDF
サイズ サイズ9から13ページ
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最新の修正最新の修正: 2024年07月20日

形式利用可能な形式: WordとPDF

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著作権譲渡契約とは何ですか?

著作権譲渡契約は、著作物の著作権者が、その有する著作権を第三者に譲渡する契約です。

著作権とは、文章・写真・画像・動画・イラスト・音楽などの作品(コンテンツ)を創作した者(著作者)が取得する、その作品をどのように使用するかを決める権利のことです。著作権の譲渡は、他者が保有しているコンテンツを買い取る場合や、クリエイターに制作を依頼した成果品の納品を受ける際などに行われます。

 

著作権譲渡契約は、コンテンツの購入とどう違うのですか?

コンテンツの購入は日常的に行われています。例えば、店舗で映画のDVDやイラストを買ったり、音楽をダウンロード購入することが、コンテンツの購入です。自分で視聴して楽しむことが目的であれば、コンテンツを購入すれば足ります。

しかし、コンテンツを購入しても、コンテンツの著作権まで取得するわけではありません。自分で視聴して楽しむ以外の方法でコンテンツを利用するためには、コンテンツを購入するだけでなく、コンテンツの著作権も必要となります。

例えば、コンテンツを複製する、ウェブサイトにアップロードする、グッズにプリントして販売する、等の行為は、たとえ自分が購入したコンテンツであっても著作権侵害となります。このような行為をするためには、著作権の譲渡を受けるか、著作物の利用許諾を受ける必要があります。

 

著作権譲渡契約と著作物利用許諾契約(ライセンス契約)はどう違いますか?

著作権譲渡の場合、現在の著作権者は著作権を失い、譲渡を受けた者が新たな著作権者となります。譲渡を受けた者は著作物を自由に複製、譲渡、その他の商業利用をすることができます。また、譲受人のみが著作権者となりますので譲受人の許可なく第三者が著作物を利用することができなくなり、もし第三者が無断で著作物を利用した場合は、譲受人が著作権者として差止請求や損害賠償請求などをすることができます。

著作物の利用許諾の場合、現在の著作権者がそのまま著作権者であり、利用許諾を受けた者は契約で認められた範囲で著作物を利用できるのみです。また、許諾者が著作権者であり続けるため、許諾者が他の第三者に対しても利用許諾をすればその第三者も著作物を利用できますし、著作権侵害が発生したときに差止請求や損害賠償請求をすることができるのはあくまで許諾者です。もっとも、これらの点は、著作物利用許諾契約の条項を工夫することで、ある程度対処することは可能です。

 

著作権譲渡契約書は必ず作成しなければなりませんか?

いいえ、著作権譲渡契約は、口頭でも有効に成立します。例えば、その場で書いたイラストを「自由に使っていいですよ」と告げて販売した場合、口頭で著作権が譲渡されたと考えることもできます。コンテンツの性質や金額によっては、口頭で著作権を譲渡するケースは、少なからずあるでしょう。

ただし、それなりの金額である場合や、譲り受けたコンテンツを商業利用したり不特定多数に配布したりする可能性がある場合は、きちんとした契約書を作成することが重要になります。著作物を譲渡したからといって著作権まで譲渡されたことにはなりませんので、著作物のみの譲渡なのか著作権も含めた譲渡なのかについて、当事者間で認識の齟齬が生じることは珍しくありません。著作権譲渡であったとしても、著作権全部の譲渡なのか一部のみの譲渡なのかを明確にする必要もあります。また、イラストを買う際に「自由に使っていいですよ」と言われたとしても、それが著作権譲渡なのか著作物の利用許諾なのかは、言葉からは明確ではありません。これらの点を明確にするため、契約書の作成が重要です。

 

著作権譲渡契約書に記載しなければならない事項は何ですか?

著作権の特定:譲渡対象となる著作権を特定するため、著作物の名称及び概要を記載してください。イラスト著作物のようにコピーを添付することで容易に特定できる場合等は、コピーを別紙として添付して特定することもできます。また、著作権の中には多数の権利(複製権、上演権・演奏権、上映権、公衆送信権・公の伝達権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳・翻案権、二次的著作物利用権)が含まれていますので、その全てを譲渡するのか、一部のみに限定して譲渡するのかも、記載する必要があります。

  • 譲渡時期:著作物を引渡す時期と著作権自体の移転時期は必ずしも一致しませんので、著作物の引渡時期と著作権の移転時期をそれぞれ記載する必要があります。著作権が移転して初めて、譲受人は当該著作物の著作権を行使して複製・展示・公衆送信等ができるようになります。
  • 著作者人格権:著作権と類似する権利として、著作者人格権という権利があります。著作者人格権とは、著作物をいつ公表するかを決定する権利(公表権)、著作物に著作者の氏名・変名(ペンネーム等の通称等)を表示する権利(氏名表示権)、著作物の題名・内容を無断で改変されない権利(同一性保持権)をいいます。これらの権利は譲渡することができず、著作物を創作した著作者のみが保有し行使できます。よって、著作権の譲受人が著作者人格権に抵触する行為(著作者の氏名を表示せずに著作物を利用する、著作物を改変する等)をする場合は、著作者人格権を有する著作者から同意を得なければなりません。譲渡人が著作者本人である場合は、契約書に著作者人格権を行使するか否か、するとすればどの範囲まで行使するかを記載してください。譲渡人が著作者本人ではない場合は、譲渡人が著作者本人から著作者人格権に関する同意を取得するのか、または譲受人が必要に応じて自ら著作者本人と交渉するのか、いずれかを契約書に記載する必要があります。
  • 代金:譲受人は、著作権の譲渡を受ける対価として、代金を支払わなければなりません。代金総額を一定の固定金額として契約書に明示することもできますし、譲渡後一定期間の著作物の売上高を考慮する等した変動価格とすることもできます。

 

著作権譲渡契約の当事者となるのは誰ですか?

現在の著作権者が譲渡人となります。法人か個人かを問いません。

新たに著作権者となる者が譲受人となります。法人か個人かを問いません。

 

著作権譲渡契約はどのように締結すれば良いですか?

著作権譲渡契約書は、2部プリントアウトして、譲渡人と譲受人がそれぞれ署名押印し、各自1部ずつ保管してください。プリントアウトした書面が複数枚にわたる場合は、書面の連続性を示すために各見開きごとに(製本する場合は製本部分に)割印をするようにしてください。

なお、著作権譲渡契約書は、プリントアウトせずに、電子契約サービスを利用して締結することもできます。

 

著作権譲渡契約を締結した後にすべきことはありますか?

譲受人は、著作権の譲渡を文化庁の登録制度に登録することができます。登録をするか否かは任意であり、登録をしなくても著作権譲渡の効力は有効に発生します。

登録の意義が生じるのは、譲渡人が同じ著作権を譲受人以外の第三者に対して二重に譲渡してしまった場合です。この場合、譲受人と当該第三者のうち、先に著作権登録をした方のみが有効に著作権を譲り受けることができます。

著作権登録をするためには譲渡人の同意書が必要なので、譲受人が登録を希望する場合は譲渡人はこれに協力する必要があります。

 

著作権譲渡契約には費用がかかりますか?

著作権譲渡契約書には、譲渡金額に応じて、以下のとおり印紙税がかかります。

1万円未満 非課税

1万円以上10万円以下 200円

10万円を超え50万円以下 400円

50万円を超え100万円以下 1千円

100万円を超え500万円以下 2千円

500万円を超え1千万円以下 1万円

1千万円を超え5千万円以下 2万円

5千万円を超え1億円以下 6万円

1億円を超え5億円以下 10万円

5億円を超え10億円以下 20万円

10億円を超え50億円以下 40万円

50億円を超えるもの 60万円

なお、契約書を紙媒体で作成せずに電子契約のみで作成する場合は、印紙税はかかりません。

また、著作権を文化庁に登録する場合は1万8000円の登録費用がかかります。

 

著作権譲渡契約に適用される法律は何ですか?

著作権譲渡契約は売買契約の一種ですので、民法の売買契約に関する規定(555条~585条)が適用される他、著作権法の規定が適用されます。

 

テンプレートの変更の仕方

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

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