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著作権譲渡契約書

最新の修正 最新の修正 2024年01月20日
形式 形式WordとPDF
サイズ サイズ9から13ページ
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最新の修正最新の修正: 2024年01月20日

形式利用可能な形式: WordとPDF

サイズサイズ: 9から13ページ

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本書面は、著作物の著作権者が、その有する著作権を第三者に譲渡するための契約書です。

著作権とは、文章・写真・画像・動画・イラスト・音楽などの作品(コンテンツ)を創作した者(著作者)が取得する、その作品がどのように使用されるかを決める権利のことです。コンテンツの保有者からそのコンテンツの譲渡を受ける際や、コンテンツの作成をクリエイターに依頼して完成した成果物の譲渡を受ける際などに使用します。

コンテンツを記録した媒体(動画・画像・音楽などを保存したDVD等)を取得するだけでは、そのコンテンツの著作権まで取得するわけではありません。コンテンツを個人で楽しむだけであれば問題ありませんが、そのコンテンツを複製したり展示したり配信したりするためには、コンテンツの著作権を行使する必要があります。著作権を行使するためには、著作物の利用許諾を受けるか、又は著作権の譲渡を受ける必要があります。本書面は著作権の譲渡を受ける場合に使用する契約書です。著作権の譲渡ではなく著作物の利用許諾を受ける場合は、著作物利用許諾契約書を使用してください。

本書面は、コンテンツを創作した著作者本人が著作権を譲渡する場合だけでなく、著作者から著作権を取得した者がさらに第三者に対して著作権を譲渡する場合にも使用できます。

なお、著作権以外の知的財産権である商標権(商品やサービスを識別するための名称やマークを独占的に使用できる権利)や特許権(発明を独占的に使用できる権利)を譲渡するためには商標権譲渡契約書特許権譲渡契約書などを使用してください。


本書面の使用方法

(1) 譲渡対象と譲渡時期

譲渡対象となる著作権を特定するため、当該著作物の名称及び概要を記載します。著作物の特定は、イラスト著作物のようにそのコピーを添付することで容易に特定できる場合等は、別紙を添付することで特定することもできます。著作物を引渡す時期と著作権自体の移転時期は必ずしも一致しませんので、著作物の引渡時期と著作権の移転時期をそれぞれ記載する必要があります。著作権が移転して初めて、譲受人は当該著作物の著作権を行使して複製・展示・公衆送信等ができるようになります。


(2) 譲渡の範囲

著作権には複製・展示・公衆送信などを行う権利のほか、翻訳権・翻案権等(著作権法27条)及び翻訳物・翻案物などの二次的著作物を利用する権利(著作権法28条)も含まれます。ただし、著作権を譲渡すると規定するだけでは、著作権法27条及び28条の権利は譲渡対象に含まれず、これらの権利も併せて譲渡するためにはその旨を明記しなければなりません。よって、本書面を作成する際は著作権法27条及び28条の権利も譲渡範囲に含めるか否かを選択する必要があります。


(3) 著作者人格権

著作権と類似する権利として、著作者人格権という権利があります。著作者人格権とは、著作物をいつ公表するかを決定する権利(公表権)、著作物に著作者の氏名・変名(ペンネーム等の通称等)を表示する又はしない権利(氏名表示権)、著作物の題名・内容を無断で改変されない権利(同一性保持権)をいいます。これらの権利は譲渡することができず、当該著作物を創作した著作者のみが保有し行使できます。よって、著作権の譲受人が著作者人格権に抵触する行為(著作者の氏名を表示せずに著作物を利用する、著作物を改変する等)をする場合は、著作者人格権を有する著作者から同意を得なければなりません。

本契約における譲渡人自身が著作者本人である場合は、本契約書に著作者人格権を行使するか否か、するとすればどの範囲まで行使するかを規定すれば、譲受人が著作者人格権の制約を受けずに著作物を利用できる範囲が明確になります。他方、譲渡人が著作者本人ではない場合は、譲受人が著作者人格権に抵触する行為を行う際は著作者本人から同意を得なければなりません。この場合の同意取得を譲渡人と譲受人のいずれが行うかを本契約書に記載する必要があります。


(4) 代金

譲受人は、著作権の譲渡を受ける対価として、代金を支払わなければなりません。代金総額を一定の固定金額として契約書に明示することもできますし、譲渡後一定期間の著作物の売上高を考慮する等した変動価格とすることもできます。


(5) 調印

譲渡人及び譲受人の全員が署名または記名押印することにより、本契約書は完成します。契約書を当局に登録したり、公証人による公正証書を作成したりする必要はありません

なお、譲受人は、著作権の譲渡を文化庁の登録制度に登録することができます。登録をするか否かは任意であり、登録をしなくても著作権譲渡の効力は有効に発生します。登録の意義が生じるのは、万一譲渡人が同じ著作権を譲受人以外の第三者に対して二重に譲渡してしまった場合です。この場合、譲受人と当該第三者のうち、先に著作権登録をした方のみが有効に著作権を譲り受けることができます。著作権登録をするためには譲渡人の同意書が必要となりますので、譲受人が登録を希望する場合は譲渡人はこれに協力すべきことになります。


適用法

著作権に関しては著作権法に、契約の成立・効力については民法に、それぞれ規定されています。


テンプレートの変更の仕方

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

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