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著作物利用許諾契約書

最新の修正 最新の修正 2024年04月14日
形式 形式WordとPDF
サイズ サイズ7から10ページ
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最新の修正最新の修正: 2024年04月14日

形式利用可能な形式: WordとPDF

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著作物利用許諾契約とは何ですか?

著作物利用許諾契約は、著作物の著作権者が、第三者に対して、その著作物を利用することを許諾する契約です。ライセンス契約と呼ばれることもあります。

著作物とは、文章・写真・画像・動画・イラスト・音楽などの作品(コンテンツ)のことであり、著作権とは、そのコンテンツをどのように使用するかを決める権利のことです。著作権は、コンテンツを創作した者(著作者)が自動的に取得しますが、その著作物を利用したい第三者がいる場合、著作者はその第三者に対して著作権を譲渡することもできますし、譲渡せずに利用許諾のみ付与することもできます。

 

著作物利用許諾契約は、コンテンツの購入とどう違うのですか?

コンテンツの購入は日常的に行われています。例えば、店舗で映画のDVDやイラストを買ったり、音楽をダウンロード購入することが、コンテンツの購入です。自分で視聴して楽しむことが目的であれば、コンテンツを購入すれば足ります。

しかし、コンテンツを購入しても、コンテンツの著作権まで取得するわけではありません。自分で視聴して楽しむ以外の方法でコンテンツを利用するためには、コンテンツを購入するだけでなく、コンテンツの著作権も必要となります。

例えば、コンテンツを複製する、ウェブサイトにアップロードする、グッズにプリントして販売する、等の行為は、たとえ自分が購入したコンテンツであっても著作権侵害となります。このような行為をするためには、著作権の譲渡を受けるか、著作物の利用許諾を受ける必要があります。

 

著作物利用許諾契約と著作権譲渡契約はどう違いますか?

著作権譲渡の場合、現在の著作権者は著作権を失い、譲渡を受けた者が新たな著作権者となります。譲渡を受けた者は著作物を自由に複製、譲渡、その他の商業利用をすることができます。また、譲受人のみが著作権者となりますので譲受人の許可なく第三者が著作物を利用することができなくなり、もし第三者が無断で著作物を利用した場合は、譲受人が著作権者として差止請求や損害賠償請求などをすることができます。

著作物の利用許諾の場合、現在の著作権者がそのまま著作権者であり、利用許諾を受けた者は契約で認められた範囲で著作物を利用できるのみです。また、許諾者が著作権者であり続けるため、許諾者が他の第三者に対しても利用許諾をすればその第三者も著作物を利用できますし、著作権侵害が発生したときに差止請求や損害賠償請求をすることができるのはあくまで許諾者です。もっとも、これらの点は、著作物利用許諾契約の条項を工夫することで、ある程度対処することは可能です。

 

著作物利用許諾契約書は必ず作成しなければなりませんか?

いいえ、著作物利用許諾契約は、口頭でも有効に成立します。例えば、店頭に並べた風景写真を「自由に使っていいですよ」と告げて販売した場合、口頭で著作物の利用を許諾したと考えることもできます。コンテンツの性質や金額によっては、口頭で著作物の利用許諾をするケースは、少なからずあるでしょう。

ただし、それなりの金額である場合や、コンテンツを商業利用したり不特定多数に配布したりする可能性がある場合は、きちんとした契約書を作成することが重要になります。著作物を購入したからといってその著作物を自由に利用してよいわけではありませんので、購入した著作物をどの範囲で利用してよいかについて当事者間で認識の齟齬が生じることは珍しくありません。また、風景写真を買う際に「自由に使っていいですよ」と言われたとしても、それが著作権譲渡なのか著作物の利用許諾なのかは、言葉からは明確ではありません。これらの点を明確にするため、契約書の作成が重要です。

 

著作物利用許諾契約書に記載しなければならない事項は何ですか?

  • 利用許諾の対象:利用許諾の対象となる著作物を特定するため、当該著作物の名称及び概要を記載してください。イラスト著作物の場合など、コピーを添付することで容易かつ正確に特定できる場合は、コピーを別紙として添付して著作物を特定することもできます。

  • 利用態様:著作物を全く自由に利用してよいのか、それとも特定の形態による利用のみを許諾するのかを明示してください。

  • 独占的許諾か否か:利用許諾には独占的許諾と非独占的許諾があります。独占的許諾の場合、許諾者は、利用者以外の第三者に対して、同じ著作物(または明らかに類似する著作物)の同じ態様の利用を許諾してはならない義務を負います。非独占的許諾の場合、許諾者は利用者以外の第三者に対しても、同じ著作物を同じ態様で利用することを許諾することができます。許諾者が多数の利用者に対して利用許諾を付与することを想定した取引では、非独占的許諾とする必要があります。利用者以外の第三者には当該著作物を利用させずに利用者のみが独占的に利用することを想定した取引では、独占的許諾とする必要があります。

  • 地理的範囲の限定:著作物の利用を許諾する地域の限定を記載してください。特段の限定なく世界中で利用することを認めることもできますが、「日本国内のみ」のように地域を限定して利用許諾を付与することもできます。

  • 著作者人格権:著作権と類似する権利として、著作者人格権という権利があります。著作者人格権とは、著作物をいつ公表するかを決定する権利(公表権)、著作物に著作者の氏名・変名(ペンネーム等の通称等)を表示する権利(氏名表示権)、著作物の題名・内容を無断で改変されない権利(同一性保持権)をいいます。これらの権利は譲渡することができず、著作物を創作した著作者のみが保有し行使できます。よって、著作物の利用者が著作者人格権に抵触する行為(著作者の氏名を表示せずに著作物を利用する、著作物を改変する等)をする場合は、著作者人格権を有する著作者から同意を得なければなりません。許諾者が著作者本人である場合は、契約書に著作者人格権を行使するか否か、するとすればどの範囲まで行使するかを記載してください。許諾者が著作者本人ではない場合は、許諾者が著作者本人から著作者人格権に関する同意を取得するのか、または著作物の利用者が必要に応じて自ら著作者本人と交渉するのか、いずれかを契約書に記載する必要があります。

  • 利用許諾料:著作物の利用者は、著作物の利用許諾を受ける対価として、利用許諾料を支払わなければなりません。一定の固定金額で設定するのか、月額や年額のロイヤリティーとして支払うのか、または著作物の売上に応じた歩合で算定して支払うのか、契約書に記載する必要があります。

 

著作物利用許諾契約の当事者となるのは誰ですか?

現在の著作権者が許諾者となります。法人か個人かを問いません。

許諾を受けた範囲で著作物を利用する者が利用者となります。法人か個人かを問いません。

 

著作物利用許諾契約はどのように締結すれば良いですか?

著作物利用許諾契約書は、2部プリントアウトして、許諾者と利用者がそれぞれ署名押印し、各自1部ずつ保管してください。プリントアウトした書面が複数枚にわたる場合は、書面の連続性を示すために各見開きごとに(製本する場合は製本部分に)割印をするようにしてください。

なお、著作物利用許諾契約書は、プリントアウトせずに、電子契約サービスを利用して締結することもできます。

 

著作物利用許諾契約には費用がかかりますか?

著作物利用許諾契約書には、印紙税はかかりません。また、著作物の利用許諾については登録制度はありませんので、登録費用は発生しません。

 

著作物利用許諾契約に適用される法律は何ですか?

著作物利用許諾契約は契約の一種ですので、民法の契約一般に関する規定(521条~548条)が適用される他、著作権法の規定が適用されます。

 

テンプレートの変更の仕方

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

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