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著作物利用許諾契約書

最新の修正 最新の修正 2023年12月14日
形式 形式WordとPDF
サイズ サイズ7から10ページ
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最新の修正最新の修正: 2023年12月14日

形式利用可能な形式: WordとPDF

サイズサイズ: 7から10ページ

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本書面は、著作物の著作権者が、その著作物を第三者に利用許諾するための契約書です。画像・動画・音楽などのコンテンツを利用したい者(利用者)が、それらのコンテンツの著作権を保有する者(許諾者)から、コンテンツの利用許諾を受ける際などに使用します。コンテンツの利用許諾を受けても著作権が利用者に移転するわけではなく、あくまで許諾者が著作権者であり利用者は一定期間その著作物を利用できるだけです。本契約は利用者がコンテンツを利用する期間における許諾者と利用者の間の権利義務関係を定める契約書です。

本書面は、著作物を創作した著作者本人が第三者に当該著作物の利用許諾をする場合だけでなく、著作者から著作権の譲渡を受けた者が第三者に対して利用許諾をする場合にも使用できます。

著作権は、複数名により共有されている場合があります。例えば、複数の者が共同で1個の著作物を創作した場合や、著作者の親族が共同相続によって著作権を取得した場合などがこれに該当します。著作権が共有されている場合、著作物の利用許諾をするためには全ての共有者が同意しなければなりません。本書面は、著作権が共有されている場合にも使用することができます。この場合、著作権の共有者全員が許諾者として契約書に署名・押印するか、又は共有者のうち1名が他の共有者から同意を得た上で許諾者として本契約書に署名・押印するかのいずれかとなります。

なお、本書面は第三者に著作権を譲渡することなく、第三者による著作物の利用を許諾をするための契約書ですので、著作権を第三者に譲渡する場合は使用することができません。この場合は、著作権譲渡契約書を使用してください。

 

本書面の使用方法

(1) 利用許諾の対象と利用態様

利用許諾の対象となる著作物を特定するため、当該著作物の名称及び概要を記載します。イラスト著作権の場合など、コピーを添付することで容易かつ正確に特定できる場合は、別紙を添付して著作物を特定することもできます。また、当該著作物を全く自由に利用してよいのか、それとも特定の形態による利用を許諾するのかを具体的に記入します。

 

(2) 独占的許諾か否か

利用許諾には独占的許諾と非独占的許諾があります。独占的許諾の場合、許諾者は、利用者以外の第三者に対して、同じ著作物(又は明らかに類似する著作物)の同じ形態の利用を許諾してはならない義務を負います。他方、非独占的許諾の場合、許諾者は利用者以外の第三者に対しても、本著作物の利用を許諾することができます。

許諾者が多数の利用者に対して利用許諾を付与することを想定した取引では、非独占的許諾とする必要があります。他方、利用者以外の第三者には当該著作物を利用させずに利用者のみが独占的に利用することを想定した取引では、独占的許諾とする必要があります。

 

(3) 地理的範囲の限定

当該著作物の利用を許諾する地域の限定を記載します。特段の限定なく世界中で利用することを認めることもできますが、「日本国内のみ」のように地域を限定して利用許諾を付与することもできます。

 

(4) 著作者人格権

著作権と類似する権利として、著作者人格権という権利があります。著作者人格権とは、著作物を公表するか否かを決定する権利(公表権)、著作物に著作者の氏名・変名(ペンネーム等の通称等)を表示する又はしない権利(氏名表示権)、著作物の題名・内容を無断で改変されない権利(同一性保持権)を含む権利のことです。これらの権利は、利用許諾の付与に関わらず、当該著作物を創作した著作者本人のみが一身専属的に保有し行使できる権利です。よって、利用者が著作者人格権に抵触する行為(著作者本人の氏名を表示せずに著作物を利用する、著作物を改変する等)をする場合は、著作者人格権を有する著作者本人の同意を取得しなければなりません

許諾者が著作者本人である場合は、本契約書にあらかじめ著作者人格権の不行使または制限的行使に関する取り決めを規定することができます。他方、許諾者が著作者本人ではなく、著作者本人から著作権を譲り受けた者である場合は、著作者本人は本契約の当事者とはなりませんので、著作者人格権の不行使や制限的行使に関する取り決めを本契約書に規定することはできません。この場合は、許諾者が著作者本人から著作者人格権に関する同意を取得する、又は著作者人格権に関する同意は利用者が必要に応じて自ら著作者本人と交渉して取得する、のいずれかを選択することになります。


(5) 利用許諾料

利用者は、著作物の利用許諾を受ける対価として、利用許諾料を支払わなければなりません。利用許諾料全額を一定の固定金額として契約書に明示することもできますし、月額や年額のロイヤリティーとして支払う方法、または著作物の売上に応じた歩合で算定して支払う方法などがあります。


(6) 調印

許諾者及び利用者の全員が署名または記名押印することにより、本契約書は完成します。契約を有効とするために契約書を当局に登録したり、公証人による公正証書を作成したりする必要はありません。

なお、著作権法63条の2により、著作権の利用許諾を受けた利用者は当該著作権を第三者に対して対抗できるとされています。よって、許諾者が当該著作物の著作権を第三者にに対して譲渡した場合でも、利用者は当該第三者に対して利用許諾権を主張して利用を継続することができます。

 

適用法

著作権に関しては著作権法に、契約の成立・効力については民法に、それぞれ規定されています。

 

テンプレートの変更の仕方

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

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