任意後見契約書 テンプレートに記入する

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任意後見契約書

最新の修正 最新の修正 2024年01月09日
形式 形式WordとPDF
サイズ サイズ9から12ページ
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最新の修正最新の修正: 2024年01月09日

形式利用可能な形式: WordとPDF

サイズサイズ: 9から12ページ

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本書面は、将来高齢や病気等により自分の財産管理や身の回りの世話が困難になった場合に備えて、財産管理や療養看護(後見事務)をあらかじめ他者に委任しておくための契約書です。そのため、本契約は締結したときから効力が生じるわけではなく、将来本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任したときに初めて効力を生じます。

本契約の当事者は後見事務を委任する者(本人)と、後見事務を受任する者(受任者)です。本契約が効力を生じた後は、本人が「被後見人」となり、受任者は「任意後見人」となって本人の後見事務を行います。そして、家庭裁判所が選任した「任意後見監督人」は任意後見人を監督し、任意後見人による後見事務処理の状況を家庭裁判所に報告します。受任者となる者は本人の親族や親しい友人・知人であることが多いですが、NPO法人などの法人が受任者となる場合もあります。

任意後見の目的は、判断能力が低下して自分で財産管理や取引行為をすることが困難になった本人に代わって、任意後見人が代理人として本人のために行為できるようにすることです。任意後見が開始すると、その旨が法務局に登記されます。受任者(任意後見人)は、法務局から証明書を取得することで、そこに記載されている後見事務について代理権を有することを証明できます。

本人の判断能力が不十分となって任意後見が開始するまでの期間も財産管理等を委任したい場合は、財産管理等委任契約書を同時に作成することができます。財産管理等委任契約は、家庭裁判所は関与せずに委任者と受任者の契約のみに基づいて財産管理等を委任する契約です。任意後見契約書と財産管理等委任契約書を同時に両方作成することで、本人に判断能力がある間は財産管理等委任契約に基づき複雑な財産管理のみを委任し、本人の判断能力が低下したときに任意後見契約に基づく任意後見に移行する、といった使い方ができます。


本書面の使い方

本書面は、本人と受任者が当事者となって署名押印する契約書ですが、必ず公正証書で作成しなければなりません。よって、作成の流れは下記のようになります。

1 本ウェブサイトで作成した書面を修正可能なワードファイルでダウンロードし、公証役場に第1ドラフトとして送付する。

2 公証人が内容を確認し、必要に応じて公証人からアドバイスをもらったり修正したりする

3 本人と受任者が一緒に公証役場を訪問し(又は公証人に出張に来てもらい)、公証人の面前で書面の内容を確認し、署名押印する。

上記の流れで作成した後、公証人から法務局へ任意後見契約の登記を申請します。

本契約書を作成した後、本人の判断能力が低下したときは、本人、配偶者、四親等内の親族、又は任意後見受任者が家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を請求します。請求を受けて家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、任意後見が開始します。任意後見監督人は、任意後見人を監督するため中立的な第三者が就任する必要がありますので、親族等の身近な者が選任されることはなく、多くのケースで弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門家が選任されます。

 

適用法

任意後見契約には任意後見契約に関する法律が適用されます。

 

テンプレートの変更の仕方

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

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