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財産管理等委任契約書

最新の修正 最新の修正 2024年07月10日
形式 形式WordとPDF
サイズ サイズ5から7ページ
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最新の修正最新の修正: 2024年07月10日

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財産管理等委任契約とは何ですか?

財産管理等委任契約とは、高齢・病気・怪我等により自分の財産管理をすることが困難となった者(委任者)が、他者(受任者)に対して、自己の財産の管理等を委任する契約です。受任者となるのは、委任者の親族や親しい友人知人であることが多いですが、高齢者の財産管理サービスを提供する会社や特定非営利活動法人(NPO法人:Non-Profit Organization)などが受任者となる場合もあります。

 

「財産管理等委任契約」は、「任意後見契約」とどう違いますか?

任意後見契約は、財産を有する個人が、自分が将来判断能力を失ったときに自分に代わって財産管理をしてくれる人をあらかじめ選任しておく契約です。任意後見契約は、委任者の判断能力が不十分となるまでは効力を生じません。将来、委任者の判断能力が不十分となったときに、本人または親族が家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときに初めて効力が生じます。任意後見監督人とは、受任者が適切に財産管理をするよう監督する者です。任意後見契約は、公正証書によってしなければなりません。

財産管理等委任契約は、任意後見契約と異なり、委任者がまだ判断能力を有しているうちから効力が生じる契約です。そのため、任意後見監督人のような存在はなく、委任者が自ら受任者の財産管理を監督します。財産管理等委任契約は、公正証書によって行う必要はありませんが、契約時に委任者の判断能力が存在したことを証明する目的で、あえて公正証書を作成することもあります。

財産管理等委任契約と任意後見契約は、セットで使用されることがあります。この場合、委任者の判断能力に不安が生じたときに両方の契約をセットで作成し、まだ判断能力があるうちは財産管理等委任契約を使用し、判断能力が不十分となったときに任意後見契約に切り替えるという流れになります。

 

「財産管理等委任契約」は、「委任状」とどう違いますか?

委任状は、委任者が受任者に対して、委任者の代理人として特定の行為を行う権限を付与する文書です。財産管理等委任契約には、委任者が受任者に対して、委任者の代理人として財産管理等を行う権限を付与する条項が記載されますので、財産管理等委任契約は、委任状の性質を含むものといえます。

財産管理に関する特定の行為を委任するだけであれば、財産管理等委任契約を作成せずに、委任状を発行するだけでも足ります。他方、財産管理に関する様々な行為を継続的に委任する場合は、受任者の権限と義務の範囲を明確にし、報酬の有無・契約の終了原因なども明示する必要がありますので、財産管理等委任契約書を作成する必要があります。

 

「財産」には何が含まれますか?

財産管理等委任契約は、委任者の全財産を対象とすることもできますし、委任者の財産のうち一部の財産のみを対象とすることもできます。

一部の財産のみを対象とする場合、委任者の銀行口座は、委任者の生活費を管理するために不可欠ですので、ほとんどのケースで管理対象の財産に含める必要があります。他方、委任者の証券口座や不動産などは、必ずしも委任者の日々の生活に関わらないため、管理対象の財産から除外するケースもあります。

 

財産管理等委任契約書は必ず作成しなければなりませんか?

いいえ、財産管理等の委任は、口頭で合意するだけでも有効に成立し得ます。特に、委任者の財産管理事務を継続的に受任者に委任するのではなく、個々の事務を必要に応じて随時サポートするような関係である場合は、その都度口頭で事務処理を依頼し、対外的行為をする場合は必要に応じて委任状を作成して対応するという方法が採られることもあります。

しかし、一定の財産に関する管理事務を継続的に委任する場合は、受任者の権限と義務の範囲を明確にし、報酬の有無・契約の終了原因などを明示するために、財産管理等委任契約書を作成することが重要です。

 

財産管理等委任契約書の当事者となるのは誰ですか?

財産管理等委任契約書の当事者は、財産管理を委任する委任者と、委任を受けて財産管理を行う受任者です。

委任者となるのは、財産を有する個人です。

受任者となるのは、法人か個人かを問いません。多くの場合、親族や友人知人が受任者に選任されますが、財産管理を業とする法人を受任者に選任するケースも少なからず存在します。

 

財産管理等委任契約の期間はどのように定めれば良いですか?

財産管理等委任契約は、いつまで財産管理を継続する必要があるかを事前に特定することが困難であるため、特定の期間を定めずに締結することが一般的です。

ただし、財産管理等委任契約は、委任者と受任者の間の信頼関係に強く依存する契約であるため、いつでも解除できるとする必要があります。また、委任者の判断能力が不十分となり裁判所によって後見人が選任された場合は、財産管理等委任契約は役目を終えて自動的に終了します。

 

財産管理等委任契約が完成した後は何をすれば良いですか?

財産管理等委任契約書が完成したら、2部プリントアウトして委任者と受任者がそれぞれ署名押印し、1部ずつ保管してください。プリントアウトした書面が複数枚にわたる場合は、書面の連続性を示すために各見開きごとに(製本する場合は製本部分に)割印をするようにしてください。

財産管理等委任契約書は、プリントアウトせずに、電子契約サービスを利用して締結することもできます。

 

財産管理等委任契約書は公正証書で作成する必要がありますか?

いいえ、財産管理等委任契約は、公正証書で作成しなくても有効な契約となります。しかし、契約締結時に委任者に判断能力があったことを明確にするため、公正証書で作成することも多く行われています

 

財産管理等委任契約には印紙税がかかりますか?

財産管理等委任契約書は、印紙税の課税対象となりませんので、印紙税の支払は不要です。

 

財産管理等委任契約書に記載しなければならない事項は何ですか?

  • 対象財産の範囲:受任者が管理する財産の範囲を、委任者に帰属する全ての財産とするのか、一部の財産のみに限定するのかを記載してください。
  • 権限の範囲:受任者に付与する権限を列挙してください。付与する権限とは、例えば、委任者の収入を代わりに受け取る、委任者の支出を代わりに支払う、委任者のために日常的な買い物をする、委任者名義の預貯金から預金を引き出す、等の権限です。列挙した権限については、委任者が受任者に代理権を付与することになりますので、受任者は委任者の代理人として契約を締結したり金銭の受領・支払を行ったりすることができます。
  • 報酬:報酬の有無、及び報酬を発生させる場合はその金額を、記載してください。
  • 受任者の報告義務:受任者は、財産管理の進捗状況や会計収支を委任者に報告しなければなりません。報告の頻度・内容・方法については、契約書に記載するか、または委任者と受任者が別途協議して定めるかのいずれかとなります。

 

財産管理等委任契約に適用される法律は何ですか?

財産管理等委任契約には、民法の代理(99条~118条)及び委任契約(643条~656条)に関する規定が適用されます。また、関連する契約である任意後見契約には、任意後見契約に関する法律が適用されます。

 

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