株式会社定款(公開会社) テンプレートに記入する

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株式会社定款(公開会社)

最新の修正 最新の修正 2024年01月06日
形式 形式WordとPDF
サイズ サイズ7から11ページ
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最新の修正最新の修正: 2024年01月06日

形式利用可能な形式: WordとPDF

サイズサイズ: 7から11ページ

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本書面は、株式会社を設立する際の原始定款です。株式会社の中でも、全ての株式に譲渡制限が付されている会社を「非公開会社」、株式の全部または一部が譲渡制限なしの株式である会社を「公開会社」といいますが、本書面は「公開会社」の定款です。非公開会社の定款には株式会社定款(非公開会社)を使用してください。なお、公開会社の中でも、指名委員会等設置会社または監査等委員会設置会社には対応していません

また、会社の種類には、株式会社の他に合同会社・合名会社・合資会社がありますが、本書面は「株式会社」の定款です。

他の種類の会社には合同会社定款等を使用してください。

 

定款とは

株式会社を設立する際は、必ず会社の定款を作成しなければなりません。定款には会社の基本情報及びその会社の経営ルールが記載されます。下記事項は会社法により絶対的記載事項とされ、これらの一部でも欠く定款は無効となります。

  • 事業目的
  • 会社の商号
  • 本店の所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
  • 発起人の氏名または名称、及び住所

実際には、これ以外にも多くの事項が記載されます。その中には、会社経営の便宜のために記載しておいた方が良い事項や、定款に記載することにより会社法の原則を修正することができる事項などがあります。

本書面を使用することで、記載すべき事項を漏れなく記載できるだけでなく、各会社の実情に応じた最適な会社経営ルールを記載した定款を作成することができます。

 

本書面の使い方

(1) 商号

株式会社の商号は、必ず冒頭または末尾に「株式会社」の文字をつけなければなりません。商号に使える文字は、ひらがな・カタカナ・漢字・ローマ字・アラビア数字(1, 2, 3...)の他、アンパサンド(&)、アポストロフィ( ')、カンマ( , )、ハイフン(ー)、ピリオド( . )、中点(・)等の記号を使用することができます。

海外の会社と取引がある場合などは商号を英語で表記する場面が生じますが、その都度商号を英訳していると異なる翻訳がされ混乱を招くおそれがあります。定款には、任意で商号の英語表記を記載することができますので、統一された英語表記を定款に記載したい場合は商号の英語表記を記載してください。

(2) 資本金の額

資本金とは、発起人または株主となる者が最初に会社に払い込む金銭で、会社の開業費用や初期の運転資金に宛てられます。資本金の金額(日本円)は定款に記載しなければならず、定款作成後に発起人または株主となる者が同金額を振り込みます。資本金の金額に制限はなく、最低金額の定めもありませんので、1円以上であればいくらでも構いません。

(3) 事業年度

会社の事業年度を記入します。多くの会社では1年を1期としていますが、1年を2期またはそれ以上に分けることも可能です。

(4) 機関構成

株主総会取締役はj全ての会社で必ず設置しなければならない機関ですが、その他に取締役会・監査役・監査役会・会計参与・会計監査人を設置することができます。委員会を設置しない公開会社では機関構成のパターンが5種類ありますので、いずれかから選択してください。

株主総会は会社の重要事項の決定等をするため、事業年度終了後に定時株主総会を、必要な時に臨時株主総会を、開催します。定款には、株主総会の招集権者、議長、定足数等を記入します。

取締役は会社の経営を行う役職です。取締役の人数に制限はありませんが、取締役会を設置する場合は3人以上の取締役が必要となります。定款には、取締役の人数、任期、選任・解任の要件、代表取締役の選任、取締役の任務懈怠責任の制限条項を置くかどうか、等を記入します。

取締役会を設置する場合は、経営に関する事項は取締役会で決議します。定款には、取締役会の招集手続等を記入します。

監査役は、会社の業務及び会計の監査を行います。3名以上の監査役がいる場合は監査役会を設置することができます。監査役の人数、任期等を記入します。

会計参与は計算書類の作成を行う機関で、公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人のみが就任できます。会計監査人は計算書類等の監査を行う機関で、公認会計士または監査法人のみが就任できます。いずれも任意の機関ですが、設置する場合は定款に記載します。

(5) 株式について

会社が将来発行できる株式の総数、株券を発行するか否か、種類株式を発行するかどうか等を選択・記入します。

種類株式とは、普通株式とは異なる性質を有する株式のことで、会社は、定款に記載することにより、優先的(または劣後的)に剰余金配当を受ける株式、議決権が制限された株式、譲渡制限が付された株式、のように特別な性質を持った株式を発行することができます。

(6) 中間配当

会社の利益配当は、毎期末後に株主総会で決議します。しかし、定款に記載することで、1期につき1回まで、取締役会決議により中間配当を行うことができます。中間配当を認める場合はその旨を定款に記載します。

(7) 発起人の住所・氏名または名称

定款には発起人全員の住所及び氏名または名称を記載しなければなりません。発起人とは会社の設立を行い最初の株主となる者で、実務上は各発起人が引き受ける株式の数も記載します。

(8 ) 署名又は電子署名

定款が完成したら、紙で作成する場合は3部プリントアウトして発起人全員が署名又は記名押印(実印)をし、公証人による定款認証を受けてください。3部のうち1部は公証役場に保管され、1部は会社で保管し、もう1部を他の書類とともに本店所在地を管轄する法務局へ提出して会社設立登記の申請をしてください。

電子定款とする場合は定款をPDFファイルにして電子署名をし、その後法人設立ワンストップサービスを利用して電子定款の認証及び会社設立登記の申請をしてください。

手続の詳細は法務省のウェブサイトを参照してください。

 

適用法

株式会社の定款には会社法が適用されます。

 

テンプレートの変更の仕方

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

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