株式会社定款(非公開会社) テンプレートに記入する

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株式会社定款(非公開会社)

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形式 形式WordとPDF
サイズ サイズ5から8ページ
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最新の修正最新の修正: 今月

形式利用可能な形式: WordとPDF

サイズサイズ: 5から8ページ

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本書面は、株式会社を設立する際の原始定款です。株式会社の中でも、全ての株式に譲渡制限が付されている会社を「非公開会社」、株式の全部または一部が譲渡制限なしの株式である会社を「公開会社」といいますが、本書面は「非公開会社」の定款です。公開会社の定款は株式会社定款(公開会社)を使用してください。なお、本書面は指名委員会等設置会社または監査等委員会設置会社には対応していません

また、会社の種類には、株式会社の他に合同会社・合名会社・合資会社がありますが、本書面は「株式会社」の定款です。合同会社の定款を作成する場合は合同会社定款等を使用してください。

 

定款とは

株式会社を設立する際は、必ず会社の定款を作成しなければなりません。定款には会社の基本情報及びその会社の経営ルールが記載されます。下記事項は会社法により絶対的記載事項とされ、これらの一部でも欠く定款は無効となります。

  • 事業目的:会社が行う可能性のある事業をリストアップして記載します。
  • 会社の商号:株式会社の商号は、必ず冒頭または末尾に「株式会社」の文字をつけなければなりません。商号に使える文字は、ひらがな・カタカナ・漢字・ローマ字・アラビア数字(1, 2, 3...)の他、アンパサンド(&)、アポストロフィ( ')、カンマ( , )、ハイフン(ー)、ピリオド( . )、中点(・)等の記号を使用することができます。
  • 本店の所在地:会社の本店所在地として登記する住所を、少なくとも市町村レベルまで記入する必要があります。
  • 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額:これは、原則として資本金の額を記載します。資本金とは、発起人または株主となる者が最初に会社に払い込む金銭で、会社の開業費用や初期の運転資金に宛てられます。定款作成後に発起人または株主となる者が同金額を実際に銀行に振り込まなければなりません。資本金の金額に制限はなく、最低金額の定めもありませんので、1円以上であればいくらでも構いません。
  • 発起人の氏名または名称、及び住所:発起人とは、会社を設立するメンバーのことで、会社設立後は最初の株主となります。

実際には、これ以外にも多くの事項が記載されます。その中には、会社経営の便宜のために記載しておいた方が良い事項や、定款に記載することにより会社法の原則を修正することができる事項などがあります。

本書面を使用することで、記載すべき事項を漏れなく記載できるだけでなく、各会社の実情に応じた最適な会社経営ルールを記載した定款を作成することができます。

 

本書面の使い方

定款は、紙で作成するか、電子定款とするかを選択できます。

紙で作成する場合は3部プリントアウトして発起人全員が署名又は記名押印(実印)をし、公証人による定款認証を受けてください。3部のうち1部は公証役場に保管され、1部は会社で保管し、もう1部を他の書類とともに本店所在地を管轄する法務局へ提出して会社設立登記の申請をしてください。

電子定款とする場合は定款をPDFファイルにして電子署名をし、その後法人設立ワンストップサービスを利用して電子定款の認証及び会社設立登記の申請をしてください。

手続の詳細は法務省のウェブサイトを参照してください。

 

適用法

株式会社の定款には会社法が適用されます。

 

テンプレートの変更の仕方

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

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